農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

法令番号
平成17年農林水産省令第56号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-09
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
417M60000200056
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附2 (施行期日)
  7. 1_附3 (施行期日)
  8. 1_附4 (施行期日)
  9. 1_附5 (施行期日)
  10. 1_附6 (施行期日)
  11. 1_附7 (施行期日)
  12. 1_附8 (施行期日)
  13. 1_附9 (施行期日)
  14. 2 (定義)
  15. 2_附2 (罰則に関する経過措置)
  16. 3 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
  17. 4 (電磁的記録による保存)
  18. 5 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
  19. 6 (電磁的記録による作成)
  20. 7 (作成において氏名等を明らかにする措置)
  21. 8 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
  22. 9 (電磁的記録による縦覧等)
  23. 10 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
  24. 11 (電磁的記録による交付等)
  25. 12 (電磁的方法による承諾)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条民間事業者等が、農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(第二条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条、第三条、第四条、第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年六月二十一日)

第2条 (定義)

(定義)第二条この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存とする。

第4条 (電磁的記録による保存)

(電磁的記録による保存)第四条民間事業者等は、法第三条第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法二書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法2前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。3別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定により同一内容の書面を二以上の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定により、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)第五条法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成とする。

第6条 (電磁的記録による作成)

(電磁的記録による作成)第六条民間事業者等は、法第四条第一項の規定により別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

第7条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

(作成において氏名等を明らかにする措置)第七条別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

第8条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第八条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等とする。

第9条 (電磁的記録による縦覧等)

(電磁的記録による縦覧等)第九条民間事業者等は、法第五条第一項の規定により別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。

第10条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第十条法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等とする。

第11条 (電磁的記録による交付等)

(電磁的記録による交付等)第十一条民間事業者等は、法第六条第一項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。一電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第12条 (電磁的方法による承諾)

(電磁的方法による承諾)第十二条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの二ファイルへの記録の方式

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200056

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/norinsuisansho-no-shokan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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