第1条 (事務局に置く課等)
(事務局に置く課等)第一条事務局に、次の三課及び国際研究官一人を置く。研究調整課研究企画課研究推進課
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。
第2条 (研究調整課の所掌事務)
(研究調整課の所掌事務)第二条研究調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産技術会議(以下「技術会議」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。二技術会議の会議の開催及び議案の整理に関すること。三国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「関係国立研究開発法人」という。)に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。四国立研究開発法人土木研究所の行う国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十二条第一号、第二号及び第六号(第一号及び第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に掲げる事務に関連する土木技術に係るものに関すること。五関係国立研究開発法人の職員に貸与する宿舎に関すること。六農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究(以下「農林水産業等に関する試験及び研究」という。)を行う者の資質の向上に関すること。七前各号に掲げるもののほか、技術会議の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第3条 (研究企画課の所掌事務)
(研究企画課の所掌事務)第三条研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。二農林水産業等に関する試験及び研究についての総合科学技術・イノベーション会議その他関係機関との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。三農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること(研究推進課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。四農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査その他農林水産業等に関する試験及び研究についての諸般の調査に関すること。五生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であつて農林水産業等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関すること。六農林水産業等に関する試験及び研究についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。七農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究のうち、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る安全性の確保と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。八技術会議の所掌事務に関する広報に関すること。九技術会議の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること。十農林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること。十一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第4条 (研究推進課の所掌事務)
(研究推進課の所掌事務)第四条研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画のうち、当該試験及び研究の推進を図るための方策に係るものの企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。二農林水産業等に関する試験及び研究の成果の評価に関すること。三農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(研究企画課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。四農林水産業等に関する試験及び研究の成果の実用化の促進に関する企画及び連絡調整に関すること(研究企画課の所掌に属するものを除く。)。五国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第五号及び第六号(第五号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関すること。六都道府県、民間事業者その他の者の行う農林水産業等に関する試験及び研究の指導及び助成に関すること。七農作物の育種に関する試験及び研究に関する事務の総括に関すること。
第5条 (国際研究官の職務)
(国際研究官の職務)第五条国際研究官は、次に掲げる事務をつかさどる。一熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究の計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。二前号に掲げるもののほか、農林水産業等に関する試験及び研究についての国際協力その他国際交流に関すること。三前二号に掲げる事務についての外務省その他関係機関との連絡調整に関すること。四農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務(国際関係事務に限る。)との連絡調整に関すること。
第6条 (研究総務官)
(研究総務官)第六条事務局に、研究総務官二人を置く。2研究総務官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。
第7条 (研究統括官)
(研究統括官)第七条事務局に、研究統括官一人を置く。2研究統括官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画し、並びに当該事務を統括する。
第8条 (研究開発官)
(研究開発官)第八条事務局に、研究開発官一人を置く。2研究開発官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第9条 (研究調整官)
(研究調整官)第九条事務局に、研究調整官六人を置く。2研究調整官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究に参画する試験研究機関との連絡調整、指導その他当該試験及び研究を実施する上で必要な管理に関する事務をつかさどる。
第10条 (国際研究専門官)
(国際研究専門官)第十条事務局に、国際研究専門官四人を置く。2国際研究専門官は、命を受けて、国際研究官のつかさどる職務を助ける。
第11条 (研究専門官)
(研究専門官)第十一条事務局に、研究専門官二十三人を置く。2研究専門官は、命を受けて、研究統括官及び研究開発官の行う事務のうち専門的な事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第12条 (管理官)
(管理官)第十二条研究調整課に、管理官一人を置く。2管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
第13条 (イノベーション戦略室)
(イノベーション戦略室)第十三条研究企画課に、イノベーション戦略室を置く。2イノベーション戦略室に、室長を置く。3イノベーション戦略室は、第三条第一号及び第五号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
第14条 (産学連携室)
(産学連携室)第十四条研究推進課に、産学連携室を置く。2産学連携室に、室長を置く。3産学連携室は、第四条第四号(同号の成果の実用化の促進に係る事務のうち、関係国立研究開発法人その他の試験研究機関と民間事業者との連携の促進に関することに限る。次条第三項において同じ。)、第五号及び第六号(同号の試験及び研究のうち、国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験及び研究を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
第15条 (筑波産学連携支援センター)
(筑波産学連携支援センター)第十五条事務局に、筑波産学連携支援センターを置く。2筑波産学連携支援センターは、つくば市に置く。3筑波産学連携支援センターは、第四条第四号に掲げる事務を分掌する。4筑波産学連携支援センターは、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。一筑波研究学園都市に置かれる農林水産省の所掌に係る研究交流に必要な共同利用施設の利用に関すること。二農林水産業等に関する試験及び研究に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。三農林水産業等に関する試験及び研究に係る計算に必要な電子計算機の共同利用の推進に関する企画及び調整に関すること。四筑波研究学園都市に所在する関係国立研究開発法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、その円滑かつ能率的な推進上一括して処理することが適当であると認められるものの処理に関すること。五筑波研究学園都市に所在する農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、農林水産技術会議会長が指定するものの調整に関すること。
第16条 (事務分掌その他組織の細目)
(事務分掌その他組織の細目)第十六条この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が農林水産大臣の承認を受けて定める。