第1条 (バイオ燃料の製造方法に含まない簡易な方法)
(バイオ燃料の製造方法に含まない簡易な方法)第一条農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める簡易な方法は、単なる乾燥、切断、破砕及び粉砕とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な行為)
(農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な行為)第二条法第二条第三項の主務省令で定める行為は、農林漁業有機物資源(農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な圧縮、乾燥、こん包、収集、切断、脱水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (生産製造連携事業計画の認定の申請)
(生産製造連携事業計画の認定の申請)第三条法第四条第一項の規定により生産製造連携事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面二当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し三当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)四特定バイオ燃料を製造する施設の規模及び構造を明らかにした図面五農林漁業有機物資源が廃棄物である場合にあっては、当該農林漁業有機物資源を処理するに当たり廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条、第八条、第十四条又は第十五条の許可を要するときは、当該許可を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
第4条 (生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)
(生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)第四条法第五条第一項の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。一当該生産製造連携事業計画に従って行われる生産製造連携事業の実施状況を記載した書類二前条第二項各号に掲げる書類
第5条 (研究開発事業計画の認定の申請)
(研究開発事業計画の認定の申請)第五条法第六条第一項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面二当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し三当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
第6条 (研究開発事業計画の変更の認定の申請)
(研究開発事業計画の変更の認定の申請)第六条法第七条第一項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第四号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。一当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類二前条第二項各号に掲げる書類
第7条 (出願料軽減申請書の様式)
(出願料軽減申請書の様式)第七条農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第五号により作成しなければならない。
第8条 (登録料軽減申請書の様式)
(登録料軽減申請書の様式)第八条令第九条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第六号により作成しなければならない。
第9条 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)第九条令第八条第一項又は第九条第一項の申請書(以下「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第八条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第九条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
第10条 (確認書の交付)
(確認書の交付)第十条農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十三条第一項又は第二項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。