第18:19条 第十八条及び第十九条
第十八条及び第十九条削除
第1条 (目的)
(目的)第一条農林漁業団体職員共済組合は、次に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人(以下「農林漁業団体」という。)の職員の相互扶助事業を行い、その福利厚生を図り、もつて農林漁業団体の事業の円滑な運営に資することを目的とする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)二森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)三の二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)四農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)五漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)六土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)七農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)八農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)九中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二章十たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)十一漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二章2昭和二十三年八月二十七日に設立を許可された社団法人全国農業共済協会、昭和三十年十二月一日に設立を許可された社団法人中央畜産会、昭和三十七年八月二十八日に設立を許可された社団法人中央酪農会議及び同年十月八日に設立を許可された財団法人農林年金福祉団は、この法律の規定の適用については、前項に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなす。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、附則第六条中施行法第二十条、第二十七条及び第四十一条第一項の改正規定並びに附則第七条及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。一及び二略三附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。ただし、附則第二条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第一条中農林漁業団体職員共済組合法第四十三条第二項及び第三項の改正規定、同法第四十九条の二の改正規定並びに次条、附則第五条、附則第七条及び附則第十二条の規定公布の日二第一条中農林漁業団体職員共済組合法第一条第一項の改正規定及び同法附則第六条の三の次に二条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第八条及び附則第十三条の規定昭和四十九年十月一日
第1_附22条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律附則第十六項及び第十七項の規定、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定並びに第四条の規定による改正後の通算年金通則法附則第十四条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一附則第九条の規定公布の日二第二条中農林漁業団体職員共済組合法第三十六条第二項、第三十六条の二第一号、第三十七条第四項第一号、第三十七条の二第五項第一号、第三十七条の三第三項第一号、第三十九条の三第一項第一号及び第二項(第二号を除く。)、第四十二条第五項第一号及び第六項第一号、第四十六条第二項、第四十六条の二第一号、第四十六条の三第一項並びに第四十六条の四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第四十六条の五に係る部分に限る。)並びに別表第二の改正規定、第三条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)附則第六条第一項ただし書の改正規定並びに附則第四条の規定昭和五十一年八月一日三第二条中農林漁業団体職員共済組合法目次、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十六条の三、第三十九条第一項第二号、第四十四条第三項並びに第四十五条第一項及び第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十六条第一項第三号の改正規定、第四十六条の四の次に二条を加える改正規定(第四十六条の五に係る部分を除く。)、第四十九条の二の次に一条を加える改正規定、第五十条第一項にただし書を加える改正規定並びに第五十一条及び別表第一の二の改正規定並びに附則第五条第一項、附則第六条及び附則第七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日四第二条中農林漁業団体職員共済組合法第三十九条第二項及び第四十五条第二項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附24条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律附則第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第十二条第三項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附27条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(農林漁業団体職員共済組合法第二十条第一項の表の改正規定を除く。)及び第三条の規定(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)附則第四条第十号、第七条第六項及び第十二条第三項の改正規定を除く。)は、昭和五十三年六月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律附則第二十七項、第二十八項及び第三十一項の規定、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第十二条第三項の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)目次の改正規定(「第三十八条の三」を「第三十八条」に改める部分に限る。)、法第十八条第四項、第二十三条の二、第三十条第三項、第三十六条の三、第三十七条第三項から第五項まで、第三十七条の二第三項から第五項まで、第三十七条の三第三項から第七項まで及び第三十八条の改正規定、法第三十八条の二の前の見出し並びに同条及び第三十八条の三、第三十九条の四並びに第四十一条第三項を削る改正規定、法第四十二条第四項から第七項までの改正規定、法第四十四条第二項及び第三項を削る改正規定、法第四十六条第一項、第四十六条の二及び第四十六条の四の改正規定、法第四十六条の五第一項の改正規定(「前条」を「第四十六条の三」に改める部分に限る。)、法第四十六条の六第一項、第二項及び第四項、第四十九条の三第二項並びに第五十条から第五十二条までの改正規定、法附則第六条の三、第六条の五及び第六条の七の改正規定(「第十一条」を「第七条の三」に改める部分及び「附則第三条」を「附則第二条の二及び第三条」に改める部分に限る。)、法附則第七条から第十二条までの改正規定(法附則第七条及び第十二条に係る部分に限る。)、法別表第一の改正規定並びに法別表第一の二を削る改正規定、第三条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)附則第七条第一項及び第二項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(三十九年改正法附則第七条の三に係る部分に限る。)、三十九年改正法附則第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第十五条第一項の改正規定並びに三十九年改正法附則第二十条の改正規定(「第十三条」を「第七条の三、第十三条」に改める部分に限る。)並びに第四条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十七条及び第十八条の規定昭和五十五年一月一日二第二条中法第三十六条第一項及び第三項、第三十七条の二第一項、第二項及び第六項並びに第四十七条の改正規定、法附則第七条から第十二条までの改正規定(法附則第九条から第十一条までに係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定昭和五十五年七月一日2第二条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の三十九年改正法(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第十二条第三項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
第1_附30条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項並びに第四十六条の五第一項及び第三項の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
第1_附33条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附39条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定昭和六十三年一月一日イからニまで略ホ附則第五十二条、第五十三条及び第五十五条から第五十七条までの規定
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二年四月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中農林漁業団体職員共済組合法第二十三条第四項の改正規定は、平成二年二月一日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第十九条の三第一項、第三十八条第二項、第四十二条第三項及び第四項、第四十三条第二項、第四十七条第三項、第四十八条、附則第八条第一項並びに附則第十八条の規定並びに第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第八条、附則第十五条、附則第二十六条、附則第三十条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び第二項、附則第三十八条、附則第四十一条第一項、附則第四十五条第一項並びに附則別表第四の規定平成元年四月一日二改正後の法第二十条第一項、第三十八条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定、改正後の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定並びに次条の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)第八十一条の改正規定及び附則第十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日二第二条の規定(法附則第十三条の次に二条を加える改正規定を除く。)及び第四条の規定並びに附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条、附則第九条及び附則第十二条の規定平成七年四月一日三第二条中法附則第十三条の次に二条を加える改正規定及び附則第八条の規定平成十年四月一日2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定による改正後の法第十九条の三第一項、第三十八条第二項、第四十二条第三項及び第四項、第四十三条第二項、第四十七条第三項、第四十八条、附則第八条第一項並びに附則第十八条の規定、第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第十五条、附則第三十条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び第二項、附則第三十八条、附則第四十一条第一項、附則第四十五条第一項並びに附則別表第四の規定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定平成六年十月一日二第一条の規定による改正後の法第二十条第一項の規定及び次条の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定公布の日から起算して三月以内の政令で定める日二略三第二条、第五条、第八条、第十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める部分に限る。)、第十四条、第十六条、第十九条及び第二十三条並びに附則第十四条から第十八条まで及び第二十九条から第三十一条までの規定平成十四年四月一日
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)第二十条第一項の改正規定及び次条の規定平成十二年十月一日二第二条及び第五条並びに附則第六条の規定平成十四年四月一日三第三条の規定(法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四の改正規定を除く。)並びに第六条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七条第一項、附則第十四条及び附則別表第二の改正規定並びに附則第七条から第十二条まで、附則第十五条及び附則第十六条の規定平成十五年四月一日四第三条中法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四の改正規定並びに第六条中昭和六十年改正法附則第十五条の二に一項を加える改正規定並びに昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び附則第四十九条第一項の改正規定並びに附則第十三条の規定平成十六年四月一日
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_2条 (年金額の改定)
(年金額の改定)第一条の二この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第2条 (法人格)
(法人格)第二条農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
第2_附10条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十五年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万八千円以下である標準給与又は三十九万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十九万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附11条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十六年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万九千円である標準給与又は四十一万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十一万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十六年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附12条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十七年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万六千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が七万四千円以上七万六千円未満であるものを除く。)又は四十二万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十七年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附13条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十九年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万五千円である標準給与又は四十四万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十九年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附14条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和六十年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万七千円である標準給与又は四十五万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十五万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和六十年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附15条 (用語の定義)
(用語の定義)第二条この条から附則第五十五条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一新共済法改正後の農林漁業団体職員共済組合法をいう。二旧共済法改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。三組合員期間等新共済法第三十六条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。四退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。五物価指数総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。六退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ新共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。七老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「新国民年金法」という。)による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
第2_附16条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条施行日の属する月の初日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(同日の属する月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の前月の標準給与の月額が四十七万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附17条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条施行日の属する月の初日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(同日の属する月から標準給与が改定されるべき者を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準給与の月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第2_附19条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条平成十二年十月一日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者のうち、法第二十条第五項の規定により同年七月から九月までのいずれかの月から標準給与が定められた者又は同条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準給与が改定された者であって、同月の標準給与の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附2条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条組合が施行日前に改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「旧法」という。)第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「新法」という。)第二十条第一項の規定の例による。2施行日前に旧法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、施行日に職員となつたものとみなし、新法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。
第2_附3条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条組合が施行日前に改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「旧法」という。)第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「新法」という。)第二十条第一項の規定の例による。2施行日前に旧法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、施行日に職員になつたものとみなし、新法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。
第2_附4条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条農林漁業団体職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定の例による。2施行日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和四十九年九月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が三万六千円以下である者又は二十二万円である者(給与月額が二十二万五千円未満である者を除く。)の同月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。3昭和四十九年十月一日前に改正前の法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で第一項の規定の適用を受けないものは、同日に職員となつたものとみなし、改正後の法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。
第2_附5条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十年八月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が四万八千円以下である標準給与又は二十三万円以上である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が二十三万五千円未満であるもの及び二十三万七千五百円以上二十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十一年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附6条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和五十一年七月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が五万六千円以下である者又は三十一万円である者(給与月額が三十一万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
第2_附7条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十二年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万円以下である標準給与又は三十四万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十二年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附8条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十三年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万四千円以下である標準給与又は三十六万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十六万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十三年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附9条 (退職年金等の最低保障等に関する経過措置)
(退職年金等の最低保障等に関する経過措置)第二条昭和五十四年三月分以前の月分の退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、第一条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第三条から第三条の八まで及び附則第十項から第三十一項までの規定は、なおその効力を有する。
第3条 (事務所)
(事務所)第三条組合は、主たる事務所を東京都に置く。2組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第3_附10条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第三条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十四年四月から同年十二月までの標準給与のうち、その月額が六万六千円である標準給与又は三十八万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十八万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。2前項の規定により改定された標準給与のうち昭和五十四年十二月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。
第3_附11条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第三条前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十五年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第3_附12条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第三条前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十六年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第3_附13条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第三条前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十七年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第3_附14条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第三条前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十九年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第3_附15条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第三条前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和六十年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第3_附16条 (任意継続組合員)
(任意継続組合員)第三条旧共済法第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合員、同条第一項の規定による任意継続組合員(以下単に「任意継続組合員」という。)又は同条第二項の規定により同条第一項の申出をすることができた者については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「退職年金を受けるに必要な組合員期間を満たして」とあるのは「組合員期間が二十年に達して」と、同条第五項及び第六項第五号中「第五十六条第三項」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第三条第六項」と読み替えるものとする。2任意継続組合員又は任意継続組合員であつた期間については、この条及び附則第七条第二項に規定するもののほか、それぞれ組合員又は組合員であつた期間とみなし、新共済法(第七条第三項及び第五項、第十四条から第十六条まで、第二十条、第五十五条から第五十六条まで、第六十一条の二、第六十三条第三項、第六十五条第二項、附則第十二条第二項並びに附則第十三条第二項を除く。)及び附則(この条、附則第六条及び附則第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、新共済法第三十六条第一項中「退職した」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「六十年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第十七条(以下「改正前の第十七条」という。)第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、新共済法第三十七条第三項、第四十五条の七第一項、第四十五条の八及び第四十六条第一項第二号中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、新共済法第五十七条第一項中「農林漁業団体」とあるのは「六十年改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員」と、新共済法第六十一条第二項中「同条第二項」とあるのは「改正前の第十七条第七項において準用する第十六条第二項」と、新共済法附則第十三条第一項及び第九項中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」とする。3任意継続組合員の各月の標準給与は、その資格を取得する前の最後の標準給与によるものとする。4任意継続組合員は、新共済法第五十四条の規定による掛金の全額を負担する。5任意継続組合員は、次項に規定する場合を除き、自己の負担する毎月の掛金を、翌月の末日までに農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)に納付する義務を負う。6第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第十七条第四項の規定により任意継続組合員の資格を取得した者は、同条第三項の通知を受けたときは、その資格を取得した日の属する月から当該通知を受けた日の属する月までの各月の掛金を、当該通知を受けた日の属する月の翌月の末日までに組合に納付する義務を負う。
第3_附17条 (年金である給付の額に関する経過措置)
(年金である給付の額に関する経過措置)第三条平成元年三月分以前の月分の農林漁業団体職員共済組合法による年金である給付の額及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
第3_附18条 (改正前の退職共済年金の取扱い)
(改正前の退職共済年金の取扱い)第三条平成七年四月一日において現に第二条の規定による改正前の法第三十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第二条の規定による改正後の法第三十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。2平成七年四月一日において現に第二条の規定による改正前の法附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第二条の規定による改正後の法附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
第3_附19条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十まで略二十一第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
第3_附2条 (組合の設立)
(組合の設立)第三条組合は、前条第五項の規定による告示があつたときは、昭和三十四年一月一日に成立する。2前条第二項の規定により作成した定款及び予算並びに同条第四項の理事長、理事及び監事となるべき者は、組合の成立の日において、それぞれ、組合の定款及び予算並びに理事長、理事及び監事となるものとする。この場合においては、組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。3前項の理事長、理事及び監事の任期は、第九条第三項本文の規定にかかわらず、一年をこえない範囲内において定款で定める。
第3_附20条 (年金である給付の額等に関する経過措置)
(年金である給付の額等に関する経過措置)第三条平成十二年三月分以前の月分の法による年金である給付の額及び昭和六十年改正法による改正前の法(以下「旧共済法」という。)による年金である給付の額については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の法第四十五条の九の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第3_附3条 (給付に関する経過措置)
(給付に関する経過措置)第三条新法の給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項は、次条から附則第二十一条までに定めるところによる。
第3_附4条 (更新組合員で再退職するものに係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置)
(更新組合員で再退職するものに係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置)第三条五十四年改正法第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「五十四年改正後の法」という。)第三十七条の二第三項において準用する農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条第二項の規定による改定後の減額退職年金の額であつて、更新組合員に係るものは、五十四年改正後の法第三十七条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより計算した割合をもつて同条第四項に規定する割合とし、同項及び同条第六項の規定の例により算定した額とする。
第3_附5条 (退職年金等の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額等に関する経過措置)
(退職年金等の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額等に関する経過措置)第三条改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)附則第四条第五号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた年金である給付についても、同日の属する月以後の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額及び新法の平均標準給与の年額について適用し、同日の属する月前の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額及び新法の平均標準給与の年額については、なお従前の例による。2前項に規定する年金である給付の施行日の属する月以後の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額につき改正後の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額が改正前の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正前の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額とみなす。3施行日前に給付事由が生じた一時金である給付(施行日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、施行日前に退職した組合員又は任意資格喪失事由に該当した任意継続組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額については、なお従前の例による。4第二項の規定は、当分の間、施行日以後に給付事由が生じた給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額について準用する。
第3_附6条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第三条前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十年八月分以後の掛金について行うものとし、同年七月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第3_附7条 (端数処理に関する経過措置)
(端数処理に関する経過措置)第三条改正後の法第二十二条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の決定又はその額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の決定又はその額の改定については、なお従前の例による。
第3_附8条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第三条前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十二年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第3_附9条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第三条前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十三年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第4条 (定款)
(定款)第四条組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。一名称二事務所の所在地三組合会議員の定数及び選挙の方法並びに組合会の招集及び議事の手続に関する事項四理事の定数、役員の選挙の方法その他役員に関する事項五組合員に関する事項六業務及びその執行に関する事項七掛金及び特別掛金に関する事項八資産の管理その他財務に関する事項九公告に関する事項2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第4_附10条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第四条前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十四年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第4_附11条 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)
(退職年金等の額の特例に関する経過措置)第四条改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年四月分以後適用する。2昭和三十九年十月一日以後昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた給付について改正後の法附則第八条並びに改正後の三十九年改正法附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の給付については、改正後の法附則第八条中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」と、改正後の三十九年改正法附則第七条の二及び第十二条第三項第一号中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、同項第二号中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」と、同項第三号中「三十五万円」とあるのは「三十三万五千八百円」と、改正後の三十九年改正法附則第十五条の二第一項第一号中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、同項第二号中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とする。
第4_附12条 (遺族給付を受けるべき遺族の範囲に関する経過措置)
(遺族給付を受けるべき遺族の範囲に関する経過措置)第四条改正後の法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第4_附13条 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)
(退職年金等の額の特例に関する経過措置)第四条改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十七年五月分以後適用する。
第4_附14条 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)
(退職年金等の額の特例に関する経過措置)第四条改正後の法附則第八条第三項及び第四項並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十九年三月分以後適用する。
第4_附15条 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)
(退職年金等の額の特例に関する経過措置)第四条改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和六十年四月分以後適用する。
第4_附16条 (組合員期間の計算に関する経過措置)
(組合員期間の計算に関する経過措置)第四条新共済法第十八条の規定は、施行日以後の組合員であつた期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の組合員であつた期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
第4_附17条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第4_附18条 (年金である給付の額等に関する経過措置)
(年金である給付の額等に関する経過措置)第四条平成六年九月分以前の月分の法による年金である給付の額及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の法第四十五条の九の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第4_附19条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附2条 (厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱)
(厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱)第四条組合の成立の日の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で組合の成立と同時に組合員となつたものの組合の成立の日の前日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による。以下同じ。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。2前項の場合において、組合員となつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間は、組合の成立の日以後における厚生年金保険法の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。ただし、組合の成立の日の前日において、同法に基づく給付を受けている組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間は、当該給付については、この限りでない。
第4_附20条 (平成十四年度までの年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
(平成十四年度までの年金である給付等の額の算定に関する経過措置)第四条平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに附則第九条第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第九条の二第一項及び第三項並びに法附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。一第一条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定の例により算定される額二第一条の規定による改正前の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定の例により算定される額に、一・〇三一を乗じて得た額2前項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十八条中「次の表」とあり、及び「附則第十八条の表」とあるのは、「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」とする。3前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による給付及び旧共済法による年金である給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4_附3条 (定義)
(定義)第四条この条から附則第二十条まで及び附則第二十四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一旧法組合員期間旧法第十八条の規定の例により計算した施行日の前日の属する月以前の組合員であつた期間及び任意継続組合員であつた期間(旧法附則第四条前段の規定により組合員であつた期間とみなされる期間を含む。)をいう。二新法組合員期間新法第十八条の規定の例により計算した施行日の前日の属する月の翌月以後の組合員期間をいう。三更新組合員施行日の前日に組合員又は任意継続組合員であつた者で、施行日以後引き続き組合員又は任意継続組合員であるものをいう。四旧法の平均標準給与の年額旧法第二十一条及び第二十二条の規定の例により算定した平均標準給与の月額の十二倍に相当する額(その額が農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号。次号において「四十九年改正法」という。)第一条の規定による改正前の新法第二十一条の規定の例により算定した平均標準給与の年額より少ないときは、その年額とする。)をいう。五新法の平均標準給与の年額四十九年改正法第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「四十九年改正後の法」という。)第二十一条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(新法組合員期間が一年未満の者については、新法組合員期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額(一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額)の十二倍に相当する額とする。)をいう。六旧法の平均標準給与の月額旧法の平均標準給与の年額の十二分の一に相当する額をいう。七新法の平均標準給与の月額新法の平均標準給与の年額の十二分の一に相当する額をいう。八旧法の平均標準給与の日額旧法の平均標準給与の月額の三十分の一に相当する額(一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額。次号及び第十二号において同じ。)をいう。九新法の平均標準給与の日額新法の平均標準給与の月額の三十分の一に相当する額をいう。十旧法の平均標準給与の仮定年額旧法の平均標準給与の年額に、過去一定年間における各月ごとの総組合員の標準給与の平均額を基礎とし、総組合員の給与に関するその他の諸事情を考慮し、更新組合員の平均標準給与の年額と最終標準給与の年額(給付事由が生じた日の属する月における標準給与の月額の十二倍に相当する額をいう。)との適正な調整を図ることを旨として、政令で定める率を乗じて得た額(一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額)(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円とする。)をいう。十一旧法の平均標準給与の仮定月額旧法の平均標準給与の仮定年額の十二分の一に相当する額(一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額)をいう。十二旧法の平均標準給与の仮定日額旧法の平均標準給与の仮定月額の三十分の一に相当する額をいう。
第4_附4条 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)第四条施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による給付については、次条及び附則第六条に規定するもの並びに附則第七条の政令で規定するもののほか、なお従前の例による。
第4_附5条 (退職年金等の額に関する経過措置)
(退職年金等の額に関する経過措置)第四条改正後の法第三十六条第三項、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条(第一項を除く。)、第三十七条の二第三項から第六項まで、第三十九条の二から第三十九条の四まで、第四十一条、第四十二条第四項から第八項まで、第四十四条第三項及び第四十六条から第四十六条の四まで、第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第六条(第二項を除く。)、第七条(第二項及び第三項を除く。)、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条(第三項を除く。)並びに第十六条(第一項を除く。)並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号。以下「四十一年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。2昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。3改正後の法第三十七条の三第四項の規定は、昭和四十八年四月一日以後昭和四十九年八月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年九月分以後適用する。
第4_附6条 (障害の程度が変わつた場合の障害年金の停止等に関する経過措置)
(障害の程度が変わつた場合の障害年金の停止等に関する経過措置)第四条改正後の法第四十二条の二及び第四十四条第一項の規定は、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定による障害年金を受ける権利を有する者が施行日以後に農林漁業団体職員共済組合法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。
第4_附7条 (退職年金等の額に関する経過措置)
(退職年金等の額に関する経過措置)第四条改正後の法第三十六条第二項ただし書、第三十六条の二第一号、第三十七条第四項第一号、第三十七条の二第五項第一号、第三十九条の三第一項第一号及び第二項(第二号を除く。)、第四十二条第五項第一号、第四十六条第二項、第四十六条の二第一号、第四十六条の三第一項、第四十六条の四第二号、第四十六条の五並びに別表第二並びに第三条の規定による改正後の三十九年改正法(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第六条第一項ただし書の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定による給付についても、同年八月分以後適用する。2改正後の法第三十七条の三第三項第一号の規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年七月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
第4_附8条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第四条改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第4_附9条 (遺族年金の額に係る加算の特例に関する経過措置)
(遺族年金の額に係る加算の特例に関する経過措置)第四条改正後の法第四十六条の五第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定による給付についても、同年六月分以後適用する。
第5条 (登記)
(登記)第五条組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第5_附10条 (遺族年金の額に係る加算の特例に関する経過措置)
(遺族年金の額に係る加算の特例に関する経過措置)第五条改正後の法第四十六条の五第一項及び第三項の規定は、昭和三十九年十月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十六年四月分以後適用する。2昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において農林漁業団体職員共済組合法第四十六条の五の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する妻である配偶者が、同日において改正後の法第四十六条の五第三項に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、改正後の法第四十六条の五第三項中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第四十六条の五第一項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同項の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第5_附11条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第五条改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十七年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5_附12条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第五条改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十九年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5_附13条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第五条改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和六十年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5_附14条 (施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
(施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)第五条別段の定めがある場合を除き、新共済法の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。2新共済法の通勤(新共済法第四十二条第二項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に係る給付に関する規定は、施行日以後の通勤による災害により給付事由が生じた給付について適用し、施行日前の通勤による災害により給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5_附15条 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)第五条第一条の規定による改正後の法附則第八条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和九年四月一日以前に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。2第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「次項」とあるのは「以下この項、次項」と、同項第一号中「四百四十四」とあるのは「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。3第二条の規定による改正後の法附則第九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和九年四月一日以前に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。
第5_附16条 (育児休業中の組合員の特例に関する経過措置)
(育児休業中の組合員の特例に関する経過措置)第五条施行日前に第一条の規定による改正前の法第五十五条の二の規定に基づく申出をした者であって、平成十二年四月三十日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、施行日に、第一条の規定による改正後の法第五十四条の二(第一条の規定による改正後の法第六十一条の二第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る掛金及び特別掛金について、第一条の規定による改正後の法第五十四条の二の規定を適用する。
第5_附17条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附2条 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)第五条施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
第5_附3条 (従前の退職年金等の額の特例)
(従前の退職年金等の額の特例)第五条施行日前に給付事由が生じ、旧法の規定により支給される退職年金、障害年金又は遺族年金であつて、更新組合員に係るものについては、昭和四十一年十月分以後、それぞれ、その額を、その額の算定について改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「新改正法」という。)附則第四条、第七条第五項(新改正法附則第十五条第五項(新改正法附則第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条において準用する場合を含む。)又は第十二条第三項本文(障害年金に係る部分に限るものとし、新改正法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつたとしたならば支給されることとなる退職年金、障害年金又は遺族年金の額に相当する額に改定する。2前項の規定による改定額が次の各号に掲げる年金の区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をもつてその改定額とする。ただし、遺族年金については、組合員期間(新改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間と同条第二号の新法組合員期間とを合算した期間をいう。)が二十年に満たないときは、この限りでない。一退職年金又は障害年金六万円二遺族年金三万円
第5_附4条 (障害年金及び遺族年金と障害補償等との調整に関する経過措置)
(障害年金及び遺族年金と障害補償等との調整に関する経過措置)第五条改正後の法第四十三条第二項及び第四十九条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5_附5条 (退職年金等の額に関する経過措置)
(退職年金等の額に関する経過措置)第五条第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第六条第一項及び第三項から第六項まで、第七条第四項から第六項まで、第十二条第三項、第十三条第一項及び第四項から第六項まで、第十五条第二項及び第五項から第九項まで並びに第十六条第三項及び第五項から第七項までの規定は、昭和四十九年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
第5_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第5_附7条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第五条第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5_附8条 (給付の制限に関する経過措置)
(給付の制限に関する経過措置)第五条改正後の法第三十条第三項の規定は、附則第一条第一項第一号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に禁錮こ以上の刑に処せられた者について適用し、一部施行日前に禁錮こ以上の刑に処せられた者(一部施行日以後に再び禁錮こ以上の刑に処せられた者を除く。)については、なお従前の例による。
第5_附9条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第五条改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十五年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5_2条 (従前の退職年金等の額の特例)
(従前の退職年金等の額の特例)第五条の二施行日前に給付事由が生じ、旧法の規定により支給される退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十一年十月分以後、それぞれ、その額を、旧法の平均標準給与の月額又は旧法の平均標準給与の日額をそれぞれ平均標準給与の月額又は平均標準給与の日額とみなし、旧法附則第五条を除く旧法の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定による改定額が次の各号に掲げる年金の区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をもつてその改定額とする。ただし、遺族年金については、旧法組合員期間が二十年に満たないときは、この限りでない。一退職年金又は障害年金六万円二遺族年金三万円
第6条 (名称使用の制限)
(名称使用の制限)第六条組合でない者は、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
第6_附10条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第6_附11条 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)
(退職年金等の額の特例に関する経過措置)第六条改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十六年四月分以後適用する。2昭和三十九年十月一日以後昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が生じた給付について改正後の法附則第八条並びに改正後の三十九年改正法附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び五月分の給付については、改正後の法附則第八条中「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、改正後の三十九年改正法附則第七条の二及び第十二条第三項第一号中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、同項第二号中「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、同項第三号中「三十七万四千五百円」とあるのは「三十六万六千八百円」と、改正後の三十九年改正法附則第十五条の二第一項第一号中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、同項第二号中「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」とする。
第6_附12条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第6_附13条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第6_附14条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第6_附15条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第六条施行日前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和六十一年四月から標準給与が改定されるべき者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を新共済法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
第6_附16条 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)第六条法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第四号に規定する退職年金、減額退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の受給権者(法による退職共済年金並びに旧共済法による退職年金及び減額退職年金の受給権者にあっては昭和十年四月一日以前に生まれた者に限るものとし、法による障害共済年金及び旧共済法による障害年金の受給権者にあっては平成七年四月一日前にこれらの年金を受ける権利を取得した者に限る。)については、第二条の規定による改正後の法第三十八条の二第一項ただし書若しくは第四十五条の三第一項ただし書又は第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項ただし書(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第三十八条の二第一項ただし書若しくは第四十五条の三第一項ただし書又は第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項ただし書(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
第6_附17条 (厚生年金保険の被保険者又は私学共済制度の加入者である間における支給停止の経過措置)
(厚生年金保険の被保険者又は私学共済制度の加入者である間における支給停止の経過措置)第六条第二条の規定による改正後の法第三十八条の三及び第四十五条の四の規定並びに第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十九条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十三条において同じ。)又は私学共済制度の加入者(法第十八条第三項に規定する私学共済制度の加入者をいう。附則第十三条において同じ。)(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金については、適用しない。
第6_附18条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附2条 (社団法人全国農業共済協会等の職員に対する特例)
(社団法人全国農業共済協会等の職員に対する特例)第六条第一条第二項に規定する法人の職員のうち、社団法人全国農業共済協会及び社団法人中央畜産会の職員にあつては昭和四十四年十二月十八日、社団法人中央酪農会議の職員にあつては昭和四十五年十月一日(以下これらの日を「適用日」という。)の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で適用日に組合員となつたものが、昭和四十七年十月一日まで引き続き組合員であつた場合においては、その者の適用日の前日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ当該法人の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、適用日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。2前項の規定は、第一条第二項に規定する法人が、当該法人の職員で前項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和四十七年十月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、当該申出をした法人の職員について適用する。3前項の申出をした第一条第二項に規定する法人は、前項に規定するその職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十四年一月から適用日の属する月の前月までに係るものの各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において当該法人が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和四十七年十二月三十一日までに組合に納付しなければならない。4前項に規定する納付金は、当該組合員及び当該第一条第二項に規定する法人が折半して負担する。5第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
第6_附3条 (更新組合員に係る退職年金の額に関する一般的経過措置)
(更新組合員に係る退職年金の額に関する一般的経過措置)第六条更新組合員に係る新法第三十六条第二項に規定する退職年金の年額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額とする。ただし、その額が六十八万四千円より少ないときは、六十八万四千円とし、その額が新法の平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額(第一号の額が新法の平均標準給与の年額の百分の七十に相当する額を超えるときは、同号の額)とする。一旧法組合員期間二十年に達するまでの年数については一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の六十分の一、二十年を超える年数については一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の九十分の一に相当する額二新法組合員期間前号に掲げる期間と合算して二十年に達するまでの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下この号及び第三項において同じ。)については一年につき新法の平均標準給与の年額の百分の二、二十年を超える年数については一年につき新法の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額2前項の場合において、同項第一号に掲げる期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号の期間に加算するものとする。3第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける退職年金(その退職年金の基礎となつた旧法組合員期間が二十年を超えるものに限る。次項において同じ。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者であるときは、第一項の規定にかかわらず、前二項の規定の例により算定した額に、その退職年金の基礎となつた旧法組合員期間で二十年を超えるもののその超える年数一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を加算して得た額を第一項に規定する合算額とする。4第一項の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、前項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該退職年金の額を改定する。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第6_附4条 第六条
第六条改正法施行の日から昭和四十年四月三十日までの間に給付事由が生じ、旧法の規定により支給される障害年金であつて、更新組合員以外の組合員に係るものについては、その額が六万円より少ないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を六万円とする。
第6_附5条 (厚生保険特別会計からの交付金)
(厚生保険特別会計からの交付金)第六条政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の法附則第六条の四第一項及び第二項の規定により組合員期間に合算されることとなつた農林中央金庫又は農業信用保険協会(以下「農林中央金庫等」という。)の職員である組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十九年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から農林漁業団体職員共済組合に交付するものとする。
第6_附6条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第六条第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第6_附7条 (他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
(他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)第六条改正後の法第四十六条の六の規定は、附則第一条第三号の政令で定める日の前日において現に第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第6_附8条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条この附則に規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第6_附9条 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)第六条改正後の法第三十六条第一項ただし書及び第三項、第三十七条の二第一項、第二項及び第六項、第四十七条並びに附則第九条から第十一条までの規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
第6_2条 (農林中央金庫等の職員に対する特例)
(農林中央金庫等の職員に対する特例)第六条の二農林中央金庫又は農業信用保険協会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)の職員のうち、昭和四十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年十月一日に組合員となつたものの同年九月三十日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、同年十月一日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。2前項の規定は、農林中央金庫等が、その職員で同項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和四十九年十月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、当該申出をした農林中央金庫等の職員について適用する。3前項の申出をした農林中央金庫等は、同項に規定するその職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十四年一月から昭和四十九年九月までに係るものの各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において当該農林中央金庫等が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和五十年九月三十日までに組合に納付しなければならない。4前項に規定する納付金は、当該組合員及び当該農林中央金庫等が折半して負担する。5第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
第6_3条 (財団法人農林年金福祉団の職員に対する特例)
(財団法人農林年金福祉団の職員に対する特例)第六条の三財団法人農林年金福祉団(以下「福祉団」という。)の職員のうち、昭和五十一年六月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年七月一日に組合員となつたものの同年六月三十日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(福祉団の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、同年七月一日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。2前項の規定は、福祉団が、その職員で同項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和五十一年七月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、適用する。3福祉団は、前項の申出をした場合には、同項に規定する職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間に係る各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において福祉団が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和五十一年十二月三十一日までに組合に納付しなければならない。4前項に規定する納付金は、当該組合員及び福祉団が折半して負担する。5第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
第6_4条 (退職共済年金の支給の繰上げ)
(退職共済年金の支給の繰上げ)第六条の四当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。2前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。3第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第三十六条の規定による退職共済年金は、支給しない。4前項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から政令で定める額を減じた額とする。5第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。6第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて第一項の請求があつた日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、六十五歳に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。7第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第六条の四第四項及び第六項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」とする。
第7条 (組合会)
(組合会)第七条組合に組合会を置く。2組合会は、組合会議員をもつて組織する。3組合会議員は、定款で定めるところにより、農林漁業団体並びに農林漁業団体及び組合の役員以外の組合員が、それぞれのうちから、それぞれ同数を選挙する。4組合会議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。5組合員から選挙された組合会議員は、組合員の資格を失つたときは、当然組合会議員の職を失う。6組合会の議長は、組合会議員がこれを互選する。7議長は、組合会の会議を総理する。
第7_附10条 (障害共済年金の支給に関する経過措置)
(障害共済年金の支給に関する経過措置)第七条施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において法第三十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。2施行日前に旧共済法による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった傷病により、施行日において障害状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、法第三十九条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。3前二項の請求があったときは、法第三十九条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
第7_附11条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第七条平成十五年四月一日前に第三条の規定による改正前の法第二十条第三項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は改定された同年三月の標準給与は、同条第四項、第六項又は第八項の規定にかかわらず、同年八月までの各月の標準給与とする。
第7_附2条 (退職共済年金の特例)
(退職共済年金の特例)第七条当分の間、六十五歳未満の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。一六十歳以上であること。二一年以上の組合員期間を有すること。三組合員期間等が二十五年以上であること。
第7_附3条 (更新組合員で再退職するものに係る退職年金の額の改定に関する経過措置)
(更新組合員で再退職するものに係る退職年金の額の改定に関する経過措置)第七条旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員に係る四十九年改正後の法第三十七条第二項の規定による退職年金の改定額(新法第三十六条第二項の規定により算定されるものに限る。)は、前条第一項及び第二項の規定の例により算定した額を新法第三十六条第二項の規定による額とした場合の同条の規定による退職年金の額とする。2前項の規定による改定額が、その者の旧法の規定による退職年金(以下「従前の退職年金」という。)の額に次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額を加算して得た額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、その加算して得た額をもつてその改定額とする。一旧法組合員期間(従前の退職年金の基礎となつた旧法組合員期間を除く。)その年数一年につき再び退職した当時の旧法の平均標準給与の仮定年額の九十分の一に相当する額二新法組合員期間その年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき再び退職した当時の新法の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額3前条第二項の規定は、前項各号の年数の計算に準用する。4前条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定の適用を受ける退職年金に準用する。5第二項又は前項において準用する前条第三項若しくは第四項の規定による改定額が、新法の平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額(旧法第三十六条第三項本文の規定の適用を受けた者にあつては、同項本文の規定により従前の退職年金の額の算定上控除することとされた額を控除した額)を超えるときは、第二項又は前項において準用する前条第三項若しくは第四項の規定にかかわらず、当該金額(その額が従前の退職年金の額に第二項第一号に掲げる額を加算して得た額より少ないときは、当該加算して得た額)をもつてその改定額とする。6第二項及び前項の従前の退職年金の額は、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)第一条の十六第一項の規定を適用して算定した額とする。
第7_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条この附則に規定するもののほか、この法律の給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第7_附5条 (厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)
(厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)第七条農林中央金庫等の職員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者又は昭和四十九年九月三十日までに厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、同年七月三十一日までに、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨又は当該年金たる保険給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときは、改正後の法附則第六条の四第一項及び第二項の規定の適用については、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間に限る。)は、同条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間から控除する。2農林中央金庫等の職員のうち、昭和四十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年十月一日に組合員となつたものが前項に規定する申出をしたときは、その者の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、同年九月三十日に消滅する。
第7_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条この附則に規定するもののほか、この法律の給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第7_附7条 (通算遺族年金に関する経過措置)
(通算遺族年金に関する経過措置)第七条通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第四十二条第一項又は第三項に規定する者は、改正後の法第四十九条の三の規定の適用については、農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三第二項第一号に該当するものとみなす。
第7_附8条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第七条改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十六年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第7_附9条 (平均標準給与月額の計算の特例)
(平均標準給与月額の計算の特例)第七条施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額(新共済法附則第十八条の二第三項に規定する平均標準給与月額を除く。以下この条において同じ。)を算定する場合においては、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た率(その率が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の施行日まで引き続く施行日前の組合員期間の各月における標準給与の月額とみなす。一その者の施行日まで引き続く施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間の各月における標準給与の月額の合算額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く施行日前の組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額二その者の施行日まで引き続く施行日前の組合員期間のうち政令で定める期間に係る各月における標準給与の月額に、それぞれ当該政令で定める期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額に対する当該政令で定める期間のうちの最後の期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額の合算額を当該政令で定める期間内のその者の施行日まで引き続く施行日前の組合員期間の月数で除して得た額2施行日前に退職(職員でなくなること(死亡した場合又は職員でなくなつた日若しくはその翌日に再び職員となつた場合を除く。)をいい、任意継続組合員にあつては、旧共済法第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当することをいう。以下同じ。)をした(以下「退職した」という。)者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均標準給与月額を算定する場合においては、当該退職に係る組合員期間ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、施行日の前日においてその者がその給付を受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつたときは、当該退職のときから通算退職年金を受けていたとしたならば同日において受けるべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつた平均標準給与の月額(その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者である場合には、その額に、政令で定める額を加算した額とする。以下この項において「通算退職年金算定基礎月額」という。)を基準として当該各号に定める額に、その者の施行日前の当該退職に係る組合員期間について前項第二号の例により算定した額を当該各号に定める額で除して得た率(その率が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の施行日前の当該退職に係る組合員期間の各月における標準給与の月額とみなす。一通算退職年金算定基礎月額の算定の基礎となる組合員期間の月数が十二月である者通算退職年金算定基礎月額に当該退職に係る組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額二通算退職年金算定基礎月額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三十六月である者通算退職年金算定基礎月額に当該退職に係る組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額三通算退職年金算定基礎月額の算定の基礎となる組合員期間の月数が六十月である者通算退職年金算定基礎月額に当該退職に係る組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額四前三号に掲げる者以外の者通算退職年金算定基礎月額3前二項に定めるもののほか、施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第7_2条 第七条の二
第七条の二次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する前条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者六十一歳昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者六十二歳昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者六十三歳昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
第7_2_附2条 (更新組合員に係る退職年金の額の特例)
(更新組合員に係る退職年金の額の特例)第七条の二六十五歳以上の更新組合員に係る退職年金については、前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二の規定(昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。以下「五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「五十四年改正前の法」という。)第三十八条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。附則第十五条の二第一項において同じ。)又は農林漁業団体職員共済組合法第四十五条の規定による障害一時金(当該障害一時金とみなされる給付を含む。附則第十五条の二第一項において同じ。)の支給を受けたもの(五十四年改正前の法第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。附則第十五条の二第一項において同じ。)に係る退職年金にあつては、前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二並びに五十四年改正前の法第三十六条の三の規定。以下この条において同じ。)により算定した額が八十三万五千円より少ないときは、当分の間、前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二の規定による退職年金の額は、八十三万五千円とする。2前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する更新組合員が六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が八十三万五千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
第8条 (組合会の権限)
(組合会の権限)第八条次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。一定款の変更二毎事業年度の予算及び決算三第五十三条の福利及び厚生に関する事業の毎事業年度の実施計画の設定及び重要な変更四重要な財産の処分又は重大な義務の負担五訴訟又は審査請求その他の不服申立ての提起及び和解六その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの2組合会は、監事に対し、組合の業務を監査し、及びその結果を報告すべきことを請求することができる。3組合会は、総組合会議員の三分の二以上の多数による議決をもつて、役員を解任することができる。4前項の規定による解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第8_附10条 (平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)第八条組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による年金である給付の額については、第三条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに附則第九条第二項第二号及び第三号(法附則第九条の二第一項及び第三項、附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第三条の規定による改正前の法第二十一条、第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第三条の規定による改正後の法第二十一条、第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額2前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)」と、旧法第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、旧法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第八条第二項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」とする。3第一項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)」と、新法第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、新法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第八条第三項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」とする。4前三項の規定により障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族共済年金(法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を算定する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。5第一項から第三項までの規定により職務等による障害共済年金(法第四十二条第二項に規定する職務等による障害共済年金をいう。次条第五項において同じ。)の額を算定する場合における前項の規定の適用については、同項中「第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に」とあるのは、「第一項に定める額のうち法第四十二条第二項第一号の規定を適用したとしたならば同号の規定により算定される額は、第一項の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額に」とする。
第8_附2条 第八条
第八条第二十三条の三の規定は、附則第七条の規定による退職共済年金については、適用しない。2第三十八条の規定は、次条第一項から第三項まで、附則第九条の二、附則第十二条の二、附則第十二条の三及び附則第十二条の五の規定によりその額が算定される場合を除き、附則第七条の規定による退職共済年金については、適用しない。
第8_附3条 (通算退職年金の受給資格に関する経過措置)
(通算退職年金の受給資格に関する経過措置)第八条旧法組合員期間が六月以上一年未満の者又は旧法組合員期間が六月以上であり、かつ、当該期間とこれに引き続く新法組合員期間とを合算した期間が一年未満である更新組合員に対する新法第三十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「六月」とする。
第8_附4条 (所得税法等の特例)
(所得税法等の特例)第八条改正後の法附則第六条の四第四項の規定により組合員として負担した納付金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
第8_附5条 (厚生保険特別会計からの交付金)
(厚生保険特別会計からの交付金)第八条政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の法附則第六条の六第一項及び第二項の規定により組合員期間に合算されることとなつた財団法人農林年金福祉団(以下「福祉団」という。)の職員である組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から二年以内に厚生保険特別会計から農林漁業団体職員共済組合に交付するものとする。
第8_附6条 (通算退職年金等に関する経過措置)
(通算退職年金等に関する経過措置)第八条改正後の法第三十七条の三及び第四十九条の三の規定は、一部施行日以後に退職した者又は任意資格喪失事由(法第三十七条の三第二項に規定する任意資格喪失事由をいう。以下同じ。)に該当した者に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、一部施行日前に退職した者又は任意資格喪失事由に該当した者に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。2一部施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間は、改正後の法第三十七条の三第三項に規定する組合員又は任意継続組合員であつた期間に該当しないものとする。3第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第三十八条第三項の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)の支給を受けた者、障害年金を受ける権利を一部施行日以後において有する者となつたことにより改正前の法第三十八条の二の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第三十八条の三の規定による返還一時金の支給を受けた者について通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合におけるこれらの一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間については、なお従前の例による。
第8_附7条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第8_附8条 第八条
第八条削除
第8_附9条 (雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)第八条第二条の規定による改正後の法附則第十三条の二及び附則第十三条の三の規定は、第二条の規定による改正後の法附則第七条又は附則第十三条の規定による退職共済年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
第9条 (役員)
(役員)第九条組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事二人を置く。2役員は、定款で定めるところにより、組合会議員が組合会において選挙する。3役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。4役員は、その職を辞し、又はその任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。5監事は、理事長又は理事と兼ねてはならない。6理事長及び理事は、他の職業に従事してはならない。ただし、農林水産大臣がこれらの役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可した場合は、この限りでない。7前条第四項の規定は、役員の就任に準用する。8組合は、役員が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第9_附2条 第九条
第九条附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、附則第十一条の三第一項及び第五項並びに附則第十二条の三第七項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第十一条の三第一項において同じ。)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。2前項の請求があつたときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該請求に係る退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。一千六百七十六円に組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)を乗じて得た額二平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額三次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額イ組合員期間が二十年以上である者平均標準給与月額の千分の一・四二五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額ロ組合員期間が二十年未満である者平均標準給与月額の千分の〇・七一三に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額3第一項の請求があつた退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第九条第一項の請求があつた当時(当該請求があつた」と、「前条の」とあるのは「附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条第一項の請求があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、当該請求があつた」と、第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び」とあるのは「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」とする。4前三項の規定によりその額が算定されている附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額を、第三十七条第一項の規定により算定した額に改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合は、この限りでない。
第9_附3条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第九条第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第9_附4条 (厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)
(厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)第九条福祉団の職員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者又は施行日の前日までに厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、この法律の公布の日から起算して二十日以内に、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨又は当該年金たる保険給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときは、改正後の法附則第六条の六第一項及び第二項の規定の適用については、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間(福祉団の職員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を除く。)に限る。)は、同条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間から控除する。2福祉団の職員のうち、施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で施行日に組合員となつたものが、前項に規定する申出をしたときは、その者の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、施行日の前日に消滅する。
第9_附5条 (脱退一時金等に関する経過措置)
(脱退一時金等に関する経過措置)第九条改正後の法第三十八条の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第十二条の規定による特例死亡一時金は、一部施行日前に退職した者又は任意資格喪失事由に該当した者に係る退職一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間については、支給しない。
第9_附6条 (施行日前に退職した者に対する新共済法の規定の適用)
(施行日前に退職した者に対する新共済法の規定の適用)第九条新共済法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者で施行日以後に組合員であつた期間を有しないものについても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は大正十五年四月一日以前に生まれた通算退職年金の受給権者であるときは、この限りでない。2新共済法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日前の組合員であつた間の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」と総称する。)により、施行日以後に新共済法第三十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受ける権利を有していたことがあるときは、この限りでない。3新共済法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
第9_附7条 (脱退一時金に関する経過措置)
(脱退一時金に関する経過措置)第九条第二条の規定による改正後の法附則第十八条の二の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。2この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について第二条の規定による改正後の法附則第十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。
第9_附8条 第九条
第九条法による年金である給付の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額を、同条に定める額とする。一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第一条の規定による改正前の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定、第三条の規定による改正前の法第二十一条の規定並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第三条の規定による改正後の法第二十一条、第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額2前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の月数」と、旧法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、旧法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第十八条中「次の表」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第二十一条」とあるのは「同法附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「附則第十八条の表」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」と、第三条の規定による改正前の法第二十一条中「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」とする。3第一項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)」と、新法第三十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法第四十二条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、新法第四十七条第一項第一号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第九条第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第九条第三項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「附則別表第四の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める」とあるのは「その月が属する同法附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる」とする。4前三項の規定により障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族共済年金(法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を算定する場合においては、第一項中「次の各号に掲げる額を合算して得た額」とあるのは「次の各号に掲げる額を合算して得た額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額(以下この項において「従前水準額」という。)」と、「当該各号に掲げる額を合算して得た額」とあるのは「当該従前水準額」とする。5第一項から第三項までの規定により職務等による障害共済年金の額を算定する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる額を合算して得た額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額」とあるのは、「次の各号に掲げる額を合算して得た額(当該額のうち法第四十二条第二項第一号の規定を適用したとしたならば同号の規定により算定される額については、同号の規定により算定される額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額)」とする。
第9_附9条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_2条 第九条の二
第九条の二附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が四十四年以上であるときは、退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した額とする。2前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。3組合員である附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(組合員期間が四十四年以上である者に限る。)が退職したときは、第三十七条第三項の規定によりその額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した額とする。4前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、当該退職があつた」と、第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
第9_3条 第九条の三
第九条の三附則第九条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその額が算定されている附則第七条の規定による退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分の支給を停止する。
第10条 (役員の職務)
(役員の職務)第十条理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。3監事は、組合の業務を監査する。4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。5組合と理事長(第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下本項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
第10_附2条 第十条
第十条附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利は、第三十八条の四の規定により消滅するほか、その受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。
第10_附3条 (再退職する更新組合員に係る従前の退職年金の額の算定に関する経過措置)
(再退職する更新組合員に係る従前の退職年金の額の算定に関する経過措置)第十条第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第七条第六項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定については、なお従前の例による。
第10_附4条 (所得税法等の特例)
(所得税法等の特例)第十条改正後の法附則第六条の六第四項の規定により組合員として負担した納付金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
第10_附5条 (退職一時金等に関する経過措置)
(退職一時金等に関する経過措置)第十条一部施行日前に給付事由が生じた一時金である給付については、なお従前の例による。
第10_附6条 (併給の調整に関する経過措置)
(併給の調整に関する経過措置)第十条新共済法第二十三条の二第一項に定めるもののほか、次の各号に掲げる新共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。一退職共済年金障害年金、遺族年金又は通算遺族年金を受けることができるとき。二障害共済年金旧共済法による年金である給付を受けることができるとき。三遺族共済年金旧共済法による年金である給付を受けることができるとき。2次の各号に掲げる旧共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。一退職年金、減額退職年金又は通算退職年金次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。イ障害共済年金又は遺族共済年金ロ他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付で障害共済年金又は遺族共済年金に相当するものハ法律第三十四号第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「新厚生年金保険法」という。)による障害厚生年金又は遺族厚生年金ニ新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするもの並びに法律第三十四号附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び法律第三十四号附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)二障害年金次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。イ新共済法による年金である給付ロ他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又は私立学校教職員共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するものハ新厚生年金保険法による年金である保険給付ニ新国民年金法による年金である給付(法律第三十四号附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び法律第三十四号附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号ニにおいて同じ。)三遺族年金又は通算遺族年金次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。イ新共済法による年金である給付ロ他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又は私立学校教職員共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するものハ新厚生年金保険法による年金である保険給付ニ新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)3新共済法第二十三条の二第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。4退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。5退職共済年金の受給権者が法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、新共済法第二十三条の二及び第二十三条の三、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。6前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。7障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の受給権者が法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、第二項第二号ロ中「もの」とあるのは「もの(退職を給付事由とするものを除く。次号ロにおいて同じ。)」として、同項第二号及び第三号の規定を適用する。
第10_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十条附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10_附8条 第十条
第十条前二条に定めるもののほか、平成十五年度以後における法による給付及び旧共済法による年金である給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10_附9条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (業務方法書)
(業務方法書)第十一条理事長は、定款で定めるもののほか、組合の業務の執行に関し必要な事項を業務方法書で定めなければならない。
第11_附2条 第十一条
第十一条附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金に係る附則第九条第一項の請求があつた当時(当該請求があつた」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金に係る附則第九条第一項の請求があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、当該請求があつた当時から引き続き」とする。2附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条の二第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」と、同条第三項中「その権利」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。3附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条の二第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金の額の附則第九条の二第三項の規定による改定に係る退職があつた当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金の額の附則第九条の二第三項の規定による改定に係る退職があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、当該退職があつた当時から引き続き」とする。
第11_附3条 (更新組合員の老齢加算等に関する経過措置)
(更新組合員の老齢加算等に関する経過措置)第十一条改正後の三十九年改正法附則第六条第三項及び第四項、第十三条第三項、第十五条第四項並びに第十六条第二項及び第三項の規定は、昭和五十年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。
第11_附4条 (遺族年金の額に係る加算の特例に関する経過措置)
(遺族年金の額に係る加算の特例に関する経過措置)第十一条改正後の法第四十六条の五第一項の規定は、施行日前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の法の規定による給付についても、昭和五十四年六月分以後適用する。
第11_附5条 (組合員期間等に関する経過措置)
(組合員期間等に関する経過措置)第十一条施行日前における次に掲げる期間は、組合員期間等に算入する。一法律第三十四号附則第八条第一項及び第二項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間以外の期間二法律第三十四号附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間2前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算については、法律第三十四号附則第八条第三項、第六項、第七項、第九項後段及び第十項の規定の例による。3施行日前に組合員であつた期間を有する者で組合員期間が二十年未満であるもの又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。以下「五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の規定その他政令で定める規定による退職一時金を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第十六条第一項及び第十七条の規定にかかわらず、当該退職一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額に相当する額の返還を要しないものとする。4前三項に定めるもののほか、組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第11_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第11_附7条 (特別掛金に関する経過措置)
(特別掛金に関する経過措置)第十一条平成十五年四月前の賞与等(第三条の規定による改正前の法第五十六条第四項に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金については、なお従前の例による。
第11_2条 (昭和三十六年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金の支給の繰上げ)
(昭和三十六年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金の支給の繰上げ)第十一条の二附則第七条の二の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第七条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金の支給を組合に請求することができる。2前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。3第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第三十六条又は附則第七条の規定による退職共済年金は、支給しない。4前項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から政令で定める額を減じた額とする。5第三項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。6第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて第一項の請求があつた日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。7第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、六十五歳に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。8第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳(その者が附則第十一条の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した」と、「前条第三項」とあるのは「前条第三項(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十一条の二第七項又は前条第三項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第十一条の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」とする。9前項の規定により読み替えられた第三十八条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が次条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第三十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。
第11_3条 第十一条の三
第十一条の三附則第七条の二の表の上欄に掲げる者が、前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。2繰上げ調整額については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。3繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該月前の組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額(第五項において「年齢到達時繰上げ調整追加額」という。)とを合算した額を加算した額とする。4繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、第三十七条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額(次項において「退職時繰上げ調整追加額」という。)とを合算した額を加算した額とする。5障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額(第三項又は前項の規定により年齢到達時繰上げ調整追加額又は退職時繰上げ調整追加額が加算された退職共済年金にあつては、当該繰上げ調整額、年齢到達時繰上げ調整追加額及び退職時繰上げ調整追加額。次項において同じ。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合は、この限りでない。6繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が組合員である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
第12条 (給与の範囲)
(給与の範囲)第十二条この法律において「給与」とは、給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月をこえる期間ごとに受けるものを含まない。
第12_附2条 (特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)第十二条組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに対する附則第七条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。2組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第二の上欄に掲げるものが、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第七条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。3前二項の規定の適用を受ける者については、第三十八条の二第一項中「その期間」とあるのは、「その期間(六十歳以上である間に限る。)」とする。
第12_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十二条この附則に規定するもののほか、この法律の給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第12_附4条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第十二条改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第12_附5条 (退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例に関する経過措置)
(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例に関する経過措置)第十二条改正後の法附則第七条の規定は、一部施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
第12_附6条 (退職共済年金の支給要件等の特例)
(退職共済年金の支給要件等の特例)第十二条組合員期間等が二十五年未満である者で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、その者に対する新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。2組合員期間等が二十五年未満である者(大正十五年四月一日以前に生まれた者を除く。)が、法律第三十四号附則第十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、その者に対する新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第六条の四第一項、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。3大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金は、新共済法第三十六条及び附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法及び法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定がなおその効力を有していたとしたならばその者に対し適用されるこれらの規定並びに通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則の規定により退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきことができないときは支給しない。
第12_附7条 (脱退一時金に関する経過措置)
(脱退一時金に関する経過措置)第十二条組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、第三条の規定による改正後の法附則第十八条の二第三項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の各月の標準給与の月額に一・三を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の各月の標準給与の月額及び標準賞与額の合算額との合計額を、組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項の表に定める率を乗じて得た額とする。
第12_2条 第十二条の二
第十二条の二附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるとき、又は同月二日以後に生まれた者で前条第二項の規定の適用を受けるものであるときは、第三十七条第一項、附則第九条及び附則第九条の二の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。2前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第九条第二項の規定の例により算定した額とする。3前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
第12_3条 第十二条の三
第十二条の三次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第三十七条第一項、附則第九条及び附則第九条の二の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者六十一歳昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者六十二歳昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者六十三歳昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者六十四歳2前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第九条第二項の規定の例により算定した額とする。3前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。4附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、附則第九条第二項の規定の例により算定した額に改定する。5前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。6第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した後においては、附則第九条並びに附則第九条の二第三項及び第四項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。7附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第九条第四項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。8附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢以上である者に限る。)であるときは、当該受給権者に支給する退職共済年金については、附則第九条第三項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」とする。
第12_4条 第十二条の四
第十二条の四附則第七条の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。2附則第七条の規定による退職共済年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が組合員でなく、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分の支給を停止する。一その額が附則第十二条の二第二項及び第三項の規定により算定されているものであり、かつ、その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるものであること。二その額が前条第二項から第五項までの規定により算定されているものであること。3附則第七条の規定による退職共済年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているもの(その受給権者が前条第八項に該当する者であるものに限る。)に限る。)については、その受給権者が組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項において読み替えられた第三十八条の二第一項第一号中「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」とあるのは、「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とする。
第12_5条 第十二条の五
第十二条の五附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額から政令で定める額を減じて得た額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した額とする。2繰上げ調整額については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。3第一項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第九条、附則第九条の二第三項及び第四項並びに附則第十二条の三第四項から第六項までの規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。4繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。5繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第三十七条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。6繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条の」とあるのは「前条並びに附則第十二条の五第一項、第四項及び第五項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「額とする」とあるのは「額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」とする。
第12_6条 第十二条の六
第十二条の六附則第七条の規定による退職共済年金(附則第十二条の二第二項及び第三項又は附則第十二条の三第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「その権利」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。2附則第七条の規定による退職共済年金(附則第十二条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されているもの又は前条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、附則第七条の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、その年齢に達した当時から引き続き」とする。
第13条 (非課税)
(非課税)第十三条租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金額を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金については、この限りでない。
第13_附2条 第十三条
第十三条当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項の規定の適用がある場合を除き、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第七条の規定による退職共済年金は、支給しない。2当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第七条又は附則第十一条の二の規定による退職共済年金は、支給しない。3前二項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、附則第九条第二項の規定の例により算定した額から、その額の百分の四に相当する額に、附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じた額とする。4第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十三条第三項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項ただし書中「その期間」とあるのは「その期間(六十歳以上である間に限る。)」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」とする。5第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、同条第一項の規定により加算する部分の支給を停止する。6附則第八条第一項、附則第十条、附則第十二条の四及び附則第十二条の六第一項の規定は、第一項又は第二項の規定により支給する退職共済年金について準用する。この場合において、附則第十二条の四第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者である」と、「相当する部分」とあるのは「係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、同条第三項中「前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているもの(その受給権者が前条第八項に該当する者であるものに限る。)」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるもの」と、「附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項」とあるのは「附則第十三条第四項」と、「掲げる額及び」とあり、及び「掲げる額並びに」とあるのは「掲げる額」と読み替えるものとする。7第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第三十七条第一項の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額に第三項の規定により減じるべきこととされた額をその算定につきその例によることとされた附則第九条第二項第二号及び第三号に掲げる額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額を減じた額とする。8第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者につき、第三十七条第三項の規定を適用する場合その他当該受給権者が六十五歳に達する前に再び組合員となつた場合における退職共済年金の額の算定等について必要な事項は、政令で定める。9当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者のうち昭和十五年七月一日以前に生まれたもの(第一項及び第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、六十歳に達する前に退職した場合において、五十五歳に達した後六十歳に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、当該申出を第一項の規定による申出とみなして、第一項及び第三項から前項までの規定を準用する。この場合において、第三項及び第五項中「附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
第13_附3条 (更新組合員に係る障害年金の額に関する一般的経過措置)
(更新組合員に係る障害年金の額に関する一般的経過措置)第十三条更新組合員に係る新法第三十九条の二第一項又は第二項に規定する障害年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額とする。一旧法組合員期間で二十年をこえるもののそのこえる期間その年数一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の九十分の一に相当する額二新法組合員期間で前号に掲げる期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間その年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき新法の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額2附則第六条第二項の規定は、前項各号の年数の計算に準用する。3第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳以上の者である場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを合算した率を乗じて得た額」とする。4第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該障害年金の額を改定する。
第13_附4条 第十三条
第十三条昭和三十六年十一月一日前から引き続き農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく共済組合の組合員又は任意継続組合員であつて、昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第一項に規定する事由に該当してその資格を喪失した者(その資格の喪失の際同法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなつた女子以外の女子及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、附則第十一条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十四条中「これらの規定の適用を受けることとなつた日」とあるのは、「昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。2前項に規定する者が農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十四条に規定する申出をすることができない。3第一項の規定の適用により同項に規定する者に農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に第一項の資格の喪失に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。4第一項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
第13_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第十三条この附則に規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第13_附6条 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)
(退職年金等の額の特例に関する経過措置)第十三条改正後の法附則第八条並びに改正後の三十九年改正法附則第七条の二、第十五条の二及び第十六条第五項の規定は、施行日前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の法の規定による給付についても、昭和五十四年四月分以後適用する。
第13_附7条 (退職年金等の受給権者に対する退職共済年金の額の算定)
(退職年金等の受給権者に対する退職共済年金の額の算定)第十三条退職共済年金の受給権者が施行日の前日において退職年金又は減額退職年金の受給権者であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎としない。2前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八以上であるときは、新共済法附則第九条第四項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上であるものとみなす。3退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の加給年金額は加算しない。
第13_附8条 (厚生年金保険の被保険者等である間における退職共済年金等の支給停止の経過措置)
(厚生年金保険の被保険者等である間における退職共済年金等の支給停止の経過措置)第十三条第三条の規定による改正後の法第三十八条の三及び第四十五条の四の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十九条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
第13_2条 (退職共済年金と基本手当等との調整)
(退職共済年金と基本手当等との調整)第十三条の二附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金の受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)の支給を停止する。一当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間が経過したとき。二当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。2前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月分の退職共済年金については、適用しない。一その月において、農林水産省令で定めるところにより当該退職共済年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。二その月分の退職共済年金について、第三十八条の二第一項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。3第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により退職共済年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する農林水産省令で定めるところにより当該退職共済年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による退職共済年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。4前三項の規定は、附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金の受給権者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。5雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときは、第一項各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)の支給を停止する。6第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。7前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第13_3条 第十三条の三
第十三条の三附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は附則第十三条の規定による退職共済年金の受給権者が組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月分の退職共済年金の額は、第三十八条の二第一項ただし書(附則第六条の四第七項、附則第九条第三項、附則第九条の二第二項若しくは第四項、附則第十一条の二第八項、附則第十二条の二第三項、附則第十二条の三第三項、第五項若しくは第八項、附則第十二条の四第三項又は附則第十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、第三十八条の二第一項ただし書の規定により支給の停止を行わないこととされる額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に十分の二十五を乗じて得た額にその者の標準給与の月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額からその者の標準給与の月額を控除して得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を控除して得た額とする。一その者の標準給与の月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。その者の標準給与の月額に百分の十を乗じて得た額二前号に該当しないとき。その者の標準給与の月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対するその者の標準給与の月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように農林水産省令で定める率を乗じて得た額2前項の場合において、調整額が第三十八条の二第一項ただし書の規定により支給の停止を行わないこととされる額(第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除して得た額)以上であるときは、退職共済年金の全部の支給を停止する。3附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は附則第十三条の規定による退職共済年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は、適用しない。一当該退職共済年金の受給権者の標準給与の月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。二当該退職共済年金の受給権者の標準給与の月額が支給限度額以上であるとき。4第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、第二十三条第二項の規定は、適用しない。5前各項の規定は、附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は附則第十三条の規定による退職共済年金の受給権者が組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第14条 (組合員)
(組合員)第十四条農林漁業団体又は組合(以下「農林漁業団体等」という。)に使用される者(役員を含む。以下同じ。)で農林漁業団体等から給与を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「職員」という。)は、すべて組合員とする。一常時勤務に服しない者二臨時に使用される者で次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月をこえ、ロに掲げる者にあつては所定の期間をこえ、引き続き使用されるに至つた場合(役員に就任した場合を含む。)を除く。イ日日雇い入れられる者ロ二月以内の期間を定めて使用される者三船員保険の被保険者四季節的業務に使用される者。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき者を除く。五臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき者を除く。2前項の規定により組合員とされた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、当該該当する期間、その者を組合員とする。一休職又は停職の処分を受けているとき(その処分の期間中、農林漁業団体等から給与を受ける場合に限る。)。二育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業(以下単に「育児休業」という。)をしているとき。三前二号に掲げる場合のほか、農林漁業団体等から給与を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるとき。
第14_附2条 (障害共済年金の特例)
(障害共済年金の特例)第十四条第四十条、第四十一条、第四十四条第二項、第四十五条の二第二項及び第四十五条の三第三項ただし書の規定は、当分の間、附則第六条の四第三項若しくは附則第十一条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。2第四十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
第14_附3条 (旧法組合員期間内の傷病に係る障害年金の額の特例)
(旧法組合員期間内の傷病に係る障害年金の額の特例)第十四条旧法組合員期間内に病気にかかり、又は負傷した更新組合員につき、施行日以後その傷病の結果として組合員の資格の喪失等があり、新法第三十九条の規定の適用を受ける場合において、四十九年改正後の法第三十九条の二及び第三十九条の三並びに前条の規定により算定した障害年金の額が、その者が当該資格の喪失等の時まで引き続き旧法の組合員又は任意継続組合員であるものとして旧法を適用するとしたならば受けることができる旧法第三十九条の規定による障害年金の額に相当する金額より少ないときは、当該金額をその障害年金の額とする。
第14_附4条 第十四条
第十四条昭和五十四年三月一日以後同年十一月三十日以前に資格喪失事由(組合員にあつては法第十五条第二項各号に掲げる事由、任意継続組合員にあつては法第十七条第六項各号に掲げる事由をいう。第十一項において同じ。)に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同年三月一日以後同年十一月三十日以前に法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(法第四十六条の六の規定の適用がある遺族年金を除く。以下「五十四年四月以後の年金」と総称する。)については、その額(遺族年金については、その額につき法第四十六条の五の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。この場合において、遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じてその額を定めるものとする。一退職年金のうち六十五歳未満の者に係る年金四十八万五千三百円二障害年金のうち六十五歳以上の者で組合員期間が九年未満であるものに係る年金及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年未満であるものに係る年金三十二万三千五百円三遺族年金次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額イ六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの三十七万四千五百円ロ六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(イに掲げる年金を除く。)二十八万九百円ハ六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でイ及びロに掲げる年金以外のもの十八万七千三百円ニ遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの三十二万三千五百円ホ遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの二十四万二千七百円ヘイからホまでに掲げる年金以外の年金十六万千八百円2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料その他遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。一遺族である子が一人いる場合四万八千円二遺族である子が二人以上いる場合七万二千円三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)三万六千円3五十四年四月以後の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第一項の規定に準じて算定した額に改定する。4第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。5五十四年四月以後の年金のうち六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る遺族年金については、その額(その額につき法第四十六条の五又は第二項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年六月分(その遺族年金を受ける権利が同年六月一日以後に取得されたものについては、その取得された日の属する月の翌月分)から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。一その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金四十二万円二その額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上である遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。)三十一万五千円三前二号に掲げる遺族年金以外の遺族年金二十一万円6第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金の額の改定について準用する。この場合において、第二項第一号中「四万八千円」とあるのは「六万円」と、同項第二号中「七万二千円」とあるのは「八万四千円」と、同項第三号中「三万六千円」とあるのは「四万八千円」と読み替えるものとする。7五十四年四月以後の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第五項の規定に準じて算定した額に改定する。8第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第六項において準用する第二項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。9五十四年四月以後の年金のうち遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)については、その額が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年十月分(その遺族年金を受ける権利が同年十月一日以後に取得されたものについては、その取得された日の属する月の翌月分)から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。一その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金四十二万円二その額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上である遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。)三十一万五千円三前二号に掲げる遺族年金以外の遺族年金二十一万円10前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第六項において準用する第二項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。11昭和五十四年二月二十八日以前に資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に三十九年改正法による改正後の法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る三十九年改正法による改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
第14_附5条 (退職共済年金の額の一般的特例)
(退職共済年金の額の一般的特例)第十四条附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその者の遺族に対する新共済法第三十七条第一項、第四十七条第一項第二号及び第二項第一号並びに附則第九条第二項の規定の適用(新共済法第四十七条第二項第一号の規定の適用については、新共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)については、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の七・一二五」とあるのはそれぞれ同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・四二五」とあるのはそれぞれ同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七一三」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる割合に読み替えるものとする。2前項に規定する遺族に対する新共済法第四十七条第二項第二号及び第五十二条の二の規定の適用(新共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)については、これらの規定中「千分の三・二〇六」とあるのは、「千分の三・二〇六(その組合員又は組合員であつた者が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。3退職年金若しくは減額退職年金又は法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものに対する新共済法第三十七条第一項及び附則第九条第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新共済法第三十七条第一項及び附則第九条第二項中「千分の七・一二五」とあるのは「千分の九・五」と、「千分の一・四二五」とあるのは「千分の〇・四七五」と、「千分の〇・七一三」とあるのは「千分の〇・二三八」とする。
第14_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条 (組合員の資格の得喪)
(組合員の資格の得喪)第十五条職員は、その職員となつた日から、組合員の資格を取得する。2組合員は、次に掲げる事由の一に該当するに至つたときは、その翌日から、組合員の資格を喪失する。一死亡したとき。二その他職員でなくなつた(その職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となつた場合を除く。以下「退職した」という。)とき。
第15_附2条 (遺族共済年金の支給開始年齢の特例)
(遺族共済年金の支給開始年齢の特例)第十五条遺族共済年金(夫、父母又は祖父母に対するものに限る。)の受給権者のうち附則別表第三の上欄に掲げる者に対する第四十九条第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15_附3条 (更新組合員で再退職するものに係る障害年金の額の改定に関する経過措置)
(更新組合員で再退職するものに係る障害年金の額の改定に関する経過措置)第十五条旧法の規定による障害年金を受ける権利を有する更新組合員に係る四十九年改正後の法第四十二条第二項の規定による障害年金の改定額(四十九年改正後の法第三十九条の二の規定により算定されるものに限る。)は、当該障害年金を職務によらない障害年金とみなして四十九年改正後の法第三十九条の二の規定及び附則第十三条又は五十四年改正後の法第四十一条(四十九年改正後の法第三十九条の二の規定又は新法第四十条の規定を適用する場合に限る。)の規定により算定した額とする。2前項の規定による改定額が、その者の旧法の規定による障害年金(以下この条において「従前の障害年金」という。)の額(改定障害年金の基礎となる障害の程度が従前の障害年金の基礎となつた障害の程度より低い場合には、従前の障害年金の基礎となつた障害が改定障害年金の基礎となる障害の程度に相当する程度であつたものとみなして旧法の規定の例により算定した額。第六項において同じ。)に次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額を加算して得た額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その加算して得た額をもつてその改定額とする。一旧法組合員期間(従前の障害年金の基礎となつた旧法組合員期間を除く。第三号において同じ。)で従前の障害年金の基礎となつた旧法組合員期間と合算して十年をこえ二十年に達するまでのものその年数一年につき再び退職した当時の新法の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額二新法組合員期間で従前の障害年金の基礎となつた旧法組合員期間及び前号に掲げる期間と合算して十年をこえ二十年に達するまでのものその年数一年につき再び退職した当時の新法の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額三旧法組合員期間で従前の障害年金の基礎となつた旧法組合員期間及び第一号に掲げる期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間その年数一年につき再び退職した当時の旧法の平均標準給与の仮定年額の九十分の一に相当する額四新法組合員期間で従前の障害年金の基礎となつた旧法組合員期間及び前三号に掲げる期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間その年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき再び退職した当時の新法の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額3前項の場合において、同項第一号に掲げる期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号又は第三号の期間に加算するものとし、同項第二号又は第三号に掲げる期間(これに加算する期間があるときは、これを加算した期間)に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。4第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳以上であるときの同項の規定の適用については、同項第三号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを合算した率を乗じて得た額」とする。5第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該障害年金の額を改定する。6第二項から前項までの規定による改定額が、新法の平均標準給与の年額に相当する金額(旧法第三十九条第四項において準用する旧法第三十六条第三項本文の規定の適用を受けた者にあつては、同項本文の規定により従前の障害年金の額の算定上控除することとされた額を控除した額)を超えるときは、第二項から前項までの規定にかかわらず、当該金額(その額が従前の障害年金の額に第二項第一号及び第三号に掲げる額を加算して得た額より少ないときは、当該加算して得た額)をもつてその改定額とする。7附則第七条第六項の規定は、第二項及び前項の従前の障害年金の額に準用する。
第15_附4条 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)第十五条改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十四年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第15_附5条 (退職共済年金の額の経過的加算)
(退職共済年金の額の経過的加算)第十五条新共済法第三十六条の規定による退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者及び退職年金、減額退職年金又は前条第三項の政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(次項、第四項及び第五項において「特定受給権者等」という。)に係るものを除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共済法第三十七条第一項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を加算した額とする。一千六百七十六円に組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)を乗じて得た額二新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額イ組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間その他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数ロ附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める月数2附則別表第二の第一欄に掲げる者(特定受給権者等を除く。)に対する前項第一号の規定及び新共済法附則第九条第二項第一号の規定の適用については、これらの規定中「千六百七十六円」とあるのは、「千六百七十六円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。3前項の規定により読み替えて適用される第一項第一号及び新共済法附則第九条第二項第一号の政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百七十六円にその率を乗じて得た額が三千百四十三円から千六百七十六円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。4特定受給権者等に係る新共済法第三十六条の規定による退職共済年金の額は、新共済法第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、三千百四十三円に組合員期間の月数(当該月数が四百二十を超えるときは、四百二十)を乗じて得た額を加算した額とする。5特定受給権者等に対する新共済法附則第九条第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百七十六円」とあるのは、「三千百四十三円」とする。
第15_附6条 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)第十五条旧暫定措置法又は旧調整組合法に基づき設立された法人は、前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定の適用については、同法第一条第一項に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなす。
第15_2条 (更新組合員に係る障害年金の額の特例)
(更新組合員に係る障害年金の額の特例)第十五条の二更新組合員に係る障害年金で次の各号に掲げるものについては、四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条並びに四十九年改正後の法第三十九条の三の規定(昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利を有する者で五十四年改正前の法第三十八条の規定による退職一時金又は農林漁業団体職員共済組合法第四十五条の規定による障害一時金の支給を受けたものに係る障害年金にあつては、四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条、四十九年改正後の法第三十九条の三並びに五十四年改正前の法第三十九条の四の規定。以下この条において同じ。)により算定した額が当該各号に掲げる障害年金の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額より少ないときは、当分の間、当該金額を四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条並びに四十九年改正後の法第三十九条の三の規定による障害年金の額とする。一六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る障害年金八十三万五千円二六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る障害年金(前号に掲げる障害年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る障害年金六十二万六千三百円2四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条並びに四十九年改正後の法第三十九条の三の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する更新組合員が六十五歳に達した場合において、その者の障害年金の額が前項各号に掲げる障害年金の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、その者を当該各号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
第15_2_附2条 (退職共済年金の支給停止の特例)
(退職共済年金の支給停止の特例)第十五条の二新共済法附則第七条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した前条第一項第二号に掲げる額を超えるものに限る。)については、当分の間、新共済法附則第九条の三中「当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額(附則第十二条の四第二項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第十二条の四第二項中「当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額」とする。
第16条 (組合員資格の得喪の届出等)
(組合員資格の得喪の届出等)第十六条農林漁業団体は、農林水産省令で定めるところにより、その職員につき、組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に届け出なければならない。2組合員、組合員であつた者又はその遺族は、組合に対し、いつでも、組合員の資格の取得又は喪失について、その確認を請求することができる。3第一項の規定による届出又は前項の規定による確認の請求があつたときは、組合は、遅滞なく、これを審査し、その結果を当該届出をした農林漁業団体又は確認の請求をした者及びその者に係る農林漁業団体に通知しなければならない。4農林漁業団体は、第一項の規定による届出につき前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに、これを当該届出に係る職員、職員であつた者又はその遺族に通知しなければならない。
第16_附2条 (退職一時金の返還)
(退職一時金の返還)第十六条昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含み、政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下「退職共済年金等」という。)を受ける権利を取得したときは、当該退職一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「退職一時金支給額等」という。)に相当する額を当該退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、退職一時金支給額等に相当する額を当該退職共済年金等の額から組合が控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を取得した日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることができる。3前項の申出があつた場合における同項に規定する退職一時金支給額等に相当する額の返還は、組合が、当該退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職共済年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、退職一時金支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。4第一項に規定する利子は、同項に規定する退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第16_附3条 (更新組合員に係る遺族年金の額に関する経過措置)
(更新組合員に係る遺族年金の額に関する経過措置)第十六条更新組合員に係る新法第四十六条第一項第一号の規定による遺族年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する額は、同号の規定にかかわらず、附則第十三条第一項各号の期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額とする。2前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が、七十歳以上の者であるとき又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫であるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定の例により算定した額に、その遺族年金の基礎となつた旧法組合員期間で二十年を超えるもののその超える年数一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を加算して得た額を同項に規定する合算額とする。3第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者(妻である配偶者、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合には、前項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該遺族年金の額を改定する。4前二項に規定する場合において、これらの規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。5更新組合員に係る四十九年改正後の法第四十六条第一項第二号又は新法第四十六条第一項第三号に規定する額は、これらの規定にかかわらず、附則第六条第一項及び第二項、第七条の二並びに前三項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額とする。