農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令

法令番号
昭和33年農林省令第41号
施行日
2020-04-01
最終改正
2019-10-08
所管
mof-nta
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
333M50010000041
ステータス
active
目次
  1. 1 (経理の原則)
  2. 1_附2 第一条
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (経理単位)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 2_附3 (経過措置)
  8. 3 (経理単位の勘定区分)
  9. 4 (経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)
  10. 5 (資産の保管)
  11. 6 (有価証券)
  12. 7 (余裕金の運用)
  13. 8 (不動産の取得の制限)
  14. 8_2 (証券投資信託の受益証券等の取得の制限)
  15. 9 (債権の放棄等)
  16. 10 (資産の譲渡等の制限)
  17. 11 (借入金)
  18. 12 (予算の提出及び承認)
  19. 13 (予算の内容)
  20. 14 (収入支出予算)
  21. 15 (予備費)
  22. 16 (予算の流用等)
  23. 17 (予算の繰越)
  24. 18 第十八条
  25. 19 (剰余金及び欠損金の処分)
  26. 19_2 (附属明細書)
  27. 19_3 (事業報告書)
  28. 19_4 (財務諸表等の閲覧期間)
  29. 20 (会計機関)
  30. 21 (財務及び会計に関する規程)

第1条 (経理の原則)

(経理の原則)第一条厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

第2条 (経理単位)

(経理単位)第二条組合の経理は、給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。2給付経理は、組合による給付に関する取引を経理するものとする。3業務経理は、組合の事務に関する取引を経理するものとする。4前二項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び純資産の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。一及び二略三第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第七条第一項

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる場合における同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法第三条第一項の規定により登録されている社債については、改正前の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第五条の規定は、なおその効力を有する。

第3条 (経理単位の勘定区分)

(経理単位の勘定区分)第三条各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。

第4条 (経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)

(経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)第四条業務経理から給付経理へ資金を貸し付け、又は繰り入れてはならない。

第5条 (資産の保管)

(資産の保管)第五条組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。一現金、預金若しくは貯金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書若しくは証券は、金庫その他の厳重な錠のかかる容器に保管しなければならない。二有価証券は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)若しくは証券会社に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。三貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。四第一号及び第二号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、当該動産のうち農林水産大臣の指定するものについては、保険又は共済に付しておかなければならない。五不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産で農林水産大臣の指定するものについては保険又は共済に付しておかなければならない。

第6条 (有価証券)

(有価証券)第六条厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する廃止前農林共済組合法施行令(次条及び第八条において単に「廃止前農林共済法施行令」という。)第十九条の二第一項第三号の農林水産省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券二特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号の債券を除く。)三物上担保附又は一般担保附の社債券(第一号の債券を除く。)四貸付信託及び証券投資信託の受益証券五その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けたもの

第7条 (余裕金の運用)

(余裕金の運用)第七条組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第一号に掲げる方法により運用する場合には、同号に掲げる農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行(以下この条において「農業協同組合連合会等」と総称する。)への長期の預金(業務上の余裕金のうち当座の支払に充てるため必要な部分については、農業協同組合連合会等への短期の預金)とするものとする。

第8条 (不動産の取得の制限)

(不動産の取得の制限)第八条組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第四号に掲げる方法により運用する場合の運用額は、給付経理の資産の価額の十分の一に相当する額(次条において「基準額」という。)を超えてはならない。

第8_2条 (証券投資信託の受益証券等の取得の制限)

(証券投資信託の受益証券等の取得の制限)第八条の二組合が業務上の余裕金を証券投資信託の受益証券及び株式の取得並びに信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託で信託財産の運用方法を特定する方法により運用する場合の運用額は、それぞれ基準額を超えてはならない。

第9条 (債権の放棄等)

(債権の放棄等)第九条組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、及びやむをえない理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第10条 (資産の譲渡等の制限)

(資産の譲渡等の制限)第十条組合の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第11条 (借入金)

(借入金)第十一条組合は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。2組合は、前項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入金の借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他必要な事項

第12条 (予算の提出及び承認)

(予算の提出及び承認)第十二条組合は、平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(第十九条の二から第十九条の四までにおいて単に「廃止前農林共済法」という。)第六十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、収入及び支出の予算(以下「予算」という。)に事業計画書並びに経理単位ごとの予定損益計算書及び予定貸借対照表を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。2前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一組合の職員の数及び当該事業年度中に予定される異動二前事業年度における給付の推計額及び当該事業年度中に予定される給付の額三給付経理における資産の運用状況及び当該事業年度中の運用計画四各経理単位における当該事業年度の資金計画五前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣の定める事項3予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。4予定貸借対照表には、前前事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。

第13条 (予算の内容)

(予算の内容)第十三条予算は、予算総則及び各経理単位ごとの収入支出予算に区分して作成するものとする。2予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。一人件費及び事務費の最高限度額二借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額三第十六条第二項の規定による経費の指定四第十七条第一項ただし書の規定による経費の指定五前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項

第14条 (収入支出予算)

(収入支出予算)第十四条収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

第15条 (予備費)

(予備費)第十五条予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、組合の収入支出予算に予備費を設けることができる。2組合は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。

第16条 (予算の流用等)

(予算の流用等)第十六条組合は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。2組合は、予算で指定する経費の金額については、農林水産大臣の承認を受けなければ、彼此流用し、又はこれに予備費を使用することができない。3組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

第17条 (予算の繰越)

(予算の繰越)第十七条組合は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終らなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。2組合は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして農林水産大臣に通知しなければならない。3前項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。一繰越が必要となつた目の予算額二前号の予算額のうち支出決定済額三第一号の予算額のうち翌事業年度への繰越額四第一号の予算額のうち不用額

第18条 第十八条

第十八条削除

第19条 (剰余金及び欠損金の処分)

(剰余金及び欠損金の処分)第十九条毎事業年度における決算上の剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。2毎事業年度の欠損金は、前事業年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。3前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

第19_2条 (附属明細書)

(附属明細書)第十九条の二廃止前農林共済法第六十九条第四項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一資本金を有しない旨二主な資産及び負債に関する次の明細イ長期借入金(財政融資資金を含む。)の明細(借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。)ロ債券を発行することができない旨ハ引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものを含む。)の明細(引当金の種類ごとの額及びその増減を含む。)ニ現金及び預金、未収収益、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細四出資に関する次の明細イ子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。)ロその他出資の明細五子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細六主な費用及び収益に関する次の明細イ国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)ロ組合の役員及び職員の給与費の明細ハその他主な費用及び収益であつて、関連一般社団法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細

第19_3条 (事業報告書)

(事業報告書)第十九条の三廃止前農林共済法第六十九条第四項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、組合の役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣その他の組合の概要二当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)三子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等に関する次の事項イ子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等の状況(組合と子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等との関係を示した図を含む。)ロ子会社及び関連会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び組合との関係ハ関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係四組合が対処すべき課題

第19_4条 (財務諸表等の閲覧期間)

(財務諸表等の閲覧期間)第十九条の四廃止前農林共済法第六十九条第四項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

第20条 (会計機関)

(会計機関)第二十条組合は、組合の収入、支出、契約その他の財務及び会計に関する事務を執行させるため、会計機関を定め、所掌の事務を行わせなければならない。

第21条 (財務及び会計に関する規程)

(財務及び会計に関する規程)第二十一条組合は、その財務及び会計に関し規程を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50010000041

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> 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/noringyogyo-dantai-shokuin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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