農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令

法令番号
平成13年内閣府・財務省・農林水産省令第3号
施行日
2023-03-31
最終改正
2023-01-27
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
413M60000242003
ステータス
active
目次
  1. 1 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 2_附2 (経過措置)
  5. 3 第三条

第1条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)第一条農林中央金庫法(以下「法」という。)第八十五条第二項の主務省令で定める農林中央金庫の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第三条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。一単体自己資本比率(第三項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 四・五パーセント以上ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上第一区分単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 二・二五パーセント以上四・五パーセント未満ロ 単体Tier1比率 三パーセント以上六パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令第二区分単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満ロ 単体Tier1比率 一・五パーセント以上三パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行ロ 総資産の圧縮又は増加の抑制ハ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による農林債の発行又は預金若しくは定期積金の受入れの禁止又は抑制ニ 一部の事務所における業務の縮小ホ 一部の従たる事務所の廃止ヘ 法第五十四条第一項から第三項までの規定により営む業務に付随する同条第四項各号に掲げる業務その他の業務又は同条第七項の規定により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止ト その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置第二区分の二単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 〇パーセント以上一・一三パーセント未満ロ 単体Tier1比率 〇パーセント以上一・五パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は業務の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令第三区分単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 〇パーセント未満ロ 単体Tier1比率 〇パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令二第四項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令資本バッファー非対象区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率以上である場合資本バッファー第一区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の三の比率以上最低単体資本バッファー比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の六十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令資本バッファー第二区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の二分の一の比率以上最低単体資本バッファー比率の四分の三の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の四十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令資本バッファー第三区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の一の比率以上最低単体資本バッファー比率の二分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の二十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令資本バッファー第四区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額を零に制限する内容を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令三単体レバレッジ比率(第八項に規定する単体レバレッジ比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令レバレッジ非対象区分単体レバレッジ比率が最低単体レバレッジ比率以上である場合レバレッジ第一区分単体レバレッジ比率が最低単体レバレッジ比率の二分の一の比率以上最低単体レバレッジ比率未満である場合経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ第二区分単体レバレッジ比率が最低単体レバレッジ比率の四分の一の比率以上最低単体レバレッジ比率の二分の一の比率未満である場合次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行ロ 総資産の圧縮又は増加の抑制ハ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による農林債の発行又は預金若しくは定期積金の受入れの禁止又は抑制ニ 一部の事務所における業務の縮小ホ 一部の従たる事務所の廃止ヘ 法第五十四条第一項から第三項までの規定により営む業務に付随する同条第四項各号に掲げる業務その他の業務又は同条第七項の規定により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止ト その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置レバレッジ第二区分の二単体レバレッジ比率が〇パーセント以上最低単体レバレッジ比率の四分の一の比率未満である場合自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は業務の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施することの命令レバレッジ第三区分単体レバレッジ比率が〇パーセント未満である場合業務の全部又は一部の停止の命令四単体レバレッジ・バッファー比率(第十項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率をいう。第三条において同じ。)を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令レバレッジ・バッファー非対象区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率以上である場合レバレッジ・バッファー第一区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の四分の三の比率以上最低単体レバレッジ・バッファー比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の六十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体レバレッジ・バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ・バッファー第二区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の二分の一の比率以上最低単体レバレッジ・バッファー比率の四分の三の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の四十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体レバレッジ・バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ・バッファー第三区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の四分の一の比率以上最低単体レバレッジ・バッファー比率の二分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の二十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体レバレッジ・バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ・バッファー第四区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の四分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額を零に制限する内容を含む単体レバレッジ・バッフ

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第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

第2条 第二条

第二条農林中央金庫が、その自己資本比率(単体自己資本比率又は連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)又はレバレッジ比率(単体レバレッジ比率又は連結レバレッジ比率をいう。以下この条において同じ。)が農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率又はレバレッジ比率を農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、農林中央金庫について、当該区分に応じた命令は、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本比率又はレバレッジ比率以上で当該計画の実施後に見込まれる農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本比率又はレバレッジ比率以下の自己資本比率又はレバレッジ比率に係るこれらの表の区分(それぞれ非対象区分又はレバレッジ非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、農林中央金庫について、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項(それぞれ単体自己資本比率又は単体レバレッジ比率に係る部分に限る。)又は第二項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。)のとおりとする。2農林中央金庫が前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に該当し、農林中央金庫の貸借対照表又は農林中央金庫及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、農林中央金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第二区分の二又はレバレッジ第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。一有価証券自己資本比率若しくはレバレッジ比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額二有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額3農林中央金庫が前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第三区分以外の区分又はレバレッジ第三区分以外の区分に該当し、農林中央金庫の貸借対照表又は農林中央金庫及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、農林中央金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に掲げる命令を含むものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。施行日から起算して一年を経過する日までの期間四・五パーセント以上三・五パーセント以上六パーセント以上四・五パーセント以上二・二五パーセント以上四・五パーセント未満一・七五パーセント以上三・五パーセント未満三パーセント以上六パーセント未満二・二五パーセント以上四・五パーセント未満一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満〇・八八パーセント以上一・七五パーセント未満一・五パーセント以上三パーセント未満一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満〇パーセント以上一・一三パーセント未満〇パーセント以上〇・八八パーセント未満〇パーセント以上一・五パーセント未満〇パーセント以上一・一三パーセント未満平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間四・五パーセント以上四パーセント以上六パーセント以上五・五パーセント以上二・二五パーセント以上四・五パーセント未満二パーセント以上四パーセント未満三パーセント以上六パーセント未満二・七五パーセント以上五・五パーセント未満一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満一パーセント以上二パーセント未満一・五パーセント以上三パーセント未満一・三八パーセント以上二・七五パーセント未満〇パーセント以上一・一三パーセント未満〇パーセント以上一パーセント未満〇パーセント以上一・五パーセント未満〇パーセント以上一・三八パーセント未満

第3条 第三条

第三条農林中央金庫は、外部流出制限計画(第一条第一項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄、同条第一項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄、同条第二項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は同条第二項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。以下この条において同じ。)の実行に係る事業年度又は連結会計年度に続く事業年度又は連結会計年度において、業務報告書(法第八十条第一項又は第二項の規定による業務報告書をいう。)に記載した資本バッファー比率(単体資本バッファー比率又は連結資本バッファー比率をいう。)又はレバレッジ・バッファー比率(単体レバレッジ・バッファー比率又は連結レバレッジ・バッファー比率をいう。)に対応する第一条第一項第二号若しくは第二項第二号又は同条第一項第四号若しくは第二項第四号に掲げる表の自己資本の充実の状況に係る区分(それぞれ資本バッファー非対象区分又はレバレッジ・バッファー非対象区分を除く。以下この条において「業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分」という。)が、従前に該当していた区分と異なる場合には、農林中央金庫は、業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分に係る外部流出制限計画を速やかに農林水産大臣及び金融庁長官に提出するものとする。この場合において、これらの表の区分に応じた命令は、業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分に掲げる命令とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000242003

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> 農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令 (出典: https://jpcite.com/laws/norin-chuo-kinko_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/norin-chuo-kinko_7