第1条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)第一条農林中央金庫法(以下「法」という。)第八十五条第二項の主務省令で定める農林中央金庫の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第三条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。一単体自己資本比率(第三項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 四・五パーセント以上ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上第一区分単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 二・二五パーセント以上四・五パーセント未満ロ 単体Tier1比率 三パーセント以上六パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令第二区分単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満ロ 単体Tier1比率 一・五パーセント以上三パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行ロ 総資産の圧縮又は増加の抑制ハ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による農林債の発行又は預金若しくは定期積金の受入れの禁止又は抑制ニ 一部の事務所における業務の縮小ホ 一部の従たる事務所の廃止ヘ 法第五十四条第一項から第三項までの規定により営む業務に付随する同条第四項各号に掲げる業務その他の業務又は同条第七項の規定により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止ト その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置第二区分の二単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 〇パーセント以上一・一三パーセント未満ロ 単体Tier1比率 〇パーセント以上一・五パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は業務の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令第三区分単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 〇パーセント未満ロ 単体Tier1比率 〇パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令二第四項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令資本バッファー非対象区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率以上である場合資本バッファー第一区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の三の比率以上最低単体資本バッファー比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の六十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令資本バッファー第二区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の二分の一の比率以上最低単体資本バッファー比率の四分の三の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の四十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令資本バッファー第三区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の一の比率以上最低単体資本バッファー比率の二分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の二十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令資本バッファー第四区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額を零に制限する内容を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令三単体レバレッジ比率(第八項に規定する単体レバレッジ比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令レバレッジ非対象区分単体レバレッジ比率が最低単体レバレッジ比率以上である場合レバレッジ第一区分単体レバレッジ比率が最低単体レバレッジ比率の二分の一の比率以上最低単体レバレッジ比率未満である場合経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ第二区分単体レバレッジ比率が最低単体レバレッジ比率の四分の一の比率以上最低単体レバレッジ比率の二分の一の比率未満である場合次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行ロ 総資産の圧縮又は増加の抑制ハ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による農林債の発行又は預金若しくは定期積金の受入れの禁止又は抑制ニ 一部の事務所における業務の縮小ホ 一部の従たる事務所の廃止ヘ 法第五十四条第一項から第三項までの規定により営む業務に付随する同条第四項各号に掲げる業務その他の業務又は同条第七項の規定により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止ト その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置レバレッジ第二区分の二単体レバレッジ比率が〇パーセント以上最低単体レバレッジ比率の四分の一の比率未満である場合自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は業務の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施することの命令レバレッジ第三区分単体レバレッジ比率が〇パーセント未満である場合業務の全部又は一部の停止の命令四単体レバレッジ・バッファー比率(第十項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率をいう。第三条において同じ。)を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令レバレッジ・バッファー非対象区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率以上である場合レバレッジ・バッファー第一区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の四分の三の比率以上最低単体レバレッジ・バッファー比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の六十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体レバレッジ・バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ・バッファー第二区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の二分の一の比率以上最低単体レバレッジ・バッファー比率の四分の三の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の四十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体レバレッジ・バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ・バッファー第三区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の四分の一の比率以上最低単体レバレッジ・バッファー比率の二分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の二十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体レバレッジ・バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ・バッファー第四区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の四分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額を零に制限する内容を含む単体レバレッジ・バッフ
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