第1条 (信用事業強化措置)
(信用事業強化措置)第一条農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第四条第二項第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一自己資本の充実を図るための措置二前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年七月九日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第2条 (基本方針の届出)
(基本方針の届出)第二条法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。一基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面二法第四条第三項の総会(同条第四項の総代会を含む。)及び同条第五項の経営管理委員会の議事録三その他参考となるべき事項を記載した書面
第2_附2条 (地域経済の活性化に資する方策)
(地域経済の活性化に資する方策)第二条法附則第三条第一項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。一農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例組合等(法附則第三条第一項に規定する震災特例組合等をいう。以下同じ。)が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資するための方針二農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ農業者又は水産業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の農業者又は水産業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策三東日本大震災(法附則第三条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災者への信用供与の状況及び東日本大震災の被災者への支援をはじめとする東日本大震災の被災地域における復興に資する方策四その他当該震災特例組合等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるものイ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策ロ経営に関する相談その他の利用者に対する支援に係る機能の強化のための方策ハ早期の事業再生に資する方策ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の日(次項において「施行日」という。)において特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)が現に保有する商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債をいう。次項において同じ。)については、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十四条第四項の規定は、適用しない。2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則第十四条第四項の規定は、適用しない。
第3条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第三条法第十一条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条の五において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第3_附2条 (信用事業強化計画の提出)
(信用事業強化計画の提出)第三条法附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画(法附則第三条第一項に規定する信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する震災特例組合等は、別紙様式第一号により作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。一優先出資の引受け等(法附則第三条第一項に規定する優先出資の引受け等をいう。)を求める理由書(当該震災特例組合等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)二最終の貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)及び剰余金処分計算書等(剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下同じ。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類三役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)四その他法附則第五条第一項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類
第4条 (法第十一条第四項の主務省令で定める方法)
(法第十一条第四項の主務省令で定める方法)第四条法第十一条第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
第4_附2条 (信用事業強化指導計画の提出)
(信用事業強化指導計画の提出)第四条法附則第四条第二項の規定により信用事業強化指導計画(同項に規定する信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。一法附則第五条第一項第一号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面二役員の履歴書その他の法附則第四条第二項第一号に掲げる事項及び信用事業指導契約(法附則第三条第一項第二号に規定する信用事業指導契約をいう。以下同じ。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類三その他法附則第五条第一項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類
第4_附3条 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第四条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則別紙様式第五号は、施行日以後に終了する事業年度に係る代理事業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る代理事業に関する報告書については、なお従前の例による。
第5条 (催告を要しない債権者)
(催告を要しない債権者)第五条農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号。以下「令」という。)第三条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。2令第三条第二項において準用する同条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
第5_附2条 (信用事業強化計画等の公表)
(信用事業強化計画等の公表)第五条農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第五条第一項の決定をしたときは、法附則第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した震災特例組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第5_2条 (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)第五条の二法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
第5_3条 (農林中央金庫の事前開示事項)
(農林中央金庫の事前開示事項)第五条の三法第十二条の二第一項の主務省令で定める事項は、農林中央金庫については、次に掲げる事項とする。一令第一条第二号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二信用農水産業協同組合連合会(法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の三又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十七条において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第四号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第三十六条第七項及び水産業協同組合法第四十条第七項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第七十二条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十五条第一項の規定により作成した貸借対照表四農林中央金庫において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)五合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第十二条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項六合併契約備置開始日後合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第5_4条 (信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)
(信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)第五条の四法第十二条の二第一項の主務省令で定める事項は、信用農水産業協同組合連合会については、次に掲げる事項とする。一令第一条第二号及び第四号についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二農林中央金庫の定款の定め三農林中央金庫についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る決算関係書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第三十五条第六項に規定する決算関係書類をいい、同条第一項に規定する附属明細書を除く。)の内容ロ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第一号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)四信用農水産業協同組合連合会(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項イ信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度がないときは、信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表五合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第十二条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項六合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第5_5条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第五条の五法第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第5_6条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第五条の六次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第十二条の二第二項第三号二法第十八条の二第三項第三号
第6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)
(合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)第六条令第四条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。一合併理由書二法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)三合併契約の内容を記載した書面四令第二条第一項の規定による通知をしたことを証する書面四の二法第十一条の二第一項又は第二項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面五法第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた法第十二条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面六農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次項において同じ。)が農林中央金庫代理業(同条第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次項において同じ。)を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面七農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表八法第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした信用農水産業協同組合連合会の会員に関する事項を記載した書面九法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面十法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面十一合併費用を記載した書面十二その他参考となるべき事項を記載した書面2令第四条第二項において準用する同条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。一事業譲渡理由書二法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)又は法第二十六条第一項の総会(同条第二項において準用する法第四条第四項の総代会を含む。)の議事録三全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面四令第二条第二項において準用する同条第一項の規定による通知をしたことを証する書面五法第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面六農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面七農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等(法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表八法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第二十七条において準用する法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした特定農水産業協同組合等の組合員又は会員に関する事項を記載した書面九法第二十七条において準用する法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面十法第二十七条において準用する法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面十一事業譲渡費用を記載した書面十二事業譲渡を行った後の特定農水産業協同組合等の取扱いに関する事項十三その他参考となるべき事項を記載した書面
第6_附2条 (軽微な変更)
(軽微な変更)第六条法附則第七条第一項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十条第一項及び第二項(これらの規定を法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一提出者である特定農水産業協同組合等の名称若しくは主たる事務所の所在地又は提出者である特定農水産業協同組合等若しくは農林中央金庫の代表者の役職若しくは氏名の変更二その他趣旨の変更を伴わない変更
第6_2条 (農林中央金庫の事後開示事項)
(農林中央金庫の事後開示事項)第六条の二法第十八条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一合併が効力を生じた日二農林中央金庫における次に掲げる事項イ法第十一条の二第二項の規定による請求に係る手続の経過ロ法第十二条及び第十三条の規定による手続の経過三信用農水産業協同組合連合会における次に掲げる事項イ法第十一条の二第一項の規定による請求に係る手続の経過ロ法第十二条及び第十四条の規定による手続の経過四合併により農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会から承継した重要な権利義務に関する事項五法第十二条の二第一項の規定により信用農水産業協同組合連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(合併契約の内容を除く。)六前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
第7条 (業務の継続の承認申請書の添付書類)
(業務の継続の承認申請書の添付書類)第七条令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第十九条第四項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
第7_附2条 (信用事業強化計画の変更)
(信用事業強化計画の変更)第七条法附則第七条第一項の規定により変更後の信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、当該変更後の信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。一信用事業強化計画の変更の理由書二法附則第三条第一項第四号又は令附則第二条各号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類三その他法附則第七条第一項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類
第7_2条 (純資産額)
(純資産額)第七条の二法第二十六条の二第一項の主務省令で定める方法により算定される額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。
第8条 (劣後特約付金銭消費貸借)
(劣後特約付金銭消費貸借)第八条法第三十三条第一号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。一担保が付されていないこと。二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
第8_附2条 (信用事業強化指導計画の変更)
(信用事業強化指導計画の変更)第八条法附則第七条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更後の信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、当該変更後の信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。一信用事業強化指導計画の変更の理由書二法附則第四条第二項第一号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類三その他法附則第七条第三項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類
第9条 (事業計画の認可の申請等)
(事業計画の認可の申請等)第九条指定支援法人は、法第三十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、認可申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。2指定支援法人は、法第三十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。3第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
第9_附2条 (信用事業強化計画等の公表)
(信用事業強化計画等の公表)第九条農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第七条第一項又は第三項の承認をしたときは、同条第五項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称、当該変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の内容及び当該変更後の信用事業強化計画に添付された附則第七条第一号に掲げる書類又は当該変更後の信用事業強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第10条 (事業報告書等の提出)
(事業報告書等の提出)第十条指定支援法人は、法第三十六条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第10_附2条 (信用事業強化計画等の履行状況の報告)
(信用事業強化計画等の履行状況の報告)第十条法附則第八条第一項(法附則第十条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況の報告は、毎事業年度及びその半期の末日(以下「報告基準日」という。)における当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した措置の実施状況及び当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した各種の指標の動向について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う特定農水産業協同組合等は、当該信用事業強化計画に係る指導を行っている農林中央金庫を通じ報告することができる。2農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第八条第一項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法附則第十条第三項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
第11条 (業務の代理の認可の申請等)
(業務の代理の認可の申請等)第十一条農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)は、法第四十二条第三項前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合(農林中央金庫等が同項前段の認可を受けてその業務を代理(媒介を含む。第三号並びに第三項第五号及び第十四号(4)において同じ。)させる農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。一名称二役員の氏名三代理事業(業務代理組合が行う農林中央金庫等の業務の代理を行う事業をいう。以下この条において同じ。)を行う事務所の名称及び所在地四業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫等(以下この条において「所属農林中央金庫等」という。)の名称五組合業務(業務代理組合が行う代理事業以外の業務をいう。以下この条において同じ。)の種類六役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類七子法人等(農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第十一条第三項に規定する子法人等又は水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第二項に規定する子法人等をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二業務代理組合の定款及び登記事項証明書三次に掲げるもののほか、代理事業の内容及び方法を記載した書類イ業務代理組合が取り扱う次に掲げる行為に係る契約の種類(貯金又は預金の種類、貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。ロにおいて同じ。)(1)貯金若しくは預金又は定期積金(以下この条において「貯金等」という。)の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介(2)資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(3)為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介ロ業務代理組合が取り扱うイ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合は、その旨)ハ業務代理組合がイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の実施体制(次項第三十四号イからヌまでに掲げる行為その他イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制、イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して取得した利用者に関する情報を適正に取り扱うための体制及び次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる体制を含む。)(1)イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制(2)電気通信回線に接続している電子計算機を利用してイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合利用者が当該業務代理組合と他の者を誤認することを防止するための体制四業務代理組合の役員の履歴書、業務代理組合の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面、業務代理組合が次項第十四号ロ及びハのいずれにも該当しないことを当該業務代理組合が誓約する書面並びに業務代理組合の役員が同号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面五業務代理組合の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面六業務代理組合の代理事業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(代理事業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)七業務代理組合の認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、認可の申請の日を含む事業年度に設立された業務代理組合にあっては、当該業務代理組合の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面八業務代理組合が会計監査人を置く業務代理組合であるときは、認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面九業務代理組合の代理事業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面十所属農林中央金庫等が業務代理組合について保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第七号に掲げる書類十一組合業務の内容及び方法を記載した書面十二代理事業の運営に関する内部規則等十三代理事業を行う事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該事務所で行う代理事業の業務運営を指揮する所属農林中央金庫等の事務所の名称を記載した書面十四次に掲げる事項を記載した代理事業に係る業務の委託契約書の案イ代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項ロ代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項ハ業務代理組合の次に掲げる行為を禁ずる規定(1)所属農林中央金庫等の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者のために利用する行為(2)次項第三十四号イからヌまでに掲げる行為ニ現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する業務代理組合の責任に関する事項ホ所属農林中央金庫等による監督、監査又は報告徴求に関する事項ヘ契約の期間、更新及び解除に関する事項ト第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項チ第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為について利用者に加えた損害の賠償責任に関する事項リ次項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合していることを確保するための措置に関する事項ヌその他必要と認められる事項十五前各号に掲げる書類のほか、法第四十二条第三項の認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書面3農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。二信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。三所属農林中央金庫等が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき業務代理組合がその信用事業(当該業務代理組合が農業協同組合である場合にあっては、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業をいう。)の全部を直接又は間接に譲り渡した相手方であること。四代理事業が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、業務代理組合が譲り渡した信用事業の範囲を超えるものでないこと。五業務代理組合が、同時に二以上の農林中央金庫等の業務の代理を行うものでないこと。六代理事業が、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約又は農林中央金庫法第五十九条の三
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第11_附2条 (信用事業強化計画の提出)
(信用事業強化計画の提出)第十一条法附則第十条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、その実施している信用事業強化計画(法附則第四条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出したもの又は法附則第七条第一項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第十一条第一項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が法附則第四条第一項の規定により提出された信用事業強化計画に係る法附則第五条第一項の決定を受けて取得した当該特定農水産業協同組合等に係る特定優先出資等(法附則第三条第一項に規定する特定優先出資等をいう。以下同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。一附則第三条第二号に掲げる書類二役員の履歴書その他の法附則第三条第一項第四号及び令附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類2法附則第十条第一項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。
第12条 (経由官庁)
(経由官庁)第十二条特定農業協同組合又は信用農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。)は、法又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するとき(農林中央金庫と連名で提出する場合を除く。)は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。2組合は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあっては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
第12_附2条 (信用事業強化指導計画の提出)
(信用事業強化指導計画の提出)第十二条法附則第十条第二項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内(特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第十一条第一項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、当該信用事業強化指導計画に役員の履歴書その他の法附則第十条第二項に規定する指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。2法附則第十条第二項の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等が発行する他の優先出資(法第三十三条第一号に規定する優先出資をいう。以下同じ。)又は当該特定農水産業協同組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借(同号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
第13条 (委任規定)
(委任規定)第十三条この命令に定めるもののほか、この命令の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣及び金融庁長官が定める。
第13_附2条 (信用事業強化計画等の公表)
(信用事業強化計画等の公表)第十三条農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十条第一項及び第二項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第三項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第14条 (合併等の認可)
(合併等の認可)第十四条法附則第十一条第一項の認可を受けようとする対象組合等(同項に規定する対象組合等をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二次に掲げる合併等(法附則第十一条第一項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ合併合併契約の内容を記載した書面及び第六条第一項第二号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条第一項第二号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条第一項第二号に掲げる書類ロ事業譲渡全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面及び第六条第二項第二号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十三条第一項第二号若しくは第四十四条第一項第二号に掲げる書類三附則第三条第二号に掲げる書類四法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類五法附則第十一条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面六合併等に伴う信用事業強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組合等(法附則第十一条第二項に規定する承継組合等をいう。以下同じ。)がある場合における当該承継組合等が同条第三項の規定により提出することが見込まれる信用事業強化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面七その他法附則第十一条第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
第15条 (信用事業強化計画の提出)
(信用事業強化計画の提出)第十五条法附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等は、同条第一項の認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一附則第三条第二号に掲げる書類(当該承継組合等が合併等により新たに設立された特定農水産業協同組合等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることができる書類)二役員の履歴書2法附則第十一条第三項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。
第16条 (信用事業強化指導計画の提出)
(信用事業強化指導計画の提出)第十六条法附則第十一条第四項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する日から一月以内に、信用事業強化指導計画に役員の履歴書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。2法附則第十一条第四項の主務省令で定める事項は、同条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等が発行する他の優先出資又は当該承継組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
第17条 (信用事業強化計画等の公表)
(信用事業強化計画等の公表)第十七条農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十一条第三項及び第四項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第五項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した承継組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第18条 (優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)
(優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)第十八条特別対象組合等(法附則第十一条第一項に規定する特別対象組合等をいう。以下同じ。)は、法附則第十三条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二減少する資本準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面三最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四その他法附則第十三条の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
第19条 (資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)
(資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)第十九条法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
第20条 (特別信用事業強化計画の提出)
(特別信用事業強化計画の提出)第二十条法附則第十六条第一項の規定により信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び特別信用事業強化計画(同項に規定する特別信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象組合等は、当該書類及び別紙様式第二号により作成した特別信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一法附則第十六条第三項の認定を申請する理由を記載した書面二附則第三条第二号に掲げる書類三資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面四役員の履歴書五法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十六条第三項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類六その他法附則第十六条第三項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類
第21条 (特別信用事業強化計画の記載事項)
(特別信用事業強化計画の記載事項)第二十一条法附則第十六条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一剰余金の処分の方針二財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第22条 (特別信用事業強化指導計画の提出)
(特別信用事業強化指導計画の提出)第二十二条法附則第十六条第二項の規定により特別信用事業強化指導計画(同項に規定する特別信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該特別信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一法附則第十六条第三項の認定を申請する理由を記載した書面二法附則第十六条第三項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面三役員の履歴書その他の法附則第十六条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四その他法附則第十六条第三項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類
第23条 (特別信用事業強化指導計画の記載事項)
(特別信用事業強化指導計画の記載事項)第二十三条法附則第十六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により特別信用事業強化計画を提出する特別対象組合等が発行する他の優先出資又は当該特別対象組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
第24条 (信用事業が改善された旨の認定に関する規定の読替え)
(信用事業が改善された旨の認定に関する規定の読替え)第二十四条附則第五条から第十七条までの規定は、法附則第十六条第五項の規定により特別信用事業強化計画を信用事業強化計画と、特別信用事業強化指導計画を信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条から第十一条までの規定を適用する場合について適用する。この場合において、附則第五条中「法附則第五条第一項の決定」とあるのは「法附則第十六条第三項の認定」と、「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第六条第一号、第七条、第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条第二項及び第十三条中「特定農水産業協同組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十四条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の令附則第八条に規定する要件に該当することを証する書類」と、附則第十五条第一項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び当該合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面」とする。
第25条 (資本整理等実施要綱の提出)
(資本整理等実施要綱の提出)第二十五条法附則第十七条第一項の規定により信用事業再構築(同項に規定する信用事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象組合等は、別紙様式第三号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一法附則第十七条第一項の規定による申請を行う理由を記載した書面二附則第三条第二号に掲げる書類(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等(法附則第十八条第一項に規定する相手方組合等をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)三資産の額が、負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面四信用事業再構築に係る当該特別対象組合等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等に係るものを含む。)五資本整理を行った後に機構が引き続き当該特別対象組合等に係る法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等を保有する場合には、当該特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類六役員の履歴書七その他法附則第十七条第二項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類
第26条 (資本整理等実施要綱の記載事項)
(資本整理等実施要綱の記載事項)第二十六条法附則第十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。一当該信用事業再構築後の経営体制の整備に関する事項二事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項
第27条 (資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
(資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)第二十七条法附則第十七条第二項第五号の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合二法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合
第28条 (資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)
(資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)第二十八条特別対象組合等が法附則第十七条第二項の認定を受けた場合における附則第七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類」とする。
第29条 (特定承継会社を子会社とすることについての認可の申請等)
(特定承継会社を子会社とすることについての認可の申請等)第二十九条農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の規定により特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。一理由書二農林中央金庫に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面三農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。以下この号並びに次項第四号及び第六号において同じ。)に関する次に掲げる書面イ農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第四号において同じ。)の見込みを記載した書面四当該認可に係る会社に関する次に掲げる書面イ定款ロ会社の登記事項証明書ハ創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)(当該会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)その他必要な手続があったことを証する書面ニ事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面ホ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書ヘ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)ト会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)チ営業所の位置を記載した書面リ最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面ヌ特定業務(法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。次項において同じ。)に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面五当該認可に係る会社が子会社等(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この条及び附則第三十五条において「銀行法」という。)第十三条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。ホを除き、以下この号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ当該子会社等の業務の内容を記載した書面ハ当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面ホ当該認可に係る会社の事業開始後三事業年度における当該会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次項第十号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面六当該認可に係る会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(農林中央金庫法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面七前各号に掲げるもののほか法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請に係る法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。一当該認可に係る会社が、特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする会社であること。二当該認可に係る会社が、特定業務以外の業務を営まないものであること。三農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。四農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。五農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。六当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。七農林中央金庫が当該認可に係る会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。八当該認可に係る会社の資本金の額が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法施行令(昭和五十七年政令第十号)(附則第三十五条第一項において「銀行法施行令」という。)第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。九事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該認可に係る会社の一の事業年度における当期利益が見込まれること。十当該認可に係る会社並びに当該会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。十一特定業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る会社が特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。十二特定業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。3農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするときは、第一項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。4農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするとき又は前項の規定により予備審査を求めようとするときは、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
第30条 (銀行法第十条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係)
(銀行法第十条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係)第三十条特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号に掲げる業務を行う場合においては、同号の銀行その他金融業を行う者の代理又は媒介は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の規定にかかわらず、金融機関等の業務の代理又は媒介(金融業務に限る。)とする。2前項の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。一株式会社日本政策金融公庫二沖縄振興開発金融公庫三銀行四信用金庫及び信用金庫連合会五信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会六労働金庫及び労働金庫連合会七農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会八水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会九農林中央金庫十特定承継会社十一資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)十二独立行政法人勤労者退職金共済機構十三独立行政法人福祉医療機構十四独立行政法人中小企業基盤整備機構十五独立行政法人農業者年金基金十六独立行政法人農林漁業信用基金十七独立行政法人住宅金融支援機構十八農水産業協同組合貯金保険機構十九酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会二十農業信用基金協会(農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)に規定する農業信用基金協会をいう。)二十一保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。)二十二信託会社及び信託業務を営む金融機関二十三一般社団法人ジェイエイバンク支援協会(平成十四年一月十六日に社団法人ジェイエイバンク支援協会という名称で設立された法人をいう。)二十四前各号に掲げる者のほか、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者3第一項の「金融業務」とは、次に掲げるものをいう。一前項各号(第三号から第十一号まで、第二十二号及び第二十四号を除く。)に掲げる者の業務(同項第一号に掲げる者にあっては株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務、前項第十二号に掲げる者にあっては中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号に掲げる業務に限る。)の代理イ株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第十条第一項ロ農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項ハ水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)第一項ニ林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第四項ホ農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項ヘ特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項ト食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十五条第一項チ獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十五条第一項リ食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項ヌ家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第十一条第一項ル農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十五条第一項ヲ農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十一条第一項ワ農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号。カにおいて「スマート農業技術活用促進法」という。)第十二条第一項カスマート農業技術活用促進法第十八条第一項二次に掲げる業務又は事業の代理又は媒介イ前項第三号から第六号まで、第九号、第十号又は第二十四号に掲げる者の業務又は事業(次に掲げる業務又は事業を除く。)(1)銀行法第十条第二項第八号の二に掲げる業務(2)長期信用銀行法第六条第三項第五号の二に掲げる業務(3)信用金庫法第五十三条第三項第七号の二及び第五十四条第四項第七号の二に掲げる業務(4)中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の二及び第九条の九第六項第三号に掲げる事業(5)農林中央金庫法第五十四条第四項第十号の二に掲げる業務ロ前項第七号に掲げる者の業務又は事業(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(同法第十条第六項第八号の二に掲げる事業を除く。)に限る。)ハ前項第八号に掲げる者の業務(水産業協同組合法第十一条の五第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業(同法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二に掲げる事業を除く。)に限る。)三前項第十一号に掲げる者が営む資金移動業(資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介四前項第二十二号に掲げる者の次に掲げる業務(銀行法第十一条第二号に規定する業務に係る業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介イ信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結ロ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結4特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号の二に掲げる業務を行う場合においては、同号の外国銀行の業務の代理又は媒介は、銀行法施行規則第十三条の二の規定にかかわらず、同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行の同条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介(外国において行うものに限る。)とする。
第31条 (特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)第三十一条令附則第九条第三項において準用する令第六条第一項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類については、第七条の規定を準用する。2法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第六条第二項掲げる書類掲げる書類(第六号に掲げるものを除く。)第六条第二項第七号農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等特定農水産業協同組合等第六条第二項第十号法第二十七条令附則第九条第二項
第32条 (農林中央金庫と特定承継会社との合併)
(農林中央金庫と特定承継会社との合併)第三十二条法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条の二(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)第五条の二 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)第五条の二 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、農林中央金庫にあっては、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。2 法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるものは、特定承継会社(法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)にあっては、法第十二条第一項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一 最終事業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。以下この項、次条第二号及び第五条の四第四号において同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき当該特定承継会社が同法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるものイ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ロ 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、同法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項二 最終事業年度に係る貸借対照表につき当該特定承継会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項三 当該特定承継会社につき最終事業年度がない場合 その旨四 当該特定承継会社が清算株式会社(会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)である場合 その旨五 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容第五条の三第二号二 信用農水産業協同組合連合会(法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の三又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十七条において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第四号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項イ 最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第三十六条第七項及び水産業協同組合法第四十条第七項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)二 特定承継会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項イ 最終事業年度に係る計算書類等(会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日における貸借対照表)の内容ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日(当該臨時決算日が二以上ある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(同項に規定する臨時計算書類並びに監査報告及び会計監査報告をいう。以下ロにおいて同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該特定承継会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号ロに掲げる日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)第五条の三第三号信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第七十二条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十五条第一項特定承継会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項第五条の四第四号清算組合清算株式会社第六条第一項第二号二 法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)二 法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては同項の経営管理委員会の議事録、特定承継会社にあっては取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類))イ 合併契約の内容の決定につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面ロ 合併契約の内容の決定につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面
第33条 (特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)第三十三条法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第六条第二項掲げる書類掲げる書類(第十号に掲げるものを除く。)
第34条 (信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法施行規則の適用関係)
(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法施行規則の適用関係)第三十四条法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える農林中央金庫法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句第七十九条第一号及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関、破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関及び経営困難特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合のうち、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第九十五条第五項第八号、第九十七条第二項第二号並びに第百二十三条第四号ニ及び第五号イにおいて同じ。)であるものをいう。)第九十五条第五項第八号又は令第四十四条各号に掲げる者、令第四十四条各号に掲げる者又は特定承継会社第九十七条第二項第二号次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社の業務第百二十三条第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)第百二十三条第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)第百二十三条第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
第35条 (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)第三十五条次の表の上欄に掲げる銀行法施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。第一条の三会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権第五条銀行法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可の申請第七条取締役又は執行役の兼職の認可の申請等第七条の二銀行法第七条の二第二項第一号に規定する主務省令で定める者第八条第一項銀行法第八条第一項に規定する営業所第八条第二項銀行法第八条第一項に規定する本店第八条第三項銀行法第八条第一項に規定する支店第八条第四項銀行法第八条第一項に規定する種類の変更第九条銀行法第八条第一項に規定する主務省令で定める場合第十三条の三銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合第十三条の五預金等との誤認を防止するための説明等第十三条の六投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い第十三条の六の二電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合第十三条の六の三特定取引を行う場合第十三条の六の四預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合第十三条の六の五個人顧客情報の安全管理措置等第十三条の六の五の二個人顧客情報の漏えい等の報告第十三条の六の六返済能力情報の取扱い第十三条の六の七特別の非公開情報の取扱い第十三条の六の八第一項業務を第三者に委託する場合第十三条の六の九電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置第十三条の六の十電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置第十三条の六の十一電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等第十三条の七社内規則等第十三条の八第一項銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置第十三条の八第二項銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置第十三条の八第三項銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決に係る手続第十三条の九銀行法施行令第四条第一項第一号ロに規定する農林水産省令・内閣府令で定める者第十三条の十銀行法施行令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として農林水産省令・内閣府令で定めるもの第十三条の十一銀行法施行令第四条第二項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等第十四条第一項銀行法施行令第四条第六項第一号に規定する貸出金として農林水産省令・内閣府令で定めるもの第十四条第二項銀行法施行令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として農林水産省令・内閣府令で定めるもの第十四条第三項銀行法施行令第四条第六項第三号に規定する出資として農林水産省令・内閣府令で定めるもの第十四条第四項銀行法施行令第四条第六項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの第十四条第五項銀行法施行規則第十四条第二項及び第四項の規定を準用する場合第十四条第六項一又は複数の資産を裏付けとして間接的に行う信用の供与等の額の計上又は算出第十四条の二第一項銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算第十四条の二第二項銀行法施行規則第十四条の二第一項の規定を準用する場合第十四条の二第三項銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額第十四条の三第一項銀行法施行令第四条第九項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業第十四条の三第二項銀行法施行令第四条第九項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由第十四条の三第三項銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときの承認申請書の添付書類第十四条の四銀行法第十三条第二項前段に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者第十四条の五第一項から第三項まで銀行法第十三条第二項前段に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算第十四条の五第四項銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額第十四条の六第一項銀行法施行令第四条第十二項第五号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由第十四条の六第二項銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認の申請第十四条の六の二銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う特定承継会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者第十四条の七第一項及び第五項銀行法施行令第四条の二第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの第十四条の七第二項銀行法施行令第四条の二第三項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの第十四条の八第一項(第二号を除く。)銀行法第十三条の二ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由第十四条の九銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認の申請等第十四条の十銀行法第十三条の二第一号に規定する主務省令で定める取引第十四条の十一銀行法第十三条の二第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為第十四条の十一の二銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの第十四条の十一の三銀行法第十三条の三第四号に規定する主務省令で定める行為第十四条の十一の三の二銀行法第十三条の三の二第一項に規定する主務省令で定める業務第十四条の十一の三の三顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置第十四条の十一の四銀行法第十三条の四に規定する主務省令で定めるもの第十四条の十一の五銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する主務省令で定めるもの第十四条の十一の七銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項第十四条の十一の八銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの第十四条の十一の九銀行法施行令第四条の三第一項及び第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容第十四条の十一の九の二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項第十四条の十一の九の三銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの第十四条の十一の十第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合第十四条の十一の十第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日第十四条の十一の十一第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項第十四条の十一の十一第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項第十四条の十一の十二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間第十四条の十一の十二の二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項第十四条の十一の十三第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるもの第十四条の十一の十三第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人第十四条の十一の十四銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件第十四条の十一の十五第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合第十四条の十一の十五第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日第十四条の十一の十六第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項第十四条の十一の十六第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項第十四条の十一の十六の二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間第十四条の十一の十六の三銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に
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第36条 (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)第三十六条法附則第三十三条第一項の規定により令附則第十四条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第四条の六次に掲げるもの次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第一項次に掲げるもの次に掲げるもの及び特定承継会社租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第一項前条第一項各号に掲げるもの前条第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社租税特別措置法施行規則第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第四項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二条金融機関金融機関及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項次に掲げる者次に掲げる者及び特定承継会社以外の者以外の者及び特定承継会社金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第二号に掲げる者(に掲げる者及び特定承継会社(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第一号の二イ(2)をいう及び特定承継会社をいう金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号の二イ又は株式会社商工組合中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は特定承継会社農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の三次に掲げる者次に掲げる者及び特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)に対して及び特定承継会社に対して農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第八号又は令第四十五条各号に掲げる者、令第四十五条各号に掲げる者又は特定承継会社農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第一号の二次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社の業務農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の十三第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)又は信用農業協同組合連合会、信用農業協同組合連合会又は特定承継会社漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第一号の二次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)の業務漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第四項第一号の二次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社の業務漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第八号又は令第二十四条の二各号に掲げる者、令第二十四条の二各号に掲げる者又は特定承継会社漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、当該取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の十三第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)又は再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会、再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第四条第三号経過しないもの経過しないもの(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないものを含む。)農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第四十二条第一項第一号銀行銀行、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第六十一条第四項第一号の二及び第六十六条第一項第九号において同じ。)農業協同組合法施行規則第六十一条第四項第一号の二次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社の業務農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第九号又は令第四十五条各号に掲げる者、令第四十五条各号に掲げる者又は特定承継会社商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百二十六条の十七次に掲げるもの次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第十号をいう及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第百四十一条の二第一項第五号ロ及び第二百九条において同じ。)をいう金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十二号第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。第二百七十五条第一項第二十四号及び第二十五号において同じ。)金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条の二第一項第五号ロ次に掲げる金融機関次に掲げる金融機関及び特定承継会社金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九条とする及び特定承継会社とする金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八十一条第十号第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)第十五条第一項ただし、ただ
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第37条 (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則の適用関係)
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則の適用関係)第三十七条法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える農水産業協同組合貯金保険法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句第一条の二第十二号十二 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項十二 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項十二の二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第四十二条において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項第二十四条(適格性の認定の申請)第二十四条 農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類2 経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類(適格性の認定の申請)第二十四条 農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類2 経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類(資金援助に係る特定承継会社に預金をする農業協同組合の要件)第二十四条の二 法第六十五条第三項に規定する主務省令で定める要件は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合であることとする。第三十条(管理人の職務を行うべき者の指名等)第三十条 法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。(管理人の職務を行うべき者の指名等)第三十条 法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。(資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)第三十条の二 法第九十五条の二第四号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。第三十三条第一号及び水産業協同組合法施行規則、水産業協同組合法施行規則の規定及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六条第二項第一号の規定第三十三条第三号又は水産業協同組合法施行規則、水産業協同組合法施行規則の貸借対照表又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二の貸借対照表第四十二条(経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合)第四十二条 法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、同条の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十五条第二項の農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた農林中央金庫(経営の健全性の確保に支障が生じている特定承継会社)第四十二条 法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第二項の銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社であつて、法第百十八条の五の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。
第38条 (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則以外の命令の適用関係)
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則以外の命令の適用関係)第三十八条法附則第三十三条第二項の規定により令附則第十六条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八ただし書貯金者(同項第一号預金者(再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法第九十二条の五の二第二項第一号貯金者を預金者を貯金者に預金者に農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八第一号から第四号まで貯金者預金者農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八第五号貯金者又は法預金者又は再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法貯金者等預金者等農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十九貯金者預金者貯金の預金の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の二十第二項第一号貯金者預金者農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の二十第二項第二号法第九十二条の五の二第二項第二号に規定する貯金者等再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法第九十二条の五の二第二項第二号に規定する預金者等貯金者等に預金者等に農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の三十七貯金者預金者貯金の預金の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第二号)第五条第七項経営困難農水産業協同組合とみなされるもの経営困難農水産業協同組合とみなされるもの並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)及び再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第八十三条第三項又は第百四条第二項の規定により経営困難農水産業協同組合とみなされるものに該当する特定承継会社
第39条 (業務代理の認可の申請等)
(業務代理の認可の申請等)第三十九条令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による認可の申請については、第十一条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十一条第一項信用農水産業協同組合連合会特定承継会社第十一条第一項第四号名称名称又は商号第十一条第二項第十三号事務所事務所又は営業所第十一条第三項第二号信用農水産業協同組合連合会特定承継会社農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号。以下この号において「準用区分命令」という。)第一条第一項第一号農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項準用区分命令第一条第二項第一号第十一条第三項第五号農林中央金庫等農林中央金庫等又は信用農業協同組合連合会第十一条第三項第六号農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約第十一条第三項第十三号イ利用者利用者又は顧客第十一条第三項第十四号イ(3)法人法人(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)第十一条第三項第十四号イ(3)(i)第四十二条第五項第四十二条第五項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。)銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)銀行法第四十二条第三項第四十二条第三項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)において同じ。)第十一条第三項第十四号イ(3)(ii)場合場合(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)第十一条第三項第十四号イ(4)農林中央金庫等農林中央金庫等又は信用農水産業協同組合連合会第十一条第三項第十四号イ(5)場合において場合(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)において第十一条第三項第十四号イ(7)(ii)第二十七条第二十七条(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)第五十二条の五十六第二項第五十二条の五十六第二項(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)第十一条第三項第十四号ロ者者(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)第十一条第三項第十五号イ利用者の利用者又は顧客の事務所事務所又は営業所第十一条第三項第十六号イ利用者利用者又は顧客第十一条第三項第二十二号イ名称名称又は商号第十一条第三項第三十三号農業協同組合法第十一条の七第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十二条の三第一項第十一条第三項第三十四号ハ農業協同組合法第十一条の四第三号、水産業協同組合法第十一条の十第三号法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の二第十一条第三項第三十四号ニ農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の二ただし書第十一条第三項第三十六号信用農業協同組合連合会(法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)特定承継会社主たる事務所本店第十一条第三項第三十七号農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十一条第一項及び第二項第十一条第三項第三十七号イ農業協同組合法第十一条の五十七第一項、水産業協同組合法第十七条の七第一項法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十条第三項第十一条第三項第三十八号ヘ名称名称又は商号第十一条第三項第三十八号チ農業協同組合連合会農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社第十一条第三項第三十九号事務所(無人の事務所事務所又は営業所(無人の事務所若しくは営業所事務所を事務所若しくは営業所を第十一条第七項第二号農業協同組合連合会農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社2令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる農林中央金庫について農林中央金庫法施行規則第六十六条の規定を適用する場合においては、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)3令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる特定承継会社について附則第三十五条において特定承継会社を銀行とみなして準用する銀行法施行規則第十三条の六の四の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。として委託する場合として委託する場合又は再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合
第40条 (金融庁組織規則の適用関係)
(金融庁組織規則の適用関係)第四十条令附則第十八条の規定により金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)を適用する場合における次の表の上欄に掲げる金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える金融庁組織規則の規定読み替えられる字句読み替える字句第十条第四項第三号農水産業協同組合の農水産業協同組合及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第十二条第四項第二号及び第四号において同じ。)の第十二条第四項第二号並びに農林中央金庫、農林中央金庫並びに特定承継会社第十二条第四項第四号相手方並びに相手方、第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)水産加工業協同組合水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者
第41条 (他の命令の適用)
(他の命令の適用)第四十一条令附則第二十四条の主務省令で定める命令は、次のとおりとし、特定承継会社を銀行とみなして、第一号から第三十九号までに掲げる命令の規定を適用し、特定承継会社を信用農業協同組合連合会とみなして、第四十号から第五十九号までに掲げる命令の規定を適用する。一労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)二消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第一号)(第二百一条第一項第九号を除く。)三地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)四農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(昭和三十三年農林省令第四十一号)(第五条第二号を除く。)五清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年大蔵省令第四十三号)六沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)(第一条の四を除く。)七船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年運輸省令第二十六号)(第二条第一項第二号を除く。)八長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)(第二十五条の二の十七第二項第一号を除く。)九信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)(第百条第四項、第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三を除く。)十国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)十一労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)(第八十三条第三項、第百五十二条の二第二項及び第百五十二条の二の三を除く。)十二貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)十三消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)十四国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)十五商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)(第十五条第一項第一号を除く。)十六協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)(第百十条の十七第二項、第百十条の十九及び第百十一条第四項を除く。)十七古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)十八不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)十九建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)二十政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)二十一投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)二十二財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)二十三個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)二十四独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)二十五地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)二十六商品先物取引法施行規則(第四十三条第二項第一号、第七十四条第二項第一号、第百二十六条の十七第二号及び第百三十七条第二項第一号を除く。)二十七森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)二十八商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令(平成十九年内閣府・経済産業省令第一号)二十九独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)三十独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平成十九年財務省・国土交通省令第一号)三十一経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)(第八十九条の四第二項、第八十九条の六及び第八十九条の十第一項を除く。)三十二株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第四号)(第二十条を除く。)三十三中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)三十四PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)三十五総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)三十六東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)三十七認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)三十八株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)三十九国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)四十医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)四十一放送法施行規則(昭和二十五年電波管理委員会規則第十号)四十二国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)四十三銀行法施行規則四十三の二信用金庫法施行規則(第百条第四項、第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三に限る。)四十四金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(第六条に限る。)四十四の二労働金庫法施行規則(第八十三条第三項、第百五十二条の二第二項及び第百五十二条の二の三に限る。)四十四の三協同組合による金融事業に関する法律施行規則(第百十条の十七第二項、第百十条の十九及び第百十一条第四項に限る。)四十四の四農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(第十四条の十(第一項第二号を除く。)に限る。)四十四の五漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(第五十条の三十一の二十七第二項、第五十条の三十一の二十九及び第五十条の三十一の四十七第一項に限る。)四十五信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十五号)四十六信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十六号)四十七労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)四十八農水産業協同組合の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・農林水産省令第一号)(第五条第一号に限る。)四十九保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)五十投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)五十一沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)五十一の二農林中央金庫法施行規則(第百四十七条の十六の十八第二項、第百四十七条の十六の二十及び第百四十七条の十六の三十八第一項に限る。)五十二信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)五十三地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)五十四会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)五十五金融商品取引業等に関する内閣府令(第二十六条に限る。)五十六公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)五十七一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)五十七の二経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(第八十九条の四第二項、第八十九条の六及び第八十九条の十第一項に限る。)五十八地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)五十九金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(第二十四条、第二十九条第九号及び第四十一条第一号に限る。)2令附則第二十四条の規定により前項各号に掲げる命令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第二十五条の二十二第二項において同じ。))長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)長期信用銀行法施行規則第二十五条の二十二第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社信用金庫法施行規則第百四十三条第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消さ
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第42条 (欠格事由)
(欠格事由)第四十二条特定承継会社が法附則第二十七条第二号に規定する特定業務を営む場合における農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対する第十一条第三項第十四号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十一条第三項第十四号イ(3)法人法人(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)第十一条第三項第十四号イ(3)(i)第四十二条第五項第四十二条第五項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。)銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)銀行法第四十二条第三項第四十二条第三項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)において同じ。)第十一条第三項第十四号イ(3)(ii)場合場合(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)第十一条第三項第十四号イ(4)農林中央金庫等農林中央金庫等又は特定承継会社第十一条第三項第十四号イ(5)場合において場合(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)において第十一条第三項第十四号イ(7)(ii)第二十七条第二十七条(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)第五十二条の五十六第二項第五十二条の五十六第二項(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)第十一条第三項第十四号ロ者者(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
第43条 (経由官庁)
(経由官庁)第四十三条特定承継会社は、法(法附則第三十三条の規定により特定承継会社に適用される法令を除く。以下この項において同じ。)、令(令附則第二十四条の規定により特定承継会社に適用される命令を除く。)又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。2特定承継会社は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
第44条 (特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)
(特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)第四十四条特定承継会社について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定読み替えられる字句読み替える字句第百二十二条第二号銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)附則第三十五条第一項において準用する場合を含む。)
第45条 (農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)
(農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)第四十五条農業協同組合が令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う場合については、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十九条第一項第十八号、第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える中小企業等協同組合法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句第十九条第一項第十八号第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)第十九条第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社第十九条第三項銀行代理業者を銀行代理業者及び農業協同組合を