第1条 (日本における従たる事務所の設置等の届出)
(日本における従たる事務所の設置等の届出)第一条農林中央金庫は、農林中央金庫法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面三その他参考となるべき事項を記載した書面
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五、第十条の十七第三号ニ(1)並びに第十条の二十四第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第十条の二十六第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第十条の三十を第十条の三十一とする改正規定、同命令第十条の二十九の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第十条の三十とし、同命令第十条の二十八の次に一条を加える改正規定、同命令第十一条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十五条の改正規定、同命令第十五条の次に二条を加える改正規定、同命令第五十七条の十九、第五十七条の三十一第三項第三号、第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)及び第五十七条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十七条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十七条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十七条の三十一の十七とし、同命令第五十七条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十八第三号ニ(1)並びに第七条の二十五第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第七条の二十七第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第七条の三十の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第七条の三十の二とし、同命令第七条の二十九の次に一条を加える改正規定、同命令第八条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十三条の改正規定、同命令第十三条の次に二条を加える改正規定、同命令第四十八条第一項第一号ニに次のように加える改正規定、同項第二号ホに次のように加える改正規定、同命令第五十条の十九の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第五十条の三十一第三項第三号、第五十条の三十一の二第三号ニ及び第五十条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十条の三十一の十七とし、同命令第五十条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第三条中農林中央金庫法施行規則第六十条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第七十一条の改正規定、同命令第七十一条の次に二条を加える改正規定、同命令第八十五条の十五第三号ニ(1)の改正規定、同命令第八十五条の二十二第一項第一号及び同項第三号の改正規定、同命令第八十五条の二十四第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第八十五条の二十七の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第八十五条の二十七の二とし、同命令第八十五条の二十六の次に一条を加える改正規定、同命令第百十二条第四号に次のように加える改正規定、同命令第百三十五条、第百四十七条第三項第三号、第百四十七条の二第三号ニ(1)及び第百四十七条の九第一項第二号の改正規定、同命令第百四十七条の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第百四十七条の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第百四十七条の十六の二とし、同命令第百四十七条の十五の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中農林中央金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の改正規定(記載上の注意14に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の改正規定(第2の2の表記載上の注意8に係る部分に限る。)並びに次条第二項の規定公布の日二第二条(農林中央金庫法施行規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号の改正規定に限る。)並びに次条第三項の規定平成二十七年三月三十一日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の改正規定及び第三条中農林中央金庫法施行規則第二十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年七月九日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十八年五月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第2条 (外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)
(外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)第二条農林中央金庫は、法第三条第四項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面三その他参考となるべき事項を記載した書面2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。次条、第九十五条第五項第九号ト、第九十六条、第百条及び第百条の二において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。二農林中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。三当該従たる事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。2この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附11条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条に規定する説明書類の記載事項は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第百十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新規則第百十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第2_附14条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百十三条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第十号(第2の2の表記載上の注意8を除く。)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2新規則別紙様式第二号、別紙様式第三号(記載上の注意14に限る。)及び別紙様式第十号(第2の2の表記載上の注意8に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。3新規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。4第一項の規定にかかわらず、新規則別紙様式第三号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第十号第2の3(1)の表記載上の注意6の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
第2_附15条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る農林中央金庫の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。2施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る農林中央金庫の事業報告に係る第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十五条第三項の規定並びに別紙様式第一号及び別紙様式第五号の適用については、同項及びこれらの様式中「運用状況」とあるのは、「運用状況(平成二十七年五月一日以後のものに限る。)」とする。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。2この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第2_附19条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第2_附2条 第二条
第二条削除
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第2_附21条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(農林中央金庫法第七十四条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。2新規則別紙様式第二号記載上の注意1(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。3新規則別紙様式第二号記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。4新規則別紙様式第三号記載上の注意7の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新規則の規定を適用することができる。5新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。6新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。7新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号から別紙様式第十号までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた農林中央金庫法第五十六条各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての新規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第十号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附23条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第八号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新規則の規定を適用することができる。2前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新規則の規定を適用した場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。一新規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均二前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明3前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条農林中央金庫がこの命令の施行の際現に農林中央金庫法による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第一項の規定による認可を受けて同項に規定する特定取引勘定を設けている場合には、この命令の施行の際に改正後の農林中央金庫法施行規則第五十四条第一項第十二号の二に掲げる場合に該当するものとして同項の規定による届出をしたものとみなす。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却についての農林中央金庫法施行規則の適用については、なお従前の例による。
第2_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条農林中央金庫法施行規則第二十五条第二項に規定する計算関係書類のうちこの命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十八条第二項第一号に掲げる事項、農林中央金庫法第八十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十二条第六号に掲げる事項及び農林中央金庫法第八十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十三条第四号に掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。2この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。
第2_附8条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条及び第百十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第2_附9条 (外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第3条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)第三条農林中央金庫は、法第三条第六項の規定により法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該委託契約の締結が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。二当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条において「外国農林中央金庫代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。イ当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条において「委託業務」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。ロ人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。ハ他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。三農林中央金庫が当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。3前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第百二十三条各号に掲げる事項を審査するものとする。4農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があったときは、当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が農林中央金庫の他の事務所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
第3_附10条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第3_附11条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十八条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第二十五条第二項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第3_附12条 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)第三条3この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第七十条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
第3_附2条 (金融関連業務に含まれる業務の特例)
(金融関連業務に含まれる業務の特例)第三条平成十年十二月一日において、リース物品等(第三十九条第二項第十二号に規定するリース物品等をいう。)を使用させる業務を営む会社が行っていた業務については、当該会社が同日以後引き続き当該業務を行っている限り、同号に掲げる業務とみなす。
第3_附3条 第三条
第三条この命令の施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の規定は適用せず、なお従前の例による。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第三号(4)及び(5)並びに別紙様式第八号及び第九号の規定は、平成二十年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3_附5条 (紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)
(紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)第三条新農業協同組合等信用事業命令別紙様式、新漁業協同組合等信用事業命令別紙様式及び新農林中央金庫法施行規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第3_附6条 (経過措置)
(経過措置)第三条第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第3_附7条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第一項第三号ハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第3_附8条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百十二条第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新農林中央金庫法施行規則第百十三条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法第八十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。3新農林中央金庫法施行規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。4新農林中央金庫法施行規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第3_附9条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十八条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第二十五条第二項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第3_2条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)第三条の二農林中央金庫は、法第三条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一農林中央金庫が外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約を締結しようとする場合次に掲げる書面イ理由書ロ外国農林中央金庫代理業者の商号又は名称を記載した書面ハ農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間の資本関係を記載した書面ニ農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面ホニに掲げる委託契約の締結予定日を記載した書面ヘ外国農林中央金庫代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面二農林中央金庫が外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約を終了しようとする場合次に掲げる書面イ理由書ロ外国農林中央金庫代理業者の商号又は名称を記載した書面ハ外国農林中央金庫代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面ニ農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約の終了予定日を記載した書面
第4条 (資本金減少の認可の申請等)
(資本金減少の認可の申請等)第四条農林中央金庫は、法第四条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二資本金の減少の方法を記載した書面三最近の残高試算表四出資一口の金額を減少しようとするときは、出資一口の金額の減少を議決した総会又は総代会の議事録、法第五十二条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第二項の規定による公告及び催告の状況を記載した書面五その他参考となるべき事項を記載した書面2農林中央金庫は、法第四条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二その他参考となるべき事項を記載した書面
第4_附2条 第四条
第四条削除
第4_附3条 第四条
第四条新規則第百十六条の規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第4_附4条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)第四条改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第4_附5条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第五条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第九十七条、第百四十七条の十六の五、第百四十七条の十六の九及び第百四十七条の十六の十二の規定の適用については、新農林中央金庫法施行規則第九十七条第二項第七号の三中「以下」とあるのは「第百四十七条の十六の五第一項及び第百四十七条の十六の八を除き、以下」と、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の五第一項中「同条第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業(法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第百四十七条の十六の八において同じ。)を営む者」と、「第百四十七条の十六の十七」とあるのは「次項第一号、第百四十七条の十六の十七」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第百四十七条の十六の八までにおいて同じ」と、「第九十五条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十五条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第九十五条の五の九第六項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第百四十七条の十六の八までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の九中「第九十二条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の十二第一号中「第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業」と、「第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号に掲げる行為(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業」とする。
第4_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附7条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第四条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則第百十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条第一項第二号及び第三項を適用する。
第4_附8条 (経過措置)
(経過措置)第四条施行日において農林中央金庫又はその子会社等(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第七十二条第四項の規定は、適用しない。2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、農林中央金庫法施行規則第七十二条第四項の規定は、適用しない。
第5条 (一会員の有する出資口数の最高限度)
(一会員の有する出資口数の最高限度)第五条法第九条第三項の主務省令で定める口数は、出資総口数の百分の五に相当する口数とする。ただし、出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたときは、農林水産大臣及び金融庁長官が定める口数とする。2農林中央金庫は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有する必要がある農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)の名称及びその出資口数三その他参考となるべき事項を記載した書面
第5_附2条 (事務所等に係る経過措置)
(事務所等に係る経過措置)第五条この命令の施行の際現に存する改正前の農林中央金庫法施行規則第二条第一項に規定する駐在員事務所は、改正後の農林中央金庫法施行規則第五十四条第一項第一号の規定により農林水産大臣及び金融庁長官に届け出て設置された事務所等とみなす。
第5_附3条 第五条
第五条新規則別紙様式第一号から第十号までは、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第5_附4条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第五条第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十八号及び第五十七条の三十一の十一第一項第十八号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十八号及び第五十条の三十一の十一第一項第十八号並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十八号及び第百四十七条の十一第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第5_附5条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第五条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
第5_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (電磁的方法)
(電磁的方法)第六条法第十一条第四項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第6_附2条 (禁止行為に関する経過措置)
(禁止行為に関する経過措置)第六条平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十九第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界5平成二十二年十二月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。6平成二十二年十二月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
第7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第七条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号及び第三百十二条第五項二法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)三法第二十条の二第二項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)四法第二十七条の三第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)五法第二十八条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)六法第二十九条の二第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)七法第三十三条第二項第二号八法第三十六条第三項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)九法第四十九条の四第四項第二号(法第五十一条第二項及び第九十五条において準用する場合を含む。)十法第六十八条の二第二項第二号
第8条 (電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)
(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)第八条農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第八十五条の二十第一項第二号、第八十五条の二十一第三項、第八十五条の二十四第一項第二号、第百四十七条の七第一項第二号、第百四十七条の八第三項、第百四十七条の九第一項及び第百四十七条の十三第一項第二号を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
第9条 (書面による議決権行使の期限)
(書面による議決権行使の期限)第九条法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第10条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
(電磁的方法による議決権行使の期限)第十条法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第11条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第十一条法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第12条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
(電磁的記録の備置きに関する特則)第十二条次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて農林中央金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。一法第二十条の二第四項(法第九十五条において準用する場合を含む。)二法第二十八条の二第二項(法第九十五条において準用する場合を含む。)三法第三十六条第二項四法第四十九条の四第三項(法第五十一条第二項及び第九十五条において準用する場合を含む。)
第13条 (農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権)
(農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権)第十三条法第二十四条第五項(法第七十三条第九項、令第七条第五項並びに第九十五条第十五項、第九十七条第五項、第百条第十一項、第百条の二第五項、第百四条第三項、第百四条の二第五項及び第百五十条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第七十八条並びに第百十三条を除き、以下同じ。)とする。一農林中央金庫の子会社(法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第七十二条第一項第二号に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)及び有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社が業務として所有する株式等二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九十五条第七項第一号及び第百四条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)五前二号に準ずる株式等で、農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたもの六農林中央金庫の子会社である第九十七条第二項第二十一号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第六条に規定する承認事業計画に従って営む同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業により取得し、又は所有する株式等2法第二十四条第五項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。3農林中央金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。4農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、農林中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第13_2条 (役員となることのできない者)
(役員となることのできない者)第十三条の二法第二十四条の四第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第14条 (理事会の議事録)
(理事会の議事録)第十四条法第二十七条の二第三項の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。2理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものロ法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したものハ法第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたものニ法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三十二条第三項ロ法第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文六理事会の議長が存するときは、議長の氏名
第14_附2条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十四条第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十第一項又は第八十五条の二十四第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2改正法第十七条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条及び附則第十七条において「旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号又は第八十五条の二十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第一号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。3施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約(新農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第四条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「旧農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十六条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。4新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第15条 (電子署名)
(電子署名)第十五条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。一法第二十七条の二第四項(法第二十八条第十一項、第二十九条第七項及び第九十五条において準用する場合を含む。)二法第六十八条第四項三令第三十三条第三項2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第15_附2条 第十五条
第十五条農林中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第16条 (経営管理委員会の議事録)
(経営管理委員会の議事録)第十六条法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第三項の規定による経営管理委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。2経営管理委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一経営管理委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員又は監事が経営管理委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二経営管理委員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第二十八条第六項の規定により理事会が招集したものロ法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による経営管理委員の請求を受けて招集されたものハ法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により経営管理委員が招集したものニ法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたものホ法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの三経営管理委員会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する経営管理委員があるときは、当該経営管理委員の氏名五法第二十八条第五項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十二条第三項若しくは第四項、同条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第一項本文又は第三十四条の二第四項の規定により経営管理委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要六経営管理委員会に出席した理事及び監事の氏名七経営管理委員会の議長が存するときは、議長の氏名
第16_附2条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十六条農林中央金庫が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。次項において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条まで及び附則第二十一条において同じ。)を締結しようとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。2施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。3前二項の場合において、農林中央金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第二十条において同じ。)を交付しなければならない。
第16_附3条 第十六条
第十六条農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。3農林中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第17条 (監事会の議事録)
(監事会の議事録)第十七条法第二十九条第七項において読み替えて準用する法第二十七条の二第三項の規定による監事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。2監事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一監事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監事又は会計監査人が監事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二監事会の議事の経過の要領及びその結果三法第三十一条において読み替えて準用する会社法第三百五十七条第一項又は第三十三条第三項の規定により監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要四監事会に出席した会計監査人の氏名又は名称五監事会の議長が存するときは、議長の氏名
第17_附2条 第十七条
第十七条農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(農林中央金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該農林中央金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三又は第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。2前項の場合において、農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第17_附3条 第十七条
第十七条新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項又は第百四十七条の十三第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項第二号又は第百四十七条の十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第二項第一号(新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。3施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十九条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第二項において準用する旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。4新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第18条 (監査報告の作成)
(監査報告の作成)第十八条法第三十二条第一項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事若しくは理事会又は経営管理委員若しくは経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一農林中央金庫の理事、経営管理委員及び職員二農林中央金庫の子法人等(令第八条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第18_附2条 第十八条
第十八条新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
第18_附3条 第十八条
第十八条農林中央金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十一の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第19条 (監事の調査の対象)
(監事の調査の対象)第十九条法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第19_附2条 第十九条
第十九条新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十六及び第百四十七条の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第19_附3条 第十九条
第十九条農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。3農林中央金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第20条 (会計監査人)
(会計監査人)第二十条法第三十三条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一農林中央金庫の理事、経営管理委員及び職員二農林中央金庫の子法人等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
第20_附2条 第二十条
第二十条農林中央金庫は、施行日前においても、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号又は第八十五条の二十六第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、農林中央金庫は、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号又は第八十五条の二十六第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。2新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号及び第三項又は第八十五条の二十六第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号及び第三項又は第八十五条の二十六第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
第20_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 (報酬等の額の算定方法等)
(報酬等の額の算定方法等)第二十一条法第三十四条第四項第二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。一理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(第四十四条第六号ロにおいて「報酬等」という。)(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十四条第四項の総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ当該役員等が農林中央金庫から受けた退職慰労金の額及び退職慰労金の性質を有する財産上の利益の額の合計額ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)(1)代表理事六(2)代表理事以外の理事又は経営管理委員四(3)監事又は会計監査人二2法第三十四条第七項の退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益とは、退職慰労金又は退職慰労金の性質を有する財産上の利益とする。
第21_附2条 第二十一条
第二十一条農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号の規定を適用する。2農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号の規定を適用する。3新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号及び第四項又は第八十五条の二十六第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
第21_2条 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)第二十一条の二法第三十四条第四項の規定による決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、経営管理委員が同条第七項の規定による承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項に規定するものの内容を記載しなければならない。
第21_3条 (役員等のために締結される保険契約)
(役員等のために締結される保険契約)第二十一条の三法第三十四条の三第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する農林中央金庫を含む保険契約であって、農林中央金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって農林中央金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの二役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
第22条 (研究費及び開発費)
(研究費及び開発費)第二十二条次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。一新技術又は新経営組織の採用二資源の開発三市場の開拓
第22_附2条 第二十二条
第二十二条この命令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第三条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則第九十七条第二項第十二号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第23条 (農林債発行費)
(農林債発行費)第二十三条農林債(法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。以下同じ。)を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に農林債の償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
第24条 (農林債発行差金)
(農林債発行差金)第二十四条農林債の債権者に償還すべき金額の総額が当該農林債の募集又は売出しによって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、当該農林債の償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
第25条 (計算書類等の作成方法)
(計算書類等の作成方法)第二十五条法第三十五条第一項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。一法第三十五条第一項の事業報告別紙様式第一号(農林中央金庫が第六十五条第一項に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第五号)二法第三十五条第一項の貸借対照表別紙様式第二号(農林中央金庫が第六十五条第一項に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第六号)三法第三十五条第一項の損益計算書別紙様式第三号(農林中央金庫が第六十五条第一項に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第七号)四法第三十五条第一項の附属明細書別紙様式第四号2法第三十五条第一項の規定により作成すべき計算関係書類(各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。3次の各号に掲げる農林中央金庫の業務並びに農林中央金庫及びその子法人等から成る集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての理事会の決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、第一項の規定により作成する事業報告の内容としなければならない。一農林中央金庫の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制二農林中央金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制三農林中央金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制四農林中央金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制五農林中央金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制六次に掲げる体制その他の農林中央金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制イ農林中央金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の農林中央金庫への報告に関する体制ロ農林中央金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制ハ農林中央金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ニ農林中央金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制七農林中央金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項八前号の職員の農林中央金庫の理事からの独立性に関する事項九農林中央金庫の監事の第七号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項十次に掲げる体制その他の農林中央金庫の監事への報告に関する体制イ農林中央金庫の理事及び職員が農林中央金庫の監事に報告するための体制ロ農林中央金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が農林中央金庫の監事に報告をするための体制十一前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制十二農林中央金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項十三その他農林中央金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第26条 (計算関係書類の監査についての通則)
(計算関係書類の監査についての通則)第二十六条法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(計算関係書類に係るものに限る。以下この条から第三十三条までにおいて同じ。)については、次条から第三十三条までに定めるところによる。2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第27条 (計算関係書類の提供)
(計算関係書類の提供)第二十七条計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
第28条 (会計監査報告の内容)
(会計監査報告の内容)第二十八条会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第四十条第一号及び第四号において同じ。)が農林中央金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)イ無限定適正意見監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由ハ不適正意見監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見四前二号の意見がないときは、その旨及びその理由五継続企業の前提(農林中央金庫が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいう。第百十二条第七号において同じ。)に関する注記に係る事項六第二号又は第三号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容七追記情報八会計監査報告を作成した日2前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
第29条 (計算関係書類に係る監事の監査報告の内容)
(計算関係書類に係る監事の監査報告の内容)第二十九条監事は、計算関係書類及び会計監査報告(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
第30条 (計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等)
(計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等)第三十条監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「監事会監査報告」という。)を作成しなければならない。2監事会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容が当該事項に係る監事の監事監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監事の監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。一監事及び監事会の監査の方法及びその内容二前条第二号から第五号までに掲げる事項三監事会監査報告を作成した日3監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
第31条 (会計監査報告の通知期限等)
(会計監査報告の通知期限等)第三十一条会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十三条において同じ。)。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類を作成した理事5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十三条において同じ。)。一監事会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合当該通知を受ける監事として定められた監事二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
第32条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)第三十二条会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
第33条 (計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限)
(計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限)第三十三条特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告(第三十条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。一会計監査報告を受領した日(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第34条 (事業報告の監査についての通則)
(事業報告の監査についての通則)第三十四条法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、次条から第三十七条までに定めるところによる。
第35条 (事業報告に係る監事の監査報告の内容)
(事業報告に係る監事の監査報告の内容)第三十五条監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この条から第三十七条までにおいて同じ。)の方法及びその内容二事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い農林中央金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見三農林中央金庫の理事又は経営管理委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由五第二十五条第三項に規定する内容(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
第36条 (事業報告に係る監事会の監査報告の内容等)
(事業報告に係る監事会の監査報告の内容等)第三十六条監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「監事会監査報告」という。)を作成しなければならない。2監事会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容と当該事項に係る当該監事の監事監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。一監事及び監事会の監査の方法及びその内容二前条第二号から第五号までに掲げる事項三監事会監査報告を作成した日3監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。
第37条 (事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等)
(事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等)第三十七条特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告(前条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。一事業報告を受領した日から四週間を経過した日二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事及び特定監事の間で合意した日2事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者二前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書を作成した理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一監事会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
第38条 (計算書類等の提供)
(計算書類等の提供)第三十八条法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定により会員に対して行う提供計算書類(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。一計算書類二計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告三第三十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録四計算書類に係る監事会の監査報告があるときは、当該監査報告五第三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録2通常総会の招集通知(法第四十六条の三第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。4提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。5前項の場合には、総会招集者(法第四十六条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。6総会招集者は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。7第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第39条 (事業報告等の会員への提供)
(事業報告等の会員への提供)第三十九条法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定により会員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。一事業報告二事業報告に係る監事会の監査報告があるときは、当該監査報告三第三十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3総会招集者は、事業報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第40条 (計算書類の承認の特則に関する要件)
(計算書類の承認の特則に関する要件)第四十条法第三十五条第八項(法第九十五条において準用する場合を含む。)(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十八条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。二前号の会計監査報告に係る監事会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。三第三十条第二項後段の規定により監事会の監査報告に付記された各監事の監査報告の内容が前号の意見でないこと。四承認特則規定に規定する計算関係書類が第三十一条第三項又は第三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第41条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)第四十一条法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
第42条 (役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)第四十二条法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一農林中央金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二役員等の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
第43条 (法第四十五条第四項の主務省令で定める方法)
(法第四十五条第四項の主務省令で定める方法)第四十三条法第四十五条第四項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、第六条第一項第二号に掲げる方法とする。
第44条 (招集の決定事項)
(招集の決定事項)第四十四条法第四十六条の二第一項第三号(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十六条の二第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由二法第四十六条の二第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由イ当該場所が定款で定められたものである場合ロ当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合三総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがあるときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)イ第四十六条又は第四十七条の規定により総会参考書類に記載すべき事項ロ特定の時(総会の日時以前の時であって、法第四十六条の三第一項の規定により通知を発した日から一週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ特定の時(総会の日時以前の時であって、法第四十六条の三第一項の規定により通知を発した日から一週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ニ第四十八条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ第四十七条第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項ヘ一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがある場合法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(2)総会に出席しない会員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがある場合法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項ト総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十八条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項四総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがあるときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)イ法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に当該会員に対して同条第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面(法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法(以下この号において「準用会社法」という。)第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第四十八条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う準用会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨ロ一の会員が同一の議案につき法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項ハ電子提供措置(法第四十六条の四に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。第四十八条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨五法第十一条第三項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)イ役員等の選任ロ役員等の報酬等ハ定款の変更
第45条 (総会参考書類)
(総会参考書類)第四十五条農林中央金庫が、総会に出席しない会員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法をもって議決権を行使することができる旨を定款で定めている場合にあっては、農林中央金庫が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による総会参考書類の交付とみなす。2総会招集者は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第46条 (総会参考書類の記載事項)
(総会参考書類の記載事項)第四十六条総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一議案二提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)三議案につき法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要2総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。3同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。4同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知又は法第三十五条第六項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知又は同項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
第47条 (総会参考書類の記載の特則)
(総会参考書類の記載の特則)第四十七条総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。一議案二次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項三総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項2前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第48条 (議決権行使書面)
(議決権行使書面)第四十八条法第四十六条の三第四項(法第四十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄イ二以上の経営管理委員、監事又は会計監査人の選任に関する議案である場合各候補者の選任ロ二以上の役員等の解任に関する議案である場合各役員等の解任ハ二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合各会計監査人の不再任二第四十四条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が農林中央金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容三第四十四条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき会員の名称2第四十四条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に、当該会員に対して、法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。3第四十四条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該会員に対して、法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。4同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。5同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第48_2条 (電子提供措置)
(電子提供措置)第四十八条の二法第四十六条の四の主務省令で定めるものは、第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第48_3条 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)第四十八条の三法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号の主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第48_4条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)第四十八条の四法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)イ議案ロ総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項二計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)2前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合であって、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを総会招集者に請求したときは、総会招集者は、その旨を会員に対して通知しなければならない。
第49条 (定款の変更の認可の申請)
(定款の変更の認可の申請)第四十九条農林中央金庫は、法第四十九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録三定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十二条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十六条の二第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によりした場合にあっては、当該公告の方法)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があったときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第三十二条第一号又は第三号の規定により定款の変更について優先出資者総会の承認を要する場合には、当該優先出資者総会の議事録五その他参考となるべき事項を記載した書面
第50条 (定款の変更の認可を要しない事項)
(定款の変更の認可を要しない事項)第五十条法第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一従たる事務所の設置、移転又は廃止二従たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣及び金融庁長官の定める軽微な事項
第51条 (役員の説明義務)
(役員の説明義務)第五十一条法第四十九条の二ただし書(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を農林中央金庫に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二会員が説明を求めた事項について説明をすることにより農林中央金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合三会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第52条 (議事録)
(議事録)第五十二条法第四十九条の四第一項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。2前項の総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員、監事、会計監査人又は会員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二総会の議事の経過の要領及びその結果三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第一項ロ法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第二項ハ法第三十二条第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項ニ法第三十二条第五項において準用する会社法第三百四十五条第二項ホ法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条ヘ法第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十七条第三項ト法第三十三条第五項において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項チ法第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第二項四総会に出席した理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の氏名又は名称五総会の議長が存するときは、議長の氏名六議事録を作成した理事の氏名
第53条 (出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項)
(出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項)第五十三条法第五十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、同条第一項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。
第54条 (総代会の設置)
(総代会の設置)第五十四条法第五十一条第一項の規定により農林中央金庫に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
第55条 (各別に異議の催告を要しない債権者)
(各別に異議の催告を要しない債権者)第五十五条令第五条の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第56条 (農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)
(農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)第五十六条農林中央金庫は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(同項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該業務の内容を記載した書面三その他参考となるべき事項を記載した書面2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一農林中央金庫の業務の運営のため必要であると認められること。二会員との取引を妨げるおそれがないこと。
第57条 (会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者)
(会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者)第五十七条法第五十四条第三項第二号の農林水産業を営む者であって主務省令で定めるものは、組合員の事業に必要となる資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合又は森林組合の組合員及びこれに準ずる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に該当するものとする。
第58条 (付随業務)
(付随業務)第五十八条法第五十四条第四項第五号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第六十二条第一項及び第百十二条において同じ。)の預金証書二コマーシャル・ペーパー三住宅抵当証書四貸付債権信託の受益権証書五抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券六商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書七外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(法第七十二条第一項第五号に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの八法第五十四条第四項第十四号又は第十六号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書2法第五十四条第四項第六号の特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十四条第四項第六号に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。3法第五十四条第四項第十号の二の主務省令で定めるものは、次に掲げる外国銀行(同項第十号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。一農林中央金庫が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行イ法第七十二条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とすることの認可ロ法第七十二条第五項ただし書の認可二農林中央金庫の子会社でない外国銀行4法第五十四条第四項第十四号及び第十五号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。一有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)二暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第九十五条第二項第一号において同じ。)に係る取引5法第五十四条第四項第十六号の類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。一当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。第六十五条において「商品デリバティブ取引」という。)イ差金の授受によって決済される取引ロ商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの(1)当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。(2)当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。二当事者が数量を定めた国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)イ差金の授受によって決済される取引ロ国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引6法第五十四条第四項第十六号の農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。7法第五十四条第四項第十七号の主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで又は第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。8法第五十四条第四項第二十号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。9法第五十四条第四項第二十号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。10法第五十四条第四項第二十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む同条第一項各号に掲げる業務に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)二高度の専門的な能力を有する人材その他の農林中央金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の農林中央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第九十九条の二第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(農林中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(農林中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務五農林中央金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
第58_2条 (国際協力排出削減量の取得等)
(国際協力排出削減量の取得等)第五十八条の二法第五十四条第七項第五号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
第59条 (農林中央金庫の子会社等)
(農林中央金庫の子会社等)第五十九条法第五十六条第二号の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、農林中央金庫の子法人等及び関連法人等(令第八条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。
第60条 (預金者等に対する情報の提供)
(預金者等に対する情報の提供)第六十条農林中央金庫は、法第五十七条第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。一主要な預金等(預金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示二取り扱う預金等に係る手数料の明示三取り扱う預金等のうち農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付イ名称(通称を含む。)ロ受入れの対象となる者の範囲ハ預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)ニ最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項ホ払戻しの方法ヘ利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項ト手数料チ付加することのできる特約に関する事項リ預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定紛争解決機関(法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第八十五条の二十三第十八号、第百十二条第四号ニ及び第百四十七条の十一第十八号において同じ。)が存在する場合農林中央金庫が法第五十七条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第九十五条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称(2)指定紛争解決機関が存在しない場合農林中央金庫の法第五十七条の二第一項第二号に定める苦情処理措置(同条第二項第一号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同条第二項第二号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容ルその他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明イ市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものロ法第五十四条第四項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引ハ先物外国為替取引ニ有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(以下「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)六変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供2農林中央金庫は、前項第四号の規定による書類の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、農林中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。3農林中央金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第八条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。4前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。5農林中央金庫は、一の預金等に係る契約の締結について、農林中央金庫代理業者(法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
第61条 (農林債の債権者に対する情報の提供)
(農林債の債権者に対する情報の提供)第六十一条農林中央金庫は、農林債を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
第62条 (金銭債権等と預金等との誤認防止)
(金銭債権等と預金等との誤認防止)第六十二条農林中央金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。一法第五十四条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。)二金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約2農林中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。一預金等ではないこと。二預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。三元本の返済が保証されていないこと。四契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項3農林中央金庫は、その事務所等(主たる事務所、従たる事務所その他農林中央金庫の業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び農林中央金庫以外の者が占有し、又は管理する設備を除く。)をいう。以下同じ。)において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。4農林中央金庫は、法第五十四条第四項第十号又は第七項第三号の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。5前二項の場合において、農林中央金庫は、これらの規定による掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
第63条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)第六十三条農林中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び第九十七条第二項第二十二号において同じ。)が農林中央金庫の事務所等の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、農林中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第64条 (農林中央金庫と他の者との誤認防止)
(農林中央金庫と他の者との誤認防止)第六十四条農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第65条 (特定取引勘定)
(特定取引勘定)第六十五条農林中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、農林中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。一直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。二直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。2前項の特定取引とは、農林中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該利益を得ようとすることにより生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引とする。一有価証券の売買(国債等(法第五十四条第四項第四号に規定する国債等をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあっては、法第五十四条第六項第一号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十五号及び第十六号に掲げるものを除く。)二国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)三金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第五十四条第六項第一号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第五十四条第六項第一号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)四金銭債権(第五十八条第一項第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引き受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡五短期社債等(法第五十四条第六項第一号に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡六店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの七削除八先物外国為替取引九及び十削除十一商品デリバティブ取引十二第五十八条第五項第二号に掲げる取引十三削除十四第五十八条第五項第三号に掲げる取引十五法第五十四条第四項第十八号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第六項第六号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)十六法第五十四条第七項第二号の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引十七法第五十四条第七項第五号に掲げる業務に係る国際協力排出削減量の取得又は譲渡十八前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引3農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。一特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。二特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。4前項の行為には、農林中央金庫の内部において特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第五号まで及び第十六号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十八号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。5農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。一市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額二店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額三店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第五十八条第五項第三号に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額四選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引前三号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
第66条 (預金の受払事務の委託等)
(預金の受払事務の委託等)第六十六条農林中央金庫は、次の各号に掲げる預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(農林中央金庫代理業者(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に農林中央金庫代理業(法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合若しくは同項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合に同法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。一現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出し(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)に関する事務次に掲げる全ての措置イ現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(農林中央金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置ロ顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ顧客が農林中央金庫と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置二農林中央金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて農林中央金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することによる預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に農林中央金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務(現金自動支払機等受払事務を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる全ての措置イ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置ロ顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ顧客が農林中央金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置ニ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置ホ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置ヘカード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、農林中央金庫、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置ト預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置
第67条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)第六十七条農林中央金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。一当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置二当該業務の委託を受けた者(以下「業務受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、業務受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置三業務受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置四業務受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置五農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置
第68条 (個人顧客情報の安全管理措置等)
(個人顧客情報の安全管理措置等)第六十八条農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第68_2条 (個人顧客情報の漏えい等の報告)
(個人顧客情報の漏えい等の報告)第六十八条の二農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第69条 (返済能力情報の取扱い)
(返済能力情報の取扱い)第六十九条農林中央金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び農林中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第70条 (顧客に関する特別の非公開情報の取扱い)
(顧客に関する特別の非公開情報の取扱い)第七十条農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第70_2条 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)第七十条の二農林中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
第70_3条 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)第七十条の三農林中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。2農林中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第九十七条第二項第二十三号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第70_4条 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)第七十条の四農林中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、農林中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。2農林中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、農林中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
第70_5条 (農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
(農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)第七十条の五農林中央金庫は、次に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者(第百四十七条の十六の五第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。一農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針二農林中央金庫電子決済等代行業者がその営む農林中央金庫電子決済等代行業(法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第百四十七条の十六の三ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期三前号に規定する体制のうち、法第九十五条の五の二第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期四前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針五農林中央金庫において農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先六その他農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報2農林中央金庫は、農林中央金庫電子決済等代行業者又は法第九十五条の五の五第一項の特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第九十五条の五の三第一項又は第九十五条の五の五第一項の契約を締結しようとするときは、当該農林中央金庫電子決済等代行業者又は特定信用事業電子決済等代行業者がその営む農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等(同項の会員農水産業協同組合等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報を含む。)を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
第71条 (内部規則等)
(内部規則等)第七十一条農林中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに農林中央金庫が講ずる法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第71_2条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)第七十一条の二法第五十七条の二第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格二財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格三財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
第71_3条 (農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
(農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第七十一条の三法第五十七条の二第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一次に掲げるすべての措置を講じること。イ農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する農林中央金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ農林中央金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号、第八十五条の二十三第十七号及び第百四十七条の十一第十七号において同じ。)が行う苦情の解決により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。四令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。五農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十五条の六第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。2法第五十七条の二第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。四令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。五農林中央金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理又は農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人二法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第五十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ロ法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第五十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第71_4条 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)第七十一条の四令第七条第一項第一号ロの主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(同号ロに規定する法人等をいう。第百二十条第一項及び第百四十七条の二十三を除き、以下同じ。)(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第七十一条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
第71_5条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算親法人等)
(意思決定機関を支配する法人等及び合算親法人等)第七十一条の五令第七条第二項第一号の他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。第一号及び第七十八条第一項において同じ。)を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一連結財務諸表提出会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者2令第七条第三項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。一前項第一号に掲げる法人等受信者連結基準法人等(令第七条第二項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。)の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者
第71_6条 (受信者連結基準法人等)
(受信者連結基準法人等)第七十一条の六令第七条第二項第一号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。一連結財務諸表提出会社二法第八十一条第二項の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)三金融商品取引法又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)
第72条 (同一人に対する信用の供与等)
(同一人に対する信用の供与等)第七十二条令第七条第七項第一号の貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第二号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第六号)の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものを除く。)とする。一貸出金勘定二コールローン勘定三買現先勘定2令第七条第七項第二号の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。3令第七条第七項第三号の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。4令第七条第七項第四号の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものを除く。)並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。一現金預け金勘定のうち預け金勘定二債券貸借取引支払保証金勘定三買入金銭債権勘定四買入手形勘定五商品有価証券勘定(特定取引勘定を設置していない場合に限る。)六金銭の信託勘定七特定取引資産勘定(特定取引勘定を設置している場合に限る。)八有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)九外国為替勘定十その他資産勘定のうち次に掲げる勘定イ先物取引差入証拠金勘定ロ先物取引差金勘定ハ金融商品等差入担保金勘定ニリース投資資産勘定(法第五十四条第四項第二十号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)5第二項及び前項の規定は、農林中央金庫の清算機関(農林中央金庫に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第五十八条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。6一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第五十八条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
第73条 (法第五十八条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
(法第五十八条第一項の規定の適用に関し必要な事項)第七十三条法第五十八条第一項本文に規定する農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第七十六条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額イ農林中央金庫に対する預金等に係る債権又は農林債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ハ貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額ニ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び同法第五十一条第二項の損失(同法第二条第十三項に規定する貿易代金貸付(本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人又は外国人に対する同項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得に限る。)を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に限る。)に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額ホ貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額ヘ信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額ト農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が債務の保証をした貸出金であって独立行政法人農林漁業信用基金により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額チ独立行政法人農林漁業信用基金が債務の保証をした貸出金のうち当該債務保証の額二前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額イ法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額ロ銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書の額ハ国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額ニ輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額ホ貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額三前条第三項に規定する出資又は同条第四項第三号、第六号若しくは第八号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額四前条第四項第八号に掲げる勘定に計上される社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)五前条第四項各号に掲げる勘定並びに同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額イ農林中央金庫に対する預金等又は農林債に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額六前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額2農林中央金庫が、自己資本比率(法第五十六条第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。3法第五十八条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第五十六条第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第74条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)第七十四条令第七条第九項第二号の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。2令第七条第九項第三号の会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものは、総株主等の議決権(法第二十四条第四項前段に規定する総株主等の議決権をいう。第百四十七条の十九第三項及び第百四十七条の二十八第二項を除き、以下同じ。)の二分の一以上の議決権が会員により保有されている会社(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第十一条の六十六第一項に規定する子会社対象会社並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社を除く。)であって、当該会員の行う事業の一部を営むものとする。3令第七条第九項第五号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。一農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項の認可を受けて合併を行うこと。二農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十七条において準用する同法第十五条第一項の認可を受けて事業を譲り受けること。三農林中央金庫の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(資本金の増加等により信用供与等限度額(法第五十八条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。次号及び次項において同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。四会員である組合その他の団体に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。五その他農林水産大臣及び金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。4農林中央金庫は、法第五十八条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面三その他参考となるべき事項を記載した書面5第二項の場合において、会員が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第75条 (農林中央金庫と特殊の関係のある者)
(農林中央金庫と特殊の関係のある者)第七十五条法第五十八条第二項前段の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、農林中央金庫の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第七十七条の二において同じ。)とする。
第76条 (法第五十八条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
(法第五十八条第二項の規定の適用に関し必要な事項)第七十六条法第五十八条第二項前段に規定する農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。2前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。一農林中央金庫について第七十三条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額二農林中央金庫の子法人等について第七十三条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額3第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち農林中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。4法第五十八条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第77条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)第七十七条第七十四条第三項の規定は、令第七条第十項第六号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第七十四条第三項第三号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫又はその子会社等(法第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「第五十八条第一項本文」とあるのは「第五十八条第二項前段」と、「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第四号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算して合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。2農林中央金庫は、法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第七十四条第四項各号に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第77_2条 (法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
(法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)第七十七条の二法第五十八条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、農林中央金庫又はその子法人等をいう。
第78条 (農林中央金庫の特定関係者)
(農林中央金庫の特定関係者)第七十八条令第八条第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの2令第八条第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。以下この項及び次項において同じ。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。ホその他当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの3特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第79条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)第七十九条法第五十九条ただし書の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。一農林中央金庫が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。二農林中央金庫が外国銀行を農林中央金庫の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において農林中央金庫が従たる事務所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、農林中央金庫が当該外国銀行との間で農林中央金庫の主たる事務所と従たる事務所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。三農林中央金庫が、農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した農林中央金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。四前三号に掲げるもののほか、農林中央金庫がその特定関係者との間で農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
第80条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)第八十条農林中央金庫は、法第五十九条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二その他参考となるべき事項を記載した書面2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が法第五十九条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第81条 (特定関係者との間の取引)
(特定関係者との間の取引)第八十一条法第五十九条第一号の主務省令で定める取引は、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
第82条 (特定関係者の顧客との間の取引等)
(特定関係者の顧客との間の取引等)第八十二条法第五十九条第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの三何らの名義によってするかを問わず、法第五十九条の規定による禁止を免れる取引又は行為
第83条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)第八十三条法第五十九条の二第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
第83_2条 (農林中央金庫の業務に係る禁止行為)
(農林中央金庫の業務に係る禁止行為)第八十三条の二法第五十九条の二第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為二顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第五十九条の二第三号に掲げる行為を除く。)三顧客に対し、農林中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
第84条 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第八十四条法第五十九条の二の二第一項の主務省令で定める業務は、農林中央金庫が営むことができる業務(次条において「農林中央金庫関連業務」という。)とする。
第85条 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第八十五条農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等(法第五十九条の二の二第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。3第一項の「対象取引」とは、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第85_2条 (特定預金等)
(特定預金等)第八十五条の二法第五十九条の三の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの二預金等のうち、外国通貨で表示されるもの三預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
第85_3条 (契約の種類)
(契約の種類)第八十五条の三法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する金融商品取引法(第八十五条の五から第八十五条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第85_4条 第八十五条の四
第八十五条の四削除
第85_5条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第八十五条の五準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った農林中央金庫から対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第八十五条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第85_6条 (情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)第八十五条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ農林中央金庫(農林中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は農林中央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第85_7条 (電磁的方法の種類及び内容)
(電磁的方法の種類及び内容)第八十五条の七令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第八十五条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫が用いるもの二ファイルへの記録の方式
第85_7_2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第八十五条の七の二準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二対象契約が特定預金等契約である旨三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
第85_7_3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
(情報通信の技術を利用した同意の取得)第八十五条の七の三準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ農林中央金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法2前項各号に掲げる方法は、農林中央金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第85_8条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第八十五条の八準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第八十五条の十において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第八十五条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第85_9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)第八十五条の九準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第八十五条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした農林中央金庫から対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
第85_10条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)第八十五条の十準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第85_10_2条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第八十五条の十の二準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定預金等契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
第85_11条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第八十五条の十一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
第85_12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第八十五条の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第八十五条の十四第二項第三号及び第八十五条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第八十五条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利ハ法第五十九条の三に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等ニ農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの三申出者が最初に農林中央金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第85_13条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第八十五条の十三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第八十五条の十四の二において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第85_14条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)第八十五条の十四準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第八十五条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした農林中央金庫から対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
第85_14_2条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)第八十五条の十四の二準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第85_14_3条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第八十五条の十四の三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定預金等契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
第85_15条 (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告の類似行為)
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告の類似行為)第八十五条の十五準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第百四十七条の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第百四十七条の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う農林中央金庫の名称又はその通称ハ顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)ニ第八十五条の二十第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
第85_16条 (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等の表示方法)
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等の表示方法)第八十五条の十六農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。2農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十一条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第85_17条 (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)第八十五条の十七令第十一条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第八十五条の十九、第八十五条の二十二及び第八十五条の二十五第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第85_18条 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第八十五条の十八令第十一条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一農林中央金庫又は所属外国銀行(法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨二その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
第85_19条 (特定預金等契約の締結等の業務の内容について誇大広告をしてはならない事項)
(特定預金等契約の締結等の業務の内容について誇大広告をしてはならない事項)第八十五条の十九準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定預金等契約の解除に関する事項二特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項三特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項四特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
第85_20条 (特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
(特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供)第八十五条の二十準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第八十五条の二十三及び第八十五条の二十六において「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第八十五条の六第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第八十五条の二十四第一項第二号において同じ。)による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第八十五条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第八十五条の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第八十五条の七各号に掲げる事項ロ農林中央金庫に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。一第八十五条の二十三第一号に掲げる事項二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項二第八十五条の二十三第十二号に掲げる事項
第85_21条 (特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
(特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)第八十五条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。三一の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が法第九十五条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第百四十七条の七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合(第八十五条の二十三第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。(1)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第八十五条の六第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。(2)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。ロ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第八十五条の二十三の三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第八十五条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
第85_22条 (特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
(特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)第八十五条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第85_23条 (特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
(特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)第八十五条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨二商品の名称(通称を含む。)三農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別(外国銀行代理業務(法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別)四受入れの対象となる者の範囲五預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)六最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項七払戻しの方法八利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項九付加することのできる特約に関する事項十預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)十一顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由十二農林中央金庫又は所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨十三次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明イ市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)ロ法第五十四条第四項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引ハ先物外国為替取引ニ有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)十四変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項十五当該特定預金等契約に関する租税の概要十六顧客が農林中央金庫又は所属外国銀行に連絡する方法十七農林中央金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び第百四十七条の十一第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)十八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定紛争解決機関が存在する場合農林中央金庫が法第五十七条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称ロ指定紛争解決機関が存在しない場合農林中央金庫の法第五十七条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容十九その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
第85_23_2条 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)第八十五条の二十三の二その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第八十五条の二第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第85_23_3条 (特定預金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
(特定預金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第八十五条の二十三の三準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項とする。2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
第85_24条 (特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
(特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)第八十五条の二十四特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第八十五条の二十六において「契約締結時交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供2第八十五条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫について準用する。
第85_25条 (特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
(特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)第八十五条の二十五特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一農林中央金庫という名称又は所属外国銀行の名称又は商号二預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)三農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別(外国銀行代理業務を行う場合にあっては、預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別)四預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)五払戻しの方法六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項七預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)八当該特定預金等契約の成立の年月日九当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項十顧客の氏名又は名称十一顧客が農林中央金庫又は所属外国銀行に連絡する方法
第85_26条 (特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
(特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)第八十五条の二十六特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第八十五条の二十三の二に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。四一の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が法第九十五条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第百四十七条の十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合2第八十五条の二十三の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第85_27条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第八十五条の二十七準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条及び第百四十七条の十六において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要四信用格付の前提、意義及び限界2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第百四十七条の十六第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第百四十七条の十六第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第百四十七条の十六第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法五信用格付の前提、意義及び限界
第85_27_2条 (特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行為)
(特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行為)第八十五条の二十七の二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一第八十三条の二各号に掲げる行為二外国銀行代理業務を行う場合にあっては、第八十五条の四十四各号に掲げる行為三特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為四特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)五特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
第85_28条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)第八十五条の二十八準用金融商品取引法第四十五条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第85_28_2条 (外国銀行代理業務に関する認可の申請等)
(外国銀行代理業務に関する認可の申請等)第八十五条の二十八の二農林中央金庫は、法第五十九条の四第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面四所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面五農林中央金庫と所属外国銀行との間の当該認可の申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面六当該認可の申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面七その他参考となるべき事項を記載した書面2農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。二所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第85_29条 (外国銀行代理業務に係る届出)
(外国銀行代理業務に係る届出)第八十五条の二十九農林中央金庫は、法第五十九条の四第二項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面四所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面五農林中央金庫と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面六農林中央金庫と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面七当該届出の申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
第85_30条 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)第八十五条の三十第八十五条の二十八の二第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一外国銀行代理業務を営む事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項二外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下この条及び次条において同じ。)に関する事項三所属外国銀行が、不当に農林中央金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を農林中央金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは農林中央金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項四現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項五契約の期間、更新及び解除に関する事項六外国銀行代理業務の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項七その他必要と認められる事項
第85_31条 (外国銀行代理業務の内容及び方法)
(外国銀行代理業務の内容及び方法)第八十五条の三十一第八十五条の二十八の二第一項第六号及び第八十五条の二十九第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。一取り扱う所属外国銀行の業務の種類二取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)三外国銀行代理業務の実施体制2前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第五十九条の八において読み替えて準用する銀行法(次条から第八十五条の四十六までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。一外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための体制
第85_32条 (所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)第八十五条の三十二農林中央金庫は、所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(準用銀行法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であって、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに同法第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであって、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。2縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、農林中央金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。3農林中央金庫は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。4農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。5農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。6準用銀行法第五十二条の二の六第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第85_33条 (外国銀行代理業務の健全化措置)
(外国銀行代理業務の健全化措置)第八十五条の三十三農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。一外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置二外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置三代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置四顧客との間で外国電子決済手段(外国において発行される銀行法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号において同じ。)の発行による為替取引の代理又は媒介を行う場合には、外国電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は外国銀行代理業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる外国電子決済手段を取り扱わないために必要な措置五所属外国銀行に農林中央金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置六外国銀行代理業務を営む事務所の廃止に当たっては、当該事務所の顧客に係る取引が、他の事務所へ支障なく引き継がれる等、当該事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置七外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
第85_34条 (所属外国銀行に関する届出等)
(所属外国銀行に関する届出等)第八十五条の三十四準用銀行法第五十二条の二の九第一項第七号の主務省令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があった場合とする。2農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。3農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第二項の規定による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行った場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。4農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
第85_35条 (標識の様式等)
(標識の様式等)第八十五条の三十五準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第七号の二に定めるものとする。2農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
第85_36条 (分別管理)
(分別管理)第八十五条の三十六農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第85_37条 (明示事項)
(明示事項)第八十五条の三十七準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨二所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨三所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行っているときは、その旨四所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称