第1条 (合併契約において定めるべき事項)
(合併契約において定めるべき事項)第一条農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第九条第一項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。一農林中央金庫の出資一口の金額二信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項三農林中央金庫の準備金に関する事項四信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定五合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額六合併を行う時期七農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会(法第十条に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の日(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条 (総代以外の会員に対する通知)
(総代以外の会員に対する通知)第二条農林中央金庫が法第九条第二項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を通知しなければならない。2前項の規定は、農林中央金庫が法第二十五条第二項及び第二十六条第二項の決議を総代会において行う場合について準用する。
第2_附2条 (信用事業強化計画の記載事項)
(信用事業強化計画の記載事項)第二条法附則第三条第一項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一剰余金の処分の方針二財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第2_附3条 (法を適用しない農水産業協同組合)
(法を適用しない農水産業協同組合)第二条農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。一この政令の施行の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項第二号に規定する認可を受けていないもの二この政令の施行の際現に農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条第一項第四号の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合三前二号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前一年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる農水産業協同組合で農林水産大臣及び内閣総理大臣が指定するもの2内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
第2_附4条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第二条この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第2_附5条 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における第十四条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の三及び第十五号の規定の適用については、同項第九号の三中「附則第三条、第十条」とあるのは「附則第十条」と、同項第十五号中「附則第六条から第八条まで」とあるのは「附則第六条及び第七条」とする。
第3条 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)第三条法第十二条第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。2前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定により催告をする場合について準用する。
第3_附2条 (信用事業強化指導計画の記載事項)
(信用事業強化指導計画の記載事項)第三条法附則第四条第二項第三号の政令で定める事項は、法附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等が発行する他の優先出資又は当該震災特例組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が保有するものの額及びその内容とする。
第3_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (合併の認可申請等)
(合併の認可申請等)第四条農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第十五条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。2前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十五条第一項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。
第4_附2条 (法附則第五条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記)
(法附則第五条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記)第四条法附則第五条第五項の規定により震災特例組合等が同条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第五条第四項に規定する優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第5条 (合併の登記申請書の添付書類)
(合併の登記申請書の添付書類)第五条法第十六条第一項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一主務大臣の認可書又はその認証がある謄本二合併契約の内容を記載した書面三農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)四法第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた同条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面五信用農水産業協同組合連合会の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該信用農水産業協同組合連合会の主たる事務所がない場合に限る。)六農林中央金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面2農林中央金庫が法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、同条第一項の規定により総会の承認を要しないこと及び同条第三項の規定により公告又は通知を行ったことを証する書面(同条第四項の規定により合併に反対の意思の通知を行った会員がある場合にあっては、同項の規定により総会の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。
第5_附2条 (震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)
(震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)第五条法附則第十一条第五項の規定により法附則第七条第三項、第九条及び第十条第一項の規定を準用する場合においては、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、法附則第九条中「当該決定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第5_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (業務の継続の承認申請)
(業務の継続の承認申請)第六条農林中央金庫は、法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。一当該業務を継続する特別の事情を記載した書面二法第十九条第二項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面三当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面四その他農林水産省令・内閣府令で定める書類2前項の規定は、農林中央金庫が法第二十七条において準用する法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。
第6_附2条 (信用事業が改善した旨の認定の要件としての特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
(信用事業が改善した旨の認定の要件としての特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)第六条法附則第十六条第三項第八号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合二法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合
第7条 (法定準備金としない額)
(法定準備金としない額)第七条法第二十一条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十一条第一項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十五条第一項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。
第7_附2条 (信用事業が改善した旨の認定に関する技術的読替え)
(信用事業が改善した旨の認定に関する技術的読替え)第七条法附則第十六条第五項の規定により同条第一項に規定する特別信用事業強化計画を法附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、法附則第十六条第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を法附則第四条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条、第七条第三項、第十条第一項並びに第十一条第二項第一号及び第五項の規定を適用する場合においては、法附則第六条中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十六条第二項」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第十一条第二項第一号中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第十六条第一項」と、同条第五項中「前条第一項中」とあるのは「附則第七条第三項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、附則第九条中「附則第十六条第三項の認定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、前条第一項中」と、「提出した承継組合等」」とあるのは「提出した承継組合等」と、「同条第一項」とあるのは「同項」」と、「と読み替えるものとするほか」とあるのは「と、同条第二項中「附則第十六条第三項の認定を受けた」とあるのは「附則第十一条第一項の認可に係る」と読み替えるものとするほか」とする。
第8条 (事業譲渡契約において定めるべき事項)
(事業譲渡契約において定めるべき事項)第八条法第二十五条第一項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。一全部事業譲渡に係る財産の内容二全部事業譲渡の対価及びその支払方法三農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)四全部事業譲渡を行う時期2前項の規定は、法第二十六条第一項の一部事業譲渡契約について準用する。この場合において、前項第三号中「第二十五条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、「第九条第三項」とあるのは「第四条第四項」と読み替えるものとする。
第8_附2条 (信用事業が改善した旨の認定を受けた場合における合併等の認可の要件)
(信用事業が改善した旨の認定を受けた場合における合併等の認可の要件)第八条法附則第十六条第五項の規定により適用する法附則第十一条第二項第四号の政令で定める要件は、合併等により機構が取得する特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこととする。
第9条 (金融庁長官に委任されない権限)
(金融庁長官に委任されない権限)第九条法第四十三条第三項の政令で定める権限は、法附則第四条、第五条第一項及び第二十六条第一項に規定する権限とする。
第9_附2条 (特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)第九条法附則第二十九条第一項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合については、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十条の二第一項」とあるのは、「第五十条の二第一項、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十九条第二項の規定により適用する同法第二十五条第一項及び第二十六条第一項」と読み替えるものとする。2特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合については、法第十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「農林中央金庫法第五十四条第三項」とあるのは「附則第二十八条」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農業協同組合等の組合員又は会員」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「農林中央金庫法」とあるのは「この法律」と読み替えるものとする。3前項の規定により法第十九条の規定を準用する場合については、第六条第一項の規定を準用する。4法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第三条中「特定農水産業協同組合等に対し」とあるのは、「特定農水産業協同組合等及び特定承継会社に対し」とする。5法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び」とあるのは「特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第二項の規定により同法第四百六十七条第一項の決議によらずに特定農業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)及び」と、「(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)」とあるのは「の日」と、第十条中「第一号に掲げる」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる」と、「信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その」とあるのは「信用農業協同組合連合会の」と、同条第二号中「第四十二条第三項の認可」とあるのは「第二十七条において準用する法第十五条第一項及び第十八条第二項ただし書の認可及び承認(農業協同組合法第七十条第一項の規定により信用農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合又は信用農業協同組合連合会の信用事業の全部の譲渡に関するものを除く。)」とする。
第10条 (財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)第十条法第四十三条第三項の規定及び第十四条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、第一号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)に委任する。一法第二十七条において準用する法第十八条第一項の規定による届出の受理二法第四十二条第三項の認可三法第四十二条第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(次条において「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分
第10_附2条 (農林中央金庫と特定承継会社との合併)
(農林中央金庫と特定承継会社との合併)第十条法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第九条第一項中「締結して、それぞれ」とあるのは「締結しなければならない。この場合において、農林中央金庫は、」と、法第九条の二第一項中「総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十八条の二第一項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の」とあるのは「最終の」と、同条第三項中「名称」とあるのは「商号」と、法第十二条の二第一項中「及び信用農水産業協同組合連合会の理事」とあるのは「の理事及び特定承継会社」と、「主たる事務所」とあるのは「主たる事務所又は本店」と、同項第二号中「次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「前号ロに掲げる日」と、同条第二項中「理事」とあるのは「農林中央金庫の理事又は特定承継会社」と、法第十五条第二項第二号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第二十七条第二号に規定する特定業務」と、法第二十一条中「場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第七十六条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない」とあるのは「場合における農林中央金庫の会計については、農林中央金庫法第七十五条の定めるところによる」と、法第二十二条第一項中「株主等若しくは社員等」とあるのは「」とあるのは「若しくは社員等」とあるのは「、」と、法第二十三条中「農業協同組合法又は水産業協同組合法」とあるのは「会社法」とする。2法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第一条中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)」と、同条第七号中「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日」と、第五条第一項中「書類」とあるのは「書類(第六号に掲げる書類を除く。)」と、同項第三号中「三 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)」とあるのは「/三 農林中央金庫の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)並びに農林中央金庫が特定承継会社の発行済株式の総数を保有することを証する書面及び特定承継会社の取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類)/ イ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/ ロ 会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/」と、同項第五号中「主たる事務所」とあるのは「本店」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号から第五号まで」とする。
第11条 第十一条
第十一条長官権限のうち、第一号及び第二号に掲げるものにあっては法第四十二条第三項の認可に係る信用農水産業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に関するものに限り、第三号に掲げるものにあっては同項の認可に係る信用農業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合に限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第一号及び第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。一準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め二準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査三準用銀行法第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六第二項の規定による命令
第11_附2条 (特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)第十一条法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第二十六条の二第二項中「同条第四項」とあるのは「「名称」とあるのは「商号」と、同条第四項」と、法第二十七条中「第十九条第一項」とあるのは「第十五条第二項第二号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業」と、第十九条第一項」とする。2法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第一項の規定により株主総会の承認を受けないで事業の全部の譲渡を行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)」とする。
第12条 第十二条
第十二条長官権限のうち法附則第十七条第四項の規定による命令は、特別対象組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第12_附2条 (信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)
(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)第十二条法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の規定を適用する場合においては、同法第七十二条第四項中「第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第二十六条第一項」とする。
第13条 第十三条
第十三条長官権限のうち法附則第二十八条の認可は、特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
第13_附2条 (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法の適用関係)
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法の適用関係)第十三条法附則第三十三条第一項の政令で定める規定は、銀行法第十二条、第十六条の二第六項から第十一項まで、第十四項及び第十五項、第十六条の三、第二十条第七項、第二十九条、第三十条第四項、第五十二条の二第二項及び第三項、第五十二条の二の三から第五十二条の二の十まで並びに第七章の六の規定とする。2法附則第三十三条第一項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法(第十六条の二第十二項、第三十二条、第四十条、第四十一条(第四号を除く。)、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第五十七条の六、第五十七条の七第一項、第五十九条第一項及び第六十五条(第一号及び第六号を除く。)を除く。)の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法(第十三条の四、第十六条の二第十三項及び第十六項、第二十六条第二項、第五十二条の十四第一項、第五十二条の四十五の二、第五十三条第一項第八号、第五十七条の六並びに第六十五条第六号を除く。)の規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十三条の四内閣府令で定めるものを主務省令で定めるものを同法第三十四条中これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十四条中、内閣府令、主務省令第十六条の二第一項次に掲げる会社(第一号、第二号の二から第四号の二まで、第六号又は第十一号から第十六号までに掲げる会社(国内の会社に限る。第十六条の二第一項第一号銀行第十一号ロに規定する信託兼営銀行第十六条の二第一項第十一号から第二号の二まで及び第七号及び第二号の二第十六条の二第一項第十一号ロ、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社及び証券仲介専門会社当該銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該当該、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社及び信託専門会社第十六条の二第一項第十五号営む会社営む会社として主務省令で定める会社第十六条の二第二項第一号銀行又は前項第二号から第十号まで特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)又は前項第一号、第二号の二から第四号の二まで若しくは第六号第十六条の二第二項第二号、保険業又は又は第十六条の二第四項から第十一号まで又は第十五号から第十七号まで、第二号の二から第四号の二まで、第六号、第十一号、第十五号又は第十六号又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定の規定第十六条の二第十二項第一項、第六項、第七項及び前項第一項第一項第十二号同項第十二号第十六条の二第十二項ただし書(当該銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該が当該第十六条の二第十三項第一項各号第一項各号(第二号、第五号、第五号の二、第七号から第十号まで及び第十七号を除く。)とき及び現に子会社としている同項第十五号に掲げる会社(その業務により当該銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときとき第十六条の二第十六項(内閣府令(第四項に規定する主務省令について、同号が同号ことその他内閣府令で定める事実こと第十六条の四第一項から第六号まで、第二号の二から第四号の二まで、第六号、特例持株会社(当該銀行が子会社としているものに限る。)並びに並びに百分の五百分の十第十六条の四第四項ただし書認可(第四号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)認可第十六条の四第四項第四号が第四条第一項の免許を受けて当該銀行になつたについて、農林中央金庫が再編強化法附則第二十六条第一項の認可を受けたその免許その認可第十九条第一項記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び記載した第十九条第二項記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び記載した第二十条第一項当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度当該事業年度第二十条第二項中間貸借対照表等及び貸借対照表等貸借対照表等記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに記載した第二十条第三項中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等貸借対照表等第二十条第四項中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度事業年度第二十条第五項中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結対照表等貸借対照表等第二十条第六項中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度事業年度第二十一条第一項及び第二項記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び記載した第二十一条第三項から第五項まで中間事業年度に係る説明書類及び事業年度事業年度第二十六条第二項内閣府令・財務省令主務省令第二十七条及び第二十八条第四条第一項の免許農林中央金庫に対し、再編強化法附則第二十六条第一項の認可第三十一条どうかどうか及び再編強化法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか第三十二条銀行業を営む会社特定承継会社について第四条第一項の内閣総理大臣の免許農林中央金庫が再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可第三十七条第一項第二号金融機関の合併及び転換に関する法律第三条(合併)再編強化法附則第三十条第一項第三十七条第三項することすることが必要であると認める特定承継会社第四条第一項の免許農林中央金庫に対する再編強化法附則第二十六条第一項の認可認める認める場合における当該認可に係る第四十条第四条第一項の内閣総理大臣の免許を農林中央金庫に対する再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可が第四十一条第四条第一項の内閣総理大臣の免許農林中央金庫に対する再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可第四十一条第一号一 銀行業の全部を廃止したとき。一 銀行業の全部を廃止したとき。一の二 再編強化法附則第二十七条第一号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。第四十一条第四号免許認可第四十二条銀行が農林中央金庫が第四条第一項の内閣総理大臣の免許再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可当該免許当該認可当該銀行当該認可に係る特定承継会社第四十三条第一項第四十一条第一号第四十一条第一号又は第一号の二第四条第一項の内閣総理大臣の免許農林中央金庫に対する再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可内閣総理大臣は主務大臣は当該免許当該認可第四十四条第一項第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消し第四十条の規定内閣総理大臣の請求主務大臣の請求第五十二条の十一当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主農林中央金庫第五十二条の十二第一項当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主農林中央金庫当該銀行主要株主農林中央金庫第五十二条の十三銀行主要株主が第五十二条の十各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可に第五十四条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。)に適合しなくなつたときは、当該銀行主要株主特定承継会社が再編強化法附則第二十七条第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたときは、農林中央金庫基準に適合させる特定承継会社がこれらの要件を満たす第五十二条の十四第一項銀行主要株主(銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(銀行主要株主が会社その他の法人である場合にあつては、当該銀行主要株主の子会社その他の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)農林中央金庫の業務又は財産の状況当該銀行主要株主に対し農林中央金庫に対し第五十二条の十四第二項、銀行主要株主、農林中央金庫当該銀行主要株主がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者である銀行特定承継会社第五十二条の四十五の二同法第三十七条の三第一項これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十七条の三第一項、内閣府令、主務省令第五十二条の七十三第三項第二号紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務銀行業務(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条
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第13_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (金融庁長官への権限の委任)
(金融庁長官への権限の委任)第十四条内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
第14_附2条 (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法以外の法令の適用関係)
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法以外の法令の適用関係)第十四条法附則第三十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。一担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)二小切手法(昭和八年法律第五十七号)三農業協同組合法四金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)(第七十九条の七十二を除く。)五当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)六水産業協同組合法七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(第五十七条の三第一項及び第二項を除く。)八貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)(第二十九条第二号を除く。)八の二地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)九納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)十出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)十一住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)十二租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(第八十条の二を除く。)十三農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)十三の二国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)十四商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)十五法人税法(昭和四十年法律第三十四号)十六印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)十六の二民事執行法(昭和五十四年法律第四号)十七金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。次項において「更生特例法」という。)十八資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)十九債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)十九の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)二十社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)二十一偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)二十二株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)二十三資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)二十四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)二十四の二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)二十五相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)二十六商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)二十七中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)二十七の二海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号)二十八農業改良資金融通法施行令(昭和三十一年政令第百三十一号)二十九租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)三十農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)三十一農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)三十二農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)三十三宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)三十四所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)三十五法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)三十六金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)(第十五条の十三を除く。)三十七信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)三十八農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)三十九勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)四十林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)四十一特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)四十二農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)四十三外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)(第十一条の二第一項を除く。)四十四銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)四十五長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)四十六協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)四十七労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)四十八預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)四十八の二租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)四十九国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)(第三十条第一項第五号ロを除く。)五十金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)(第五条を除く。)五十一不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)五十二保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)(第十三条の三、第二十五条、第三十二条、第三十八条の五及び第四十二条を除く。)五十三内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)五十四スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)五十五破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)五十六確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)五十七確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)(第四十四条第二号ロを除く。)五十八独立行政法人農林漁業信用基金法施行令(平成十五年政令第三百四十四号)五十九利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)六十出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)六十一株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)(第三十三条第一項の表農林水産大臣の権限の項を除く。)六十二電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)六十三エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)六十四東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)六十五産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)六十六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)六十七造船法施行令(令和三年政令第二百三十四号)六十八経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)2法附則第三十三条第一項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句更生特例法第二条第七項預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下「貯金保険法」という。)第二条第二項に規定する貯金等(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が受け入れたものに限るものとし、更生特例法第二条第九項第一号銀行、再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社については、農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、更生特例法第三百四十二条の表第百九十九条第二項第五号の項協同組織金融機関農林中央金庫更生特例法第三百四十二条の表第二百六十一条第三項の項信用金庫農林中央金庫更生特例法第三百四十三条第一項合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併再編強化法附則第三十条第一項の合併信用金庫農林中央金庫更生特例法第三百四十三条第一項第二号協同組織金融機関農林中央金庫更生特例法第三百五十条第二項合併転換法第二十一条、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条再編強化法附則第三十条第二項の規定により適用する再編強化法第十二条及び第十二条の二更生特例法第三百八十四条及び第三百九十条第一項預金保険機構農水産業協同組合貯金保険機構更生特例法第三百九十一条第五項ただし書預金保険法第五十八条第一項貯金保険法第六十条第一項同法貯金保険法更生特例法第四百二条第一項預金保険法貯金保険法同法第百二十七条第一項貯金保険法第百十一条支払対象預金等の払戻し支払対象貯金等の払戻し更生特例法第四百二条第二項預金等預金等(貯金保険法第百十一条において準用する貯金保険法第六十九条の三第一項に規定する支払対象貯金等をいう。次項において同じ。)更生特例法第四百六十一条第一項預金保険機構農水産業協同組合貯金保険機構更生特例法第四百六十二条第五項ただし書預金保険法第五十八条第一項貯金保険法第六十条第一項同法貯金保険法更生特例法第四百七十三条第一項預金保険法貯金保険法同法第百二十七条第一項貯金保険法第百十一条支払対象預金等の払戻し支払対象貯金等の払戻し更生特例法第四百七十三条第二項預金等預金等(貯金保険法第百十一条において準用する貯金保険法第六十九条の三第一項に規定する支払対象貯金等をいう。次項において同じ。)更生特例法第五百二条第一項預金保険機構農水産業協同組合貯金保険機構更生特例法第五百三条第六項ただし書預金保険法第五十八条第一項貯金保険法第六十条第一項同法貯金保険法更生特例法第五百十三条第一項預金保険法貯金保険法同法第百二十七条第一項貯金保険法第百十一条支
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第15条 (主務省令への委任)
(主務省令への委任)第十五条この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第15_附2条 (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法の適用関係)
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法の適用関係)第十五条法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える農水産業協同組合貯金保険法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二条第二項第一号農林中央金庫農林中央金庫又は特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)第二条第四項第一号第二十四項の事業第二十四項の事業(特定業務(再編強化法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。)に係る事業を含む。)第三十四条第十一号提出提出(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出を含む。)第四十九条第二項第二号命令又は命令、発生発生又は再編強化法附則第二十六条第一項の認可の取消し第五十七条第三項第一号又は解散の命令若しくは解散の命令をし、又は農林中央金庫につき、再編強化法附則第二十六条第一項の認可の取消し第六十二条第二項第一号及び水産加工業協同組合、水産加工業協同組合及び特定承継会社又は水産加工業協同組合、水産加工業協同組合又は特定承継会社又は農林中央金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)再編強化法第六十五条第三項農水産業協同組合に農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合が特定承継会社である場合にあつては、当該特定承継会社に預金をする農業協同組合であつて主務省令で定める要件に該当するもの)に第六十七条第一項若しくは再編強化法、再編強化法若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)又は総代会若しくは総代会又は株主総会第六十七条第二項第八条第一項第八条第一項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第九条第一項において準用する場合を含む。)第六十九条の三第一項第五号五 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合五 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合六 更生手続開始の決定を受けた特定承継会社七 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第三十条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定承継会社八 特別清算開始の命令を受けた者(当該命令に係る解散をする前において特定承継会社であつた者に限る。)第六十九条の三第三項又は再生手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続第六十九条の三第三項第二号二 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定二 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定三 第一項第六号に掲げる者 当該更生手続開始の決定四 第一項第八号に掲げる者 当該特別清算開始の命令第六十九条の三第五項第一項第二号第一項第二号又は第八号第六十九条の四第一項若しくは再生手続開始の申立て、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て並びに民事再生法第九十三条及び第九十三条の二、民事再生法第九十三条及び第九十三条の二、会社更生法第四十九条及び第四十九条の二並びに会社法第五百十七条及び第五百十八条第六十九条の四第一項第一号若しくは再生手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令第六十九条の四第二項2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。3 特別清算開始の命令を受けた特定承継会社に対し前条第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第五百条第一項及び第五百三十七条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、当該特定承継会社の申立てにより、前条第一項に規定する決済債務の弁済を許可することができる。4 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(同項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第五百四十九条第一項の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。5 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。第八十五条第一項農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二(同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第五十条第三項(同法第五十条の二第四項及び第五十条の四第四項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十四条第三項(同法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第三十条及び農林中央金庫法第五十三条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第二十二条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第五十一条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第五十条において準用する会社法第八百三十一条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第九十四条第四項を除き、以下この章において同じ。)会社法第八百二十八条及び第八百三十一条の規定による取締役及び執行役第八十七条第一項主たる事務所本店第八十九条第一項理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合若しくは水産業協同組合法第四十一条の二第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員)及び参事取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人、指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人)並びに支配人第九十一条第一項理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。第九十四条において同じ。取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人第九十四条第二項農業協同組合法第三十四条第七項から第九項まで、同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百三十九条及び農業協同組合法第三十八条、水産業協同組合法第三十八条第七項から第九項まで(これらの規定を同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百三十九条及び水産業協同組合法第四十二条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第三十八条及び第三十八条の二第一項会社法第三百三十九条第一項及び第四百三条第一項理事又は監事取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、会計参与又は会計監査人、指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人。次項において同じ。)第九十四条第三項理事又は監事取締役、会計参与、監査役又は会計監査人農業協同組合法第三十条第四項
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第16条 (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)第十六条法附則第三十三条第二項の政令で定める法令は、次のとおりとする。一農業協同組合法(第五章の二(第九十二条の五の五を除く。以下この号において同じ。)、第九十七条の二、第九十八条第二項から第五項まで、第十二項本文、第十三項及び第十四項並びに第九章(第五章の二に係る部分に限る。)に限る。)一の二農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)二天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)三租税特別措置法(第八十条の二に限る。)四農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)五金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。次項において「組織再編成促進特別措置法」という。)六金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)七犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)八犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号。次項において「被害回復分配金支払法」という。)九株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)九の二民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。次項において「休眠預金等活用法」という。)九の三銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)(附則第三条、第十条及び第十一条に限る。)九の四預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号。次項において「口座管理法」という。)十農業動産信用法施行令(昭和八年勅令第三百七号)十一預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)十二農水産業協同組合貯金保険法施行令十三犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号。次項において「被害回復分配金支払法施行令」という。)(第四条第二項及び第六項から第八項までを除く。)十四民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成二十九年政令第二十四号。次項において「休眠預金等活用法施行令」という。)(第五条第二項、第六項及び第八項を除く。)十五銀行法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百七十三号)(附則第六条から第八条までに限る。)十六預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令(令和六年政令第二十号。次項において「口座管理法施行令」という。)(第四条第二項、第四項及び第六項を除く。)2法附則第三十三条第二項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句農業協同組合法第九十二条の五の二第二項貯金者に預金者に農業協同組合法第九十二条の五の二第二項第一号貯金の預金の貯金者預金者農業協同組合法第九十二条の五の二第二項第二号貯金又は定期積金預金又は銀行法第二条第四項に規定する定期積金等貯金者等の同条第五項に規定する預金者等の貯金者等に預金者等に農業協同組合法第九十二条の五の八第四項若しくは農林中央金庫法又は又は農業協同組合法第九十二条の五の八第六項から前条まで、第九十二条の五の四及び前二条規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定規定農業協同組合法第九十二条の五の九第二項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法及び第二項並びに農林中央金庫法若しくはこれらの法律同法農業協同組合法第九十二条の五の七第三号同法第九十二条の五の七第三号組織再編成促進特別措置法第十五条第一項第八条附則第三十条第一項第二十四条第二項附則第三十一条第一項第二条第三項に規定する信用事業附則第二十七条第二号に規定する特定業務(次項において「特定業務」という。)に係る事業又は信用事業又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業組織再編成促進特別措置法第十五条第二項農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき同法再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十条第三項の認可を受けて農業協同組合法第二十四項の事業第二十四項の事業若しくは特定業務に係る事業信用事業信用事業若しくは農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業組織再編成促進特別措置法第十六条第二項農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十条第三項の認可を受けて同法農業協同組合法組織再編成促進特別措置法第十九条第四号限る限るものとし、再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社を除く金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十八条第二項農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十条第三項の認可を受けて同法農業協同組合法犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第一項第三号農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁農林水産大臣及び内閣総理大臣被害回復分配金支払法第三十五条第二項農業協同組合法第十一条の二第二項銀行法第二条第八項被害回復分配金支払法第三十九条第三号農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁農林水産大臣及び内閣総理大臣休眠預金等活用法第十条第五項農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する同法農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律休眠預金等活用法第四十三条第二項農業協同組合法第十一条の二第二項銀行法第二条第八項休眠預金等活用法第五十条第四号農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁農林水産大臣及び内閣総理大臣口座管理法第二十五条第三号同法第九十八条第一項に規定する行政庁農林水産大臣及び内閣総理大臣農水産業協同組合貯金保険法施行令第十七条第一項第三号決定決定又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第二条第一項又は信用事業又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第三十条の二第三号資金が信用事業(資金がをいう。)及び同法附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第六条第二号農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項若しくは第七項に規定する事業に係る当該特定事業者が行う犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十三条第三項農業協同組合等に対する農業協同組合等(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対する被害回復分配金支払法施行令第二条第一項規定する銀行代理業者規定する銀行代理業者(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けて特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者(第四条第一項において「特定承継会社代理業者」という。)を除く。)被害回復分配金支払法施行令第四条第一項農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者特定承継会社代理業者農業協同組合法第十一条の二第二項銀行法第二条第八項休眠預金等活用法施行令第三条第一項規定する銀行代理業者規定する銀行代理業者(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第
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第17条 (特定承継会社が特定業務を営む場合についての法の準用)
(特定承継会社が特定業務を営む場合についての法の準用)第十七条法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部を農林中央金庫若しくは信用農業協同組合連合会に譲り渡した農業協同組合に特定承継会社がその業務を代理させようとする場合又は同号の事業の全部を特定承継会社に譲り渡した農業協同組合に農林中央金庫、特定承継会社若しくは信用農業協同組合連合会がその業務を代理させようとする場合については、法第四十二条第三項及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、当該農業協同組合については、農林中央金庫法第九十五条の二第一項、法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の三十六第一項又は農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定は、適用しない。
第18条 (特定承継会社に係る金融庁設置法及び金融庁組織令の適用関係)
(特定承継会社に係る金融庁設置法及び金融庁組織令の適用関係)第十八条特定承継会社について金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の規定を適用する場合においては、同法第四条第一項第六号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第五条第一項第一号ヘ中「)第四十二条第三項」とあるのは「。第四号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第四号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社(第二十条第一項第一号ただし書並びに第二十一条第一項第五号及び第七号において「特定承継会社」という。)の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第二十条第一項第一号ただし書中「及び次条第一項第一号に掲げる者」とあるのは「、次条第一項第一号に掲げる者及び特定承継会社」と、「前条第一項第六号ホ」とあるのは「前条第一項第六号ホ及び次条第一項第七号」と、同令第二十一条第一項第五号中「並びに農林中央金庫」とあるのは「、農林中央金庫並びに特定承継会社」と、同項第七号中「相手方並びに」とあるのは「相手方、」と、「水産加工業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者」とする。
第19条 (特定承継会社に係る農林水産省設置法及び農林水産省組織令の適用関係)
(特定承継会社に係る農林水産省設置法及び農林水産省組織令の適用関係)第十九条特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫とみなして、農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)及び農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の規定を適用する。
第20条 (財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)第二十条長官権限のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。一附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可二附則第十七条において準用する法第四十二条第五項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分三附則第九条第二項において準用する法第十九条第四項の承認
第21条 第二十一条
第二十一条長官権限のうち次に掲げるものは、附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う農業協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第一号及び第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。一準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め二準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査三準用銀行法第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六第二項の規定による命令
第22条 (銀行であることの禁止)
(銀行であることの禁止)第二十二条特定承継会社は、同時に、銀行であることができない。
第23条 (合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの制限)
(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの制限)第二十三条特定承継会社は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関のいずれかを当事者とする合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けを行ってはならない。
第24条 (他の命令の適用)
(他の命令の適用)第二十四条勅令及び政令以外の命令であって主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、特定承継会社を銀行又は信用農業協同組合連合会とみなして、これらの命令を適用する。
第25条 (罰則)
(罰則)第二十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。二準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第26条 第二十六条
第二十六条法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を科する。
第27条 第二十七条
第二十七条農林中央金庫、特定承継会社又は特定農水産業協同組合等の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。一附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。二準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。