第1条 第一条
第一条農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十四条の規定により国庫が負担する事務費(以下「事務費国庫負担金」という。)は、この規則の定めるところにより、これを交付する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000200003
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> 農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nogyo-saigai-hosho_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)