農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則

法令番号
昭和23年農林省令第3号
施行日
2018-04-01
最終改正
2018-03-13
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
323M40000200003
ステータス
repealed
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 第一条
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 第二条
  5. 3 第三条
  6. 4 第四条

第1条 第一条

第一条農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十四条の規定により国庫が負担する事務費(以下「事務費国庫負担金」という。)は、この規則の定めるところにより、これを交付する。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条組合等(法第十二条第三項の組合等をいう。以下同じ。)の事務費国庫負担金は、当該組合等に、当該組合等の行う共済事業の規模に応じて、農業共済組合連合会の事務費国庫負担金は、当該農業共済組合連合会に、その行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。

第3条 第三条

第三条事務費国庫負担金の交付を受けようとする組合等又は農業共済組合連合会は、それぞれ事務費の費目及び交付を受けようとする事務費国庫負担金の額を記載した申請書正副二部を農林水産大臣に提出しなければならない。

第4条 第四条

第四条事務費国庫負担金の交付を受けた組合等又は農業共済組合連合会が次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産大臣は、事務費国庫負担金の全部又は一部の還付を命ずることがある。一不当に事務費国庫負担金の交付を受けたとき二事務費国庫負担金を交付した農業共済団体が解散したとき(農業共済組合が法第五十三条に規定する合併により解散した場合及び農業共済組合連合会が法第五十三条の二第二項により解散した場合を除く。)三事務費国庫負担金を交付した法第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村が当該共済事業の全部を廃止したとき四事務費国庫負担金交付の条件に違反したとき

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000200003

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nogyo-saigai-hosho_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nogyo-saigai-hosho_6