農業災害補償法施行規則

法令番号
昭和22年農林省令第95号
施行日
2018-04-01
最終改正
2017-11-02
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
322M40000200095
ステータス
repealed
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附2 第一条
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 1_2 第一条の二
  14. 1_2_2 第一条の二の二
  15. 1_3 第一条の三
  16. 1_4 第一条の四
  17. 1_5 第一条の五
  18. 1_6 第一条の六
  19. 1_7 第一条の七
  20. 2 第二条
  21. 2_附2 (農作物共済に関する経過措置)
  22. 2_附3 (経過措置)
  23. 2_附4 (収穫共済に関する経過措置)
  24. 2_附5 (農作物共済に関する経過措置)
  25. 2_附6 (農業災害補償法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  26. 3 第三条
  27. 3_附2 (家畜共済に関する経過措置)
  28. 3_附3 (畑作物共済に関する経過措置)
  29. 3_附4 (家畜共済に関する経過措置)
  30. 3_附5 (経過措置)
  31. 4 第四条
  32. 4_附2 (畑作物共済に関する経過措置)
  33. 4_附3 (園芸施設共済に関する経過措置)
  34. 4_附4 第四条
  35. 5 第五条
  36. 6 第六条
  37. 7 第七条
  38. 8 第八条
  39. 8_附2 (農業災害補償法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  40. 9 第九条
  41. 10 第十条
  42. 11 第十一条
  43. 12 第十二条
  44. 13 第十三条
  45. 13_2 第十三条の二
  46. 14 第十四条
  47. 15 第十五条
  48. 15_2 第十五条の二
  49. 15_3 第十五条の三
  50. 15_4 第十五条の四
  51. 15_5 第十五条の五
  52. 15_6 第十五条の六
  53. 15_7 第十五条の七
  54. 16 第十六条
  55. 16_2 第十六条の二
  56. 16_3 第十六条の三
  57. 17 第十七条
  58. 17_2 第十七条の二
  59. 17_3 第十七条の三
  60. 17_4 第十七条の四
  61. 17_5 第十七条の五
  62. 17_6 第十七条の六
  63. 17_7 第十七条の七
  64. 17_8 第十七条の八
  65. 17_9 第十七条の九
  66. 17_10 第十七条の十
  67. 17_11 第十七条の十一
  68. 17_12 第十七条の十二
  69. 17_13 第十七条の十三
  70. 17_13_2 第十七条の十三の二
  71. 17_14 第十七条の十四
  72. 17_15 第十七条の十五
  73. 17_16 第十七条の十六
  74. 18 第十八条
  75. 19 第十九条
  76. 19_2 第十九条の二
  77. 19_3 第十九条の三
  78. 20 第二十条
  79. 21 第二十一条
  80. 22 第二十二条
  81. 23 第二十三条
  82. 23_2 第二十三条の二
  83. 24 第二十四条
  84. 25 第二十五条
  85. 26 第二十六条
  86. 27 第二十七条
  87. 27_2 第二十七条の二
  88. 27_3 第二十七条の三
  89. 27_4 第二十七条の四
  90. 27_5 第二十七条の五
  91. 27_6 第二十七条の六
  92. 27_7 第二十七条の七
  93. 27_8 第二十七条の八
  94. 28 第二十八条
  95. 28_2 第二十八条の二
  96. 29 第二十九条
  97. 29_2 第二十九条の二
  98. 29_2_2 第二十九条の二の二
  99. 29_3 第二十九条の三
  100. 29_4 第二十九条の四
  101. 29_5 第二十九条の五
  102. 29_5_2 第二十九条の五の二
  103. 29_6 第二十九条の六
  104. 29_7 第二十九条の七
  105. 29_8 第二十九条の八
  106. 29_9 第二十九条の九
  107. 29_9_2 第二十九条の九の二
  108. 29_9_3 第二十九条の九の三
  109. 29_10 第二十九条の十
  110. 29_11 第二十九条の十一
  111. 30 第三十条
  112. 30_2 第三十条の二
  113. 30_3 第三十条の三
  114. 30_4 第三十条の四
  115. 30_5 第三十条の五
  116. 30_6 第三十条の六
  117. 30_7 第三十条の七
  118. 30_8 第三十条の八
  119. 30_9 第三十条の九
  120. 30_10 第三十条の十
  121. 31 第三十一条
  122. 31_2 第三十一条の二
  123. 31_3 第三十一条の三
  124. 32 第三十二条
  125. 33 第三十三条
  126. 33_2 第三十三条の二
  127. 33_2_2 第三十三条の二の二
  128. 33_3 第三十三条の三
  129. 33_4 第三十三条の四
  130. 33_4_2 第三十三条の四の二
  131. 33_5 第三十三条の五
  132. 33_5_2 第三十三条の五の二
  133. 33_5_3 第三十三条の五の三
  134. 33_5_4 第三十三条の五の四
  135. 33_6 第三十三条の六
  136. 33_6_2 第三十三条の六の二
  137. 33_6_3 第三十三条の六の三
  138. 33_6_4 第三十三条の六の四
  139. 33_6_5 第三十三条の六の五
  140. 33_7 第三十三条の七
  141. 33_7_2 第三十三条の七の二
  142. 33_7_3 第三十三条の七の三
  143. 33_7_4 第三十三条の七の四
  144. 33_8 第三十三条の八
  145. 33_8_2 第三十三条の八の二
  146. 33_8_3 第三十三条の八の三
  147. 33_9 第三十三条の九
  148. 33_10 第三十三条の十
  149. 33_11 第三十三条の十一
  150. 33_12 第三十三条の十二
  151. 33_13 第三十三条の十三
  152. 33_13_2 第三十三条の十三の二
  153. 33_13_3 第三十三条の十三の三
  154. 33_14 第三十三条の十四
  155. 33_14_2 第三十三条の十四の二
  156. 33_15 第三十三条の十五
  157. 33_16 第三十三条の十六
  158. 33_17 第三十三条の十七
  159. 33_18 第三十三条の十八
  160. 33_19 第三十三条の十九
  161. 33_19_2 第三十三条の十九の二
  162. 33_20 第三十三条の二十
  163. 33_21 第三十三条の二十一
  164. 33_22 第三十三条の二十二
  165. 33_23 第三十三条の二十三
  166. 33_24 第三十三条の二十四
  167. 33_25 第三十三条の二十五
  168. 33_26 第三十三条の二十六
  169. 33_27 第三十三条の二十七
  170. 33_28 第三十三条の二十八
  171. 33_29 第三十三条の二十九
  172. 33_30 第三十三条の三十
  173. 33_31 第三十三条の三十一
  174. 34 第三十四条
  175. 34_2 第三十四条の二
  176. 34_2_2 第三十四条の二の二
  177. 34_2_3 第三十四条の二の三
  178. 34_3 第三十四条の三
  179. 34_4 第三十四条の四
  180. 34_5 第三十四条の五
  181. 35 第三十五条
  182. 35_2 第三十五条の二
  183. 35_2_2 第三十五条の二の二
  184. 35_3 第三十五条の三
  185. 35_3_2 第三十五条の三の二
  186. 35_4 第三十五条の四
  187. 35_5 第三十五条の五
  188. 36 第三十六条
  189. 37 第三十七条
  190. 38 第三十八条
  191. 39 第三十九条
  192. 40 第四十条
  193. 40_2 第四十条の二
  194. 40_3 第四十条の三
  195. 40_4 第四十条の四
  196. 40_5 第四十条の五
  197. 40_6 第四十条の六
  198. 40_7 第四十条の七
  199. 40_8 第四十条の八
  200. 40_9 第四十条の九
  201. 40_10 第四十条の十
  202. 41 第四十一条
  203. 42 第四十二条
  204. 43 第四十三条
  205. 44 第四十四条
  206. 45 第四十五条
  207. 45_2 第四十五条の二
  208. 45_3 第四十五条の三
  209. 46 第四十六条
  210. 47 第四十七条
  211. 47_2 第四十七条の二
  212. 47_3 第四十七条の三
  213. 47_4 第四十七条の四
  214. 47_5 第四十七条の五
  215. 47_6 第四十七条の六
  216. 47_7 第四十七条の七
  217. 47_8 第四十七条の八
  218. 47_9 第四十七条の九
  219. 47_10 第四十七条の十
  220. 47_11 第四十七条の十一
  221. 47_12 第四十七条の十二
  222. 47_13 第四十七条の十三
  223. 47_14 第四十七条の十四
  224. 47_15 第四十七条の十五
  225. 47_16 第四十七条の十六
  226. 47_17 第四十七条の十七
  227. 47_18 第四十七条の十八
  228. 47_19 第四十七条の十九
  229. 47_20 第四十七条の二十
  230. 47_21 第四十七条の二十一
  231. 47_22 第四十七条の二十二
  232. 47_23 第四十七条の二十三
  233. 47_24 第四十七条の二十四
  234. 47_25 第四十七条の二十五
  235. 47_26 第四十七条の二十六
  236. 47_27 第四十七条の二十七
  237. 47_28 第四十七条の二十八
  238. 47_29 第四十七条の二十九
  239. 47_30 第四十七条の三十
  240. 47_31 第四十七条の三十一
  241. 47_32 第四十七条の三十二
  242. 47_33 第四十七条の三十三
  243. 47_34 第四十七条の三十四
  244. 47_35 第四十七条の三十五
  245. 48 第四十八条

第1条 第一条

第一条この省令において使用する用語は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)及び農業災害補償法施行令(昭和二十二年政令第二百九十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。

第1_2条 第一条の二

第一条の二法第十三条の三第一項第一号の規定により収穫基準共済掛金率を基礎として算定される率の算出は、当該収穫基準共済掛金率から、その率に当該組合員等に係る第三十三条の六の五第一項の防災施設割引率を乗じて得た率を差し引いてするものとする。法第十三条の三第一項第二号の規定により収穫危険段階基準共済掛金率を基礎として算定される率の算出は、当該収穫危険段階基準共済掛金率から、その率に当該組合員等に係る第三十三条の六の五第一項の防災施設割引率を乗じて得た率を差し引いてするものとする。

第1_2_2条 第一条の二の二

第一条の二の二農業共済組合が、法第十五条第一項の規定により、定款で定めることができる者は、同項第一号又は第四号から第六号までに掲げる者で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもののうち同項第三号及び第七号並びに次の各号のいずれにも該当しない者並びに同項第八号に掲げる者でその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもののうち次の第一号から第四号までのいずれにも該当しない者とする。一水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が十アール(北海道にあつては、三十アール)を下らず令第一条の五第一項の規定により都道府県知事が定める農作物ごとの耕作面積のうち最も小さい面積を超えない範囲内で定款で定める面積以上である者二当該農業共済組合の行う収穫共済においてその共済目的の種類とされている果樹の収穫共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積(主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設の内部で栽培されるうんしゆうみかん及びぶどうの栽培面積にあつては、当該栽培面積に二を乗じて得た面積。次号、第三十三条の三及び第三十三条の五において同じ。)のいずれかがその収穫共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上である者三当該農業共済組合の行う樹体共済においてその共済目的の種類とされている果樹の樹体共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれかがその樹体共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上である者四当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれかがその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内(北海道にあつては、三十アールを下らず一ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上である者又は当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている蚕繭の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの蚕種の掃立量のいずれかがその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに〇・二五箱を下らず二箱を超えない範囲内で定款で定める箱数以上である者五その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあつては、その設置面積に二を乗じて得た面積。以下同じ。)の合計が二アールを下らず五アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上である者前項第四号の蚕種の掃立量は、蚕種二万粒を納める容器に収納される蚕種の量を一箱として計算するものとする。

第1_3条 第一条の三

第一条の三法第十五条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、目的、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲、団体の意思の決定機関並びにその決定の方法とする。法第十五条第一項第八号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。一構成員の農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することをその目的に含んでいること。二共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。三代表者の選任の手続を明らかにしていること。四当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。法第十五条第一項第八号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。一同項第一号に規定する耕作、同項第四号に規定する栽培又は同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕に要する費用をすべての構成員が共同して負担していること。二同項第一号に規定する耕作、同項第四号に規定する栽培又は同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。

第1_4条 第一条の四

第一条の四令第一条の五第二項の規定による公示は、都道府県の条例の公布と同一の方法により行うものとする。

第1_5条 第一条の五

第一条の五法第十八条第二項(法第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

第1_6条 第一条の六

第一条の六農業共済組合は、法第八十五条の四第二項の規定による家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係の消滅により共済関係の全部が消滅することとなる組合員については、定款の定めるところにより、脱退をしないものとすることができる。農業共済組合は、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の消滅(法第八十五条の四第二項の規定による園芸施設共済の共済関係の消滅を除く。)により共済関係の全部が消滅することとなる組合員については、定款の定めるところにより、当該果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の成立の日から起算して一年を経過する日までは脱退をしないものとすることができる。

第1_7条 第一条の七

第一条の七法第十九条第三項の農林水産省令で定める組合員は、前条第一項の規定により脱退をしないものとされた組合員及び解散後その清算の結了に至るまでの組合員とする。

第2条 第二条

第二条農業共済団体の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。

第2_附2条 (農作物共済に関する経過措置)

(農作物共済に関する経過措置)第二条農作物共済に係る改正後の農業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の五の三の規定は、水稲については平成十二年産のものから、麦については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び平成十二年以前の年産の麦については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の農業災害補償法施行規則の別表の規定は、この省令の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済に係る園芸施設について適用する。

第2_附4条 (収穫共済に関する経過措置)

(収穫共済に関する経過措置)第二条農業災害補償法の一部を改正する法律附則第六条第一項の農林水産省令で定める果樹は、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん、なつみかん及びいよかんを除く。)とする。

第2_附5条 (農作物共済に関する経過措置)

(農作物共済に関する経過措置)第二条農作物共済に係る改正後の農業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の七第一項、第二十八条の二、第四十七条の六及び第四十七条の九の規定は、平成二十三年産の水稲、陸稲及び麦から適用するものとし、平成二十二年以前の年産の水稲、陸稲及び麦については、なお従前の例による。

第2_附6条 (農業災害補償法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(農業災害補償法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の農業災害補償法施行規則第十六条第一項第二号及び第二十九条の十一第一号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

第3条 第三条

第三条農業共済団体の設立の認可の申請書には、定款、共済規程又は保険規程及び事業計画書のほか、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。第九条の規定は、創立総会の議事録に、これを準用する。但し同条中「農業共済団体の総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員又は総代」とあるのは「設立の同意者」と読み替えるものとする。

第3_附2条 (家畜共済に関する経過措置)

(家畜共済に関する経過措置)第三条家畜共済に係る新規則第十六条第一項、第三十一条の三、第三十三条の二の二、第三十四条及び第三十四条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

第3_附3条 (畑作物共済に関する経過措置)

(畑作物共済に関する経過措置)第三条農業災害補償法の一部を改正する法律附則第七条の農林水産省令で定める農作物は、茶とする。

第3_附4条 (家畜共済に関する経過措置)

(家畜共済に関する経過措置)第三条家畜共済に係る新規則第二十九条第三号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

第3_附5条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

第4条 第四条

第四条農業共済組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。一組合員たる資格を有する者の法第十五条第一項各号ごとの概数及び農作物共済加入資格者の概数二前号に掲げる者別の共済目的の種類(家畜共済に係るものにあつては、法第百十五条第一項に規定する共済目的の種類。以下同じ。)別の概数(農作物共済にあつては農作物区分(共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別による区分をいう。以下同じ。)別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数、園芸施設共済にあつては共済目的の概数)三設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算農業共済組合連合会の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。一組合員たる資格を有する者の数二共済目的の種類別の概数(農作物共済にあつては農作物区分別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数、園芸施設共済にあつては共済目的の概数)三設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

第4_附2条 (畑作物共済に関する経過措置)

(畑作物共済に関する経過措置)第四条畑作物共済に係る新規則第四条第一項第二号及び第二項、第十七条の四、第十七条の九、第三十六条第一項第二号並びに第三十七条第六号及び第七号の規定は、平成十三年産の蚕繭から適用するものとし、平成十二年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。2平成十三年度から平成十五年度までの間における蚕繭に係る畑作物共済の組合員等ごとの各共済関係についての新規則第二十四条の規定の適用については、平成十二年度以前の年度において共済責任期間が満了した当該組合員等ごとの蚕繭共済の各共済関係を平成十二年度以前の年度における当該組合員等ごとの当該畑作物共済に係る各共済関係とみなす。

第4_附3条 (園芸施設共済に関する経過措置)

(園芸施設共済に関する経過措置)第四条園芸施設共済に係る改正後の農業災害補償法施行規則第三十三条の二十七第二項から第四項までの規定は、平成十六年四月一日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済の共済関係については、なお従前の例による。

第4_附4条 第四条

第四条この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。

第5条 第五条

第五条法第三十条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、任意共済の共済目的の種類に関する事項、共済金額に関する事項、共済掛金に関する事項及び共済責任に関する事項とする。

第6条 第六条

第六条法第三十六条第三項の農林水産省令で定める方法は、第一条の五第二号に掲げる方法とする。

第7条 第七条

第七条農業共済団体の組合員名簿には、左の事項を記載しなければならない。一組合員の氏名又は名称(農業共済組合にあつては組合員たる法人及び農業共済資格団体の代表権を有する者の氏名、農業共済組合連合会にあつては組合員たる農業共済組合の代表権を有する者の氏名を含む。)及び住所(農業共済組合の組合員たる農業共済資格団体にあつてはその代表権を有する者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)並びに法第三十八条第一項の場所の通知があつたときはその場所二加入の年月日三共済目的の種類(園芸施設共済にあつては、共済目的)

第8条 第八条

第八条法第四十条第四項に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

第8_附2条 (農業災害補償法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(農業災害補償法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第八条第二条の規定による改正後の農業災害補償法施行規則第十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。

第9条 第九条

第九条農業共済団体の総会又は総代会の議長は、会議の議事録を作り、左の事項を記載し、これに議長及び出席した組合員又は総代二人以上が署名又は記名捺印しなければならない。一開会の日時及び場所二組合員又は総代及びその議決権の総数並びに出席者及びその議決権の総数三議事の要領四議決した事項及び賛否の数

第10条 第十条

第十条法第四十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次の事項とする。一主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

第11条 第十一条

第十一条定款又は共済規程若しくは保険規程の変更の認可の申請書及び届出書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。

第12条 第十二条

第十二条農業共済団体の解散の決議の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添附しなければならない。

第13条 第十三条

第十三条農業共済組合の合併の認可の申請は、法第五十一条第一項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合の理事がしなければならない。前項の認可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一合併によつて解散する農業共済組合の名称及び住所を記載した書面二合併の理由を記載した書面三合併によつて設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合の定款、共済規程及び事業計画書四合併契約書の謄本五合併を議決した総会又は総代会の議事録の謄本六財産目録、貸借対照表及び事業報告書七法第四十九条第二項の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面合併により農業共済組合を設立しようとする場合にあつては、第一項の認可の申請書には、前項の書類のほか、合併によつて設立する農業共済組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第三号及び第四号に掲げる書類の作成が法第五十一条第一項の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。

第13_2条 第十三条の二

第十三条の二法第五十三条の二第一項の権利義務の承継の認可の申請は、農業共済組合連合会の組合員たる一の農業共済組合の他に当該農業共済組合連合会の組合員がなくなつたとき又は農業共済組合連合会の組合員たる組合等の区域のすべてを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときから三週間以内に、しなければならない。前項の認可の申請書には、当該農業共済組合の定款、共済規程及び事業計画書並びに同項に規定する事由が発生した時点における当該農業共済組合連合会の財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。

第14条 第十四条

第十四条清算結了の届書には、決算報告書及び総会の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。

第15条 第十五条

第十五条法第八十四条第一項第四号(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める品種は、なしにあつては支那なしの品種、かんきつ類の果樹(うんしゆうみかん及びなつみかんを除く。)にあつてははつさく、ぽんかん、いよかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第二十八号及び甘平以外のものの品種とする。

第15_2条 第十五条の二

第十五条の二法第八十四条第一項第四号(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める栽培方法は、屋根及び外壁の主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られている特定園芸施設を用いて栽培する方法とする。

第15_3条 第十五条の三

第十五条の三法第八十四条第一項第五号(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める生育の程度は、毎年結実する状態にあることとする。

第15_4条 第十五条の四

第十五条の四法第八十四条第一項第六号(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める品種は、いんげんにあつては手亡類、金時類、うずら類、大福類及びとら豆類のいんげん並びにべにばないんげん以外のものの品種、てん菜にあつては専ら製糖用に供するため栽培される品種以外の品種とする。

第15_5条 第十五条の五

第十五条の五法第八十四条第一項第六号(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める栽培方法は、特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設備を含む。)を除く。)を用いて栽培する方法とする。

第15_6条 第十五条の六

第十五条の六法第八十四条第一項第七号の農林水産省令で定める簡易な施設園芸用施設は、被覆物を移動し又は除去しなければその内部で通常の栽培作業を行うことができない施設園芸用施設、単位面積当たりの再建築価額(当該施設園芸用施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するものを再築するのに要する費用に相当する金額をいう。)が農林水産大臣の定める金額に満たない施設園芸用施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設園芸用施設(その構造が温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設の構造に類するものを除く。)とする。

第15_7条 第十五条の七

第十五条の七法第八十四条第二項(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して二百四十日以上であることとする。

第16条 第十六条

第十六条法第八十四条第三項(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)に規定する法第八十四条第一項第三号の廃用の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合における廃用とする。一疾病又は不慮の傷害(第三号に掲げる疾病及び傷害を除く。)によつて死にひんしたとき。二不慮の災厄によつて救うことのできない状態に陥つたとき(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十八条第二項の規定による特別手当金又は同法第六十条の二第一項の規定による補償金の交付の原因となると殺又は殺処分が行われることが判明したときを除く。)。三骨折、は行、両眼失明又は農林水産大臣が指定する疾病若しくは不慮の傷害であつて、治癒の見込みのないものによつて使用価値を失つたとき。四盗難その他の理由によつて行方不明となつた場合において、その事実の明らかとなつた日から三十日を下らない範囲内において共済規程等で定める期間以上生死が分明でないとき。五乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が治癒の見込みのない生殖器の疾病又は傷害であつて共済責任の始まつた時以後に生じたことが明らかなものによつて繁殖能力を失つたとき。六乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器の疾病又は傷害であつて共済責任の始まつた時以後に生じたことが明らかなものによつて泌乳能力を失つたことが泌乳期において明らかとなつたとき。七牛が出生時において奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき。包括共済関係の成立により法第百十一条の五の規定により消滅した個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜についての前項第五号及び第六号の規定の適用については、当該包括共済関係に係る共済責任は、当該個別共済関係に係る共済責任の始まつた時に始まつたものとみなす。法第八十五条の三第三項又は第五項の公示の際その公示に係る農業共済組合の家畜共済に付されていた家畜であつて、その公示の日から二週間以内にその公示に係る市町村の家畜共済に付されたものについての第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該市町村の家畜共済に係る共済責任は、当該農業共済組合の家畜共済に係る共済責任の始まつた時に始まつたものとみなす。共済事業を行う市町村がその行う共済事業の全部を廃止した場合において、当該共済事業の全部を廃止した市町村(以下「事業廃止市町村」という。)の家畜共済に付されていた家畜であつて、法第八十五条の九第四項において準用する法第四十七条第一項の規定により家畜共済の共済関係が終了してから二週間以内にその廃止された事業の行われていた地域において家畜共済事業を行う農業共済組合の家畜共済に付されたものについての第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該農業共済組合の家畜共済に係る共済責任は、当該市町村の家畜共済に係る共済責任の始まつた時に始まつたものとみなす。法第九十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継により同一の組合等の他の包括共済に新たに付された家畜についての第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該他の包括共済に係る共済責任は、当該承継の際現に当該組合等と当該権利義務の承継に係る譲渡人又は譲受人との間に存する包括共済に係る共済責任の始まつた時に始まつたものとみなす。法第八十四条第三項(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)に規定する法第八十四条第一項第五号の埋没及び損傷の範囲は、埋没にあつてはその程度が、その埋没に係る果樹をその埋没前の状態に復するために必要な費用の金額が当該果樹の付された樹体共済に係る共済責任期間の開始する時における価額として法第百二十条の六第七項の規定により組合等が定める金額を超える程度のものとし、損傷にあつてはその損傷が主枝に係るものであり、かつ、その程度がその損傷に係る果樹のその損傷を受ける直前における樹冠容積の二分の一以上の部分にわたる程度のものとする。

第16_2条 第十六条の二

第十六条の二法第八十四条第四項第一号の農林水産省令で定める施設園芸用施設は、温湿度調節施設、かん水施設、排水施設、換気施設、炭酸ガス発生施設、照明施設、しや光施設、自動制御施設、発電施設、病害虫等防除施設、肥料調製散布施設、養液栽培施設、運搬施設、栽培棚及び支持物(園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される施設園芸用施設及び通常の管理が行われず又は行われないおそれがある施設園芸用施設を除く。)とする。

第16_3条 第十六条の三

第十六条の三法第八十四条第四項第二号の農林水産省令で定める農作物は、園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される農作物、通常の肥培管理が行われず又は行われないおそれがある農作物及び育苗中の農作物とする。

第17条 第十七条

第十七条法第八十四条第五項の農林水産省令で定める物とは、畳、建具その他家具類とする。

第17_2条 第十七条の二

第十七条の二削除

第17_3条 第十七条の三

第十七条の三法第八十五条の二第一項の申出は、申出書を提出してしなければならない。前項の申出書には、申出の事由を明らかにする書面を添附しなければならない。

第17_4条 第十七条の四

第十七条の四市町村が法第八十五条の三第二項の規定により申請書に添えて都道府県知事に提出すべき共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。一当該市町村の共済事業の実施区域となる地域内に住所を有する法第十五条第一項第一号に掲げる者及びその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する農作物共済資格団体(法第百四条第五項の共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)、家畜共済資格者、果樹共済資格者、畑作物共済資格者並びに園芸施設共済資格者のそれぞれの概数並びに農作物共済資格者の概数(共済事業を行う市町村にあつては、新たに共済事業の実施区域となる地域に係るこれらの者の概数)二前号に掲げる者別の共済目的の種類別の概数(農作物共済にあつては農作物区分別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数、園芸施設共済にあつては共済目的の概数。共済事業を行う市町村にあつては、新たに共済事業の実施区域となる地域に係るこれらの概数。)三共済事業の事業予定計画及び収入支出の概算

第17_5条 第十七条の五

第十七条の五市町村が法第八十五条の三第二項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項に規定する申請書の添附書類のほか、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写並びに第十七条の三第一項の申出書及び同条第二項の申出の事由を明らかにする書面の写を添附しなければならない。

第17_6条 第十七条の六

第十七条の六法第八十五条の三第三項の規定による農業共済組合に対する通知は、同項の規定による市町村に対する認可又は不認可の通知と同時にするものとする。

第17_7条 第十七条の七

第十七条の七第一条の四の規定は、法第八十五条の三第三項又は第五項(法第八十五条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。

第17_8条 第十七条の八

第十七条の八法第八十五条の四第四項の農林水産省令で定める家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、法第八十五条の二第一項の規定による農業共済組合の申出に基づき法第八十五条の三第一項の規定により共済事業を行うこととなつた市町村の家畜共済又は園芸施設共済に付されたものに係る再保険料とする。

第17_9条 第十七条の九

第十七条の九共済事業を行う市町村が法第八十五条の六第二項の規定により申請書に添えて都道府県知事に提出すべき同条第一項の地域に係る共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。一当該地域内に住所を有する法第十五条第一項第一号に掲げる者及びその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する農作物共済資格団体(法第百四条第五項の共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)、家畜共済資格者、果樹共済資格者、畑作物共済資格者並びに園芸施設共済資格者のそれぞれの概数並びに農作物共済資格者の概数二前号に掲げる者別の共済目的の種類別の概数(農作物共済にあつては農作物区分別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数、園芸施設共済にあつては共済目的の概数)三共済事業の事業予定計画及び収入支出の概算

第17_10条 第十七条の十

第十七条の十共済事業を行う市町村が法第八十五条の六第二項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項に規定する申請書の添附書類のほか、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び同条第一項の地域に係る共済事業の実施計画の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写を添附しなければならない。

第17_11条 第十七条の十一

第十七条の十一第一条の四の規定は、法第八十五条の六第三項の規定による公示について準用する。

第17_12条 第十七条の十二

第十七条の十二共済事業を行う市町村が法第八十五条の九第二項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項に規定する申請書の添附書類のほか、共済事業の全部の廃止の理由を記載した書面及び共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写を添附しなければならない。

第17_13条 第十七条の十三

第十七条の十三共済事業を行う市町村は、法第八十五条の十第一項の共済事業の実施に関する条例の変更の認可を受けようとするときは、申請書にその変更の理由を記載した書面及び当該条例の変更の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写を添附して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

第17_13_2条 第十七条の十三の二

第十七条の十三の二法第八十五条の十二第一項の農林水産省令で定める事務は、法第八十七条第一項の賦課金の徴収(法第八十七条の二の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係る事務、同条第七項の延滞金の徴収(同条の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係る事務、法第百五条第一項の共済細目書又は家畜共済、果樹共済、畑作物共済若しくは園芸施設共済の申込書の受理に係る事務、農作物に係る収穫物若しくは蚕繭の生産数量、農作物に係る収穫物の品質(特定収穫共済の共済目的たる果樹に係る収穫物にあつては、品質若しくは価格)又は施設園芸用施設に係る資材の購買数量若しくは価格の調査に係る事務及び共済金の支払に係る事務(当該共済金に係る損害の額の認定に係るものを除く。)とする。

第17_14条 第十七条の十四

第十七条の十四農業共済組合は、令第二条の四第一項前段の都道府県知事の承認を受けようとするときは、賦課金の額及び賦課方法を記載した申請書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添附し、その正副二通を都道府県知事に提出しなければならない。農業共済組合は、令第二条の四第一項後段の規定による都道府県知事の承認を受けようとするときは、変更に係る賦課金の額又は賦課方法を記載した申請書に変更の理由及び変更に係る事業予定計画を記載した書面を添附し、その正副二通を都道府県知事に提出しなければならない。

第17_15条 第十七条の十五

第十七条の十五令第二条の四第二項の規定による報告は、賦課金の額及び賦課方法を記載した報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添附し、その正副二通を都道府県知事に提出してしなければならない。

第17_16条 第十七条の十六

第十七条の十六第十七条の十四の規定は農業共済組合連合会が令第二条の四第三項の農林水産大臣の承認を受けようとする場合について、前条の規定は令第二条の四第四項の報告についてそれぞれ準用する。この場合において、第十七条の十四中「都道府県知事に」とあるのは「農林水産大臣に」と、前条中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を」とあるのは「報告書正副二通を」と読み替えるものとする。

第18条 第十八条

第十八条農業共済団体は、共済規程又は保険規程の定めるところにより、共済金又は保険金の仮渡しをすることができる。

第19条 第十九条

第十九条令第二条の五第一項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。一共済目的の種類別の農作物共済二家畜共済三果樹区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあつては収穫共済の共済事故等による種別による区分をいう。以下同じ。)別の果樹共済四畑作物区分(一の畑作物共済再保険区分に属する畑作物共済の共済目的の種類等のうち同一の共済目的の種類に属する畑作物共済の共済目的の種類等を合わせた区分による区分をいう。以下同じ。)別の畑作物共済五園芸施設共済六第十九条の三第六号に規定する任意共済七第十九条の三第七号に規定する任意共済令第二条の五第一項の農林水産省令で定める要件は、農作物共済にあつては当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額と当該共済目的の種類に係る第二十三条第一項の特別積立金の金額を合計して得た金額、家畜共済にあつては不足金てん補準備金の金額と第十九条の三第二号(共済事業を行う市町村にあつては、令第二条の六第二号。以下同じ。)の勘定に係る第二十三条第二項の特別積立金の金額を合計して得た金額、果樹共済にあつては当該果樹区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該果樹区分に係る同条第三項の特別積立金の金額を合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該畑作物区分に係る同条第四項の特別積立金の金額を合計して得た金額、園芸施設共済にあつては不足金てん補準備金の金額と第十九条の三第五号(共済事業を行う市町村にあつては、令第二条の六第五号。以下同じ。)の勘定に係る第二十三条第二項の特別積立金の金額を合計して得た金額、第十九条の三第六号に規定する任意共済及び同条第七号に規定する任意共済にあつては不足金てん補準備金の金額を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。令第二条の五第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。一果樹共済保険区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあつては法第百二十二条第三項の収穫共済区分による区分をいう。以下同じ。)別の果樹共済二畑作物共済保険区分別の畑作物共済三園芸施設共済令第二条の五第二項の農林水産省令で定める要件は、果樹共済にあつては当該果樹共済保険区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該果樹共済保険区分に係る第二十三条第三項の特別積立金の金額を合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物共済保険区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該畑作物共済保険区分に係る同条第四項の特別積立金の金額を合計して得た金額、園芸施設共済にあつては不足金てん補準備金の金額と第十九条の三第五号の勘定に係る第二十三条第二項の特別積立金の金額を合計して得た金額を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。令第二条の五第三項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。一果樹共済再保険区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあつては法第百二十二条第三項の収穫共済区分による区分をいう。以下同じ。)別の果樹共済に係る保険事業二畑作物共済再保険区分別の畑作物共済に係る保険事業三園芸施設共済に係る保険事業令第二条の五第三項の農林水産省令で定める要件は、果樹共済にあつては当該果樹共済再保険区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該果樹共済再保険区分に係る第二十三条第六項において準用する同条第三項の特別積立金の金額を合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物共済再保険区分に係る不足金てん補準備金の金額と当該畑作物共済再保険区分に係る同条第六項において準用する同条第四項の特別積立金の金額を合計して得た金額、園芸施設共済にあつては不足金てん補準備金の金額と第十九条の三第五号の勘定に係る第二十三条第六項において準用する同条第二項の特別積立金の金額を合計して得た金額を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。

第19_2条 第十九条の二

第十九条の二法第九十九条第一項第八号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項のうち果樹共済に係るものは、次のとおりとする。一果樹区分二樹園地の所在地及び面積並びに当該樹園地に植栽されている果樹の品種、栽培方法及び樹齢別本数三既に法第八十四条第一項第五号の事故が発生している果樹があること又はその事故の原因が生じている果樹があること。四法第百二十条の八第二項に規定する収穫共済又は特定収穫共済に付することを申し込む場合にあつては、その申込みに係る収穫共済の共済関係に係る果樹に係る果実の出荷計画法第九十九条第一項第八号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項のうち畑作物共済に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。一農作物に係る畑作物共済次に掲げる事実又は事項イ共済目的の種類ロ耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期ハ第三十三条の十九第二号の規定により共済規程等で定める作付基準に適合していることを明らかにする事項二蚕繭に係る畑作物共済次に掲げる事実又は事項イ共済目的の種類等(蚕繭に係る畑作物共済の蚕期に応じた区分を定めた場合にあつては、その区分)ロ掃立時期、掃立箱数及び見込収繭量ハ蚕児に使用する桑葉を生産する桑園の所在地及びその面積(当該組合員等が桑葉の譲受けに関する契約を締結している場合にあつては、契約の締結の相手方、桑葉の譲受数量その他の当該契約の内容を明らかにする事項を含む。)ニ蚕児の飼育場所ホ組合等が定める特殊な飼育方法により蚕児を飼育する場合にあつては、その旨法第九十九条第一項第八号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項のうち園芸施設共済に係るものは、特定園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期間、附帯施設の種類及び経過年数並びに施設内農作物の種類、栽培面積及び栽培期間とする。

第19_3条 第十九条の三

第十九条の三法第九十九条の二第一項の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。一農作物共済に関する勘定二家畜共済に関する勘定三果樹共済に関する勘定四畑作物共済に関する勘定五園芸施設共済に関する勘定六農林水産大臣の指定する任意共済に関する勘定七前号の任意共済以外の任意共済に関する勘定八業務の執行に要する経費に関する勘定

第20条 第二十条

第二十条組合等は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、毎会計年度。以下同じ。)の終わりにおいて、支払備金として、次の金額から政府又はその属する農業共済組合連合会から受けるべき保険金及び保険料の返還金に相当する金額を差し引いた残額を積み立てなければならない。一共済金の支払又は共済掛金の返還をすべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額二共済金の支払又は共済掛金の返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額前項の規定は、農業共済組合連合会にこれを準用する。

第21条 第二十一条

第二十一条法第百条の規定により、組合等は、毎事業年度の終わりにおいて、責任期間が翌事業年度又は翌翌事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、翌会計年度又は翌翌会計年度)にわたる共済について、それぞれ次の金額を責任準備金として積み立てなければならない。一農作物共済、果樹共済又は畑作物共済については、当該事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、当該会計年度。以下同じ。)の共済掛金の合計金額から政府又は農業共済組合連合会への支払保険料の額及び共済金の仮渡額(政府又は農業共済組合連合会から受けた保険金の仮渡額を差し引く。)を差し引いた残額二家畜共済、園芸施設共済又は任意共済については、当該事業年度の共済掛金の合計金額から政府又は農業共済組合連合会への支払保険料の額を差し引いた残額中まだ経過しない責任期間に対する金額前項第二号のまだ経過しない責任期間に対する金額は、当該責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まつたものとみなして月割でこれを計算する。前二項の規定は、農業共済組合連合会にこれを準用する。この場合において、第一項中「法第百条」とあるのは、「法第百三十二条第一項において準用する法第百条」と読み替えるものとする。

第22条 第二十二条

第二十二条組合等は、第十九条の三第一号(共済事業を行う市町村にあつては、令第二条の六第一号。以下同じ。)の勘定にあつては、共済目的の種類ごとに、次の各号に掲げる場合に該当するときは、毎事業年度の剰余金中当該各号に掲げる金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。一当該事業年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額が付録第一の算式(特定組合にあつては、付録第二の算式)により算出される金額(その算出される金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合には、その農林水産大臣の定める金額。以下「第一次限度額」という。)未満の金額である場合当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額(第十九条の三第一号の勘定に係る当該事業年度の剰余金の金額を、共済目的の種類ごとに、過去の収支の差額を基準として定款又は共済事業の実施に関する条例(以下「定款等」と総称する。)の定めるところにより配分して得た金額をいう。以下同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額が第一次限度額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額を超える場合には、付録第三の算式により算出される金額と第一次限度額の二倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額)二当該事業年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額が第一次限度額以上第一次限度額の二倍に相当する金額未満の金額である場合当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額の三分の一に相当する金額と第一次限度額の二倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額組合等は、第十九条の三第二号又は第五号の勘定にあつては、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金中その金額の二分の一に相当する金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。組合等は、第十九条の三第三号(共済事業を行う市町村にあつては、令第二条の六第三号。以下同じ。)の勘定にあつては、果樹区分(特定組合にあつては、果樹共済保険区分。以下同じ。)ごとに、毎事業年度の剰余金中当該果樹区分に係る果樹剰余金配分額(当該勘定に係る当該事業年度の剰余金の金額を、果樹区分ごとに、過去の収支の差額を基準として定款等の定めるところにより配分して得た金額をいう。以下同じ。)の二分の一に相当する金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。組合等は、第十九条の三第四号(共済事業を行う市町村にあつては、令第二条の六第四号。以下同じ。)の勘定にあつては、畑作物区分(特定組合にあつては、畑作物共済保険区分。以下同じ。)ごとに、毎事業年度の剰余金中当該畑作物区分に係る畑作物剰余金配分額(当該勘定に係る当該事業年度の剰余金の金額を、畑作物区分ごとに、過去の収支の差額を基準として定款等の定めるところにより配分して得た金額をいう。以下同じ。)の二分の一に相当する金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。農業共済組合は、第十九条の三第六号又は第七号の勘定にあつては、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金中その金額の二分の一に相当する金額以上の金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てなければならない。前各項の規定は、法第百三十二条第一項において準用する法第百一条の規定により農業共済組合連合会が行う準備金の積立てについて準用する。この場合において、第一項中「付録第一の算式(特定組合にあつては、付録第二の算式)により算出される金額(その算出される金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合には、その農林水産大臣の定める金額。以下「第一次限度額」という。)」とあるのは「付録第四の算式により算出される金額(その算出される金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合には、その農林水産大臣の定める金額。以下この項において「連合会第一次限度額」という。)」と、「第一次限度額から」とあるのは「連合会第一次限度額から」と、「付録第三」とあるのは「付録第五」と、「第一次限度額の」とあるのは「連合会第一次限度額の」と、「第一次限度額以上」とあるのは「連合会第一次限度額以上」と、第三項中「、果樹区分(特定組合にあつては、果樹共済保険区分。以下同じ。)」とあるのは「、果樹共済再保険区分」と、「当該果樹区分」とあるのは「当該果樹共済再保険区分」と、第四項中「、畑作物区分(特定組合にあつては、畑作物共済保険区分。以下同じ。)」とあるのは「、畑作物共済再保険区分」と、「当該畑作物区分」とあるのは「当該畑作物共済再保険区分」と読み替えるものとする。

第23条 第二十三条

第二十三条組合等は、第十九条の三第一号の勘定について、共済目的の種類ごとに、毎事業年度の剰余金中当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。組合等は、第十九条の三第二号又は第五号の勘定について、毎事業年度の剰余金から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。組合等は、第十九条の三第三号の勘定について、果樹区分ごとに、毎事業年度の剰余金中当該果樹区分に係る果樹剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。組合等は、第十九条の三第四号の勘定について、畑作物区分ごとに、毎事業年度の剰余金中当該畑作物区分に係る畑作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。農業共済組合は、第十九条の三第六号又は第七号の勘定について、毎事業年度の剰余金から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てなければならない。前各項の規定は、農業共済組合連合会に準用する。この場合において、第三項中「、果樹区分」とあるのは「、果樹共済再保険区分」と、「当該果樹区分」とあるのは「当該果樹共済再保険区分」と、第四項中「、畑作物区分」とあるのは「、畑作物共済再保険区分」と、「当該畑作物区分」とあるのは「当該畑作物共済再保険区分」と読み替えるものとする。

第23_2条 第二十三条の二

第二十三条の二次に掲げる場合には、組合等は、定款等の定めるところにより、特別積立金を取り崩すことができる。一共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第十九条の三第六号に規定する任意共済及び同条第七号に規定する任意共済の区分(共済事業を行う市町村にあつては、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済及び園芸施設共済の区分)ごとに共済金の支払に不足を生ずる場合であつて、不足金てん補準備金の金額(農作物共済にあつては当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額、果樹共済にあつては当該果樹区分に係る不足金てん補準備金の金額、畑作物共済にあつては当該畑作物区分に係る不足金てん補準備金の金額)をその支払に充てなお不足を生ずる場合において共済金の支払に充てる場合二第十九条の三第一号から第七号まで(共済事業を行う市町村にあつては、令第二条の六第一号から第五号まで)の勘定ごとに、不足金てん補準備金の金額を不足金のてん補に充てなお不足金を生ずる場合において当該不足金のてん補に充てる場合三法第九十五条後段に規定する費用並びに法第九十六条及び法第九十六条の二第一項に規定する施設をするのに必要な費用の支払に充てる場合四法第百二条の規定による払戻金(以下「無事戻金」という。)の支払に充てる場合五前各号に掲げる場合のほか、当該組合等の行う共済事業に関し必要なものとして農林水産大臣が定める費用の支払に充てる場合前項第一号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第十九条の三第六号に規定する任意共済及び同条第七号に規定する任意共済の区分(共済事業を行う市町村にあつては、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済及び園芸施設共済の区分)ごとにしなければならない。第一項第二号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、第十九条の三第一号から第七号まで(共済事業を行う市町村にあつては、令第二条の六第一号から第五号まで)の勘定ごとにしなければならない。第一項第三号及び第五号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、総会の議決(共済事業を行う市町村にあつては、議会の議決。以下同じ。)を経てしなければならない。第一項第四号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類による区分をいう。以下同じ。)別の果樹共済、畑作物無事戻区分(次に掲げる畑作物共済ごとの区分をいう。以下同じ。)別の畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済(第十九条の三第六号の農林水産大臣の指定する任意共済を除く。)の区分(共済事業を行う市町村にあつては、共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分別の果樹共済、畑作物無事戻区分別の畑作物共済及び園芸施設共済の区分)ごとにしなければならない。一農作物(そば、スイートコーン、たまねぎ及びかぼちやを除く。)に係る畑作物共済二そばに係る畑作物共済三スイートコーンに係る畑作物共済四たまねぎに係る畑作物共済五かぼちやに係る畑作物共済六蚕繭に係る畑作物共済前各項の規定は、農業共済組合連合会に準用する。この場合において、前各項中「特別積立金」とあるのは「第二十三条第六項において準用する同条第一項から第五項までの特別積立金」と、第一項中「共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第十九条の三第六号に規定する任意共済及び同条第七号に規定する任意共済」とあるのは「共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹共済再保険区分別の果樹共済、畑作物共済再保険区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第十九条の三第六号に規定する任意共済及び同条第七号に規定する任意共済」と、「共済金」とあるのは「保険金」と、「当該果樹区分」とあるのは「当該果樹共済再保険区分」と、「当該畑作物区分」とあるのは「当該畑作物共済再保険区分」と、「法第九十五条後段」とあるのは「法第百三十二条第一項において準用する法第九十五条後段」と、「法第九十六条及び法第九十六条の二第一項」とあるのは「法第百三十二条第一項において準用する法第九十六条及び法第九十六条の二第一項」と、「法第百二条の規定による払戻金(以下「無事戻金」という。)」とあるのは「第二十五条第四項の規定による交付金」と、「共済事業」とあるのは「保険事業」と、第二項中「共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹区分別の果樹共済、畑作物区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第十九条の三第六号に規定する任意共済及び同条第七号に規定する任意共済」とあるのは「共済目的の種類別の農作物共済、家畜共済、果樹共済再保険区分別の果樹共済、畑作物共済再保険区分別の畑作物共済、園芸施設共済、第十九条の三第六号に規定する任意共済及び同条第七号に規定する任意共済」と読み替えるものとする。

第24条 第二十四条

第二十四条組合等は、農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済について、当該共済事業の種類(農作物共済にあつては共済目的の種類、果樹共済にあつては果樹無事戻区分、畑作物共済にあつては畑作物無事戻区分。第三項及び第四項並びに次条第一項及び第四項において同じ。)ごとに、毎事業年度、組合員等が自己の責めに帰すべき事由がないのに次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決を経て、当該事業年度の前三事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、前三会計年度。以下同じ。)間に共済責任期間が満了した共済目的又は共済関係に係る共済掛金のうちの当該組合員等の負担に係る部分の金額(以下「共済掛金組合員等負担分」という。)の二分の一に相当する金額(当該前三事業年度間に共済金の支払を受け、又は当該事業年度の前二事業年度(共済事業を行う市町村にあつては、前二会計年度。以下同じ。)間に無事戻金の支払を受けたときは、当該二分の一に相当する金額から当該共済金及び当該無事戻金の合計金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該組合員等に対して法第百二条の規定による払戻し(以下「無事戻し」という。)をすることができる。一当該事業年度の前三事業年度にわたり共済金の支払を受けないとき。(当該事業年度の前二事業年度間に無事戻金の支払を受けた場合において、当該無事戻金の金額が共済掛金組合員等負担分の二分の一に相当する金額以上の金額であるときを除く。)二当該事業年度の前三事業年度間に支払を受けた共済金の金額が共済掛金組合員等負担分の二分の一に相当する金額(当該事業年度の前二事業年度間に無事戻金の支払を受けたときは、当該二分の一に相当する金額から当該無事戻金の金額を差し引いて得た金額)に満たないとき。組合等は、家畜共済について、毎事業年度、組合員等が自己の責めに帰すべき事由がないのに、定款等で定める期間にわたり共済金の支払を受けないか、又は当該定款等で定める期間に当該組合員等が支払を受けた共済金の金額が当該期間中の共済掛金のうちの当該組合員等の負担に係る部分の金額の六分の一に相当する金額に満たない場合(定款等で定めた場合を除く。)には、総会の議決を経て、当該六分の一に相当する金額(当該期間中に共済金の支払を受けたときは、当該六分の一に相当する金額から当該共済金の金額を差し引いて得た金額)を限度として、当該組合員等に対して無事もどしをすることができる。共済事業を行う市町村は、前二項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごとの農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分ごとの果樹共済、畑作物無事戻区分ごとの畑作物共済及び園芸施設共済の区分ごとに、当該市町村との間に共済関係の存する者で次に掲げるものに対して、当該市町村に対し法第八十五条の二第一項の申出をした農業共済組合(以下この項及び第五項において「移譲組合」という。)との間に存した共済関係を当該市町村との間に存したものとして前二項の規定の例により算定した額を限度として、無事戻しをすることができる。一共済事業の種類ごとに、移譲組合に係る最後の共済責任期間において当該移譲組合との間に農作物共済、果樹共済又は畑作物共済の共済関係が存し、かつ、当該共済事業を行う市町村に係る最初の共済責任期間において当該市町村との間に農作物共済、果樹共済又は畑作物共済の共済関係が存した者二法第八十五条の三第三項又は第五項の公示があつた日の前日に移譲組合との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係が存し、かつ、その公示があつた日に当該公示に係る共済事業を行う市町村との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係を成立させた者事業廃止市町村の事業の行われていた地域において法第八十三条第一項第一号及び第三号から第六号までの共済事業を行う農業共済組合(以下この項及び次項において「事業承継組合」という。)は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、共済目的の種類ごとの農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分ごとの果樹共済、畑作物無事戻区分ごとの畑作物共済及び園芸施設共済の区分ごとに、当該事業承継組合の組合員で次に掲げるものに対して、当該事業廃止市町村との間に存した共済関係を当該事業承継組合との間に存したものとして第一項及び第二項の規定の例により算定した額を限度として、無事戻しをすることができる。一共済事業の種類ごとに、事業廃止市町村に係る最後の共済責任期間において当該事業廃止市町村との間に農作物共済、果樹共済又は畑作物共済の共済関係が存し、かつ、当該事業承継組合に係る最初の共済責任期間において当該事業承継組合との間に農作物共済の共済関係が存した者二事業廃止市町村が家畜共済又は園芸施設共済を廃止した日の前日に事業廃止市町村との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係が存し、かつ、その廃止した日に事業承継組合との間に家畜共済又は園芸施設共済の共済関係を成立させた者組合等が前各項の規定により無事戻しをする金額は、共済目的の種類ごとの農作物共済、家畜共済、果樹無事戻区分ごとの果樹共済、畑作物無事戻区分ごとの畑作物共済及び園芸施設共済の区分ごとに、特定組合以外の組合等にあつては特別積立金の金額(農作物共済にあつては当該共済目的の種類に係る特別積立金の金額、果樹共済にあつては当該果樹無事戻区分に属する果樹区分ごとの特別積立金の金額を当該果樹無事戻区分につき合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物無事戻区分に属する畑作物区分ごとの特別積立金の金額を当該畑作物無事戻区分につき合計して得た金額、共済事業を行う市町村又は事業承継組合が法第八十三条第一項第一号及び第三号から第六号(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)までの共済事業につき移譲組合又は事業廃止市町村から財産の譲渡を受けて行う無事戻しにあつては当該共済事業を行う市町村又は事業承継組合が移譲組合又は事業廃止市町村から譲渡を受けた財産の額を勘案して農林水産大臣の定める金額。以下この項において同じ。)に次条第四項の規定により当該区分につき当該組合等の属する農業共済組合連合会から交付された金額を加えた金額、特定組合にあつては特別積立金の金額を超えてはならない。第二項及び前項の規定は、農業共済組合が任意共済(第十九条の三第六号の農林水産大臣が指定する任意共済を除く。)について無事戻しをする場合について準用する。この場合において、第二項中「六分の一に相当する金額」とあるのは、「一割に相当する金額」と読み替えるものとする。

第25条 第二十五条

第二十五条組合等(特定組合を除く。)は、農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済について、法第九十五条後段に規定する費用を負担し、法第九十六条若しくは法第九十六条の二第一項に規定する施設をし、又は無事戻しをしようとする場合には、当該共済事業の種類ごとに、毎事業年度、その属する農業共済組合連合会に対し、農林水産大臣の定める算式により算出される金額を限度とする金額の交付を請求することができる。農業共済組合(特定組合を除く。)は、任意共済(第十九条の三第六号の農林水産大臣の指定する任意共済を除く。)について、法第九十五条後段に規定する費用を負担し、法第九十六条に規定する施設をし、又は無事戻しをしようとする場合には、毎事業年度、その属する農業共済組合連合会に対し、農林水産大臣の定める算式により算出される金額を限度とする金額の交付を請求することができる。前二項の規定による請求は、当該農業共済組合連合会が定款で期限を定めた場合には、その期限までにしなければならない。農業共済組合連合会は、第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る金額(当該共済事業の種類ごとに、当該農業共済組合連合会に属する組合等の当該請求に係る金額の合計金額が第二十三条第六項において準用する同条第一項から第五項までの特別積立金の金額(農作物共済にあつては当該共済目的の種類に係る同条第六項において準用する同条第一項の特別積立金の金額、果樹共済にあつては当該果樹無事戻区分に属する果樹共済再保険区分ごとの同条第六項において準用する同条第三項の特別積立金の金額を当該果樹無事戻区分につき合計して得た金額、畑作物共済にあつては当該畑作物無事戻区分に属する畑作物共済再保険区分ごとの同条第六項において準用する同条第四項の特別積立金の金額を当該畑作物無事戻区分につき合計して得た金額)を超えるときは、その金額を組合等ごとの当該請求に係る金額によりあん分した額)を交付するものとする。

第26条 第二十六条

第二十六条農業共済団体の余裕金の運用は、次の方法によらなければならない。一金融機関への預貯金二信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託三国債証券、地方債証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の保有四独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託

第27条 第二十七条

第二十七条共済事業を行う市町村が、法第百四条第五項の規定により、当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有する法第十五条第一項第一号に掲げる者及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体から除外する者として共済事業の実施に関する条例で定めることができる者は、水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が十アール(北海道にあつては、三十アール)を下らず令第一条の五第一項の規定により都道府県知事が定める農作物ごとの耕作面積のうち最も小さい面積を超えない範囲内で当該条例で定める面積未満である者とする。

第27_2条 第二十七条の二

第二十七条の二法第百四条の三第二項の農林水産省令で定める事由は、当該農作物に係る法第百九条第一項、第二項若しくは第三項の基準収穫量の適正な決定が困難であること又は当該農作物の耕作が穀実の収穫を目的としないことその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあることとする。

第27_3条 第二十七条の三

第二十七条の三法第百四条の五第一項の規定による農作物共済の共済関係の停止の申出は、当該農作物の共済責任期間の開始する二週間前までにしなければならない。

第27_4条 第二十七条の四

第二十七条の四組合等は、共済規程等の定めるところにより、法第百五条第一項に規定する農作物共済の共済掛金の払込みの期限を、同項に規定する期限から二月(当該二月を経過する時までに当該共済掛金の額を確定することが著しく困難である場合には、当該額を確定することができる時期として共済規程等で定める時期までの期間)を超えない範囲内で延長することができる。

第27_5条 第二十七条の五

第二十七条の五法第百五条第二項の共済細目書に記載すべき事項として共済規程等で定める事項は、次のとおりとする。一共済目的の種類二耕地の所在地及びその耕作面積三その他組合等が必要と認める事項

第27_6条 第二十七条の六

第二十七条の六農業共済組合の組合員は、法第百五条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該農業共済組合に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。前項の規定による承諾を得た農業共済組合の組合員は、当該農業共済組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該農業共済組合に対し、法第百五条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該農業共済組合が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第27_7条 第二十七条の七

第二十七条の七組合等は、法第百六条第一項の規定により水稲又は麦に係る農作物共済の共済金額を定める場合には、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、同項各号に掲げる金額のうちから定めるものとする。この場合において、当該組合等が複数の金額について定めるときは、当該複数の金額のうちからその組合員等(同項第三号に掲げる金額については、その者が耕作する農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の収穫量が乾燥調製施設における計量結果(麦にあつては、乾燥調製施設における計量結果又は売渡数量)の調査(当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物で乾燥調製施設に搬入されないものについては、検見又は実測)により適正に確認できる者に限る。)が申し出た一の金額(当該組合員等が申出をしない場合にあつては、当該複数の金額のうちから当該組合等が定める一の金額)を当該組合員等についての農作物共済の共済金額とする旨を共済規程等で定めるものとする。組合等は、法第百六条第一項の規定により陸稲に係る農作物共済の共済金額を定める場合には、共済目的の種類ごとに、同項第一号に掲げる金額について定めるものとする。

第27_8条 第二十七条の八

第二十七条の八組合等は、法第百六条第二項の規定により同条第一項各号の単位当たり共済金額を定める場合には、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、同条第二項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。組合等が法第百七条第四項の規定により危険段階の別を定めた場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該組合等は、法第百六条第二項の規定により同条第一項各号の単位当たり共済金額を定める場合には、農作物共済の共済事故等による種別ごと及びその危険段階別に、同条第二項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。組合等は、前二項の規定にかかわらず、共済規程等で、その組合員等の申出により、当該組合員等について、前二項の規定により当該組合等が定めた金額と異なる金額(法第百六条第二項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちから組合等が共済規程等で定める金額のうちの一の金額に限る。)を同条第一項各号の単位当たり共済金額とすることができる旨を定めることができる。

第28条 第二十八条

第二十八条法第百七条第三項第一号又は第二号の規定による一定年間は、これを過去二十年間とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いときは、この限りでない。

第28_2条 第二十八条の二

第二十八条の二組合等は、法第百九条第一項から第三項までの規定により同条第一項から第三項までの割合を定める場合には、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに、同条第一項から第三項までの規定により農林水産大臣が定める割合のうちから定めるものとする。この場合において、当該組合等が複数の割合について定めるときは、当該複数の割合のうちからその組合員等が申し出た一の割合(当該組合員等が申出をしない場合にあつては、当該複数の割合のうちから当該組合等が定める一の割合)を当該組合員等についての同条第一項から第三項までの割合とする旨を共済規程等で定めるものとする。

第29条 第二十九条

第二十九条法第百十一条第一項の農林水産省令で定める乳牛の子牛等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一組合等との間に乳牛の雌等に係る包括共済関係であつて子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものが存しており、かつ、肉用牛等に係る包括共済関係であつて子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものが存しない者乳牛の雌以外の乳牛の子牛(法第八十四条第一項第三号に掲げる牛以外の牛をいい、第十五条の七に規定する生育の程度に達したものに限る。以下同じ。)であつて、その者が出生後引き続き飼養しているもの及び乳牛の胎児(同条に規定する生育の程度に達したものに限る。以下この条において同じ。)二組合等との間に乳牛の雌等に係る包括共済関係であつて子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものが存しておらず、かつ、肉用牛等に係る包括共済関係であつて子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものが存する者乳牛の胎児三組合等との間に乳牛の雌等及び肉用牛等に係る包括共済関係であつて子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものが存する者乳牛の雌以外の乳牛の子牛であつて、その者が出生後引き続き飼養しているもの(出生後第二月の月の末日(その時に当該組合等の当該肉用牛等に係る包括共済関係に係る共済責任が始まつていないときは、その共済責任の始まつた時)までのものに限る。)及び乳牛の胎児

第29_2条 第二十九条の二

第二十九条の二法第百十一条第一項の農林水産省令で定める飼養区分は、離乳の日(その日後に当該組合員又は家畜共済資格者が飼養するに至つた肉豚については、その飼養するに至つた日)を同一とする肉豚の群の別とする。

第29_2_2条 第二十九条の二の二

第二十九条の二の二法第百十一条第三項の農林水産省令で定める特別の事由は、左のとおりとする。一組合等が当該組合員等からの当該包括共済対象家畜についての法第百十一条第一項の規定による申込みにつき、第二十九条の四第一号の理由によりその承諾を拒んだこと(同号の理由がなくなつた場合を除く。)。二当該包括共済対象家畜と同一の包括共済対象家畜の種類たる家畜につき当該組合員等との間に個別共済関係が存していること(当該包括共済対象家畜につき包括共済関係が存している場合を除く。)。

第29_3条 第二十九条の三

第二十九条の三法第百十一条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、左の各号に掲げる場合とする。一取引のため一年以内飼養する目的で飼養する場合二組合等が当該家畜についての法第百十一条第一項の規定による申込みにつき、次条第一号の理由によりその承諾を拒んだ場合であつて、当該家畜を法第百十三条第一項の規定により個別共済関係に係る家畜共済に付することができないとき。三組合等が当該家畜についての法第百十一条第二項又は第三項の規定による申込みにつき、次条第三号から第五号までの理由によりその承諾を拒んだ場合

第29_4条 第二十九条の四

第二十九条の四法第百十一条の四(法第百十四条第五項後段において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める正当な理由は、家畜共済の共済金額を減額する場合を除き、その申込みが包括共済関係に係る家畜共済の申込みである場合にあつては第一号及び第二号、個別共済関係に係る家畜共済の申込みである場合にあつては第二号から第五号までのいずれかに掲げるものとする。一その申込みに係る家畜のうちに第三号から第五号まで又は法第百十三条第一項各号に掲げるものがあるため、その申込みを承諾するとすれば、当該家畜と同一の包括共済対象家畜の種類たる家畜を組合等の包括共済関係に係る家畜共済に付している者との間に著しく衡平を欠くこととなるおそれがあること。二牛又は馬についての申込みがあつた場合において、その申込みと同時に、法第百十一条の二第一項の規定により家畜共済に付さなければならない家畜でその申込みをした者の飼養するもののすべてについて法第百十一条の規定による申込みがないこと。三その申込みに係る家畜が発育不全、衰弱、奇形、不具又は悪癖の著しいもの等共済規程等で定めるものであること。四その申込みに係る家畜が疾病にかかり、又は傷害を受けているものであること。五その申込みに係る家畜が通常の飼養管理又は供用の方法と著しく異なる方法で飼養管理され、若しくは供用され、又はそのおそれがあり、その飼養管理又は供用の方法からみて当該家畜と同種の家畜と比べて共済事故の発生する度合いが著しく大きいと認められるもの等共済規程等で定めるものであること。

第29_5条 第二十九条の五

第二十九条の五組合等との間に包括共済関係の存する者は、法第百十一条の八第一項の規定により、共済規程等の定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに、乳牛の雌等に係る包括共済関係にあつては第一号、第二号又は第五号のいずれか、肉用牛等に係る包括共済関係にあつては第一号から第三号まで又は第五号のいずれか、馬に係る包括共済関係にあつては第一号、第二号又は第五号のいずれか、種豚に係る包括共済関係にあつては第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに掲げるものを共済事故としない旨の申出をすることができる。一火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病に限る。以下同じ。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用二火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用並びに疾病及び傷害三疾病又は不慮の傷害によつて死にひんした場合、不慮の災厄によつて救うことのできない状態に陥つた場合及び骨折、は行、両眼失明又は第十六条第一項第三号の農林水産大臣が指定する疾病若しくは不慮の傷害であつて、治癒の見込みのないものによつて使用価値を失つた場合における廃用四疾病又は不慮の傷害によつて死にひんした場合、不慮の災厄によつて救うことのできない状態に陥つた場合及び骨折、は行、両眼失明又は第十六条第一項第三号の農林水産大臣が指定する疾病若しくは不慮の傷害であつて、治癒の見込みのないものによつて使用価値を失つた場合における廃用並びに疾病及び傷害五疾病及び傷害

第29_5_2条 第二十九条の五の二

第二十九条の五の二組合等との間に包括共済関係の存する者は、法第百十一条の九第一項の規定により、共済規程等で定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに、子牛等を共済目的としない旨の申出をすることができる。

第29_6条 第二十九条の六

第二十九条の六法第百十三条第一項の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一市町村が法第八十五条の二第一項の規定による農業共済組合の申出に基づき法第八十五条の三第一項の規定により当該農業共済組合の区域に相当する区域において共済事業を行う場合において、法第百十三条第一項各号のいずれかに該当することとなつた日から起算して二年以上前から法第八十五条の四第二項の規定により家畜共済の共済関係が消滅するまで引き続き当該農業共済組合の個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜を、法第八十五条の三第三項又は第五項の公示があつた日から二週間以内に当該市町村の個別共済関係に係る家畜共済に付するとき。二法第百十三条第一項各号のいずれかに該当することとなつた日から起算して二年以上前から法第八十五条の九第四項において準用する法第四十七条第一項の規定により家畜共済の共済関係が終了するまで引き続き事業廃止市町村の個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜を、当該家畜共済の共済関係が終了した日から二週間以内に当該事業廃止市町村の共済事業の行われていた地域において家畜共済事業を行う農業共済組合の個別共済関係に係る家畜共済に付する場合

第29_7条 第二十九条の七

第二十九条の七法第百十三条第二項の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一次の要件のすべてに適合する場合イ当該個別共済関係が共済事業を行う市町村の家畜共済に係る個別共済関係であつて、当該市町村につき法第八十五条の三第三項又は第五項の公示のあつた日から二週間以内に新たに開始したものであること。ロ当該個別共済関係に係る家畜が、法第百十三条第一項各号のいずれかに該当することとなつた日から起算して二年以上前から法第八十五条の四第二項の規定により家畜共済の共済関係が消滅するまで引き続きイの市町村に対し法第八十五条の二第一項の規定による申出をした農業共済組合の個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜であること。二次の要件のすべてに適合する場合イ当該個別共済関係が事業廃止市町村の共済事業の行われていた地域において家畜共済事業を行う農業共済組合の家畜共済に係る個別共済関係であつて、当該事業廃止市町村が法第八十五条の九第一項の規定により共済事業の全部を廃止した日から二週間以内に新たに開始したものであること。ロ当該個別共済関係に係る家畜が、法第百十三条第一項各号のいずれかに該当することとなつた日から起算して二年以上前から法第八十五条の九第四項において準用する法第四十七条第一項の規定により家畜共済の共済関係が終了するまで引き続きイの事業廃止市町村の個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜であること。

第29_8条 第二十九条の八

第二十九条の八法第百十三条の二の農林水産省令で定める異動は、法第百十一条の六第一項の規定による異動(牛又は牛の胎児が第十五条の七に規定する生育の程度に達したことによる異動を除く。)若しくは法第百十一条の六第三項の規定による異動又は子牛等を共済目的とする家畜共済における牛の出生とする。

第29_9条 第二十九条の九

第二十九条の九法第百十四条第四項前段の規定による共済金額の増額の請求は、当該共済目的の異動があつた日から二週間以内にしなければならない。法第百十四条第四項後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から二週間以内にしなければならない。

第29_9_2条 第二十九条の九の二

第二十九条の九の二法第百十四条の二第三項の規定により組合等が定める金額のうち、同条第一項第二号イの牛(その共済掛金期間中に、同号に規定する包括共済関係に係る牛の胎児であつたことのあるものに限る。)に係るものは、当該牛の胎児の価額と同額とする。法第百十四条の二第三項の規定により組合等が定める金額のうち、同条第一項第二号ロの牛の胎児に係るものは、一定期間における牛の価格を基礎として農林水産大臣が定める方法によつて算定される牛の出生の日における価額に相当する金額とする。法第百十四条の二第三項の規定により組合等が定める金額のうち、同条第一項第三号の肉豚に係るものは、一定期間における肉豚の価格を基礎として農林水産大臣が定める方法によつて算定される法第八十四条第一項第三号に掲げる肉豚となるに至つた日における価額に相当する金額とする。

第29_9_3条 第二十九条の九の三

第二十九条の九の三法第百十五条第一項第一号及び第三号の農林水産省令で定める費用は、初診料とする。

第29_10条 第二十九条の十

第二十九条の十法第百十五条第一項第二号に規定する診療技術料等は、診療に要する費用(初診料を除く。)から次の費用を差し引いたものとする。一医薬品費二医療用消耗品費三医療用器具及び機械の償却費四往診用車両の修理費及び償却費五往診用車両の燃料費又は往診時の車馬賃

第29_11条 第二十九条の十一

第二十九条の十一法第百十五条第一項第三号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一家畜伝染病予防法第三十二条の規定により、牛肺疫のまん延を防止するため、農林水産大臣又は都道府県知事が家畜、その死体又は牛肺疫の病原体をひろげるおそれがある物品の一定区域内での移動又は一定の区域外への移出を禁止し、又は制限した場合における当該区域内における牛肺疫による死亡及び廃用二天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「天災融資法」という。)第二条第一項の規定による天災が激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の激甚じん災害として指定された場合における同法第八条第一項の政令で定める都道府県の区域内の天災融資法第二条第五項第一号に掲げる区域内における当該天災による家畜の死亡及び廃用

第30条 第三十条

第三十条法第百十五条第二項の農林水産省令で定める一定年間は、同条第一項第一号の共済掛金標準率甲及び共済掛金割引標準率甲(第二十九条の五第一号に掲げる共済事故による損害並びに同項第二号に掲げる共済事故のうち死亡及び廃用による損害に対応するものを除く。)並びに同項第二号の共済掛金標準率乙及び共済掛金割引標準率乙については過去三年間、第二十九条の五第一号に掲げる共済事故による損害並びに同項第二号に掲げる共済事故のうち死亡及び廃用による損害に対応する法第百十五条第一項第一号の共済掛金割引標準率甲並びに同項第三号の共済掛金標準率丙及び共済掛金割引標準率丙については過去二十年間とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いときは、この限りでない。

第30_2条 第三十条の二

第三十条の二法第百十五条第三項第一号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第一項第一号の共済掛金割引標準率甲を基礎として算定される率の算出は、当該共済掛金割引標準率甲に当該危険段階の同条第三項第一号の危険段階共済掛金標準率甲の同条第一項第一号の共済掛金標準率甲に対する割合を乗じてするものとする。

第30_3条 第三十条の三

第三十条の三法第百十五条第三項第二号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第一項第二号の共済掛金割引標準率乙を基礎として算定される率の算出は、当該共済掛金割引標準率乙に当該危険段階の同条第三項第二号の危険段階共済掛金標準率乙の同条第一項第二号の共済掛金標準率乙に対する割合を乗じてするものとする。

第30_4条 第三十条の四

第三十条の四法第百十五条第四項の規定により共済目的の種類ごとの共済金額に相当するものとして算定される金額の算出は、当該多種包括共済の共済金額に、当該多種包括共済の共済関係に係る家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)で組合員等が当該共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後法第百十四条第四項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額(法第百十四条の二第一項第二号ロの価額を含む。以下この条、第三十四条の二、第三十四条の二の二、第三十五条の三及び第三十五条の三の二において同じ。)の合計額に対する当該家畜の価額の当該共済目的の種類ごとの合計額の割合を乗じてするものとする。前項の価額には、法第百十四条の二第二項及び第三項並びに第二十九条の九の二第二項の規定を準用する。

第30_5条 第三十条の五

第三十条の五法第百十五条第七項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一過去三年間において当該組合等の大部分の組合員等についての当該組合員等ごとの当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率がおおむね等しいと認められ、かつ、法第百十五条第十三項の規定による改定までの期間につき当該比率に著しい変化を生じさせる事実の発生が予想されないこと。二過去三年間において当該組合等の区域における当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率がおおむね一定であり、かつ、法第百十五条第十三項の規定による改定までの期間につき当該比率に著しい変化を生じさせる事実の発生が予想されないこと。三過去三年間において当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率が当該組合等の大部分の組合員等に係る当該比率と著しく異なる者がほとんどないこと。法第百十五条第七項第一号の見込額は、当該組合等の当該多種包括共済に付された包括共済対象家畜の過去三年間における共済目的の種類ごとの頭数及び平均価額を基礎として算定しなければならない。

第30_6条 第三十条の六

第三十条の六法第百十五条第七項第一号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第一項第一号の共済掛金割引標準率甲を基礎として算定される率の算出は、同条第七項第一号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率甲を算術平均してするものとする。

第30_7条 第三十条の七

第三十条の七法第百十五条第七項第二号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第一項第二号の共済掛金割引標準率乙を基礎として算定される率の算出は、同条第七項第一号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率乙を算術平均してするものとする。

第30_8条 第三十条の八

第三十条の八法第百十五条第七項第三号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第一項第三号の共済掛金割引標準率丙を基礎として算定される率の算出は、同条第七項第一号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率丙を算術平均してするものとする。

第30_9条 第三十条の九

第三十条の九法第百十五条第九項において準用する同条第三項第一号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第一項第一号の共済掛金割引標準率甲を基礎として算定される率の算出は、同条第七項第一号の見込額を重みとして共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率甲を算術平均して得た率に当該危険段階の同条第九項において準用する同条第三項第一号の多種包括危険段階共済掛金標準率甲の同条第七項第一号の多種包括共済掛金標準率甲に対する割合を乗じてするものとする。

第30_10条 第三十条の十

第三十条の十法第百十五条第九項において準用する同条第三項第二号の規定により当該申出に係る共済事故による損害に対応する同条第一項第二号の共済掛金割引標準率乙を基礎として算定される率の算出は、同条第七項第一号の見込額を重みとして共済目的の種類ごとの当該共済掛金割引標準率乙を算術平均して得た率に当該危険段階の同条第九項において準用する同条第三項第二号の多種包括危険段階共済掛金標準率乙の同条第七項第二号の多種包括共済掛金標準率乙に対する割合を乗じてするものとする。

第31条 第三十一条

第三十一条法第百十五条第十項の規定により同条第一項第一号の率、同項第二号の率若しくは同項第三号の率又は同条第七項第一号の率、同項第二号の率若しくは同項第三号の率として定めることができる率は、次の表に掲げる算式により算出するものとする。区分家畜共済の共済金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合当該組合等との間に家畜共済の共済関係の存する者が農林水産大臣の定める区域内に住所を有する場合法第百十五条第一項第一号の率として定めることができる率P1+Q1×(A/B)P1+Q1×(1-U)法第百十五条第一項第二号の率として定めることができる率R1×(A/B)R1×(1-U)法第百十五条第一項第三号の率として定めることができる率S1+T1×(A/B)S1+T1×(1-U)法第百十五条第七項第一号の率として定めることができる率P2+Q2×(A/B)P2+Q2×(1-U)法第百十五条第七項第二号の率として定めることができる率R2×(A/B)R2×(1-U)法第百十五条第七項第三号の率として定めることができる率S2+T2×(A/B)S2+T2×(1-U)P1は、法第百十五条第一項第一号に規定する率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分Q1は、法第百十五条第一項第一号に規定する率からP1を差し引いたものAは、法第百十五条第十項の農林水産大臣の定める金額Bは、当該家畜共済の共済金額Uは、当該区域内に住所を有する組合員等の診療施設の利用度を考慮して農林水産大臣が定める率R1は、法第百十五条第一項第二号に規定する率S1は、法第百十五条第一項第三号に規定する率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分T1は、法第百十五条第一項第三号に規定する率からS1を差し引いたものP2は、法第百十五条第七項第一号に規定する率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分Q2は、法第百十五条第七項第一号に規定する率からP2を差し引いたものR2は、法第百十五条第七項第二号に規定する率S2は、法第百十五条第七項第三号に規定する率のうち死亡及び廃用による損害に対応する部分T2は、法第百十五条第七項第三号に規定する率からS2を差し引いたもの

第31_2条 第三十一条の二

第三十一条の二前条の規定は、法第百十五条第十一項の規定により同条第三項第一号の率、同項第二号の率若しくは同条第一項第三号の率又は同条第九項で準用する同条第三項第一号の率、同条第九項で準用する同条第三項第二号の率若しくは同条第七項第三号の率として定めることができる率について準用する。この場合において、前条中「法第百十五条第一項第一号」とあるのは「法第百十五条第三項第一号」と、「法第百十五条第一項第二号」とあるのは「法第百十五条第三項第二号」と、「法第百十五条第七項第一号」とあるのは「法第百十五条第九項で準用する同条第三項第一号」と、「法第百十五条第七項第二号」とあるのは「法第百十五条第九項で準用する同条第三項第二号」と読み替えるものとする。

第31_3条 第三十一条の三

第三十一条の三法第百十六条第一項ただし書(法第百二十五条第三項及び第百四十一条の七第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。一包括共済対象家畜についてはその種類別、種雄牛及び種雄馬については共済目的の種類別二共済掛金期間の月数別三死亡又は廃用により支払うものについては、火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)によるものとその他のものとの別

第32条 第三十二条

第三十二条法第百十六条第一項第一号の損害の額は、共済事故に係る家畜の価額から、共済規程等の定めるところにより、共済事故が発生したときに現に当該家畜につき存する利益及び共済事故の発生に因つて生じた利益の全部又は一部を差し引いた金額による。

第33条 第三十三条

第三十三条法第百十六条第二項の損害の額は、診療その他の行為によつて組合員等が負担すべき費用(初診料を除く。)の内容に応じて農林水産大臣の定める点数によつて共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得られる金額による。前項の損害の額は、当該診療その他の行為によつて組合員等が負担した費用(初診料を除く。)を限度とする。

第33_2条 第三十三条の二

第三十三条の二法第百十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故が共済事業を行う市町村の家畜共済に係るものであること。ロ当該共済事故に係る家畜がイの市町村につき法第八十五条の三第三項又は第五項の公示のあつた日から二週間以内に当該市町村の家畜共済に付されたものであること。ハ当該共済事故に係る家畜が、ロの公示の際に、イの市町村に対し法第八十五条の二第一項の規定による申出をした農業共済組合の家畜共済に付されていたものであること。ニ当該共済事故が、ハの農業共済組合との間に存した共済関係において、法第百十一条の八第二項の規定により共済事故としないものとされた事故でないこと。ホイの市町村との家畜共済に係る最初の共済掛金期間の開始の時において、当該開始の時における共済価額がハの農業共済組合との間に存した家畜共済の共済関係の消滅の時における共済価額から増加する割合を超えて共済金額が増額されていないこと又は当該市町村における法第百十四条第一項の共済規程等で定める最低割合(以下単に「最低割合」という。)が当該農業共済組合における最低割合を超える場合において、当該開始の時における共済価額に当該市町村における最低割合を乗じて得た金額を超えて共済金額が増額されていないこと。二次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故が事業廃止市町村の共済事業の行われていた地域において家畜共済事業を行う農業共済組合の家畜共済に係るものであること。ロ当該共済事故に係る家畜がイの事業廃止市町村が法第八十五条の九第一項の規定により共済事業の全部を廃止した日から二週間以内にイの農業共済組合の家畜共済に付されたものであること。ハ当該共済事故に係る家畜が、ロの共済事業の全部の廃止の際に、イの事業廃止市町村の家畜共済に付されていたものであること。ニ当該共済事故が、イの事業廃止市町村との間に存した共済関係において、法第百十一条の八第二項の規定により共済事故としないものとされた事故でないこと。ホイの農業共済組合との家畜共済に係る最初の共済掛金期間の開始の時において、当該開始の時における共済価額がイの事業廃止市町村との間に存した家畜共済の共済関係の終了の時における共済価額から増加する割合を超えて共済金額が増額されていないこと又は当該農業共済組合における最低割合が当該事業廃止市町村における最低割合を超える場合において、当該開始の時における共済価額に当該農業共済組合における最低割合を乗じて得た金額を超えて共済金額が増額されていないこと。三次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故が包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。ロ当該共済事故に係る家畜が、イの包括共済関係の成立により法第百十一条の五の規定により消滅した個別共済関係に係る家畜共済に当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から付されていたものであること。四次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故が個別共済関係に係る家畜共済に係るものであること。ロ当該共済事故に係る家畜が当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から包括共済関係に係る家畜共済に付されており、かつ、種雄牛又は種雄馬となつたため法第百十一条の六第三項後段の規定により当該包括共済関係に係る家畜共済に付した家畜でなくなつた後二週間以内にイの家畜共済に付されたものであること。五次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故が子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものであること。ロ当該共済事故に係る家畜が子牛等(子牛にあつては、組合等との間に当該家畜共済の共済関係の存する者が出生後引き続き飼養しているものに限る。)であり、かつ、その母牛が当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前からイの家畜共済に付されていたものであること。六次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故が肉用牛等に係る包括共済関係に係る家畜共済であつて子牛等を共済目的とするものに係るものであること。ロ当該共済事故に係る家畜が子牛(組合等との間にイの家畜共済の共済関係が存する者が出生後引き続き飼養しているものに限る。)であること。ハ当該子牛が当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から当該組合等と当該者との間に存する乳牛の雌等に係る包括共済関係に係る家畜共済であつて子牛等を共済目的とするものに付されていたものであり、かつ、当該子牛が当該家畜共済に付された後法第百十一条の六第一項の規定によりイの家畜共済に付されたものであること。七次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故に係る家畜が法第九十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継により同一の組合等の他の包括共済に新たに付されたものであること。ロ当該共済事故に係る家畜が当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前からイの権利義務の承継に係る譲渡人又は譲受人によりイの組合等の包括共済に付されていたものであること。

第33_2_2条 第三十三条の二の二

第三十三条の二の二法第百十八条第三項の場合に係る同条第四項において準用する同条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。一新たな共済掛金期間の開始の時における共済価額がその直前の共済掛金期間の終了の時における共済価額から増加する割合の範囲内で共済金額を増額する場合二その直前の共済掛金期間中に最低割合が引き上げられた場合において、新たな共済掛金期間の開始の時における共済価額に最低割合を乗じて得た金額まで共済金額を増額する場合

第33_3条 第三十三条の三

第三十三条の三法第百二十条の二第一項の規定により共済規程等で定める栽培の業務の規模の基準は、当該組合等の行う収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類とされている果樹の収穫共済の共済目的の種類等ごと又は樹体共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積についての基準とし、当該栽培面積につき、五アールを下らず三十アールを超えない面積の範囲内で定めるものとする。

第33_4条 第三十三条の四

第三十三条の四法第百二十条の二第一項の農林水産省令で定める事由は、収穫共済若しくは樹体共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されること、法第百二十条の六第一項第一号若しくは第二号の標準収穫量(特定収穫共済にあつては、同項第三号の基準生産金額)若しくは同条第六項の共済価額の算定の基礎となる当該果樹に係る果実の収穫量(特定収穫共済にあつては、その収穫共済の共済目的の種類等たる果樹に係る果実の生産金額)若しくは当該果樹の価額の適正な決定が困難であること、当該果樹に係る損害の額の適正円滑な認定が困難であること又は当該果樹の栽培が果実の収穫を目的としないことその他当該果樹につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあることとする。

第33_4_2条 第三十三条の四の二

第三十三条の四の二法第百二十条の三第一項の農林水産省令で定める事項には第一条の三第一項の規定を、法第百二十条の三第一項の農林水産省令で定める基準には第一条の三第二項の規定を、法第百二十条の三第一項の農林水産省令で定める要件には第一条の三第三項の規定を適用する。この場合において、同項各号中「同項第一号に規定する耕作、同項第四号に規定する栽培又は同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕」とあるのは、「共済事業を行う市町村が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としている果樹の栽培」とする。

第33_5条 第三十三条の五

第三十三条の五共済事業を行う市町村が、法第百二十条の三第一項の規定により、当該市町村が現に行つている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としている果樹につき栽培の業務を営む者から除外する者として共済事業の実施に関する条例で定めることができる者は、当該果樹の収穫共済の共済目的の種類等ごと又は樹体共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれもその収穫共済の共済目的の種類等ごと又は樹体共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内で当該条例で定める面積未満である者とする。

第33_5_2条 第三十三条の五の二

第三十三条の五の二法第百二十条の三の二第一項本文又は第二項の規定による申出は、法第百二十条の二第一項の規定による申込みと同時にしなければならない。

第33_5_3条 第三十三条の五の三

第三十三条の五の三法第百二十条の三の二第一項の農林水産省令で定める共済事故は、法第八十四条第一項第四号の共済事故のうち次の各号の一に掲げるものとする。一暴風雨(農林水産大臣の定めるものに限る。以下同じ。)による果実の減収以外の共済事故二降ひようによる果実の減収以外の共済事故三凍傷又は降霜による果実の減収以外の共済事故四暴風雨又は降ひようによる果実の減収以外の共済事故五暴風雨、降ひよう又は凍傷若しくは降霜による果実の減収以外の共済事故

第33_5_4条 第三十三条の五の四

第三十三条の五の四組合等は、組合員等からその共済関係に係る共済掛金の支払につき確実な担保又は保証を徴している場合に限り、共済規程等の定めるところにより、法第百二十条の四に規定する収穫共済の共済掛金の支払の期限を、当該共済関係に係る年産の果実の前年産のものの収穫時期の終了する時まで延長することができる。

第33_6条 第三十三条の六

第三十三条の六法第百二十条の五の農林水産省令で定める異動は、共済目的の譲渡、伐倒若しくは高接ぎ、パインアップルの開花促進処理に関する計画の変更(その変更により果実の年産の変更が生ずるものに限る。)、法第百二十条の六第一項第一号の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る共済目的についての栽培方法の同号の規定により定められた区分で当該共済目的に適用されるものに係る栽培方法以外のものへの変更又は第十九条の二第一項第四号の計画の変更とする。

第33_6_2条 第三十三条の六の二

第三十三条の六の二組合等は、法第百二十条の六第一項の規定により収穫共済の共済金額を定める場合には、収穫共済の共済目的の種類等ごとに、同項各号に掲げる金額のうちから定めるものとする。この場合において、当該組合等が複数の金額について定めるときは、当該複数の金額のうちからその農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者(同項第二号に掲げる金額については、その者が栽培する収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第百二十条の十に規定する果実の数量及び品質(法第百二十条の三の二第二項の申出をした者にあつては、果実の数量)に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該果実の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者に限り、法第百二十条の六第一項第三号に掲げる金額については、その者が栽培する収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第百二十条の十に規定する果実の数量及び価格に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該果実の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者に限る。)が申し出た一の金額を当該農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者についての収穫共済の共済金額とする旨を共済規程等で定めるものとする。

第33_6_3条 第三十三条の六の三

第三十三条の六の三法第百二十条の六第一項第一号の農林水産省令で定める収穫共済は、法第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち同条第一項本文の申出に係るもののすべてとする。

第33_6_4条 第三十三条の六の四

第三十三条の六の四法第百二十条の六第一項第一号の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。

第33_6_5条 第三十三条の六の五

第三十三条の六の五法第百二十条の七第二項の規定により共済掛金率を割り引く場合における割引後の共済掛金率は、同項に規定する組合員等に係る同条第一項又は第五項の共済掛金率から、その率に当該組合員等に係る防災施設割引率を乗じて得た率を差し引いて得た率とする。前項の防災施設割引率は、共済目的の種類ごと及び防災施設の種類ごとに農林水産大臣が地域別に定める割引率により、組合等が農林水産大臣の定めるところにより収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに定める。

第33_7条 第三十三条の七

第三十三条の七第二十八条の規定は、法第百二十条の七第四項第一号及び第八項第一号の農林水産省令で定める一定年間について準用する。

第33_7_2条 第三十三条の七の二

第三十三条の七の二法第百二十条の八第一項の農林水産省令で定める収穫共済は、法第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち同条第一項本文の申出に係るもののすべてとする。

第33_7_3条 第三十三条の七の三

第三十三条の七の三法第百二十条の八第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の二十とする。

第33_7_4条 第三十三条の七の四

第三十三条の七の四法第百二十条の八第一項の農林水産省令で定める率は、同項の減収量の合計の同項の基準収穫量の合計に対する割合に七分の十(第三十三条の七の二に規定する収穫共済にあつては、四分の五)を乗じて得た率から七分の三(第三十三条の七の二に規定する収穫共済にあつては、四分の一)を差し引いて得た率とする。

第33_8条 第三十三条の八

第三十三条の八法第百二十条の八第二項の農林水産省令で定める率は、同項の減収量の同項の基準収穫量に対する割合に四分の五を乗じて得た率から四分の一を差し引いて得た率とする。

第33_8_2条 第三十三条の八の二

第三十三条の八の二法第百二十条の八第三項の農林水産省令で定める果実の減収又は品質の低下は、農林水産大臣の定める準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の収穫量にその年における当該組合員等の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量が、当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量に達しないこととする。前項の基準収穫量は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに農林水産大臣の定める準則に従い、過去一定年間におけるその者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の収穫量に、当該一定年間におけるその者の収穫に係る当該果実の品質の程度に応じ、一定の調整を加えて得た数量等を基礎として、組合等が定める数量とする。

第33_8_3条 第三十三条の八の三

第三十三条の八の三法第百二十条の八第六項の農林水産省令で定める金額は、十万円(共済価額の十分の一に相当する金額が十万円に満たないときは、当該相当する金額)とする。

第33_9条 第三十三条の九

第三十三条の九法第百二十条の八第六項の損害の額は、法第百二十条の六第七項の規定により当該樹体共済に係る共済責任期間の開始する時における当該共済事故に係る果樹の価額として組合等が定める金額(当該共済事故が第十六条第六項に規定する損傷である場合には、この金額に、当該果樹の当該損傷を受ける直前における樹冠容積のうち当該損傷に係る部分に相当する部分の当該樹冠容積に対する割合を乗じて得た金額)により、算定するものとする。

第33_10条 第三十三条の十

第三十三条の十法第百二十条の十一において準用する法第百十一条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一組合等が当該果樹についての法第百二十条の二第一項の規定による申込みにつき、次条の理由によりその承諾を拒んだ場合(同条の理由がなくなつた場合を除く。)二当該果樹が、その者が栽培する果樹でその栽培の業務の規模が法第百二十条の二第一項の規定により共済規程等で定める基準に達しないものである場合三当該果樹が第三十三条の四に掲げる事由に該当する果樹である場合

第33_11条 第三十三条の十一

第三十三条の十一法第百二十条の十一において準用する法第百十一条の四の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類ごとに、その者の法第百二十条の二第一項の規定による申込みに係る果樹が、その者が当該申込みの際現に栽培している法第八十四条第一項第四号又は第五号の果樹で法第百二十条の二第一項の規定による申込みができるもののすべてでないこととする。

第33_12条 第三十三条の十二

第三十三条の十二法第百二十条の十二第一項第一号の規定により共済規程等で定める栽培又は養蚕の業務の規模の基準は、当該組合等の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積又は蚕種の掃立量についての基準とし、当該農作物にあつては当該栽培面積につき五アールを下らず三十アールを超えない面積(北海道にあつては、三十アールを下らず一ヘクタールを超えない面積)の範囲内で、蚕繭にあつては当該蚕種の掃立量につき〇・二五箱を下らず二箱を超えない箱数の範囲内で定めるものとする。前項の蚕種の掃立量については、第一条の二の二第二項の規定を準用する。

第33_13条 第三十三条の十三

第三十三条の十三法第百二十条の十二第一項第二号の農林水産省令で定める事由は、畑作物共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されること、当該農作物に係る法第百二十条の十四第一項第一号若しくは第二号の基準収穫量若しくは当該蚕繭に係る同項第三号の基準収繭量の適正な決定が困難であること、当該農作物若しくは蚕繭に係る損害の額の適正円滑な認定が困難であること又は当該農作物(大豆を除く。)に係る収穫物が未成熟のまま収穫されることその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあること又は当該蚕繭につき通常の桑葉の肥培管理若しくは蚕児の飼育管理が行われず、若しくは行われないおそれがあることとする。

第33_13_2条 第三十三条の十三の二

第三十三条の十三の二組合等は、次に掲げるところにより、法第百二十条の十二第三項の区分を共済規程等で定めるものとする。一連続して作付けすることによりその生育に重大な支障を及ぼすおそれがある農作物については、一の区分とすること。二前号に規定する農作物以外の農作物及び蚕繭については、共済目的の種類ごとに一の区分とすること。

第33_13_3条 第三十三条の十三の三

第三十三条の十三の三法第百二十条の十三第一項の農林水産省令で定める事項には第一条の三第一項の規定を、法第百二十条の十三第一項の農林水産省令で定める基準には第一条の三第二項の規定を、法第百二十条の十三第一項の農林水産省令で定める要件には第一条の三第三項の規定を適用する。この場合において、同項各号中「同項第一号に規定する耕作、同項第四号に規定する栽培又は同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕」とあるのは、「共済事業を行う市町村が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている農作物又は蚕繭に係る栽培又は養蚕」とする。

第33_14条 第三十三条の十四

第三十三条の十四共済事業を行う市町村が、法第百二十条の十三の規定により、当該市町村が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者から除外する者として共済事業の実施に関する条例で定めることができる者は、当該農作物の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれもその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内(北海道にあつては、三十アールを下らず一ヘクタールを超えない範囲内)で当該条例で定める面積未満である者又は当該蚕繭の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの蚕種の掃立量のいずれもその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに〇・二五箱を下らず二箱を超えない範囲内で当該条例で定める箱数未満である者とする。

第33_14_2条 第三十三条の十四の二

第三十三条の十四の二組合等は、法第百二十条の十四第一項の規定によりばれいしよ、てん菜、さとうきび、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちや及びホップに係る畑作物共済の共済金額を定める場合には、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、同項第二号に掲げる金額について定めるものとする。組合等は、法第百二十条の十四第一項の規定により大豆に係る畑作物共済の共済金額を定める場合には、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、同項第一号及び第二号に掲げる金額のうちから定めるものとする。この場合において、当該組合等が複数の金額について定めるときは、当該複数の金額のうちからその農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者(同項第二号に掲げる金額については、その者が耕作する畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第百二十条の十八において準用する法第百二十条の十に規定する収穫物の数量に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者に限る。)が申し出た一の金額を当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者についての畑作物共済の共済金額とする旨を共済規程等で定めるものとする。組合等は、法第百二十条の十四第一項の規定により小豆、いんげん及び茶に係る畑作物共済の共済金額を定める場合には、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、同項第一号に掲げる金額について定めるものとする。

第33_15条 第三十三条の十五

第三十三条の十五組合等は、法第百二十条の十四第二項の規定により同条第一項各号の単位当たり共済金額を定める場合には、農作物にあつては組合等の区域(都道府県知事が法第百二十条の十五第一項の規定により地域を定めた場合にあつては、その地域。以下この項及び次項並びに第四十七条の三十三第一項及び第二項において同じ。)ごとに、蚕繭にあつては組合等の区域ごと及び畑作物共済の共済責任期間による種別ごとに、法第百二十条の十四第二項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。組合等が法第百二十条の十五第六項の規定により危険段階の別を定めた場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該組合等は、法第百二十条の十四第二項の規定により同条第一項各号の単位当たり共済金額を定める場合には、農作物にあつては組合等の区域ごと及びその危険段階別に、蚕繭にあつては組合等の区域ごと、共済責任期間による種別ごと及びその危険段階別に、同条第二項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。組合等は、前二項の規定にかかわらず、共済規程等で、その農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者の申出により、当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者について、前二項の規定により当該組合等が定めた金額と異なる金額(法第百二十条の十四第二項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちから組合等が共済規程等で定める金額のうちのいずれかの金額に限る。)を同条第一項各号の単位当たり共済金額とすることができる旨を定めることができる。

第33_16条 第三十三条の十六

第三十三条の十六第二十八条の規定は、法第百二十条の十五第四項の農林水産省令で定める一定年間について準用する。

第33_17条 第三十三条の十七

第三十三条の十七法第百二十条の十六第二項の農林水産省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。一は種又は移植したてん菜が風害、凍霜害及び獣害により発芽若しくは活着しなかつた場合又は発芽若しくは活着後に風害、凍霜害及び獣害により滅失した場合において再びは種又は移植したこと。二植え付けた夏植えのさとうきび又は株出しのさとうきびが共済事故により発芽しなかつた場合その他共済事故により収穫の見込みがない場合において当該夏植えのさとうきび又は株出しのさとうきびと同じ年産の春植えのさとうきびを植え付けたこと。

第33_18条 第三十三条の十八

第三十三条の十八法第百二十条の十八において準用する法第百十一条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一組合等が当該農作物又は蚕繭についての法第百二十条の十二第一項の規定による申込みにつき、次条の理由によりその承諾を拒んだ場合(同条の理由がなくなつた場合を除く。)二当該農作物又は蚕繭が、その者が栽培又は養蚕を行う農作物又は蚕繭でその栽培又は養蚕の業務の規模が法第百二十条の十二第一項第一号の規定により共済規程等で定める基準に達しないものである場合三当該農作物又は蚕繭が第三十三条の十三に掲げる事由に該当する農作物又は蚕繭である場合

第33_19条 第三十三条の十九

第三十三条の十九法第百二十条の十八において準用する法第百十一条の四の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げる理由とする。一その者の法第百二十条の十二第一項の規定による申込みに係る農作物又は蚕繭が、その者が栽培又は養蚕を行う法第八十四条第一項第六号の農作物又は蚕繭で法第百二十条の十二第一項の規定による申込みができるもののすべてでないこと。二その者の法第百二十条の十二第一項の規定による申込みに係る農作物の作付けが共済規程等で定める作付基準に適合しないこと。

第33_19_2条 第三十三条の十九の二

第三十三条の十九の二組合等は、法第百二十条の十八において準用する法第百二十条の四に規定する畑作物共済の共済掛金(茶及びさとうきびに係るものを除く。)の払込みの期限までに当該共済掛金の額を確定することが著しく困難である場合には、共済規程等の定めるところにより、当該額を確定することができる時期として共済規程等で定める時期までの期間を超えない範囲内で、当該期限を延長することができる。

第33_20条 第三十三条の二十

第三十三条の二十法第百二十条の十八において準用する法第百二十条の五の農林水産省令で定める異動は、農作物にあつては共済目的の譲渡、収穫適期前の掘取り、刈取り、抜取り若しくはすき込み又は法第百二十条の十二第一項第一号の規定により栽培方法等に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る共済目的についての栽培方法等の同号の規定により定められた区分で当該共済目的に適用されるものに係る栽培方法等以外のものへの変更とし、蚕繭にあつては共済目的の譲渡及び収繭期前の棄蚕とする。

第33_21条 第三十三条の二十一

第三十三条の二十一法第百二十条の十九第二項の農林水産省令で定める事由は、園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されること又は当該特定園芸施設に係る損害の額の適正円滑な認定が困難であることその他当該特定園芸施設につき通常の管理が行われず若しくは行われないおそれがあることとする。

第33_22条 第三十三条の二十二

第三十三条の二十二共済事業を行う市町村が、法第百二十条の二十の規定により、同条各号に掲げる要件のすべてを備えている者から除外する者として共済事業の実施に関する条例で定めることができる者は、その者が所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が二アールを下らず五アールを超えない範囲内で当該条例で定める面積未満である者とする。

第33_23条 第三十三条の二十三

第三十三条の二十三法第百二十条の二十の二第一項の規定による申出は、法第百二十条の十九第一項の規定による申込みと同時にしなければならない。

第33_24条 第三十三条の二十四

第三十三条の二十四法第百二十条の二十三第一項の農林水産省令で定める特定園芸施設の区分は、別表のとおりとする。

第33_25条 第三十三条の二十五

第三十三条の二十五第二十八条の規定は、法第百二十条の二十三第二項の農林水産省令で定める一定年間について準用する。

第33_26条 第三十三条の二十六

第三十三条の二十六法第百二十条の二十四第一項の農林水産省令で定める金額は、三万円(共済価額の十分の一に相当する金額が三万円に満たないときは、当該相当する金額)とする。

第33_27条 第三十三条の二十七

第三十三条の二十七法第百二十条の二十四第一項の損害の額は、次の各号に掲げる物について当該各号に掲げる金額に当該各物の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を合計して得た金額から共済事故が発生したときに現に当該特定園芸施設等のうち損害を生じた部分につき存する利益及び共済事故の発生によつて生じた利益の全部又は一部を差し引いて得た金額により、算定するものとする。一特定園芸施設当該特定園芸施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となつたもの二附帯施設当該附帯施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となつたもの三施設内農作物当該施設内農作物の生産費に相当する金額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となつたもの組合等は、前項の規定にかかわらず、共済規程等で定めたときは、その農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者の申出により、当該農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者について、次のいずれかの場合には、同項の規定により算定される金額に特定園芸施設撤去費用額(共済事故の発生に伴い特定園芸施設を撤去するのに要する費用であつて、農林水産大臣が定めるものの額(その額が農林水産大臣が定める金額に当該特定園芸施設の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た金額により、法第百二十条の二十四第一項の損害の額を算定することができる。一特定園芸施設撤去費用額が農林水産大臣が定める金額を超える場合二特定園芸施設の共済事故による損害(被覆材の損害を除く。)の割合が農林水産大臣が定める割合を超える場合組合等は、前二項の規定にかかわらず、共済規程等で定めたときは、その農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者の申出により、当該農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者について、前二項の規定により算定される金額に園芸施設復旧費用額(共済事故の発生に伴い特定園芸施設(被覆材を除く。)及び附帯施設(以下この項において「復旧対象施設」という。)を復旧するのに要する費用の額から当該復旧対象施設の共済責任期間開始の時における価額に共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を差し引いて得た金額(その差し引いて得た金額が農林水産大臣が定める金額に当該復旧対象施設の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)をいう。)を加えて得た金額により、法第百二十条の二十四第一項の損害の額を算定することができる。前二項の規定による申出は、法第百二十条の十九第一項の規定による申込みと同時にしなければならない。

第33_28条 第三十三条の二十八

第三十三条の二十八法第百二十条の二十五において準用する法第百十一条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一当該特定園芸施設が第三十三条の二十一に掲げる事由に該当する特定園芸施設である場合二当該特定園芸施設が園芸施設共済に付した特定園芸施設である場合三当該特定園芸施設が、その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が二アールを下らず五アールを超えない範囲内で共済規程等で定める面積未満である者が所有する特定園芸施設である場合

第33_29条 第三十三条の二十九

第三十三条の二十九法第百二十条の二十五において準用する法第百十一条の四の農林水産省令で定める正当な理由は、特定園芸施設を管理する者が申込みをした場合において、その者が共済事故による損害について当該特定園芸施設の所有者に対して原状回復義務を負つていないこと、当該申込みに係る特定園芸施設が第三十三条の二十一に掲げる事由に該当すること又は当該申込みに係る特定園芸施設が園芸施設共済に付した特定園芸施設であることとする。

第33_30条 第三十三条の三十

第三十三条の三十法第百二十条の二十五において準用する法第百二十条の五の農林水産省令で定める異動は、共済目的の譲渡、移転、解体、増築、改築、構造若しくは材質の変更若しくは共済事故以外の事由による破損(軽微なものを除く。)若しくは滅失、共済目的を他の保険若しくは共済に付したこと、施設内農作物の種類若しくは栽培期間の変更又は施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済における施設内農作物の発芽若しくは移植とする。

第33_31条 第三十三条の三十一

第三十三条の三十一法第百二十条の二十七において準用する法第百十一条の四の農林水産省令で定める正当な理由は、その申込みに係る共済目的につき、任意共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通されることその他共済事業の本質にてらし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため任意共済の共済関係を成立させないことを相当とする事由がある場合とする。前項の規定は、法第百二十条の二十八第二項において準用する法第百十一条の四の農林水産省令で定める正当な理由について準用する。

第34条 第三十四条

第三十四条法第百二十三条第二項の規定により保険規程で定めることができる保険金額は、同条第一項第二号の金額にあつては同号の共済金額の百分の七十に相当する金額、同項第三号の金額にあつては同号の共済金額の百分の八十に相当する金額とする。

第34_2条 第三十四条の二

第三十四条の二法第百十五条第三項又は第六項から第八項までの規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係について、法第百二十四条第三項第一号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率又は同号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる率又は同表の下欄に掲げる率とする。区分家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率法第百十五条第三項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係同項第一号及び第二号の率を合計した率同項第一号の率法第百十五条第六項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係当該共済関係に係る家畜で当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後法第百十四条第四項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの法第百十五条第一項第一号及び第二号の率を合計した率(当該共済目的の種類につき当該組合等が同条第三項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の同項第一号及び第二号の率を合計した率)を算術平均した率当該共済関係に係る家畜で当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後法第百十四条第四項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの法第百十五条第一項第一号の率(当該共済目的の種類につき当該組合等が同条第三項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の同項第一号の率)を算術平均した率法第百十五条第七項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係同項第一号及び第二号の率を合計した率同項第一号の率法第百十五条第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係同条第九項において準用する同条第三項第一号及び第二号の率を合計した率同条第九項において準用する同条第三項第一号の率前項の価額には、法第百十四条の二第二項及び第三項並びに第二十九条の九の二第二項の規定を準用する。

第34_2_2条 第三十四条の二の二

第三十四条の二の二法第百十五条第六項から第八項までの規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係について、法第百二十四条第三項第二号の規定により家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。区分家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率法第百十五条第六項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係当該共済関係に係る家畜で当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後法第百十四条第四項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの法第百十五条第一項第三号の率を算術平均した率法第百十五条第七項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係同項第三号の率法第百十五条第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係同条第七項第三号の率前項の価額には、法第百十四条の二第二項及び第三項並びに第二十九条の九の二第二項の規定を準用する。

第34_2_3条 第三十四条の二の三

第三十四条の二の三法第百二十四条第四項第一号イの規定により共済掛金率を基礎として算定される率の算出は、収穫異常共済掛金標準率から、その率に当該共済関係に係る第三十三条の六の五第一項の防災施設割引率を乗じて得た率を差し引いてするものとする。

第34_3条 第三十四条の三

第三十四条の三法第百二十五条第一項第三号ロの疾病又は傷害による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額は、診療その他の行為によつて組合員等が負担すべき費用(初診料を除く。)のうち診療技術料等以外のものの内容に応じて農林水産大臣が定める点数によつて共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得られる金額とする。前項の金額は、組合等が支払うべき共済金の額を限度とする。

第34_4条 第三十四条の四

第三十四条の四法第百二十五条第四項において準用する法第百二十三条第二項の規定により法第百二十五条第一項第三号の金額(家畜異常事故に係るものを除く。)及び同項第四号の金額に代わるべき金額を定めることができるのは、法第百二十三条第二項の規定により農業共済組合連合会が家畜共済につき保険規程で共済金額の百分の八十に相当する金額に代わるべき金額を保険金額として定めた場合又は畑作物共済若しくは園芸施設共済につき保険規程で共済金額の百分の九十に相当する金額に代わるべき金額を保険金額として定めた場合とし、その場合において保険規程で定めることができる保険金の金額は、家畜共済に係るものにあつては法第百二十五条第一項第三号の金額(家畜異常事故に係るものを除く。)の八十分の百に相当する金額に共済金額に相当する金額に対する保険金額の割合を乗じて得られる金額とし、畑作物共済又は園芸施設共済に係るものにあつては同項第四号の共済金の百分の八十に相当する金額とする。

第34_5条 第三十四条の五

第三十四条の五法第百二十七条第一項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済又は畑作物共済にあつては毎年共済責任期間の開始後遅滞なく、家畜共済、園芸施設共済又は任意共済にあつては毎月するものとする。

第35条 第三十五条

第三十五条法第百三十条の農林水産省令で定める勘定区分は、第十九条の三各号に掲げる勘定区分とする。

第35_2条 第三十五条の二

第三十五条の二第三十三条の三十一第一項の規定は、法第百三十二条の二第二項において準用する法第百十一条の四の農林水産省令で定める正当な理由について準用する。

第35_2_2条 第三十五条の二の二

第三十五条の二の二法第百三十五条第六号ロの農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、同号イの保険金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて算定するものとする。一共済責任期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済責任期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率共済責任期間の満了の月率四月二十四分の一五月二十四分の三六月二十四分の五七月二十四分の七八月二十四分の九九月二十四分の十一十月二十四分の十三十一月二十四分の十五十二月二十四分の十七一月二十四分の十九二月二十四分の二十一三月二十四分の二十三二共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済責任期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率共済責任期間の開始の月率四月二十四分の二十三五月二十四分の二十一六月二十四分の十九七月二十四分の十七八月二十四分の十五九月二十四分の十三十月二十四分の十一十一月二十四分の九十二月二十四分の七一月二十四分の五二月二十四分の三三月二十四分の一三共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合当該共済責任期間の月数に二を乗じ二十四で除した率前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。

第35_3条 第三十五条の三

第三十五条の三法第百十五条第三項又は第六項から第八項までの規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係について、法第百三十六条第三項第一号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率又は同号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる率又は同表の下欄に掲げる率とする。区分家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率法第百十五条第三項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして、危険段階別の同項第一号及び第二号の率を合計した率を算術平均した率(以下「危険段階共済掛金平均率甲乙」という。)危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして、危険段階別の同項第一号の率を算術平均した率(以下「危険段階共済掛金平均率甲」という。)法第百十五条第六項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係当該共済関係に係る家畜で当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後法第百十四条第四項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの法第百十五条第一項第一号及び第二号の率を合計した率(当該共済目的の種類につき当該組合等が同条第三項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、危険段階共済掛金平均率甲乙)を算術平均した率当該共済関係に係る家畜で当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後法第百十四条第四項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの法第百十五条第一項第一号の率(当該共済目的の種類につき当該組合等が同条第三項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、危険段階共済掛金平均率甲)を算術平均した率法第百十五条第七項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係同項第一号及び第二号の率を合計した率同項第一号の率法第百十五条第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係危険段階別の多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして、危険段階別の同条第九項において準用する同条第三項第一号及び第二号の率を合計した率を算術平均した率危険段階別の多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして、危険段階別の同条第九項において準用する同条第三項第一号の率を算術平均した率前項の価額には、法第百十四条の二第二項及び第三項並びに第二十九条の九の二第二項の規定を準用する。

第35_3_2条 第三十五条の三の二

第三十五条の三の二法第百十五条第六項から第八項までの規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係について、法第百三十六条第三項第二号の規定により家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。区分家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率法第百十五条第六項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係当該共済関係に係る家畜で当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等との間に当該共済関係の存する者が当該共済掛金期間開始の時(その共済掛金期間開始の後法第百十四条第四項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)において現に飼養しているものの価額の共済目的の種類ごとの合計額を重みとして、当該共済目的の種類ごとの法第百十五条第一項第三号の率を算術平均した率法第百十五条第七項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係同項第三号の率法第百十五条第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係同条第七項第三号の率前項の価額には、法第百十四条の二第二項及び第三項並びに第二十九条の九の二第二項の規定を準用する。

第35_4条 第三十五条の四

第三十五条の四第二十八条の規定は、法第百三十六条第六項、第八項及び第九項の農林水産省令で定める一定年間について準用する。

第35_5条 第三十五条の五

第三十五条の五法第百三十七条の二の規定による再保険料の分割支払は、次の各号に掲げる要件のすべてが備わつている場合に限り、させることができるものとする。一当該再保険料が包括共済関係に係るものであること。二組合等が当該再保険関係に係る共済関係につき組合員等の支払うべき共済掛金を分割して支払わせており、かつ、当該共済掛金の支払につき確実な担保又は保証を徴していること及び当該組合等の共済規程等で、分割した共済掛金の払込みについて、共済掛金の払込みの期限ごとに、共済掛金の額に当該共済掛金期間の開始の日から当該払込みの期限の次の共済掛金の払込みの期限までの期間の共済掛金期間に対する日数の割合を乗じて得た額(共済掛金期間における最後の共済掛金の払込みの期限にあつては、当該共済掛金の額)を払い込んでいなければならないこととなるように定めていることを、当該農業共済組合連合会が確認していること。法第百三十七条の二の規定により再保険料を分割して支払わせる場合には、当該再保険関係に係る家畜共済に係る共済掛金期間の開始の時から三箇月を経過するごとに、その経過した期間に対する再保険料が支払われているようにしなければならない。

第36条 第三十六条

第三十六条法第百三十八条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。一農業共済組合連合会の組合員の名称又は略称二共済目的の種類(農作物共済については農作物区分、果樹共済については果樹区分並びに収穫共済の共済目的の種類等及び樹体共済の共済目的の種類等、畑作物共済については畑作物共済の共済目的の種類等、園芸施設共済については共済目的)三共済金額及び保険金額四共済掛金及び保険料の額五その他共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項前項各号の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第百三十八条第二項の規定による通知をしなければならない。農作物共済、果樹共済又は畑作物共済に係る第一項の通知は、毎年同項第三号及び第四号に掲げる事項のすべてが確定した後遅滞なくこれをしなければならない。家畜共済に係る第二回以後の共済掛金期間に対する保険料を受領したときは、農業共済組合連合会は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

第37条 第三十七条

第三十七条法第百三十九条の規定により通知すべき事項は、農作物共済については、収穫期前には第一号に掲げる事項、収穫期において当該農作物区分ごとの損害が確定するに至つたときには第二号に掲げる事項、家畜共済又は園芸施設共済については、第三号に掲げる事項、果樹共済については、当該果樹共済再保険区分ごとの損害が確定する前には第四号に掲げる事項、当該果樹共済再保険区分ごとの損害が確定するに至つたときには第五号に掲げる事項、畑作物共済については、当該畑作物共済再保険区分ごとの損害が確定する前には第六号に掲げる事項、当該畑作物共済再保険区分ごとの損害が確定するに至つたときには第七号に掲げる事項とする。一農作物区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量及びその減収量に係る被害面積の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項二農作物区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量及びその減収量に係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項三共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項、共済事故の種類、原因及び経過、共済金及び保険金その他再保険金の額の決定に必要な事項四果樹共済再保険区分、収穫共済の共済目的の種類等又は樹体共済の共済目的の種類等、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下の程度(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額)又は損害の額及びその減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額)又は損害の額に係る被害面積(樹体共済に係るものについては、被害面積及び樹齢別被害本数)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項五果樹共済再保険区分、収穫共済の共済目的の種類等又は樹体共済の共済目的の種類等、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下の程度(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額)又は損害の額及びその減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額)又は損害の額に係る被害面積(樹体共済に係るものについては、被害面積及び樹齢別被害本数)、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項六畑作物共済再保険区分、畑作物共済の共済目的の種類等、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量及びその減収量に係る被害面積(蚕繭に係る畑作物共済にあつては、被害箱数。次号において同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項七畑作物共済再保険区分、畑作物共済の共済目的の種類等、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中(蚕繭に係る畑作物共済にあつては、当該蚕期中)に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量及びその減収量に係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項

第38条 第三十八条

第三十八条農業共済組合連合会は、政府に対して再保険金の支払を請求する場合には、その請求書に金額の算出の基礎を記載した書面を添附してこれを提出しなければならない。

第39条 第三十九条

第三十九条法第百四十条第一号又は第二号の場合には、政府は、農業共済組合連合会に保険金支払の責のない限度に応じて再保険金の支払の責に任じない。法第百四十条第三号の場合には、政府は、農業共済組合連合会が正当な理由がないのにその払込を遅滞している再保険料の額に相当する金額を限度として再保険金の支払の責に任じないことができる。法第百四十条第四号の場合には、政府は、再保険金の全部の支払の責に任じない。

第40条 第四十条

第四十条農業共済組合連合会は、政府に対して再保険料の返還を請求する場合には、その請求書に請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添附してこれを提出しなければならない。

第40_2条 第四十条の二

第四十条の二第三十五条の二の二の規定は、法第百四十一条の五第五号ロの農林水産省令で定めるところにより算定される金額について準用する。この場合において、第三十五条の二の二第一項中「同号イの保険金額」とあるのは、「法第百四十一条の五第五号イの共済金額」と読み替えるものとする。

第40_3条 第四十条の三

第四十条の三第三十五条の三の規定は、法第百四十一条の六第二項第一号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして算定される率又は同号の規定により家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして算定される率について準用する。この場合において、第三十五条の三第一項中「再保険関係」とあるのは「保険関係」と、「当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等」とあるのは「当該保険関係に係る特定組合」と読み替えるものとする。

第40_4条 第四十条の四

第四十条の四第三十五条の三の二の規定は、法第百四十一条の六第二項第二号の規定により家畜異常事故による損害に対応するものとして算定される率について準用する。この場合において、第三十五条の三の二第一項中「再保険関係」とあるのは「保険関係」と、「当該再保険関係に係る農業共済組合連合会の組合員たる組合等」とあるのは「当該保険関係に係る特定組合」と読み替えるものとする。

第40_5条 第四十条の五

第四十条の五第二十八条の規定は、法第百四十一条の六第五項、第七項及び第八項の農林水産省令で定める一定年間について準用する。

第40_6条 第四十条の六

第四十条の六第三十四条の三の規定は、法第百四十一条の七第一項第二号ロの疾病又は傷害による損害で診療技術料等以外のものに応じて算定される金額について準用する。

第40_7条 第四十条の七

第四十条の七法第百四十二条において準用する法第百三十七条の二の規定による保険料の分割支払は、次の各号に掲げる要件のすべてが備わつている場合に限り、させることができるものとする。一当該保険料が包括共済関係に係るものであること。二当該特定組合が当該保険関係に係る共済関係につき組合員の支払うべき共済掛金を分割して支払わせており、かつ、当該共済掛金の支払につき確実な担保又は保証を徴していること。三当該特定組合の共済規程で、分割した共済掛金の払込みについて、共済掛金の払込みの期限ごとに、共済掛金の額に当該共済掛金期間の開始の日から当該払込みの期限の次の共済掛金の払込みの期限までの期間の共済掛金期間に対する日数の割合を乗じて得た額(共済掛金期間における最後の共済掛金の払込みの期限にあつては、当該共済掛金の額)を払い込んでいなければならないこととなるように定めていること。法第百四十二条において準用する法第百三十七条の二の規定により保険料を分割して支払わせる場合には、当該保険関係に係る家畜共済に係る共済掛金期間の開始の時から三月を経過するごとに、その経過した期間に対する保険料が支払われているようにしなければならない。

第40_8条 第四十条の八

第四十条の八法第百四十二条において準用する法第百三十八条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。一共済目的の種類(農作物共済については農作物区分、果樹共済については果樹区分並びに収穫共済の共済目的の種類等及び樹体共済の共済目的の種類等、畑作物共済については畑作物共済の共済目的の種類等、園芸施設共済については共済目的)二共済金額三共済掛金の額四その他共済関係を明らかにすべき事項前項各号の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第百四十二条において準用する法第百三十八条第二項の規定による通知をしなければならない。農作物共済、果樹共済又は畑作物共済に係る第一項の通知は、毎年、同項第三号及び第四号に掲げる事項のすべてが確定した後遅滞なく、これをしなければならない。特定組合は、家畜共済に係る第二回以後の共済掛金期間に対する共済掛金を受領したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

第40_9条 第四十条の九

第四十条の九法第百四十二条において準用する法第百三十九条の規定により通知すべき事項は、農作物共済については、収穫期前には第一号に掲げる事項、収穫期において当該農作物区分ごとの損害が確定するに至つたときには第二号に掲げる事項、家畜共済又は園芸施設共済については、第三号に掲げる事項、果樹共済については、当該果樹共済保険区分ごとの損害が確定する前には第四号に掲げる事項、当該果樹共済保険区分ごとの損害が確定するに至つたときには第五号に掲げる事項、畑作物共済については、当該畑作物共済保険区分ごとの損害が確定する前には第六号に掲げる事項、当該畑作物共済保険区分ごとの損害が確定するに至つたときには第七号に掲げる事項とする。一農作物区分、被害地区、災害の種類、共済金の支払見込額、当該共済金の支払見込額に係る減収量及びその減収量に係る被害面積の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項二農作物区分、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該共済金に係る減収量及びその減収量に係る被害面積、当該共済金の額その他保険金の額の決定に必要な事項三共済関係を明らかにすべき事項、共済事故の種類、原因及び経過、共済金その他保険金の額の決定に必要な事項四果樹共済保険区分、収穫共済の共済目的の種類等又は樹体共済の共済目的の種類等、被害地区、災害の種類、共済金の支払見込額、当該共済金の支払見込額に係る減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下の程度(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額)又は損害の額及びその減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額)又は損害の額に係る被害面積(樹体共済に係るものについては、被害面積及び樹齢別被害本数)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項五果樹共済保険区分、収穫共済の共済目的の種類等又は樹体共済の共済目的の種類等、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該共済金に係る減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下の程度(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額)又は損害の額及びその減収量若しくは減収金額若しくは果実の品質の低下(特定収穫共済にあつては、果実の品質の低下若しくは生産金額の減少額)又は損害の額に係る被害面積(樹体共済に係るものについては、被害面積及び樹齢別被害本数)、当該共済金の額その他保険金の額の決定に必要な事項六畑作物共済保険区分、畑作物共済の共済目的の種類等、被害地区、災害の種類、共済金の支払見込額、当該共済金の支払見込額に係る減収量及びその減収量に係る被害面積(蚕繭に係る畑作物共済にあつては、被害箱数。次号において同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項七畑作物共済保険区分、畑作物共済の共済目的の種類等、共済責任期間中(蚕繭に係る畑作物共済にあつては、当該蚕期中)に発生した災害の種類、当該共済金に係る減収量及びその減収量に係る被害面積、当該共済金の額その他保険金の額の決定に必要な事項

第40_10条 第四十条の十

第四十条の十第三十八条から第四十条まで及び第四章の規定は、政府の保険事業について準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合連合会」とあるのは「特定組合」と、「再保険金」とあるのは「保険金」と、「保険金支払」とあるのは「共済金支払」と、「再保険料」とあるのは「保険料」と読み替えるものとする。

第41条 第四十一条

第四十一条農作物交付対象負担金額のうち令第一条第一項第一号に掲げる金額又は収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額のうち令第一条の二第一項第一号若しくは同条第三項において準用する同号に掲げる金額については、当該金額の交付を受ける組合等(特定組合を除く。以下第四十五条までにおいて同じ。)の当該農作物区分又は果樹共済再保険区分に係る共済掛金の合計金額中その組合員等の負担に係る部分の金額に対する当該組合等が徴収した当該負担に係る部分の金額の割合が次の表の上欄に掲げる割合に該当する場合に、当該令第一条第一項第一号に掲げる金額又は令第一条の二第一項第一号若しくは同条第三項において準用する同号に掲げる金額にそれぞれ当該下欄に掲げる率を乗じて得た金額(当該令第一条第一項第一号に掲げる金額又は令第一条の二第一項第一号若しくは同条第三項において準用する同号に掲げる金額につき既に交付を受けた金額があるときは、その既に交付を受けた金額を差し引いて得た金額)を超えない金額を交付するものとする。割合率三割以上五割未満百分の五十五割以上七割未満百分の七十七割以上九割未満百分の九十九割以上百分の百農作物交付対象負担金額のうち令第一条第一項第二号に掲げる金額、収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額のうち令第一条の二第一項第二号若しくは同条第三項において準用する同号に掲げる金額又は畑作物交付対象負担金額のうち令第一条の三第一項第一号に掲げる金額については、当該金額の交付を受ける組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等(令第一条第一項第二号又は令第一条の二第一項第二号若しくは同条第三項において準用する同号に掲げる金額にあつては、当該農作物交付対象負担金額又は収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額が、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべきその組合等に係る再保険料相当金額(令第一条第一項の再保険料相当金額をいう。以下同じ。)又は再保険料に相当する金額を超える組合等に限る。)の当該農作物区分、果樹共済再保険区分又は畑作物共済再保険区分に係る共済掛金の合計金額の総計中これらの組合等の組合員等の負担に係る部分の金額に対するこれらの組合等が徴収した当該負担に係る部分の金額の割合が前項の表の上欄に掲げる割合に該当する場合に、当該令第一条第一項第二号に掲げる金額、令第一条の二第一項第二号若しくは同条第三項において準用する同号に掲げる金額又は令第一条の三第一項第一号に掲げる金額にそれぞれ当該下欄に掲げる率を乗じて得た金額(当該令第一条第一項第二号に掲げる金額、令第一条の二第一項第二号若しくは同条第三項において準用する同号に掲げる金額又は令第一条の三第一項第一号に掲げる金額につき既に交付を受けた金額があるときは、その既に交付を受けた金額を差し引いて得た金額)を超えない金額を交付するものとする。第一項の規定は、特定組合農作物交付対象負担金額のうち令第一条第二項第一号に掲げる金額又は特定組合収穫交付対象負担金額、特定組合樹体交付対象負担金額若しくは特定組合畑作物交付対象負担金額のうち令第一条の二第二項若しくは第四項若しくは令第一条の三第二項において準用する同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第一項中「組合等」とあるのは「特定組合」と、「又は果樹共済再保険区分」とあるのは「、果樹共済保険区分又は畑作物共済保険区分」と、「組合員等」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。

第42条 第四十二条

第四十二条政府は、法第十三条第二項(法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定により、農作物交付対象負担金額のうち令第一条第一項第二号に掲げる金額、収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額のうち令第一条の二第一項第二号若しくは同条第三項において準用する同号に掲げる金額又は畑作物交付対象負担金額のうち令第一条の三第一項第一号に掲げる金額を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき当該農作物区分、果樹共済再保険区分又は畑作物共済再保険区分に係る保険料の一部に充てるため、当該農業共済組合連合会に交付するものとする。政府は、法第十三条の六において準用する法第十三条第二項の規定により、農業共済組合連合会ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等に係る法第十三条の二の規定による負担金の合計額(以下「家畜交付対象負担金合計額」という。)又は法第十三条の五の規定による負担金の合計額(以下「園芸施設交付対象負担金合計額」という。)が、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき家畜共済に係る再保険料の合計額(以下「家畜再保険料合計額」という。)又は園芸施設共済に係る再保険料(当該再保険料のうち、法第百三十六条第七項第二号に掲げる金額にあつては、保険金額に園芸施設再保険料基礎率乙を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額(法第百二十条の二十一ただし書の規定により共済規程等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に法第百二十四条第五項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額))の合計額(以下「園芸施設再保険料合計額」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(法第十三条の二の規定による負担金にあつては、その超える部分の金額が、当該農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等が当該農業共済組合連合会に支払うべき家畜共済に係る保険料に相当する金額を合計して得た金額から家畜再保険料合計額を差し引いて得た金額を超えるときは、当該差し引いて得た金額に相当する金額)を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等が当該農業共済組合連合会に支払うべき家畜共済又は園芸施設共済に係る保険料の一部に充てるため、当該農業共済組合連合会に交付するものとする。

第43条 第四十三条

第四十三条政府は、法第十三条第二項の規定により、農作物交付対象負担金額のうち令第一条第一項第三号に掲げる金額を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等の当該農作物区分に係る再保険料相当金額の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上するものとする。政府は、法第十三条の六において準用する法第十三条第二項の規定により、家畜交付対象負担金合計額(その額が家畜再保険料合計額を超えるときは、当該家畜再保険料合計額に相当する金額)を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき家畜共済に係る再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上するものとする。第一項の規定は、収穫交付対象負担金額又は樹体交付対象負担金額のうち令第一条の二第一項第三号又は同条第三項において準用する同号に掲げる金額について準用する。この場合において、「法第十三条第二項」とあるのは「法第十三条の六において準用する法第十三条第二項」と、「当該組合等の当該農作物区分に係る再保険料相当金額」とあるのは「当該果樹共済再保険区分に係る再保険料」と読み替えるものとする。第一項の規定は、畑作物交付対象負担金額のうち令第一条の三第一項第一号に掲げる金額について準用する。この場合において、「法第十三条第二項」とあるのは「法第十三条の六において準用する法第十三条第二項」と、「当該組合等の当該農作物区分に係る再保険料相当金額」とあるのは「当該畑作物共済再保険区分に係る再保険料」と読み替えるものとする。第二項の規定は、園芸施設交付対象負担金合計額について準用する。この場合において、「その額が家畜再保険料合計額」とあるのは「その額が園芸施設再保険料合計額」と、「当該家畜再保険料合計額」とあるのは「当該園芸施設再保険料合計額」と、「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と読み替えるものとする。政府は、法第十三条第三項(法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定により、特定組合農作物交付対象負担金額のうち令第一条第二項第二号に掲げる金額又は特定組合収穫交付対象負担金額、特定組合樹体交付対象負担金額若しくは特定組合畑作物交付対象負担金額のうち令第一条の二第二項若しくは第四項若しくは令第一条の三第二項において準用する同号に掲げる金額を、特定組合に交付するのに代えて、当該特定組合が政府に支払うべき当該農作物区分、果樹共済保険区分又は当該畑作物共済保険区分に係る保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上するものとする。政府は、法第十三条の六において準用する法第十三条第三項の規定により、特定組合ごとに、当該特定組合の組合員に係る法第十三条の二の規定による負担金の合計額又は法第十三条の五の規定による負担金の合計額(その額が当該特定組合が政府に支払うべき家畜共済に係る保険料の合計額(以下「家畜保険料合計額」という。)又は園芸施設共済に係る保険料(当該保険料のうち、第百四十一条の六第六項第二号に掲げる金額にあつては、共済金額に園芸施設保険料基礎率乙を乗じて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額(法第百二十条の二十一ただし書の規定により共済規程等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その金額に法第百二十四条第五項の農林水産大臣の定める係数を乗じて得た金額)の合計額(以下「園芸施設保険料合計額」という。)を超えるときは、当該家畜保険料合計額又は園芸施設保険料合計額に相当する金額)を、特定組合に交付するのに代えて、当該特定組合に係る家畜保険料合計額若しくは園芸施設保険料合計額の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上するものとする。

第44条 第四十四条

第四十四条組合等は、農作物共済、家畜共済及び果樹共済について、農作物区分別の農作物共済、家畜共済及び果樹共済再保険区分別の果樹共済の区分ごとに、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき当該農作物区分別の農作物共済、家畜共済又は果樹共済再保険区分別の果樹共済に係る保険料に相当する金額(家畜共済については、その合計額)が当該組合等の当該農作物区分別の農作物共済、家畜共済又は果樹共済再保険区分別の果樹共済に係る農作物交付対象負担金額、家畜交付対象負担金合計額又は収穫交付対象負担金額若しくは樹体交付対象負担金額を超えるときは、当該保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を当該農業共済組合連合会に支払うものとする。組合等は、畑作物共済及び園芸施設共済について、畑作物共済再保険区分別の畑作物共済及び園芸施設共済の区分ごとに、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき当該畑作物共済再保険区分別の畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険料の合計額から当該組合等の当該畑作物共済再保険区分別の畑作物共済又は園芸施設共済に係る畑作物交付対象負担金額又は法第十三条の五の規定による負担金の合計額を差し引いて得た金額を、当該保険料の一部に充てるため、当該農業共済組合連合会に支払うものとする。

第45条 第四十五条

第四十五条農業共済組合連合会は、農作物共済について、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごと及び農作物区分ごとに、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等の当該農作物区分に係る再保険料相当金額に相当する金額が当該組合等の当該農作物区分に係る農作物交付対象負担金額を超えるときは、当該再保険料相当金額の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。農業共済組合連合会は、家畜共済について、当該農業共済組合連合会に係る家畜再保険料合計額が当該農業共済組合連合会に係る家畜交付対象負担金合計額を超えるときは、当該再保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。農業共済組合連合会は、果樹共済について、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごと及び果樹共済再保険区分ごとに、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該組合等の当該果樹共済再保険区分に係る再保険料に相当する金額が当該組合等の当該果樹共済再保険区分に係る収穫交付対象負担金額又は樹体交付対象負担金額を超えるときは、当該再保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。農業共済組合連合会は、畑作物共済について、畑作物共済再保険区分ごとに、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該畑作物共済再保険区分に係る再保険料に相当する金額が当該農業共済組合連合会の当該畑作物共済再保険区分に係る畑作物交付対象負担金合計額を超えるときは、当該再保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。農業共済組合連合会は、園芸施設共済について、当該農業共済組合連合会に係る園芸施設再保険料合計額が当該農業共済組合連合会に係る園芸施設交付対象負担金合計額を超えるときは、当該再保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。特定組合は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済について、農作物区分別の農作物共済、果樹共済保険区分別の果樹共済及び畑作物共済保険区分別の畑作物共済の区分ごとに、当該特定組合が政府に支払うべき当該農作物区分別の農作物共済、果樹共済保険区分別の果樹共済又は畑作物共済保険区分別の畑作物共済に係る保険料に相当する金額が当該特定組合に係る特定組合農作物交付対象負担金額、特定組合収穫交付対象負担金額若しくは特定組合樹体交付対象負担金額又は特定組合畑作物交付対象負担金額を超えるときは、当該保険料に相当する金額の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。特定組合は、家畜共済及び園芸施設共済について、当該特定組合に係る家畜保険料合計額又は園芸施設保険料合計額が当該特定組合の組合員に係る法第十三条の二の規定による負担金の合計額又は法第十三条の五の規定による負担金の合計額を超えるときは、当該保険料の一部に充てるため、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。

第45_2条 第四十五条の二

第四十五条の二法第百四十一条第一項の規定により農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、農業共済組合連合会は、次の事項を記載した審査申立書に証拠書類があるときはこれを添え、農林水産大臣を経て、農漁業保険審査会に提出しなければならない。一農業共済組合連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名二申立ての目的たる再保険の表示三申立ての趣旨四申立ての理由五証拠方法六申立ての年月日

第45_3条 第四十五条の三

第四十五条の三農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げをしようとするときは、農業共済組合連合会は、書面でしなければならない。

第46条 第四十六条

第四十六条行政庁の職員は、法第百四十二条の二から第百四十二条の四までの規定により組合等又は農業共済組合連合会の業務又は会計(共済事業を行う市町村にあつては、当該共済事業に係る業務又は会計)の状況を検査するときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

第47条 第四十七条

第四十七条この省令は、公布の日から、これを施行する。

第47_2条 第四十七条の二

第四十七条の二組合等の行う家畜共済の規模を勘案して農林水産大臣が定める基準に適合する組合等の行う家畜共済に係る保険金額についての第三十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十又は百分の七十」とする。

第47_3条 第四十七条の三

第四十七条の三法第百五十条の二第一項ただし書の農林水産省令で定めるやむをえない事由は、次の各号に掲げるものとする。一水稲の耕作の目的に供するため国の助成を受けて造成された法第百五十条の二第一項の新規開田地等(以下「新規開田地等」という。)(昭和四十四年三月三十一日以前にその造成が完了したものを除く。)において水稲の耕作を行なうこととなつたこと。二米穀の生産の転換又は休止を図るための国の施策が実施されたため水稲の耕作を行なわなかつたことにより法第百五十条の二第一項第二号の耕地に該当することとなつた耕地において水稲の耕作を行なうこととなつたこと。三水稲の耕作を行なう耕地(新規開田地等を除く。次号において同じ。)が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業の用に供されることとなつた場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行なうこととなつたこと。四水稲の耕作を行なう耕地が耕土の流出、土砂の流入、埋没等の災害により被害を受けたことその他のやむをえない事由により耕地を水稲の耕作の目的に供さないこととなつた場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行なうこととなつたこと。五その他前各号に掲げる事由に準ずると認められること。

第47_4条 第四十七条の四

第四十七条の四法第百五十条の二第一項第二号の農林水産省令で定める一定年間は、三年間とする。

第47_5条 第四十七条の五

第四十七条の五法第百五十条の三第二項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一当該指示に係る処置の内容二当該指示に係る家畜の種類ごとの頭数三当該指示に係る処置につき負担する費用

第47_6条 第四十七条の六

第四十七条の六組合等は、法第百五十条の三の三第一項の規定により同項の割合を定める場合には、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに、同項の規定により農林水産大臣が定める割合のうちから定めるものとする。この場合において、当該組合等が複数の割合について定めるときは、当該複数の割合のうちからその農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者が申し出た一の割合(当該農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者が申出をしない場合にあつては、当該複数の割合のうちから当該組合等が定める一の割合)を当該農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者についての同項の割合とする旨を共済規程等で定めるものとする。

第47_7条 第四十七条の七

第四十七条の七法第百五十条の三の三第二項の農林水産省令で定める収入金額は、次に掲げる金額とする。一農業の担い手に対する経営の安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項第二号の交付金のうち麦に係る金額に相当する金額二経営所得安定対策交付金のうち当該年度において生産した麦の品質及び生産量に応じて全国的に統一して定める算定方法により算定した額に相当する金額(前号に掲げるものを除く。)

第47_8条 第四十七条の八

第四十七条の八法第百五十条の三の四の農林水産省令で定める農作物の減収又は品質の低下は、農林水産大臣の定める準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量にその年における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の品質の程度に応じ農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量が、当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量に達しないこととする。前項の基準収穫量は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに農林水産大臣の定める準則に従い、過去一定年間におけるその者の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量に、当該一定年間におけるその者の収穫に係る当該農作物の品質の程度に応じ、一定の調整を加えて得た数量等を基礎として、組合等が定める数量とする。

第47_9条 第四十七条の九

第四十七条の九組合等は、法第百五十条の三の五第一項において読み替えて適用する法第百六条第一項の規定により水稲又は麦に係る農作物共済の共済金額を定める場合には、第二十七条の七第一項の規定にかかわらず、農作物共済の共済目的の種類等ごとに、法第百六条第一項各号に掲げる金額及び法第百五十条の三の三第一項に規定する金額のうちから定めるものとする。この場合において、当該組合等が複数の金額について定めるときは、当該複数の金額のうちからその農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者(法第百六条第一項第三号に掲げる金額については、その者が耕作する農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の収穫量が乾燥調製施設における計量結果(麦にあつては、乾燥調製施設における計量結果又は売渡数量)の調査(当該農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物で乾燥調製施設に搬入されないものについては、検見又は実測)により適正に確認できる者に限り、法第百五十条の三の三第一項に規定する金額については、その者が耕作する農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の生産量のおおむね全量を原則として過去五年間において法第百五十条の三の五第二項において読み替えて準用する法第百二十条の十に規定する収穫物の数量及び価格に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者又はその者が耕作する農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の数量及び品位が実測により適正に確認できる者に限る。)が申し出た一の金額(当該農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者が申出をしない場合にあつては、当該複数の金額のうちから当該組合等が定める一の金額)を当該農業共済組合の組合員又は農作物共済資格者についての農作物共済の共済金額とする旨を共済規程等で定めるものとする。

第47_10条 第四十七条の十

第四十七条の十法第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済についての第十七条の十三の二、第二十七条の二、第二十七条の五第二号、第三十七条第一号及び第二号並びに第四十条の九第一号及び第二号の規定の適用については、第十七条の十三の二中「(特定収穫共済の共済目的たる果樹に係る収穫物にあつては、品質若しくは価格)」とあるのは「若しくは価格」と、第二十七条の二中「法第百九条第一項、第二項若しくは第三項の基準収穫量」とあるのは「法第百五十条の三の三第一項の基準生産金額」と、第二十七条の五第二号中「耕作面積」とあるのは「耕作面積及び当該農作物共済の共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画」と、第三十七条第一号中「減収量及び」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びに」と、同条第二号中「減収量及びその減収量に係る被害面積、当該保険金」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びにその減収量に係る被害面積並びに当該保険金」と、第四十条の九第一号中「減収量及び」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びに」と、同条第二号中「減収量及びその減収量に係る被害面積、当該共済金」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びにその減収量に係る被害面積並びに当該共済金」とする。

第47_11条 第四十七条の十一

第四十七条の十一組合等は、法第百五十条の四第一項に規定する共済金を支払う場合には、あらかじめ、共済規程等にその旨を定めるとともに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。前項の共済金の金額は、農林水産大臣の定める金額を限度とする。

第47_12条 第四十七条の十二

第四十七条の十二法第百五十条の四第一項第一号及び第二号の農林水産省令で定める率は、第二十八条の二の規定により組合等が定めた割合又は組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める率とする。

第47_13条 第四十七条の十三

第四十七条の十三法第百五十条の五の農林水産省令で定める率は、第二十八条の二の規定により組合等が定めた割合又は組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める率とする。

第47_14条 第四十七条の十四

第四十七条の十四法第百五十条の五の三第一項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。一畜舎への立入調査により、母豚の頭数、畜舎の構造及び敷地面積その他肉豚の飼養頭数の確認のために必要な事項が把握できること。二過去三年間において母豚の繁殖成績及び当該母豚から出生した豚の離乳の日に至るまでの死亡率を記録しており、かつ、今後も当該繁殖成績及び死亡率を記録することが確実であると見込まれること。三過去三年間においてその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷する肉豚(第四十七条の十六に規定する特別の事由により飼養するに至つた肉豚を除く。以下この号において同じ。)のおおむね全頭を占めており、かつ、今後ともその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷する肉豚のおおむね全頭を占めることが確実であると見込まれること。四肉豚を過去三年間において肉豚の頭数に関する資料の提供につき協力が得られる卸売市場等に出荷しており、かつ、今後とも肉豚を当該卸売市場等に出荷することが確実であると見込まれること。

第47_15条 第四十七条の十五

第四十七条の十五法第百五十条の五の三第二項において準用する法第百十一条の四の農林水産省令で定める正当な理由は、その申込みに係る肉豚のうちに第二十九条の四第三号から第五号までに掲げる要件に該当するものが含まれているため、その申込みを承諾するとすれば、肉豚を組合等の包括共済関係又は特定包括共済関係に係る家畜共済に付している者との間に著しく衡平を欠くこととなるおそれがあることとする。

第47_16条 第四十七条の十六

第四十七条の十六法第百五十条の五の五第一項の農林水産省令で定める特別の事由は、畜舎の増築若しくは改修により飼養頭数を増加させる必要が生じたこと又は共済事故の発生による飼養頭数の減少を補う必要が生じたこととする。

第47_17条 第四十七条の十七

第四十七条の十七組合等との間に特定包括共済関係の存する者は、法第百五十条の五の六において準用する法第百十一条の八の規定により、共済規程等の定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに、火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第四条第一項の届出伝染病にあつては、農林水産大臣が指定するものに限る。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡以外の死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。

第47_18条 第四十七条の十八

第四十七条の十八法第百五十条の五の七第一項の農林水産省令で定める異動は、法第百五十条の五の五第一項前段又は第三項に規定する異動とする。法第百五十条の五の七第一項の農林水産省令で定める基準日は、共済掛金期間の開始の日から一箇月を経過するごとの日とする。

第47_19条 第四十七条の十九

第四十七条の十九法第百五十条の五の八第三項において準用する法第百十四条第四項前段の規定による共済金額の増額の請求は、当該肉豚の異動があつた日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から二週間以内にしなければならない。法第百五十条の五の八第三項において準用する法第百十四条第四項後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から二週間以内にしなければならない。

第47_20条 第四十七条の二十

第四十七条の二十法第百五十条の五の九第二項において準用する法第百十四条の二第三項の規定により組合等が定める金額については、第二十九条の九の二第三項の規定を準用する。

第47_21条 第四十七条の二十一

第四十七条の二十一法第百五十条の五の十第一項の損害の額については、第三十二条の規定を準用する。

第47_22条 第四十七条の二十二

第四十七条の二十二法第百五十条の五の十第一項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。一共済掛金期間の月数別二火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡により支払うものとその他のものとの別

第47_23条 第四十七条の二十三

第四十七条の二十三法第百五十条の五の十第三項において準用する法第百十四条の二第三項の規定により組合等が定める金額については、第二十九条の九の二第三項の規定を準用する。

第47_24条 第四十七条の二十四

第四十七条の二十四特定包括共済関係に係る法第百十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第三十三条の二第一号又は第二号に掲げる要件に適合する場合二次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故が特定包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。ロ当該共済事故に係る肉豚が、当該特定包括共済関係の存する者が飼養する母豚から出生し、当該特定包括共済関係の成立後に出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)を経過したものであること。三次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故が特定包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。ロ当該共済事故に係る肉豚が、法第百五十条の五の四の規定によりイの特定包括共済関係に係る共済責任の開始の際に消滅した包括共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から付されていたものであること。四次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故が包括共済関係に係る家畜共済に係るものであること。ロ当該共済事故に係る肉豚が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前から特定包括共済関係に係る家畜共済に付されており、かつ、当該特定包括共済関係に係る家畜共済に付された肉豚でなくなつた後二週間以内にイの家畜共済に付されたものであること。五次の要件のすべてに適合する場合イ当該共済事故に係る家畜が法第九十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継により同一の組合等の他の特定包括共済に新たに付されたものであること。ロ当該共済事故に係る家畜が当該共済事故が生じた日の前日から起算して二週間以上前からイの権利義務の承継に係る譲渡人又は譲受人によりイの組合等の特定包括共済に付されていたものであること。法第百五十条の五の十一において準用する法第百十八条第三項の場合に係る法第百五十条の五の十一において準用する法第百十八条第四項において準用する同条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合については、第三十三条の二の二の規定を準用する。

第47_25条 第四十七条の二十五

第四十七条の二十五特定包括共済関係に係る家畜共済についての第三十五条の五及び第四十条の七の規定の適用については、これらの規定中「包括共済関係」とあるのは、「特定包括共済関係」とする。

第47_26条 第四十七条の二十六

第四十七条の二十六組合等は、法第百五十条の五の十三第一項の規定により収穫共済の共済金額を定める場合には、第三十三条の六の二の規定にかかわらず、収穫共済の共済目的の種類等ごとに、法第百二十条の六第一項各号に掲げる金額及び法第百五十条の五の十三第一項に規定する金額のうちから定めることができる。この場合において、当該組合等が複数の金額について定めるときは、当該複数の金額のうちからその農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者(法第百二十条の六第一項第二号に掲げる金額については、その者が栽培する収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第百二十条の十に規定する果実の数量及び品質(法第百二十条の三の二第二項の申出をした者にあつては、果実の数量)に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該果実の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者に限り、法第百二十条の六第一項第三号に掲げる金額については、その者が栽培する収穫共済の共済目的の種類等に係る果実の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第百二十条の十に規定する果実の数量及び価格に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該果実の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者に限る。)が申し出た一の金額を当該農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者についての収穫共済の共済金額とする旨を共済規程等で定めるものとする。

第47_27条 第四十七条の二十七

第四十七条の二十七法第百五十条の五の十三第一項の農林水産省令で定める収穫共済は、法第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち同条第一項本文の申出に係るもののすべてとする。

第47_28条 第四十七条の二十八

第四十七条の二十八法第百五十条の五の十三第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の七十とする。

第47_29条 第四十七条の二十九

第四十七条の二十九法第百五十条の五の十四第一項の農林水産省令で定める収穫共済は、法第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち同条第一項本文の申出に係るもののすべてとする。

第47_30条 第四十七条の三十

第四十七条の三十法第百五十条の五の十四第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の三十とする。

第47_31条 第四十七条の三十一

第四十七条の三十一法第百五十条の五の十四第一項の農林水産省令で定める率は、同項の減収量の同項の基準収穫量に対する割合に三分の五(第四十七条の二十九に規定する収穫共済にあつては、七分の十)を乗じて得た率から三分の二(第四十七条の二十九に規定する収穫共済にあつては、七分の三)を差し引いて得た率とする。

第47_32条 第四十七条の三十二

第四十七条の三十二組合等は、法第百五十条の六第一項の規定により大豆に係る畑作物共済の共済金額を定める場合には、第三十三条の十四の二第二項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、法第百二十条の十四第一項第一号及び第二号並びに第百五十条の六第一項第一号に掲げる金額のうちから定めることができる。この場合において、当該組合等が複数の金額について定めるときは、当該複数の金額のうちからその農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者(法第百二十条の十四第一項第二号に掲げる金額については、その者が耕作する畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の生産量のおおむね全量を過去五年間において法第百二十条の十八において準用する法第百二十条の十に規定する収穫物の数量に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる者に限る。)が申し出た一の金額を当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者についての畑作物共済の共済金額とする旨を共済規程等で定めるものとする。前項の規定は、組合等が法第百五十条の六第一項の規定により茶に係る畑作物共済の共済金額を定める場合について準用する。この場合において、前項中「第三十三条の十四の二第二項」とあるのは「第三十三条の十四の二第三項」と、「及び第二号並びに第百五十条の六第一項第一号」とあるのは「及び第百五十条の六第一項第二号」と、「法第百二十条の十四第一項第二号」とあるのは「同号」と、「数量」とあるのは「数量及び価格」と読み替えるものとする。

第47_33条 第四十七条の三十三

第四十七条の三十三組合等は、法第百五十条の六第二項の規定により同条第一項第一号の単位当たり共済金額を定める場合には、組合等の区域ごとに、同条第二項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。組合等が法第百二十条の十五第六項の規定により危険段階の別を定めた場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該組合等は、法第百五十条の六第二項の規定により同条第一項第一号の単位当たり共済金額を定める場合には、組合等の区域ごと及びその危険段階別に、同条第二項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちの一の金額について定めるものとする。組合等は、前二項の規定にかかわらず、共済規程等で、その農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者の申出により、当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者について、前二項の規定により当該組合等が定めた金額と異なる金額(法第百五十条の六第二項の規定により農林水産大臣が定める金額のうちから組合等が共済規程等で定める金額のうちのいずれかの金額に限る。)を同条第一項第一号の単位当たり共済金とすることができる旨を定めることができる。

第47_34条 第四十七条の三十四

第四十七条の三十四法第百五十条の七第二項の農林水産省令で定める農作物の減収は、農林水産大臣の定める準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の収穫量にその年における当該組合員等の収穫に係る当該収穫物の価格に応じ農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量が、当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量に達しないこととする。前項の基準収穫量は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに農林水産大臣の定める準則に従い、過去一定年間におけるその者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物に係る収穫物の収穫量に、当該一定年間におけるその者の収穫に係る当該収穫物の価格に応じ、一定の調整を加えて得た数量等を基礎として、組合等が定める数量とする。

第47_35条 第四十七条の三十五

第四十七条の三十五法第百五十条の七第二項に規定する畑作物共済についての第十七条の十三の二、第十九条の二第二項第一号ハ、第三十三条の十三、第三十七条第六号及び第七号並びに第四十条の九第六号及び第七号の規定の適用については、第十七条の十三の二中「品質(特定収穫共済の共済目的たる果樹に係る収穫物にあつては、品質若しくは価格)」とあるのは「価格」と、第十九条の二第二項第一号ハ中「事項」とあるのは「事項及び畑作物共済に付する申込みに係る畑作物共済の共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画」と、第三十三条の十三中「法第百二十条の十四第一項第一号若しくは第二号の基準収穫量」とあるのは「法第百五十条の六第一項第二号の基準生産金額」と、第三十七条第六号中「減収量及び」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びに」と、同条第七号中「減収量及びその減収量に係る被害面積、当該保険金」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びにその減収量に係る被害面積並びに当該保険金」と、第四十条の九第六号中「減収量及び」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びに」と、同条第七号中「減収量及びその減収量に係る被害面積、当該共済金」とあるのは「減収量及び生産金額の減少額並びにその減収量に係る被害面積並びに当該共済金」とする。

第48条 第四十八条

第四十八条左の省令は、これを廃止する。農業保険法施行規則水稲冷害共済事業補助令施行規則家畜保険法施行規則

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000200095

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> 農業災害補償法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nogyo-saigai-hosho_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nogyo-saigai-hosho_5