第1条 (生産条件不利補正対象農産物)
(生産条件不利補正対象農産物)第一条農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000221
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> 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/nogyo-no-ninaite、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)