農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律

法令番号
昭和57年法律第2号
施行日
2014-04-01
最終改正
2013-11-22
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
357AC0000000002
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 392 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

第392条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三百九十二条附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000002

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> 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/nogyo-kyosai-sai_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nogyo-kyosai-sai_4