農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律

法令番号
昭和52年法律第1号
施行日
2014-04-01
最終改正
2013-11-22
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
352AC0000000001
ステータス
active
目次
  1. 1 (一般会計からの繰入れ)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (農業勘定における積立金の歳入への繰入れ)
  5. 392 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 (一般会計からの繰入れ)

(一般会計からの繰入れ)第一条政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金及び果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十一年度において、一般会計から、農業共済再保険特別会計の農業勘定に四百五十二億六千六百六十一万円、同特別会計の果樹勘定に五十八億四千二百七十三万千円を限り、繰り入れることができる。2政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

第2条 (農業勘定における積立金の歳入への繰入れ)

(農業勘定における積立金の歳入への繰入れ)第二条政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十一年度において、同勘定の積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。

第392条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三百九十二条附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000001

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> 農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/nogyo-kyosai-sai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nogyo-kyosai-sai