第1条 (農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産)
(農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産)第一条農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第三項第二号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。一森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。)二農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)をいう。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。)の利用のため必要な土地、立木及び建物その他の工作物
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第六条第二項第二号ニ及び第四項並びに第十条第一号の改正規定、第二十二条の二十三中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に一号を加える改正規定、第二十二条の二十七を第二十二条の二十八とする改正規定、第二十二条の二十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を第二十二条の二十七とし、第二十二条の二十五の次に一条を加える改正規定、第三十条第一項の改正規定、第三十条の七を第三十条の九とする改正規定、第三十条の六第一項の改正規定、同条を第三十条の八とする改正規定、第三十条の五の改正規定、同条を第三十条の七とし、第三十条の四の次に二条を加える改正規定、第二百四条第一項第一号ニに次のように加える改正規定並びに同項第二号ホに次のように加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年三月三十一日から施行する。ただし、第二十五条第三項、別表第四、別紙様式第六号(一)第10及び第11並びに別紙様式第七号(一)第10の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中農業協同組合法施行規則第二百八条の二第二項柱書の改正規定及び同条第四項を削る改正規定並びに第三条中水産業協同組合法施行規則第二百九条の三第二項柱書の改正規定及び同条第四項を削る改正規定会社法整備法附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)二第一条中農業協同組合法施行規則第百五十七条第四項及び第百六十条の改正規定、同令第百六十三条の次に三条を加える改正規定並びに同令第百七十四条の改正規定、第二条中森林組合法施行規則第七十四条及び第七十六条の改正規定、同令第七十九条の次に三条を加える改正規定並びに同令第八十九条の改正規定並びに第三条中水産業協同組合法施行規則第百六十三条の改正規定、同令第百六十九条の次に三条を加える改正規定及び同令第百七十六条の改正規定会社法整備法附則第三号に掲げる規定の施行の日
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、農業協同組合法施行規則第百四十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二百四条第一項第一号ホ(4)の改正規定、第二百五条第一号ハ(3)の改正規定及び第二百六条の次に一条を加える改正規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る農業協同組合法第五十四条の三第一項又は第二項に規定する書類(次条において「説明書類」という。)から適用する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
第1_2条 (役員等の兼職が認められる場合の特例)
(役員等の兼職が認められる場合の特例)第一条の二令第二十一条第一項第二号に掲げる農業協同組合連合会のうち、業務の執行の適正を確保するための措置を講ずることが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものについての第七十九条第一項第三号イの規定の適用については、当分の間、同号イ中「第一号ハ、ニ又はホ」とあるのは、「第一号ハ、ニ、ホ、リ、ヌ又はル」とする。2令第二十一条第一項第二号に掲げる農業協同組合連合会のうち、系統団体以外の会社との業務上の提携を推進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものについての第七十九条第一項第三号ハの規定の適用については、当分の間、同号ハ中「当該組合の子会社」とあるのは、「当該組合の子会社又は業務上の提携(農業の振興に資するものに限る。)を当該組合との間で行う会社」とする。3法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の常務に従事する理事(医師及び歯科医師に限る。)についての第七十九条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、「組合の常務に従事する役員(法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)を代表する理事を除く。)を含み、経営管理委員及び経営管理委員設置組合の理事を除く。)及び参事」とあるのは、「組合の常務に従事する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)の理事を除き、医師及び歯科医師に限る。)」と、同号ハ中「農業の振興を目的とするもの」とあるのは、「農業の振興を目的とするもの若しくは良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ホ及びト中「又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするもの」とあるのは、「若しくは農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするもの又は良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ヘ中「農業の振興を目的とするもの」とあるのは、「農業の振興を目的とするもの又は良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ル中「農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)」とあるのは、「農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)又は医師若しくは歯科医師の職務に従事する場合(当該職務に従事する時間が当該農業協同組合連合会における勤務時間に比して著しく短い場合に限る。)」とする。4法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の常務に従事する理事(医師及び歯科医師に限る。)についての第七十九条第一項第三号の規定の適用については、当分の間、「経営管理委員設置組合の理事 次に掲げる場合(報酬を受けない場合に限る。)」とあるのは、「経営管理委員設置組合の理事(医師及び歯科医師に限る。) 次に掲げる場合」と、同号イ中「第一号ハ、ニ又はホ」とあるのは、「第一号ハ、ニ、ホ又はル」と、同号ロ中「第一号ヘ又はトに掲げる場合(会長、理事長その他の当該法人の長となる場合を除く。)」とあるのは、「第一号ヘ又はトに掲げる場合」とする。5前二項の場合については、第七十九条第二項第二号の規定は適用しない。
第1_3条 第一条の三
第一条の三組織変更後一般社団法人(平成二十七年改正法附則第二十二条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人であって、平成二十七年改正法附則第二十六条の規定により、その名称中に、引き続き全国農業協同組合中央会という文字を用いるものをいう。第三項において同じ。)が議決権を有する会社についての第七十九条第一項第一号の適用については、同号チ(2)及び(3)中「組合及び農林中央金庫」とあるのは、「組合、農林中央金庫及び組織変更後一般社団法人」とする。2組織変更後農業協同組合連合会(平成二十七年改正法附則第十八条の規定により、その名称中に、引き続き農業協同組合中央会という文字を用いるものに限る。次項において同じ。)の常務に従事する役員についての第七十九条第一項第一号の適用については、同号ヌ中「役員となる場合」とあるのは、「役員又は他の法人の役員となる場合(イからリまでに掲げる場合を除く。)」とし、同条第二項第二号の規定は適用しない。3法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(当該組合の常務に従事する理事及び経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)が組織変更後農業協同組合連合会又は組織変更後一般社団法人の非常勤の役員となる場合については、第七十九条第二項第二号の規定は適用しない。
第2条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)
(保険会社の業務の代理又は事務の代行)第二条法第十条第八項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第一号イに掲げるもの)とする。一次に掲げる業務の代理イ保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)ロ損害査定の代理であって、農業協同組合連合会が行うことが保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の利便の増進等の観点から合理的であるもの二次に掲げる事務の代行イ保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等の代行ロ保険料の収納事務及び保険金等の支払事務の代行ハ保険事故その他の保険契約に係る事項の調査の代行ニ保険募集及び損害査定を行う者の教育及び管理の代行ホ前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を含む。)の代行であって、農業協同組合連合会が法第十一条の六十八第一項第一号に掲げる保険会社(第三十二条第一号を除き、以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの2前項第一号イの事業は、組合員(組合員と同一の世帯に属する者を含む。次項において同じ。)を対象とするものとする。3前項の規定にかかわらず、組合員のためにする当該事業の遂行を妨げない限度において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。この場合において、組合員以外の者の利用は、一事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一を超えてはならない。
第2_附10条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)第二条改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十の三において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の十の三において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。2この省令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第十、第六号(二)第七、第七号(一)第九及び第七号(二)第七並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第九、第六号(二)第二7、第七号(一)第八及び第七号(二)第二7(次項において「改正自己資本比率の状況」と総称する。)は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2改正自己資本比率の状況の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新農協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)第四及び第十二、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)第四及び第十、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)並びに別紙様式第十号(二)並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新水協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)並びに別紙様式第九号(二)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2新農協法施行規則別紙様式第六号(一)第六(四)及び別紙様式第七号(一)第六(四)の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。3新農協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)並びに新水協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、これらの規定を適用することができる。
第2_附14条 (存続中央会に係る旧農協法施行規則の効力)
(存続中央会に係る旧農協法施行規則の効力)第二条農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下この条において「改正法」という。)附則第十条に規定する存続中央会(以下この条において「存続中央会」という。)については、この省令による改正前の農業協同組合法施行規則の規定は、存続中央会が解散した場合又は改正法附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。
第2_附15条 (承認、申請等に関する経過措置)
(承認、申請等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に金融庁長官がこの省令による改正前の農業協同組合法施行規則(以下「改正前規則」という。)の規定によりした承認(この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)がすることとなるものに限る。)は、管轄財務局長がした承認とみなし、この省令の施行前に改正前規則の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(改正後規則の規定により管轄財務局長に対してすることとなるものに限る。)は、管轄財務局長に対してした申請その他の行為とみなす。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係るこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第十一号の規定の適用については、なお従前の例による。2この省令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係るこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第十一号の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百二十六条の二、第百三十四条、第百四十一条、第百九十三条、別紙様式第一号の二(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第六号(一)(第11付表2に係る部分を除く。)、別紙様式第七号(一)(第10付表2に係る部分を除く。)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第十号(一)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年一月一日前に開始する事業年度に係る書類のうち平成三十年一月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。2新農協法施行規則別紙様式第六号(一)(第11付表2に係る部分に限る。)及び別紙様式第七号(一)(第10付表2に係る部分に限る。)の規定は、平成三十年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成三十年一月一日前に開始する事業年度に係る書類のうち平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条農業協同組合法施行規則第七十七条第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下この条において「貯金等合計額」という。)又は責任準備金の合計額(以下この条において「責任準備金額」という。)が新たに五十億円未満となったものについては、第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第七十七条第二項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法(以下「農協法」という。)第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。2農業協同組合法施行規則第七十七条第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、施行日の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満となったものについては、新農協法施行規則第七十七条第四項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農協法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。3農業協同組合法施行規則第七十八条第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合であって、施行日の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となったものについては、新農協法施行規則第七十八条第二項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農協法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。4農業協同組合法施行規則第七十八条第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、施行日の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満となったものについては、新農協法施行規則第七十八条第四項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農協法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。
第2_附19条 (農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新農業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第一項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2新農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第二項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第2_附2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令等の廃止)
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令(昭和三十三年農林省令第七号)二農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令(平成十年農林水産省令第二十二号)
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の別紙様式第六号(一)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る書類のうち平成三十年一月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、当該規定を適用することができる。
第2_附21条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新農業協同組合法施行規則」という。)第百四十八条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類等(同令第九十二条第二項に規定する計算書類等をいう。以下この項において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告については、なお従前の例による。2新農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第一項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第2_附23条 (農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新農業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第一項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2新農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第二項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第2_附24条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則第二百四条第一項に規定する説明書類の記載事項は、施行の日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第2_附25条 第二条
第二条この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第2_附26条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附27条 第二条
第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則別表第四、別紙様式第六号(一)第10及び第11並びに別紙様式第七号(一)第10の規定は、令和二年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る書類のうち平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
第2_附28条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百六十四条第五号及び第六号、第百六十五条第一項第六号及び第七号並びに第百六十五条の二第五号及び第六号の規定、第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則(以下「新森組法施行規則」という。)第八十一条第五号及び第六号並びに第八十二条第六号及び第七号の規定並びに第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百六十七条第五号及び第六号、第百六十八条第六号及び第七号並びに第百六十八条の二第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結している又は締結する予定がある補償契約(会社法整備法第八十一条による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第三十五条の七第一項、会社法整備法第八十七条による改正後の森林組合法(以下「新森組法」という。)第四十九条の四第一項及び会社法整備法第八十三条による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。第三項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約(新農協法第三十五条の八第一項、新森組法第四十九条の四第一項及び新水協法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第三項において同じ。)について適用する。2前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された総会に係る総会参考書類(新農協法第四十三条の六の二、新森組法第六十条の三の二及び新水協法第四十七条の五の二に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。3新農協法施行規則第百三十九条第三号ホからチまで、別紙様式第六号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第七号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第八号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第十号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、新森組法施行規則第六十六条第三号ニからトまでの規定並びに新水協法施行規則第百五十四条第三号ホからチまで、別紙様式第七号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第八号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第十号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
第2_附29条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百二十三条第五号及び第百二十六条の三の二並びに第百三十四条、別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第九号(二)(会計上の見積りに関する注記に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。2新農協法施行規則第百二十三条第十八号、第百二十六条第三項及び第百三十二条の二並びに第百三十四条、別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第九号(二)(収益認識に関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。3新農協法施行規則第百二十八条の二第一項の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、当該規定を適用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条農業協同組合法第十一条の四十五第二項第一号に掲げる農業協同組合の子会社であって、平成十七年七月八日において現に保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十六条の登録を受けている生命保険募集人(同法第二条第十七項に規定する生命保険募集人をいう。)又は損害保険代理店(同法第二条第十九項に規定する損害保険代理店をいう。)であるもの(その役員又は使用人を含む。)が行う保険募集については、この省令の施行の日以後においても、それぞれこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十一条第四項第一号イ又はロに掲げる保険募集とみなす。
第2_附30条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則第百四十八条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類等については、なお従前の例による。
第2_附31条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)別紙様式第一号(一)及び(二)の規定は、令和六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
第2_附32条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第十号(一)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第2_附33条 (農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新農業協同組合法施行規則」という。)第二十一条の二第九項、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の二十九第二項、第二十二条の三十二の三第一項又は第二十三条第一項第一号の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2新農業協同組合法施行規則第二十一条の二第三項第九号に規定する書面の交付について、この省令の施行の際現に共済契約者又は被共済者から第一条の規定による改正前の農業協同組合法施行規則(以下この条において「旧農業協同組合法施行規則」という。)第二十一条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新農業協同組合法施行規則第三条第一号に規定する組合をいう。以下この条において同じ。)又は共済代理店(改正法第五条の規定による改正後の農業協同組合法(次項及び第四項において「新農業協同組合法」という。)第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第六項において同じ。)は、施行日に当該共済契約者又は当該被共済者から新農業協同組合法施行規則第二十一条の二第三項第九号に規定する書面の交付に係る新農業協同組合法施行規則第二十一条の二第十項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。3新農業協同組合法第十一条の二十七において読み替えて準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法第五条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二十七において読み替えて準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合は、施行日に当該利用者から新農業協同組合法第十一条の二十七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十八第二項第一号(新農業協同組合法施行規則第二十二条の三十二の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。4新農業協同組合法第十一条の二十七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による共済契約者等(新農業協同組合法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等をいう。)に参考となるべき事項に係る情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から旧農業協同組合法施行規則第二十二条の二十九第二項の規定による承諾を得ている組合は、施行日に当該利用者から新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十九第三項において準用する新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十八第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。5新農業協同組合法施行規則第二十三条第一項第一号に規定する方法による同号に規定する情報の提供について、この省令の施行の際現に共済契約者から旧農業協同組合法施行規則第二十三条第二項の規定による承諾を得ている組合の役員又は使用人は、施行日に当該共済契約者から新農業協同組合法施行規則第二十三条第二項において準用する新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十八第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。6新農業協同組合法施行規則第二十一条の二第十項第二号の規定による告知をしようとする組合又は共済代理店は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。7新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十八第二項第二号(新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十九第三項、第二十二条の三十二の三第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第2_附34条 (経過措置)
(経過措置)第二条令和六年四月一日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
第2_附35条 (農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)及び別紙様式第七号(二)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則第二百六条の規定は、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る農業協同組合法(以下「法」という。)第三十六条第二項により出資組合が作成すべき決算書類については、この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第四章第三節(同節第八款を除く。)の規定にかかわらず、この省令による改正前の農業協同組合法施行規則(以下「旧規則」という。)第四章第二節(同節第三款第六目を除く。)の規定を適用することができる。この場合において、出資組合の作成すべき旧規則第七十八条に規定する事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書については、出資組合の作成すべき新規則第三十七条第一項に規定する決算書類とみなす。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。一から四まで略五第三条の規定による農業協同組合法施行規則第四十二条第一項第一号
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則別表第四は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第百二十五条及び第百四十八条第二項第一号の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百四条第一項第一号ヘ及び第二号ト並びに第二百五条第一号ニ及び第二号ニに掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。
第3条 (員外利用が認められる者の基準)
(員外利用が認められる者の基準)第三条法第十条第二十一項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。一組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の組合員であること。二組合と組合の行う販売に係る物資の共同開発を行う者であること。
第3_附2条 (共済規程の変更の申請に関する経過措置)
(共済規程の変更の申請に関する経過措置)第三条第十一条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の法第十一条の七第三項の規定に基づく共済規程の変更の申請について適用し、施行日前に申請された共済規程の変更については、なお従前の例による。
第3_附3条 第三条
第三条平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る決算書類の監査及び承認については、なお従前の例による。
第3_附4条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第三条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条の二十三第十二号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2新規則第二百四条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第3_附5条 (業務報告書等の様式に関する経過措置)
(業務報告書等の様式に関する経過措置)第三条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新施行規則」という。)別紙様式は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、新施行規則別紙様式第六号(一)第一2(3)ロ記載上の注意は、平成三十一年四月一日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例によることができる。
第3_附6条 第三条
第三条新農協法施行規則(第七十七条及び第七十八条を除く。)は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3_附7条 第三条
第三条この省令による改正後の農業協同組合法施行規則別記様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書のうち令和三年一月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、当該様式を適用することができる。
第3_附8条 (払込済出資金の額の算定に関する経過措置)
(払込済出資金の額の算定に関する経過措置)第三条第五条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則第二百一条第三項の規定は、令和五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3_附9条 第三条
第三条新農協法施行規則別紙様式第六号(一)(第14に係る部分を除く。)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第八号(一)(第11に係る部分を除く。)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第十号(一)(第11に係る部分を除く。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第4条 (出資の総額の最低限度)
(出資の総額の最低限度)第四条法第十条の三第一項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。一農業協同組合法施行令(以下「令」という。)第五条第一項各号に掲げる要件に該当する農業協同組合千万円二前号に掲げる農業協同組合以外の農業協同組合一億円三全国の区域を地区とする農業協同組合連合会百億円四前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会十億円
第4_附2条 (責任共済に係る責任準備金の積立てに関する経過措置)
(責任共済に係る責任準備金の積立てに関する経過措置)第四条法第十一条の十三の規定により法第十条第一項第十号の事業を行う組合が積み立てる責任準備金のうち、平成十八年十一月三十日以前に締結した責任共済の契約に係るものの積立てについては、第三十一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、同条第一項第二号に掲げる方法により計算した金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、積み立てるものとする。一義務積立金責任共済の事業から生じた収支差額のうち、共済期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が四年を超えない責任共済の契約に係るイ及びロの額の合計額から当該契約に係るハの額を減じて得た額イ各事業年度において収入した共済掛金(収入すべきことの確定したものを含む。)の純掛金部分に相当する額から当該契約年度の契約に対して支払った金額であって共済金及び共済金以外のものの純掛金部分に相当する額(政府との保険関係に基づいて政府から支払を受けた保険金又は保険金以外のものがある場合には、当該保険金及び保険金以外のものに相当する額を控除した額)を差し引いて得た額ロ各事業年度において発生した予定利息(共済期間が一年を超える責任共済の共済掛金の算定上当該共済期間内に発生することを予定した財産運用益をいう。)の額ハ当該事業年度末において積み立てるべき支払備金の額二調整準備金責任共済の事業から生じた収支差額のうち共済期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が四年を超える責任共済の契約に係る前号イ及びロの額の合計額から当該契約に係る同号ハの額を減じて得た額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額三付加積立金責任共済の事業から生じた収支差額のうち前二号に規定する義務積立金及び調整準備金以外のもの(以下この号において「費用に係る収支差額」という。)の額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額と、責任共済の事業から生じた財産運用益のうち費用に係る収支差額に係るもの(次号において「費差運用益」という。)の額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額との合計額四運用益積立金責任共済の事業から生じた財産運用益の額から当該財産運用に要した費用の額、第一号ロの額及び費差運用益の額の合計額を減じて得た額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額
第4_附3条 第四条
第四条平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る法第五十二条第一項第五号の規定に基づく剰余金の配当における控除額の計算方法並びに法第五十四条の二第一項及び第二項の規定に基づく業務報告書の作成及び提出については、旧規則第百六十七条及び第百六十九条の規定を適用することができる。
第4_附4条 (禁止行為に関する経過措置)
(禁止行為に関する経過措置)第四条平成二十二年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第二十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界
第4_附5条 第四条
第四条新農協法施行規則別紙様式第六号(一)(第14に係る部分に限る。)、別紙様式第八号(一)(第11に係る部分に限る。)及び別紙様式第十号(一)(第11に係る部分に限る。)の規定は、令和五年四月一日以後に開始した事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第4_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)第五条法第十一条の二第三項(法第十一条の六十五第七項(法第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、令第十条第五項並びに第六十四条第三項、第六十六条第六項、第七十条第四項、第七十四条第三項、第七十四条の二第二項及び第二百三十一条第七項並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第三十四条第十八項、第三十五条第五項、第三十八条第五項、第四十二条第三項、第四十四条第五項及び第五十八条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により組合又はその子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権(同項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに次条第二項第一号から第三号まで及び同条第三項第一号から第三号まで並びに第二百五条第一号イ及び第二号イを除き、以下同じ。)に含まないものとされる農林水産省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である証券専門会社(法第十一条の六十六第一項第二号に規定する証券専門会社をいう。)が業務として有する議決権二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、若しくは所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)2法第十一条の二第三項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる農林水産省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この項、第六十一条第四項第十一号及び別表第一において「投資信託法」という。)第十条の規定により子会社が投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(第六十一条第四項第十一号及び第六十七条第二項第十九号において「投資信託委託会社」という。)としてその行使について指図を行う議決権とする。
第5_附2条 (異常危険準備金の積立てに関する経過措置)
(異常危険準備金の積立てに関する経過措置)第五条農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百七号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により法第十一条の十三の責任準備金として積み立てられたものとみなされる改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の五の責任準備金のうち、附則第二条の規定による廃止前の農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令(以下「旧共済省令」という。)第四条第一項第三号及び第二項第四号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第三十一条第六項第一号に掲げる異常危険準備金として、旧共済省令第四条第二項第五号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第三十一条第六項第二号に掲げる異常危険準備金として、それぞれ積み立てられたものとみなす。
第5_附3条 第五条
第五条平成十九年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る農業協同組合法施行令第三条の二第二項の規定による自己資本の額及び固定資産の額の計算方法については、なお従前の例による。
第6条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者)
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者)第六条法第十条第一項第十号の事業を行う組合(当該事業と併せて法第十条第一項第三号の事業を行う組合を除く。)の特定関係者は、次に掲げる者とする。一当該組合の子法人等二当該組合の関連法人等2前項第一号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(令第十一条第三項に規定する法人等をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。一当該組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)二当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。第三十条の十第一項第二号ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。第二百二十三条の九及び第二百二十三条の十を除き、以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該組合が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの3第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。一当該組合が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等二当該組合が他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該組合から重要な融資を受けていること。ハ当該組合から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該組合との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。ホその他当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの4特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。第三十条の十第三項において同じ。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
第6_附2条 (契約者割戻準備金の積立てに関する経過措置)
(契約者割戻準備金の積立てに関する経過措置)第六条法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、施行日において現に法第十一条の十六第二項に規定する契約者割戻しに充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、第三十九条第一項の契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
第6_附3条 第六条
第六条新規則第八十条、第百六十条から第百七十四条まで、第百七十七条及び第百七十八条の規定は、平成十九年四月一日以降に招集の手続が開始された総会又は理事会から適用する。
第6_附4条 (農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第四条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第六1(8)事業別の明細ト及び別紙様式第八号(一)第六1(9)事業別の明細ヘは、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第7条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)第七条法第十一条の九ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。一当該農業協同組合連合会が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該農業協同組合連合会の特定関係者(法第十一条の四第三号に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定農業協同組合(経営困難農業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する農業協同組合をいう。以下同じ。)及び経営困難農業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する農業協同組合をいう。この号及び第六十一条第四項第十八号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定農業協同組合の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。二当該組合が、当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。三前二号に掲げるもののほか、当該組合がその特定関係者との間で当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
第7_附2条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)第七条法第十一条の四十九第五項において読み替えて準用する法第十一条の四十七第八項の規定により法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が作成する書類のうち、第七十二条第三号に掲げる書類については、施行日の属する事業年度に係るものについては、作成することを要しない。
第7_附3条 第七条
第七条新規則第百七十一条、第二百九条及び第二百十条の規定は、平成十九年四月一日以降に招集の手続が開始された総会において議決された合併又は法第七十条第一項の規定による権利義務の承継から適用する。
第8条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)第八条法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、法第十一条の九ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については農林水産大臣(これらの組合が法第十条第一項第三号の事業を行う場合にあっては、農林水産大臣及び管轄財務局長(当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。第二百三十六条の二において同じ。)(第六十三条第一項第九号、第二項及び第三項の規定に係るものについては、農林水産大臣及び金融庁長官))、その他の組合については都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。一理由書二その他参考となるべき事項を記載した書類2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が法第十一条の九各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第8_附2条 (法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)
(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)第八条第七十五条の規定は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第9条 (特定関係者との間の取引等)
(特定関係者との間の取引等)第九条法第十一条の九第一号の農林水産省令で定める取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合に不利な条件で行われる取引をいう。
第9_附2条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)第九条第七十五条の規定は、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用する。ただし、当該事業年度の開始の時における責任準備金額が五十億円以上である当該農業協同組合については、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十二項第一号に規定する農業協同組合に該当しないものとみなす。
第10条 (特定関係者の利用者等との間の取引等)
(特定関係者の利用者等との間の取引等)第十条法第十一条の九第二号の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。一当該特定関係者の利用者又は顧客(第二十二条の九を除き、以下「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの三何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の九の規定による禁止を免れる取引又は行為
第10_附2条 (法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)
(法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)第十条第七十七条の規定は、法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。2平成十七年三月三十一日の属する事業年度及び当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円未満であり、かつ、当該次の事業年度の開始の時における責任準備金額が五十億円以上である法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合については、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十二項第一号に規定する組合に該当しないものとみなす。
第11条 (共済規程の記載事項)
(共済規程の記載事項)第十一条法第十一条の十七第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事業の実施方法に関する事項イ被共済者又は共済の目的の範囲ロ法第十条第一項第十号の事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項ハ共済金額及び共済期間の制限ニ被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類ト再保険(第三十二条に規定する再保険をいう。)に関する事項チ共済契約の特約に関する事項リ契約者割戻し(法第十一条の三十五第一項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項ヌ共済約款の規定による貸付けに関する事項ル共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項ヲ特別勘定(法第十一条の三十七第一項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合においては、次に掲げる事項(1)特別勘定を設ける共済契約の種類(2)特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法ワ法第十条第一項第十号の事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない同号の事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)においては、その旨二共済契約に関する事項イ組合が共済金を支払わなければならない事由ロ共済契約無効の原因ハ組合がその義務を免れる事由ニ組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務ト契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲チ共済約款の適用に関する事項三共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項イ共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項ロ責任準備金(法第十一条の三十二に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項ハ返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項ニ契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項ホ未収共済掛金の計上に関する事項ヘ第三十一条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項トその他共済の数理に関して必要な事項2共同事業組合は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからヲまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。
第11_附2条 (法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)
(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)第十一条第七十八条の規定は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。2平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円未満となった法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当するものとみなす。3平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となった法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当しないものとみなす。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった当該農業協同組合については、この限りでない。
第12条 (共済規程の変更の承認を要しない事項)
(共済規程の変更の承認を要しない事項)第十二条法第十一条の十七第三項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
第12_附2条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)第十二条第七十六条の規定は、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
第13条 (健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)第十三条法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十一条の十八第一号の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として農林水産大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。一純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第九十八条第一項第二号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額二法第十一条の三十四第一項に規定する価格変動準備金の額三第三十一条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額四一般貸倒引当金の額五当該組合が有するその他有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。以下同じ。)及び子会社等(法第五十四条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額六当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額七その他前各号に準ずるものとして農林水産大臣が定めるものの額2前項第六号中「時価」とは、共済金等(法第十一条の十八に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
第13_附2条 (法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)
(法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)第十三条第七十八条の規定は、法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。2平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円未満となった法第十条第一項第三号及び第十号の事業を行う農業協同組合については、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当するものとみなす。3平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となった法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当しないものとみなす。4平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円未満となった法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合で、当該次の事業年度の開始の時における責任準備金額が二百億円以上であるものについては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当しないものとみなす。
第14条 (通常の予測を超える危険に対応する額)
(通常の予測を超える危険に対応する額)第十四条法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十一条の十八第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した額とする。一共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額二予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額三財産運用リスク(財産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額イ価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ロ信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ハ子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ニデリバティブ取引リスク(デリバティブ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)、金融等デリバティブ取引(法第十条第六項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。以下同じ。)、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ホ信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額ヘイからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額四経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に掲げる額に基づき農林水産大臣が定めるところにより計算した額
第14_附2条 (事業報告書等の記載方法等に関する経過措置)
(事業報告書等の記載方法等に関する経過措置)第十四条第四章第二節及び第五節並びに第百六十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。2別紙様式第一号から第四号まで及び第六号から第九号までの固定資産の減損会計(資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産がある場合において、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理をいう。)に係る規定については、施行日前に開始する事業年度に係る書類についても、適用することができるものとする。3平成十九年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る書類については、別紙様式第六号(一)第6の1(8)イ①及び別紙様式第七号(一)第6の1(8)①の規定にかかわらず、うち決済用貯金(A)、うち決済用貯金(C)及びうち決済用貯金(A+B+C)の前期末残高及び当期末残高は、これを記載しないことができるものとする。4平成十九年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る書類については、別紙様式第六号(一)第6の1(8)イ⑦及び別紙様式第七号(一)第6の1(8)⑦の規定にかかわらず、銀行社債及び特別法人債の当期増加額及び当期減少額は、これを記載しないことができるものとする。5前二項に規定する経過措置の適用を受けた組合は、できるだけ早期に業務報告書が別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の定める様式に適合するよう、その改善に努めなければならない。6施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が、第二百二条第四項第五号の規定に基づき、連結キャッシュ・フロー計算書を提出する場合においては、同条第五項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する別紙様式第六号(二)の科目に準じた適宜な科目に変更してこれを行うことができるものとする。
第15条 (書面の内容等)
(書面の内容等)第十五条法第十一条の十九第一項第一号に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項の規定に関する事項を記載しなければならない。2前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(第二十二条の二十八において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。3第一項の書面を申込者等(法第十一条の十九第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第15_附2条 (法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)第十五条法第五十四条の三第一項の規定に基づき法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合が作成する説明書類の記載事項のうち、第二百四条第一項第二号ハ(2)(x)に掲げるものについては、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。2法第五十四条の三第一項及び第二項の規定に基づき組合が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。一第二百四条第一項第二号ヘ(2)、(3)及び(4)二第二百五条第二号ロ(2)及びハ
第16条 (申込みの場所)
(申込みの場所)第十六条法第十一条の十九第一項第四号の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。一法第十条第一項第十号の事業を行う組合の事務所二共済代理店(法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第二十二条の三から第二十二条の五までを除き、以下同じ。)の営業所又は事務所三前二号に掲げる場所に準ずる場所
第16_附2条 第十六条
第十六条削除
第17条 (共済契約の申込みの撤回等ができないとき)
(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)第十七条法第十一条の十九第一項第五号の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一申込者等が、営業若しくは事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する農業(法第二条第三項に規定する農業をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)のために、又は営業若しくは事業として締結する共済契約として申込みをしたとき。二一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が共済契約の申込みをしたとき。三申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。四申込者等が郵便を利用して共済契約の申込みをしたとき。五申込者等がファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。六申込者等が貯金又は預金の口座に対する払込みにより共済契約の申込みをしたとき。七申込者等が組合が設置した機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。八申込者等が、組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。九当該共済契約が、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。十当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。十一当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
第17_附2条 (報告及び資料の提出に関する経過措置)
(報告及び資料の提出に関する経過措置)第十七条第二百三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。この場合において、施行日以後に開始する事業年度に係る事業計画が平成十七年三月三十一日以前に決議されているときは、同条第五項中「総会終了後二週間以内」とあるのは、「この省令の施行の日から二週間以内」と読み替えて適用する。
第18条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)第十八条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の十九第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。一次条第一項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの二ファイルへの記録の方式2前項の規定による承諾を得た同項の組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十一条の十九第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第18_附2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令の廃止に伴う経過措置)
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令の廃止に伴う経過措置)第十八条施行日前に開始する事業年度に係る決算期に関して作成すべき法第三十六条第一項(法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書については、なお従前の例による。
第19条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第十九条法第十一条の十九第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十一条の十九第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。3第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第20条 第二十条
第二十条法第十一条の十九第三項の農林水産省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
第21条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)第二十一条法第十一条の十九第五項の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。2前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第21_2条 (情報の提供)
(情報の提供)第二十一条の二法第十一条の二十第一項に規定する農林水産省令で定める特殊の関係のある者は、団体共済(同項に規定する団体共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行った者を除く。)とする。2法第十一条の二十第一項に規定する農林水産省令で定めるときは、一の団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする団体共済に係る共済契約者又は前項に定める者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合であって、当該団体と当該加入させるための行為の相手方との間に、当該団体共済に係る共済契約に関する利害の関係、当該相手方が当該団体の構成員となるための要件及び当該団体の活動と当該共済契約に係る補償の内容との関係等に照らし、一定の密接な関係があることにより、当該団体から当該加入させるための行為の相手方に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められる場合とする。3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をいう。次項及び第六項を除き、以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十一条の五十七第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付イ商品の仕組みロ共済給付に関する事項(共済金等の主な支払事由及び共済金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)ハ付加することのできる主な特約に関する事項ニ共済期間に関する事項ホ共済金額その他の共済契約の引受けに係る条件ヘ共済掛金に関する事項ト共済掛金の払込みに関する事項チ契約者割戻しに関する事項リ共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項ヌ共済契約の申込みの撤回等(法第十一条の十九第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項ル共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項ヲ共済責任の開始時期に関する事項ワ共済掛金の払込猶予期間に関する事項カ共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項ヨ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項(1)指定共済事業等紛争解決機関(法第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)が存在する場合共済契約を締結する組合が法の規定により自己の共済事業等(法第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に係る手続実施基本契約(法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称(2)指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合共済契約を締結する組合が法の規定により講ずる自己の共済事業等に関する苦情処理措置(法第十一条の三十第二項第一号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同項第二号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容タイからヨまでに掲げる事項のほか、共済契約者又は被共済者が商品の内容を理解するために必要な事項及び共済契約者又は被共済者の注意を喚起すべき事項として共済契約者又は被共済者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項二共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行った者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は第一項に定める者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であって、前項に規定する場合における当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。第二十三条第一項第四号において同じ。)に関し、共済契約の締結又は共済契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、当該共済契約に係る共済契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)イ事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第六号及び第二十二条の二十九第一項第四号を除き、以下同じ。)の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する共済契約その他内容の個別性又は特殊性が高い共済契約ロ一年間に支払う共済掛金の額(共済期間が一年未満であって共済期間の更新をすることができる共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である共済契約ハ団体共済に係る共済契約ニ既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)四共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービス(共済金を受け取るべき者が当該共済契約に係る共済金の全部又は一部を対価として当該組合が提携する事業者(以下「提携事業者」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該組合が当該商品等の対価の全部又は一部として当該共済金を受け取るべき者に代わり当該共済金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。第二十二条の二十九第一項第二号及び第三十条の五において同じ。)を受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が共済契約の締結又は共済契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。第二十二条の二十九第一項第二号及び第三十条の五において同じ。)にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付五特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付イ特別勘定に属する資産(以下この号及び第九号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法ロ資産の運用方針ハ資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。六共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(事業者(法人その他の団体及び事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する農業を除く。以下この号において同じ。)として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第二十二条の二十九第一項第四号において同じ。)を共済契約者とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、当該共済契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付七共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約を取り扱う場合にあっては、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付八既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)イ共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金ロ既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関する重要な事項ハ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法九特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、資産の運用に関して別表第一又は別表第二に掲げる事項を記載した書面の交付4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第八号の規定による書面の交付に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第21_3条 (意向の把握等を要しない場合)
(意向の把握等を要しない場合)第二十一条の三法第十一条の二十一に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一前条第十一項各号に掲げる場合二他の法律の規定により利用者が共済契約の締結又は共済契約への加入を義務付けられている共済契約を取り扱う場合三勤労者財産形成促進法第六条に規定する共済契約を取り扱う場合
第21_4条 (共済代理店の社内規則等)
(共済代理店の社内規則等)第二十一条の四共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(法第十一条の二十二に規定する共済契約の締結の代理又は媒介の業務をいう。第二十二条の二及び第二十二条の四において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第21_5条 (特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)
(特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)第二十一条の五共済代理店は、第二十一条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約を取り扱う場合においては、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。
第21_6条 (個人利用者情報の管理措置等)
(個人利用者情報の管理措置等)第二十一条の六共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第21_6_2条 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
(個人利用者情報の漏えい等の報告)第二十一条の六の二共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。第三十条の二の二において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第21_7条 (特別の非公開情報の取扱い)
(特別の非公開情報の取扱い)第二十一条の七共済代理店は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第21_8条 (自己契約に係る共済掛金の合計額)
(自己契約に係る共済掛金の合計額)第二十一条の八法第十一条の二十三第二項に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において自己契約に係る共済掛金(自己を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。一共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益をいう。)がないこと。二共済掛金は、被共済者が負担していること。三自己を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。2法第十一条の二十三第二項に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。3前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合の全てに係る共済掛金を合計するものとする。4第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
第22条 (共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)
(共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)第二十二条法第十一条の二十四第四号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為二共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為三共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為四何らの名義によってするかを問わず、前号に規定する行為の同号の規定による禁止を免れる行為五共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、一の共済契約の契約内容につき他の共済契約若しくは保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為六共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、将来における契約者割戻し又は資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等若しくは共済掛金について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為七共済契約者に対して、共済契約に係る共済の種類を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為八共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十条第一項第十号の事業を行う組合(以下「責任共同事業組合」という。)の特定関係者を含む。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為九組合(法第十条第一項第二号の事業を併せ行う組合に限る。)との間で共済契約を締結することを条件として当該組合又は当該組合の特定関係者が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為十共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
第22_2条 (規模が大きい共済代理店)
(規模が大きい共済代理店)第二十二条の二法第十一条の二十五第一項において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。)第三百三条に規定する農林水産省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の法第十条第一項第十号の事業を行う組合から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるものとする。2前項の規定の適用については、当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した同項の組合(以下この項において「委託した組合」という。)が共同事業組合である場合において、他の委託した組合(次に掲げるものに限る。)があるときは、これらの者は当該共同事業組合と同一の者とみなす。一当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する責任共同事業組合二他の共同事業組合(前号の責任共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担するものに限る。)
第22_3条 (共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)
(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)第二十二条の三共済代理店(準用保険業法第三百三条に規定する共済代理店をいう。次条及び第二十二条の五において同じ。)は、共済契約の締結の日から五年間、当該共済契約に係る準用保険業法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
第22_4条 (共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)
(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)第二十二条の四準用保険業法第三百三条に規定する農林水産省令で定める事項は、当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合ごとに、次に掲げる事項とする。一共済契約の締結の年月日二共済契約の引受けを行う組合の名称三共済契約に係る共済掛金四共済契約の締結の代理又は媒介に関して当該共済代理店が受けた手数料、報酬その他の対価の額
第22_5条 (共済代理店の事業報告書の様式等)
(共済代理店の事業報告書の様式等)第二十二条の五準用保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、共済代理店が法人である場合においては別紙様式第一号(一)により、個人である場合においては別紙様式第一号(二)により、それぞれ作成しなければならない。
第22_6条 (特定共済契約)
(特定共済契約)第二十二条の六法第十一条の二十七の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。一第四十条に規定する共済契約二解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)三共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)イ前二号に掲げるものロ法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、当該組合が塡補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者を共済契約者とするものに限る。)
第22_7条 (契約の種類)
(契約の種類)第二十二条の七法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約(法第十一条の二十七に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。
第22_8条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第二十二条の八準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った法第十条第一項第十号の事業を行う組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二十二条の十一において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第22_9条 (情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)第二十二条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ法第十条第一項第十号の事業を行う組合(当該組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同号の事業を行う組合で同項に規定する事項を提供するものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ法第十条第一項第十号の事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同号の事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ法第十条第一項第十号の事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、法第十条第一項第十号の事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、法第十条第一項第十号の事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は同号の事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第22_10条 (電磁的方法の種類及び内容)
(電磁的方法の種類及び内容)第二十二条の十令第十二条第一項及び第十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項各号又は第二十二条の十二第一項各号に掲げる方法のうち法第十条第一項第十号の事業を行う組合が用いるもの二ファイルへの記録の方式
第22_11条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第二十二条の十一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二対象契約が特定共済契約である旨三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
第22_12条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
(情報通信の技術を利用した同意の取得)第二十二条の十二準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ法第十条第一項第十号の事業を行う組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロイの組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法2前項各号に掲げる方法は、同項第一号イの組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、同号イの組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第22_13条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第二十二条の十三準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二十二条の十五において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第二十二条の十五において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第22_14条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)第二十二条の十四準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二十二条の十六において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
第22_15条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)第二十二条の十五準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第22_16条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第二十二条の十六準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定共済契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第22_17条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第二十二条の十七準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定める個人は、次に掲げる者とする。一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
第22_18条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第二十二条の十八準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第二十二条の二十第二項第三号及び第二十二条の二十一において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第二十二条の二十において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引に係る権利ハ法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等ニ特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託の受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの三申出者が最初に当該組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第22_19条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第二十二条の十九準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二十二条の二十一において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第22_20条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)第二十二条の二十準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二十二条の二十二において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
第22_21条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)第二十二条の二十一準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第22_22条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第二十二条の二十二準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定共済契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第22_23条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)第二十二条の二十三準用金融商品取引法第三十七条各項の農林水産省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロ法第十条第一項第十号の事業を行う組合でこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行うものの名称又はその通称ハ利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)ニ第二十二条の二十八第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
第22_24条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)第二十二条の二十四法第十条第一項第十号の事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。2前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第十四条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第22_25条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)第二十二条の二十五令第十四条第一号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。2特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。3投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。4前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により投資信託受益権等とみなされた他の投資信託受益権等に係る財産がこれら以外の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第22_26条 (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)第二十二条の二十六令第十四条第三号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
第22_27条 (特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
(特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)第二十二条の二十七準用金融商品取引法第三十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定共済契約の解除に関する事項二特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項三特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項四特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
第22_28条 (特定共済契約に関する契約締結前の情報の提供)
(特定共済契約に関する契約締結前の情報の提供)第二十二条の二十八準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二十二条の九第一項に規定する方法をいう。次条、第二十二条の三十二の三及び第二十三条において同じ。)による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする組合は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第二十二条の十各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二十二条の九第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第二十二条の十各号に掲げる事項ロ当該組合に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。一第二十二条の三十二第一号に掲げる事項二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第二十二条の三十二第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第22_29条 (共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)
(共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)第二十二条の二十九法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。一特定共済契約の締結に関し、特定共済契約の締結又は特定共済契約に加入することの判断に参考となるべき事項(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を除く。)に関する説明二特定共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び当該書面の交付三特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付イ特別勘定に属する資産(以下この号及び第七号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法ロ資産の運用方針ハ資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。四共済金等の額を外国通貨をもって表示する特定共済契約(事業者を共済契約者とするものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、当該特定共済契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付五共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、特定共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した特定共済契約を取り扱う場合にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付六既に締結されている共済契約(特定共済契約を含む。以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する特定共済契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する特定共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)イ共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金ロ既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他特定共済契約に関する重要な事項ハ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法七特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、資産の運用に関して別表第一又は別表第二に掲げる事項を記載した書面の交付2法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、前項第二号から第七号までの規定による書面の交付に代えて、利用者から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該交付をしたものとみなす。3前条第二項の規定は、前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする組合について準用する。
第22_30条 (特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
(特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)第二十二条の三十準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。
第22_31条 (特定共済契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
(特定共済契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)第二十二条の三十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。2第二十二条の二十五第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第22_32条 (特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)第二十二条の三十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨二特定共済契約の申込みの撤回等(法第十一条の十九第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項三共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項四共済責任の開始時期に関する事項五共済掛金の払込猶予期間に関する事項六特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項七特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項八利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由九当該特定共済契約に関する租税の概要十利用者が当該組合に連絡する方法十一当該組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)十二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定共済事業等紛争解決機関が存在する場合当該組合が法第十一条の三十第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称ロ指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合の法第十一条の三十第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容十三その他利用者の注意を喚起すべき事項
第22_32_2条 (特定共済契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
(特定共済契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第二十二条の三十二の二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する農林水産省令で定める事項は、前条第八号に掲げる事項とする。2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
第22_32_3条 (特定共済契約に関する契約締結時の情報の提供)
(特定共済契約に関する契約締結時の情報の提供)第二十二条の三十二の三特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定共済契約が成立したとき当該特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時交付書面」という。)ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供2第二十二条の二十八第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする組合について準用する。
第22_33条 (特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)第二十二条の三十三特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)とする。一当該組合の名称二当該特定共済契約の成立の年月日三当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項四利用者の氏名又は名称五利用者が当該組合に連絡する方法六被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)七当該特定共済契約の種類及びその内容八共済の目的及びその価額九共済金額十共済期間の始期及び終期十一共済掛金及びその支払方法
第22_34条 (特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)第二十二条の三十四特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
第22_35条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第二十二条の三十五準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要四信用格付の前提、意義及び限界2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法五信用格付の前提、意義及び限界
第22_36条 (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第二十二条の三十六準用金融商品取引法第三十八条第九号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一第二十二条各号に掲げる行為二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
第22_37条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)第二十二条の三十七準用金融商品取引法第四十五条ただし書の農林水産省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
第23条 (共済事業の運営に関する措置)
(共済事業の運営に関する措置)第二十三条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の二十九の規定により、その共済事業(法第十一条の十七第二項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該共済契約者からイに掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面に係る情報の提供を行うための措置イ当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面の交付ロイの書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供二当該組合の役員若しくは使用人又は共済代理店の役員若しくは使用人(以下この条及び第二十七条において「役員等」という。)の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う能力の向上を図るための措置三共済代理店を置く組合にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置イ当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。ロ当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。ハ当該共済代理店において行う業務が、組合員の利便に照らし必要なものとして農林水産大臣が定める業務であること。ニ当該組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。ホ当該共済代理店が保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。(1)共済契約ではないこと。(2)契約の主体(3)その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十一条の二第十一項第一号イからニまでの規定による被共済者を除く。第三十条の五において同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置五第二十一条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約に関し、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置2第二十二条の二十八第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号ロに規定する方法により行おうとする組合について準用する。
第24条 (保険契約と共済契約との誤認防止)
(保険契約と共済契約との誤認防止)第二十四条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、同条第八項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。一共済契約ではないこと。二契約の主体三その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
第25条 (金銭債権等と共済契約との誤認防止)
(金銭債権等と共済契約との誤認防止)第二十五条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、同項第三号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。一法第十条第六項第六号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性貯金又は譲渡性預金の貯金証書又は預金証書を持って表示されるものを除く。)二金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)三貯金又は定期積金2前項の組合は、同項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。一共済契約ではないこと。二元本の返済が保証されていないこと。三契約の主体四その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項3第一項の組合は、その事務所において、同項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。4前項の場合において、第一項の組合は、前項の規定による掲示の内容を当該組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
第26条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止)
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止)第二十六条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第27条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)第二十七条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その役員等が、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に際して、当該組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、責任共同事業組合の特定関係者を含む。次条及び第二十九条第一項において同じ。)に該当する保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人とともに利用者を訪問する場合に、当該利用者に対して、当該組合と当該保険会社は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。2法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、前項の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該交付をしたものとみなす。3法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる第二十二条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。4前項の規定による承諾を得た法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第28条 第二十八条
第二十八条削除
第29条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)第二十九条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その特定関係者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報(当該保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の保険契約、保健医療等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この項において同じ。)が当該組合が引き受ける共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。ただし、当該非公開情報が共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合は、この限りでない。2前項の組合は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該顧客の同意を電磁的方法により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ当該組合の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客による同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法3前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。5第一項の組合は、第二項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの二ファイルへの記録の方式6前項の規定による承諾を得た組合は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第30条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等)
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等)第三十条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合が講ずる法第十一条の三十第一項に定める措置の内容の説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。2前項の組合が、人の死亡に関し一定額の共済金を支払うことを約し共済掛金を収受する共済であって被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「特定死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、内部規則等に、特定死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
第30_2条 (個人利用者情報の管理措置等)
(個人利用者情報の管理措置等)第三十条の二法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第30_2_2条 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
(個人利用者情報の漏えい等の報告)第三十条の二の二法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第30_3条 (返済能力情報の取扱い)
(返済能力情報の取扱い)第三十条の三法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第30_4条 (特別の非公開情報の取扱い)
(特別の非公開情報の取扱い)第三十条の四法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第30_5条 (特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)
(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)第三十条の五法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、当該組合又は共済代理店が、共済契約者又は被共済者に対し、当該共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合において、当該共済金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
第30_6条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)第三十条の六法第十一条の三十第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。第二百二十三条の十二第二項において同じ。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格二一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。第二百二十三条の十二第二項第二号において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格三一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。第二百二十三条の十二第二項第三号において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
第30_7条 (共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第三十条の七法第十一条の三十第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一次に掲げる全ての措置を講じること。イ共済事業等関連苦情(共済事業等に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する組合内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ共済事業等関連苦情の申出先を利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。二認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により共済事業等関連苦情の処理を図ること。三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより共済事業等関連苦情の処理を図ること。四法第九十二条の六第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第五十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。五共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十二条の六第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。2法第十一条の三十第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項の規定によるあっせんをいう。)により共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により共済事業等関連紛争の解決を図ること。四法第九十二条の六第一項の規定による指定又は令第五十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。五共済事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人二法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十二条の六第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第五十条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ロ法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十二条の六第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第五十条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第30_8条 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第三十条の八法第十一条の三十一第一項の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務(次条において「共済事業関連業務」という。)とする。
第30_9条 (利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第三十条の九法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合又は当該組合の子金融機関等(法第十一条の三十一第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備二次に掲げる方法その他の方法により当該利用者等の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該利用者等との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該利用者等との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該利用者等との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した利用者等の保護を適正に確保するための措置に係る記録2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。3第一項の「対象取引」とは、法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第30_10条 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る法第十条第一項第十号の事業を行う組合の子法人等及び関連法人等)
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る法第十条第一項第十号の事業を行う組合の子法人等及び関連法人等)第三十条の十令第十六条第三項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一当該組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)二当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該組合の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該組合と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額の総額の過半について当該組合が融資を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該組合が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの2令第十六条第四項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて組合(当該組合の子法人等(令第十六条第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一組合(当該組合の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等二組合(当該組合の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該組合の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該組合がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該組合から重要な融資を受けていること。ハ当該組合から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該組合との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。ホその他当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三組合(当該組合の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの3特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、組合の子法人等に該当しないものと推定する。
第31条 (責任準備金の積立て)
(責任準備金の積立て)第三十一条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、第二号に定める金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。一共済掛金積立金共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額二未経過共済掛金共済契約又は共済掛金の特性により、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額イ未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額ロ当該事業年度における収入共済掛金(共済契約の契約の日又はその年応当日以後の期間(以下「経過期間」という。)に係るものに限る。)の合計額から、当該共済掛金を収入した共済契約のために経過期間において支払った共済金及び返戻金並びに支払備金(法第十一条の三十三に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(第三十四条第一項第二号に掲げる支払備金を除く。)の額の合計額を差し引いて得た額三異常危険準備金共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額2事業年度末以前に共済掛金が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している共済契約のうち、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間に共済掛金の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間における共済事故の発生による共済金の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号に掲げる未経過共済掛金として積み立てるものとする。3事業年度末までに収入されなかった共済掛金は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。4共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。一共済契約(特別勘定を設けた共済契約を除く。)に係る共済掛金積立金については、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。二特別勘定を設けた共済契約に係る共済掛金積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。三第一号の規定は、組合の業務又は財産の状況、共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。5第一項、第二項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。6異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。一共済リスクに備える異常危険準備金二予定利率リスクに備える異常危険準備金7異常危険準備金の積立て及び取崩しは、農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
第32条 (再保険契約の責任準備金)
(再保険契約の責任準備金)第三十二条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。一保険業法第二条第二項に規定する保険会社二保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者(第六十七条第二項第一号において「外国保険業者」という。)のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの
第33条 (支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)第三十三条法第十一条の三十三の農林水産省令で定める共済金等は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
第34条 (支払備金の積立て)
(支払備金の積立て)第三十四条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。一共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額二前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして農林水産大臣が定める金額2前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。3第三十二条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
第35条 (価格変動準備金対象資産)
(価格変動準備金対象資産)第三十五条法第十一条の三十四第一項の農林水産省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産は、含まないものとする。一国内の法人の発行する株式その他の農林水産大臣が定める資産二外国の法人の発行する株式その他の農林水産大臣が定める資産三日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する邦貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産四前号に規定する債券以外の邦貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産五日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する外貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産六前号に規定する債券以外の外貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産七外貨建の預金、貸付金その他の農林水産大臣が定める資産2前項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。
第36条 (価格変動準備金の計算)
(価格変動準備金の計算)第三十六条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第十一条の三十四第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。
第37条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)第三十七条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の三十四第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算書類(非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。以下同じ。)及び出資組合(法第十条第二項に規定する出資組合をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ法第三十六条第二項の規定により作成すべきものをいう。以下同じ。)の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第38条 (契約者割戻しの基準)
(契約者割戻しの基準)第三十八条法第十条第一項第十号の事業を行う組合が法第十一条の三十五第一項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。一当該組合が収受した共済掛金及び当該組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法二契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法三契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法四その他前三号に掲げる方法に準ずる方法
第39条 (契約者割戻準備金)
(契約者割戻準備金)第三十九条法第十条第一項第十号の事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。2組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。3組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。一据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額二共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)三共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額四その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済規程において定める方法により計算した額
第40条 (特別勘定を設置する共済契約)
(特別勘定を設置する共済契約)第四十条法第十一条の三十七第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。
第41条 (勘定間の振替に係る例外)
(勘定間の振替に係る例外)第四十一条法第十一条の三十七第二項の農林水産省令で定める場合は、共済掛金の収受、共済金等の支払、共済契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合とする。
第42条 (農業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)
(農業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)第四十二条法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(令第三十二条第一項に規定する特定農業協同組合(次項において「特定農業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十一条の三十八の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一法第十条第一項第三号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。以下同じ。)又は農林中央金庫その他の金融機関が発行する債券の取得三特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得四信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)への金銭信託五証券投資信託(農林水産大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得六金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得七短期社債等(法第十条第九項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得(第二号に該当するものを除く。)八第二号若しくは第三号に規定する債券又は第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託九共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け2特定農業協同組合の財産で法第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十一条の三十八の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。一その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式会社が発行する株式の取得二金融機関以外の株式会社が発行する債券(政府保証債券を除く。)の取得三信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)四第二号に規定する債券の信託会社等への信託五第一号から第三号までに掲げる方法に準ずるものとして農林水産大臣の指定する方法
第43条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の財産の運用方法)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の財産の運用方法)第四十三条法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の財産の運用についての法第十一条の三十八の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一貯金又は預金二金銭債権の取得三短期社債等の取得四有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(前二号、第五号、第八号及び第十号に該当するものを除く。)五民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に係る出資六金銭の貸付け(コールローンを含む。)七不動産の取得八金銭、有価証券等の信託会社等への信託九有価証券の貸付け十有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)十一デリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)十二金融等デリバティブ取引十三先物外国為替取引十四前各号に掲げるもののほか農林水産大臣の承認を受けた方法2前項の農業協同組合連合会の財産(特別勘定を設ける場合については、当該特別勘定に属するものとして経理された財産を除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該各号に掲げる方法ごとに、それぞれ当該農業協同組合連合会の総資産の額(未払込出資金及び未収共済掛金の額を除くものとし、その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下同じ。)の十分の二(第四号に掲げる方法にあっては、十分の一)に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一株式の取得(証券投資信託、外国投資信託及び金銭の信託のうち株式を運用対象とするもの並びに前項第五号に掲げる出資を含む。)二不動産の取得三外貨建資産(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。以下同じ。)の取得(金銭の信託のうち外貨建資産を運用対象とするものを含む。)四債券の取得、金銭の貸付け及び有価証券の貸付け(農林水産大臣の指定するものに限る。)3第一項の農業協同組合連合会の財産のうち同一人に対する次に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)の合計額は、当該農業協同組合連合会の総資産の額の十分の一に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一当該同一人が発行する社債(短期社債等を除く。)若しくは株式の取得又はこれらを担保とする金銭の貸付け二当該同一人に対する金銭の貸付け(コールローンその他農林水産大臣が指定するものを除く。)又は有価証券の貸付け(現金を担保とする有価証券の貸付けのうち当該担保の額に相当する額を除く。)三当該同一人に対する貯金(当座貯金及び普通貯金を除く。)又は預金(当座預金及び普通預金を除く。)四当該同一人が保証する金銭の貸付け4第一項の農業協同組合連合会の財産のうち前項第二号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該農業協同組合連合会の総資産の額の百分の三に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第44条 (共済計理人の選任を要しない農業協同組合の要件)
(共済計理人の選任を要しない農業協同組合の要件)第四十四条法第十一条の三十九第一項の農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。二契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。
第45条 (共済計理人の関与事項)
(共済計理人の関与事項)第四十五条法第十一条の三十九第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。一共済掛金の算出方法二責任準備金の算出方法三契約者割戻しに係る算出方法四契約者価額の算出方法五未収共済掛金の算出六支払備金の算出七その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項
第46条 (共済計理人の要件)
(共済計理人の要件)第四十六条法第十一条の三十九第二項の農林水産省令で定める要件は、公益社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の正会員であり、かつ、共済の数理に関する業務に五年以上従事した者であることとする。
第47条 (共済計理人の確認業務)
(共済計理人の確認業務)第四十七条共済計理人は、毎事業年度末において、法第十一条の四十第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。一責任準備金が第三十一条に規定するところにより適正に積み立てられていること。二契約者割戻しが第三十八条に規定するところにより適正に行われていること。三共済金等の支払能力の充実の状況について、法第十一条の十八の規定並びに第十三条及び第十四条の規定に照らして適正であること。
第48条 (責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)
(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)第四十八条法第十一条の四十第一項第一号の農林水産省令で定める共済契約は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)を除く全ての共済契約とする。
第48_2条 (共済計理人の確認事項)
(共済計理人の確認事項)第四十八条の二法第十一条の四十第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。
第49条 (共済計理人の意見書)
(共済計理人の意見書)第四十九条共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。一組合の名称及び共済計理人の氏名二提出年月日三第四十八条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項四契約者割戻しに関する事項五契約者割戻準備金の積立てに関する事項六前条の規定による確認に関する事項七第三号から前号までに掲げる事項に対する共済計理人の意見2共済計理人は、法第十一条の四十第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
第50条 (信託規程の記載事項)
(信託規程の記載事項)第五十条法第十一条の四十二第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一信託事業の種類二信託を引き受ける財産の範囲三信託期間の制限その他信託の引受けの制限に関する事項四信託契約の締結の手続に関する事項五信託財産の売渡し又は貸付けの相手方の選定その他売渡し又は貸付けの手続に関する事項六信託財産に係る収益金の受益者に対する支払に関する事項七信託財産に係る費用の負担及び徴収に関する事項八信託財産に係る損失のてん補に関する事項九信託契約を変更する場合に関する事項十信託の終了に関する事項十一信託事業に係る経理に関する事項2法第十一条の四十二第三項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
第51条 (宅地等供給事業実施規程の記載事項)
(宅地等供給事業実施規程の記載事項)第五十一条法第十一条の四十八第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事業の種類二事業の実施地区の範囲三事業の実施方針四事業の経理の区分五契約の締結方法六契約の相手方七手数料等の基準2法第十一条の四十八第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
第51_2条 (組合が農地又は採草放牧地を利用しないで行う農業の経営)
(組合が農地又は採草放牧地を利用しないで行う農業の経営)第五十一条の二法第十一条の五十第一項第二号の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一組合の地区内にある農業用施設のうち、当該農業用施設の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農業用施設の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行うとき。二効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、組合の地区内にある農業用施設を利用して新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業を実施するとき。
第52条 (農業経営規程の記載事項)
(農業経営規程の記載事項)第五十二条法第十一条の五十一第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事業の種類二事業の実施方針三事業実施の手続四事業の経理の区分2法第十一条の五十一第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事業の実施区域の名称の変更(事業の実施区域の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
第53条 (契約条件の変更の申出)
(契約条件の変更の申出)第五十三条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の五十二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類三その他参考となるべき事項を記載した書類
第54条 (契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)
(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)第五十四条法第十一条の五十五第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一契約条件の変更がやむを得ない理由二契約条件の変更の内容三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項五経営責任に関する事項六その他契約条件の変更に関し必要な事項
第55条 (契約条件の変更に係る備置書類)
(契約条件の変更に係る備置書類)第五十五条法第十一条の五十七第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一契約条件の変更がやむを得ない理由二契約条件の変更の内容三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱い五経営責任に関する事項六その他契約条件の変更に関し必要な事項
第56条 (共済調査人の選任等)
(共済調査人の選任等)第五十六条行政庁は、法第十一条の五十八第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項に規定する被調査組合に通知するものとする。
第57条 (契約条件の変更に係る承認)
(契約条件の変更に係る承認)第五十七条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の六十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録三法第十一条の五十五第一項の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類四第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる書類五その他参考となるべき事項を記載した書類
第58条 (契約条件の変更に係る通知書類)
(契約条件の変更に係る通知書類)第五十八条法第十一条の六十二第二項の農林水産省令で定める書類は、第五十五条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。
第59条 (共済契約に係る債権の額)
(共済契約に係る債権の額)第五十九条法第十一条の六十二第四項の農林水産省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第二号に掲げる金額とする。一法第十一条の六十二第一項の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額二共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額
第60条 (契約条件の変更後の公告事項)
(契約条件の変更後の公告事項)第六十条法第十一条の六十三第一項の農林水産省令で定める事項は、法第十一条の六十二第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。
第61条 (法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等)
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等)第六十一条法第十一条の六十四第二項第一号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第六十七条において同じ。)のための不動産(原則として、自らを子会社とする当該農業協同組合若しくはその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産若しくは事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務七他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務八他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務九他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務十他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務十一他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務十二他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務十三他の事業者等の事務に係る計算を行う業務十四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務十五他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業十七他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)十八他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務十九他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)二十他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務二十一他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務二十二他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務二十三自らを子会社とする農業協同組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農業協同組合のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務二十四その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務二十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)2法第十一条の六十四第二項第二号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号の農林水産省令で定める業務は、前項各号に掲げる業務とする。3法第十一条の六十四第二項第三号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一第一項第一号から第六号まで、第八号から第十一号まで及び第十三号から第二十三号までに掲げる業務二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務三前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)4法第十一条の六十四第二項第一号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の業務(法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)の代理又は媒介一の二次に掲げる業務の代理又は媒介イ銀行の業務ロ信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務ハ法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の業務ニ水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会の業務(漁業協同組合にあっては同法第十一条の五第二項、水産加工業協同組合にあっては同法第九十六条第一項において準用する同法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限る。)ホ農林中央金庫の業務一の三保険募集一の四保険媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。)二共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務三共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介、保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務四共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務五自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務六金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの七法第十条第一項第二号又は第三号の事業に附帯する業務及び同条第六項各号に掲げる業務(同項第八号及び第八号の二に掲げる業務、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う業務その他農林水産大臣の定める業務に該当するものを除く。)八債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)九確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務十機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第十条第二十三項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)十一投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この号及び第六十七条第二項第十九号において同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)十二投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第六十七条第二項第二十号において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号において同じ。)の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)の動向をいう。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。)の全部又は一部を一任されるものを除く。第六十七条第二項第二十号において同じ。)に係る業務十二の二投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)十二の三他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務十三他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(第六十七条第二項第二十一号において「経営相談等業務」という。)十四金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務十五個人の財産形成に関する相談に応ずる業務十六主として子会社対象会社(法第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第二号及び
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第62条 (法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
(法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)第六十二条法第十一条の六十四第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得二前号の農業協同組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)三第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合又はその子会社の請求による場合を除く。)四第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割五第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更六第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
第63条 (法第十一条の六十五第一項の規定が適用されないこととなる事由)
(法第十一条の六十五第一項の規定が適用されないこととなる事由)第六十三条法第十一条の六十五第二項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一法第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得二前号の農業協同組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得三第一号の農業協同組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)四第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)五第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合又はその子会社の請求による場合を除く。)六第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割七第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更八第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得九第一号の農業協同組合又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合2前項第九号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社(法第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。次号、次条第一項第二号及び第三号、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第八号において同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書面三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(法第十一条の六十五第一項に規定する基準議決権数をいう。次項、次条第一項第三号及び第二項、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第七号から第九号までにおいて同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類四その他参考となるべき事項を記載した書類3行政庁は、第一項第九号の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第64条 (法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)第六十四条法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、法第十一条の六十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類四その他参考となるべき事項を記載した書類2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。3法第十一条の二第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。
第65条 (法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)第六十五条法第十一条の六十五第四項第一号の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が法第五十条の二第三項の認可を受けて他の組合の信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
第66条 (新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等)
(新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等)第六十六条法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次のいずれかに該当する会社とする。一新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この号において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社二中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社三民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社四会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社五株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社七株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社八産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社九合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第四十五条各号に掲げる者をいう。次号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ当該債務の全部又は一部を免除する措置ロ当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置ハ当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)十当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあっては、農業協同組合連合会又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該農業協同組合連合会)及び次のいずれかに該当する者が関与して作成した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ官公署ロ商工会又は商工会議所ハイ又はロに準ずる者ニ弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人ホ公認会計士又は監査法人ヘ税理士又は税理士法人ト他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該農業協同組合連合会の子会社等以外の会社に限る。)十一代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社2前項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該農業協同組合連合会に係る法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社に該当するものとする。3前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した次の各号に掲げる会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権を処分基準日(当該各号に規定する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該農業協同組合連合会に係る法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該農業協同組合連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(法第十一条の六十九第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第七十条第一項第五号、第七十四条第一項第三号及び第二項、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第十号から第十三号までにおいて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該農業協同組合連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。一新規事業分野開拓会社(第一項に規定する会社(同項第一号に該当するものに限る。)及び前項の規定に該当する会社(その議決権を法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第一項に規定する会社(同項第一号に該当するものに限る。)に該当していたもの(その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社による担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない場合に限る。)に限る。)をいう。)その議決権の取得の日から十五年を経過する日二事業再生会社(第一項に規定する会社(同項第二号から第十一号までのいずれかに該当するものに限る。)及び前項の規定に該当する会社(その議決権を法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第一項に規定する会社(同項第二号から第十一号までのいずれかに該当するものに限る。)に該当していたもの(その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない場合に限る。)に限る。)をいう。)その議決権の取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第一項に規定する会社(同項第七号又は第八号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)4法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、次条第二項第十七号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。5法第十一条の六十八第一項第五号の農林水産省令で定める持株会社は、同項第三号及び第四号に掲げる会社を子会社とする持株会社であって、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を営むものとする。ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、農林水産大臣が定める基準により主として法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。6法第十一条の二第三項の規定は、第二項及び第三項の議決権について準用する。
第67条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等)第六十七条法第十一条の六十八第二項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協同組合のために行うものを含む。)とする。一他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務七他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務八他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務九他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務十他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務十一他の事業者等の事務に係る計算を行う業務十二他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務十三他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務十四労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業十五他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)十六他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務十七他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に掲げる業務に該当するものを除く。)十八他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務十九他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務二十他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務二十一自らを子会社とする法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会のために投資を行う業務二十二自らを子会社とする法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農業協同組合連合会のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務二十三その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務二十四前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)2法第十一条の六十八第二項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協同組合のために行うものを含む。)とする。一保険会社(外国保険会社を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行二保険募集二の二保険媒介業務三共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介、保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務五債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)六確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務七老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務八健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務九事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務十健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務十一主として子会社対象会社(法第十一条の六十八第一項に規定する子会社対象会社をいう。第二十四号、次条第一項第七号、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第四号及び第十二号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務十二確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務十三共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務十四自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務十五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの十六機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第十条第二十三項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)十七次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。ロ当該会社の発行する社債(法第十条第九項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。ハ当該会社の発行する新株予約権を取得すること。ニ株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。ホイからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。十八農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業十九投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)二十投資助言業務又は投資一任契約に係る業務二十の二投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)二十の三他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務二十一経営相談等業務二十二金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務二十三個人の財産形成に関する相談に応ずる業務二十四主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務二十四の二国際協力排出削減量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務二十四の三次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務イ当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引ロ当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当該当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引二十五職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業二十六その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務二十七前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第68条 (法第十一条の六十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)
(法第十一条の六十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)第六十八条法第十一条の六十八第三項において読み替えて準用する法第十一条の六十四第三項本文の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得二前号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)三第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)四第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割五第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更六第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得七第一号の農業協同組合連合会の子会社である法第十一条の六十八第一項第四号に掲げる会社による株式又は持分の取得2法第十一条の六十八第三項において準用する法第十一条の六十四第三項ただし書の農林水産省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
第69条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)第六十九条法第十一条の六十八第四項の農林水産省令で定める業務は、第六十七条第二項各号に掲げる業務とする。
第70条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)第七十条法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第十一条の六十八第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該農業協同組合連合会に関する次に掲げる書類イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書類三当該農業協同組合連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書類イ当該農業協同組合連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ロ当該認可後における当該農業協同組合連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類四当該認可に係る認可対象会社(法第十一条の六十八第四項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる書類イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類ロ業務の内容を記載した書類ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ニ役員の役職名及び氏名を記載した書類五当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同組合連合会又はその子会社が国内の会社(法第十一条の六十九第一項に規定する国内の会社をいう。以下この項、第七十四条第一項第二号及び第三号、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第十一号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類六その他参考となるべき事項を記載した書類2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請をした農業協同組合連合会(以下「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。二申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。三申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。四申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。五当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。3前二項の規定は、法第十一条の六十八第五項において準用する法第十一条の六十六第五項ただし書及び第六項の規定による認可について準用する。4法第十一条の二第三項の規定は、第一項第五号(前項において準用する場合を含む。)の議決権について準用する。
第71条 (法第十一条の六十八第四項の規定が適用されないこととなる事由)
(法第十一条の六十八第四項の規定が適用されないこととなる事由)第七十一条法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第五項の農林水産省令で定める事由は、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
第72条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)第七十二条法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を示して行わなければならない。一子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類二子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書類三当該農業協同組合連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)四当該農業協同組合連合会及びその子会社の収支の状況を記載した書類五その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類
第73条 (法第十一条の六十九第一項の規定が適用されないこととなる事由)
(法第十一条の六十九第一項の規定が適用されないこととなる事由)第七十三条法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する法第十一条の六十五第二項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得二前号の農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得三第一号の農業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)四第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)五第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)六第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割七第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更八第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得九新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
第74条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)第七十四条法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する法第十一条の六十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類四その他参考となるべき事項を記載した書類2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。3法第十一条の二第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。
第74_2条 (特例対象会社)
(特例対象会社)第七十四条の二法第十一条の六十九第四項に規定する農林水産省令で定める特殊の関係にある会社は、新規事業分野開拓会社等の子会社等(子法人等(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)をいう。)であって、当該会社の議決権を、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社等以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。2法第十一条の二第三項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。
第75条 (書面による議決権行使の期限)
(書面による議決権行使の期限)第七十五条法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第76条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
(電磁的方法による議決権行使の期限)第七十六条法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。2令第二十条第一項及び第二十四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
第76_2条 (理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合)
(理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合)第七十六条の二法第三十条第十二項ただし書(法第六十六条第三項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一理事の定数の十分の六以上が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は次に掲げる者(以下この条において「認定農業者に準ずる者」という。)であり、かつ、理事の定数の十分の三以上が同項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。イ認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。以下この条において同じ。)である法人の使用人(当該法人の行う農業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号において同じ。)ロ認定農業者(法人にあっては、その役員又は使用人)であった者ハ認定農業者の行う農業に従事し、その経営に参画する親族ニ認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。)(法人にあっては、その役員又は使用人)ホ農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項第一号ハの組織の役員ヘ農業の振興に関する国若しくは地方公共団体の計画において位置付けられた農業者であって当該農業協同組合の地区における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるもの(法人にあっては、その役員又は使用人)又はその者の行う農業に従事しその経営に参画する親族ト農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者チ基本構想(農業経営基盤強化促進法第六条第一項に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者(法人にあっては、その役員又は使用人)又はその者の行う農業に従事しその経営に参画する親族リ当該農業協同組合の正組合員(法第十二条第一項第一号の規定による組合員をいう。以下この条において同じ。)が農作物の種類等ごとに構成する組織(当該農業協同組合に置かれるもので農業の振興を目的とするものに限る。)の代表者二当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数が当該農業協同組合の理事の定数に十を乗じて得た数を下回る場合(以下この項において「認定農業者が少ない場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。イ理事の定数の過半数が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。ロ理事の選挙又は選任(理事の定数の全部を改選する場合に限る。次号ロにおいて同じ。)に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。三理事の定数の過半数を法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者とすることとすれば理事の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に該当する場合に限る。)(以下この号において「選挙又は選任が困難な場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。イ理事の定数の四分の一を下回らない範囲内において行政庁の承認を受けて定める数以上が法第三十条第十二項各号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。ロ理事の選挙又は選任に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。ハ選挙又は選任が困難な場合に該当する理由を公表しているとき。四前三号に掲げる場合を除くほか、理事の定数の過半数を法第三十条第十二項各号に掲げる者とすることとすれば理事の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる特別な理由(以下この号において「特別な理由」という。)がある場合であって、次のいずれにも該当するとき。イ特別な理由を公表しているとき。ロ特別な理由について農林水産大臣の承認を受けたとき。2法第三十条の二第四項(法第六十六条第四項(法第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第三十条第十二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一経営管理委員の定数の十分の六以上が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。二当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数が当該農業協同組合の経営管理委員の定数に二十を乗じて得た数を下回る場合(以下この項において「認定農業者が少ない場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。イ経営管理委員の定数の過半数が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。ロ経営管理委員の選挙又は選任(経営管理委員の定数の全部を改選する場合に限る。次号ロにおいて同じ。)に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。三経営管理委員の定数の過半数を法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者とすることとすれば経営管理委員の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に該当する場合に限る。)(以下この号において「選挙又は選任が困難な場合」という。)であって、次のいずれにも該当するとき。イ経営管理委員の定数の四分の一を下回らない範囲内において行政庁の承認を受けて定める数以上が法第三十条第十二項第一号に掲げる者又は認定農業者に準ずる者であるとき。ロ経営管理委員の選挙又は選任に先立って当該農業協同組合の正組合員である認定農業者の数に関する調査を行い、その結果を公表しているとき。ハ選挙又は選任が困難な場合に該当する理由を公表しているとき。四前三号に掲げる場合を除くほか、経営管理委員の定数の過半数を法第三十条第十二項第一号に掲げる者とすることとすれば経営管理委員の選挙又は選任に著しい困難を生ずることとなる特別な理由(以下この号において「特別な理由」という。)がある場合であって、次のいずれにも該当するとき。イ特別な理由を公表しているとき。ロ特別な理由について農林水産大臣の承認を受けたとき。
第77条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要しない農業協同組合の基準)
(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない農業協同組合の基準)第七十七条法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(第三号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円未満であること。二法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(次号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における責任準備金の合計額(以下「責任準備金額」という。)が五十億円未満であること。三法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満であること。2前項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当しないものとみなす。3第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。4第一項第三号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当しないものとみなす。5第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満であるものの当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が五十億円以上である場合)においては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第78条 (常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の基準)
(常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の基準)第七十八条法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(第三号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円未満であること。二法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(次号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における責任準備金額が二百億円未満であること。三法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満であること。2前項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当しないものとみなす。3第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。4第一項第三号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となったことにより、貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当しないものとみなす。5第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満であるものの当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が二百億円以上である場合)においては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第78_2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第七十八条の二法第三十条の四第一項第二号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第79条 (役員等の兼職等が認められる場合)
(役員等の兼職等が認められる場合)第七十九条法第三十条の五第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一組合の常務に従事する役員(法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)を代表する理事を除く。)を含み、経営管理委員及び経営管理委員設置組合の理事を除く。)及び参事次に掲げる場合イ農林中央金庫の経営管理委員となる場合ロ農業委員会の委員又は推進委員(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十七条第一項に規定する推進委員をいう。)となる場合ハ国、地方公共団体、独立行政法人又は特別の法律により設立された法人(組合及び農林中央金庫を除く。ヘにおいて同じ。)であって農業の振興を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの構成員となる場合ニ組合又は農林中央金庫により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合ホ一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合ヘ特別の法律により設立された法人であって農業の振興を目的とするものの非常勤の役員となる場合ト一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものの非常勤の役員となる場合チ次に掲げる会社の非常勤の役員となる場合(1)組合の子会社(2)組合及び農林中央金庫がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(3)組合及び農林中央金庫がその総株主又は総社員の議決権の全部を有する会社がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社リ農業を営む法人の役員となる場合(勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短い場合に限る。)ヌ他の組合の非常勤の役員となる場合ル農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)二法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(当該組合の常務に従事する理事及び経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)次に掲げる場合イ前号イからルまでに掲げる場合ロ農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会(以下「組織変更後農業協同組合連合会」という。)であって、同条第五項第三号及び第四号の事業を行うものの常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)となる場合ハ平成二十七年改正法附則第二十二条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人であって、同条第三項各号に掲げることを主たる目的とするものの常務に従事する役員となる場合三経営管理委員設置組合の理事次に掲げる場合(報酬を受けない場合に限る。)イ第一号ハ、ニ又はホに掲げる場合ロ第一号ヘ又はトに掲げる場合(会長、理事長その他の当該法人の長となる場合を除く。)ハ当該組合の子会社の非常勤の役員(代表権を有する取締役を除く。)となる場合2前項の場合において、非常勤であるかどうかの判定は、次のいずれにも該当するかどうかにより行うものとする。一勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短いこと。二その職務に対する報酬を受けていないか、又は報酬の年額が一の職務につき百万円以下であること。
第80条 (理事会及び経営管理委員会の議事録)
(理事会及び経営管理委員会の議事録)第八十条法第三十三条第三項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。2理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。一理事会が開催された日時及び場所二理事会が次に掲げるいずれかに該当するときは、その旨イ法第三十三条第六項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものロ法第三十三条第六項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したものハ法第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたものニ法第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及び結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三十五条の二第四項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)ロ法第三十五条の五第三項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)ハ法第三十五条の五第五項又は法第七十二条の三において準用する会社法第三百八十三条第一項ニ法第三十五条の七第四項六理事会に出席した理事、経営管理委員及び監事の氏名七理事会の議長が存するときは、議長の氏名3経営管理委員会の議事録については、前二項の規定を準用する。この場合において、前項第二号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は法第三十四条第五項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により理事会が招集したもの」と、同項第五号中「規定」とあるのは「規定又は法第三十五条の五第四項の規定」と読み替えるものとする。
第81条 (監事の監査報告の作成)
(監事の監査報告の作成)第八十一条法第三十五条の五第一項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会又は経営管理委員及び経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一当該組合の理事、経営管理委員及び使用人二当該組合の子会社等(法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者2前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。3監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。