第1条 (農業機械化適応農業資材)
(農業機械化適応農業資材)第一条農業機械化促進法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める農業資材は、肥料(化学肥料を除く。)、農薬、種苗及び飼料とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第2条 (高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針)
(高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針)第二条法第五条の二第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の五年間につき、その期間における農業経営の動向に即して定めるものとする。
第2_附2条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第3条 (特定高性能農業機械の種類)
(特定高性能農業機械の種類)第三条法第五条の二第二項第三号の政令で定める農業機械は、次に掲げるものとする。一車輪式の乗用型トラクターであつて、その原動機の連続定格出力が二十五馬力以上のもの二乗用型田植機三水田用の乗用型多目的作業機四トラクター搭載式若しくはトラクターけん引式の防除用動力散布機又は乗用型防除用動力散布機のうち、その常用回転速度及び常用圧力における薬液吐出し量が毎分三十リットル以上の動力噴霧機並びにその常用回転速度、常用風速及び常用風量における薬液吐出し量が毎分二十リットル以上のスピードスプレヤー五コンバインであつて、その刃幅が〇・八メートル以上のもの六畑作物用の収穫機(コンバイン及び次号に掲げるものを除く。)のうち、フォーレージ・ハーベスターで牧草刈取り時の刃幅が一メートル以上のもの、ポテト・ハーベスター、ビート・ハーベスター、ビーン・ハーベスター及びケーン・ハーベスター七いも類用の乗用型収穫機八野菜接ぎ木ロボット九野菜用の乗用型全自動移植機十野菜用の乗用型多目的作業機十一キャベツ用の収穫機(自走式のものに限る。)十二だいこん用の収穫機(自走式のものに限る。)十三にんじん用の収穫機(自走式のものに限る。)十四ねぎ用の収穫機(自走式のものに限る。)十五はくさい用の収穫機(自走式のものに限る。)十六ほうれんそう用の収穫機(自走式のものに限る。)十七飼料作物用の収穫機(自走式のものに限る。)であつて、稲、とうもろこし及び牧草を収穫することができるもの
第4条 (本邦内に住所又は居所を有しない者の事業場等における検査に要する費用の負担)
(本邦内に住所又は居所を有しない者の事業場等における検査に要する費用の負担)第四条法第十一条第五項の政令で定める費用は、同条第四項の検査のため職員が当該検査に係る事業場、店舗又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張をする職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
第5条 (行政不服審査法施行令の準用)
(行政不服審査法施行令の準用)第五条法第十三条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。