第1条 (融資機関)
(融資機関)第一条農業改良資金融通法(以下「法」という。)第三条第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
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> 農業改良資金融通法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/nogyo-kairyo-shikin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)