第1条 (融資機関)
(融資機関)第一条農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会二農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会三銀行四信用金庫五信用協同組合
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条 (申請者)
(申請者)第二条法第二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。一法第二条第一項第一号又は第二号に掲げる個人の親族で当該個人と住居及び生計を一にするもの二法第二条第一項第一号若しくは第二号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの
第3条 (対象地域)
(対象地域)第三条法第二条第二項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。一次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域イ首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域ロ近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域ハ中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市開発区域ニ地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域ホ都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五万以上の市の区域二前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの
第4条 (一団地の面積等の基準)
(一団地の面積等の基準)第四条法第二条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一一団地の面積が〇・二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が二十五戸以上であること。二一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の二分の一以上であること又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合が二分の一以上であること。
第5条 (水田の面積)
(水田の面積)第五条法第二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の二分の一の面積又は〇・一ヘクタールとする。
第6条 (賃貸契約書等の備付け)
(賃貸契約書等の備付け)第六条利子補給契約に係る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第二条第三項第二号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。
第7条 (都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)第七条法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。一法第九条ただし書の規定による承認に関する事務二法第十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務2前項の場合においては、法中国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。3都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に従つて第一項第一号の規定による承認を行うものとし、当該承認をしたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。4都道府県知事は、第一項第二号の規定による報告の徴収又は立入検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
第8条 (権限の委任)
(権限の委任)第八条この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第9条 (国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)第九条この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。