第20:24条 第二十条から第二十四条まで
第二十条から第二十四条まで削除
第1条 (世帯員とみなす事由)
(世帯員とみなす事由)第一条農地法(以下「法」という。)第二条第二項第四号の農林水産省令で定める事由は、拘禁刑の執行又は未決勾留とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条のうち、農地法施行規則第五条第十号中「掲げるもの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定、同令第五条の二中「掲げる施設」の下に「(法第四条第二項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)」を加える改正規定、同令第五条の四第五号の改正規定、同令第五条の五中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定、同令第五条の十二第一号中「ガス管」の下に「のうち二種類以上」を加える改正規定、同令第五条の十五中「二十ヘクタール」を「十ヘクタール」に改める改正規定、同令第七条第六号中「もの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定及び同令第七条の二中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、家事事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条 (法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)
(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)第二条法第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一農畜産物の貯蔵、運搬又は販売二農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給三農業生産に必要な資材の製造四農作業の受託五農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第一項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供六農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農地法施行規則第二十条第五号の規定の適用については、この省令の施行後においても、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
第2_附4条 (転用の制限に関する経過措置)
(転用の制限に関する経過措置)第二条前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に地方公共団体(都道府県を除く。)が第一条の規定による改正後の農地法施行規則(以下「新農地法施行規則」という。)第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあってはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあってはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、新農地法施行規則第三十二条第六号の規定は、適用しない。2前条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行規則第三十三条、第三十五条第五号、第三十六条、第四十三条第一号、第四十六条及び第五十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の農地法施行規則第十条第一項第二号の規定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条の規定による廃止前の家事審判法による審判の確定及び調停の成立(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法による審判の確定及び調停の成立とみなす。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定によりしている許可の申請については、なお従前の例による。
第3条 (法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)
(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)第三条法第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一定期間は、六月とする。
第3_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
第3_附3条 (土地等の売払いに関する経過措置)
(土地等の売払いに関する経過措置)第三条農林水産大臣は、改正法附則第八条第二項の場合において、改正法の施行後最初に改正法第一条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四十六条の規定の例により、改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三十六条第一項第一号に規定する土地を新農地法第四十六条第一項に掲げる者に売り払おうとするときは、その旨を旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者に通知しなければならない。2前項の通知を受けた旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者は、改正法附則第八条第三項の買受けを希望するときは、当該通知があつた日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した買受申込書を地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)に提出しなければならない。一申込者の氏名又は名称及び住所二買受けを希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容三希望する対価四希望する対価の支払の方法五申込者又はその世帯員等が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積並びにこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積六申込者が個人である場合にあつては申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況七申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に供している機械及び役畜の状況八その他参考となるべき事項3地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、前項の申込書の提出があつた場合において、その申込みを相当と認めるときは、その申込者に対し次に掲げる事項を記載した売払通知書を交付するものとする。一売払いの相手方の氏名又は名称及び住所二売り払う土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容三対価四対価の支払の方法五その他売払条件
第4条 (一般承継人の範囲)
(一般承継人の範囲)第四条法第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。一その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して六箇月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの二前号又はこの号に規定する者の一般承継人で、当該各号に規定する者の死亡の日の翌日から起算して六月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
第4_附2条 第四条
第四条改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の農地法施行規則第四十四条の三の適用については、同条第一号ロ中「法第三十六条又は第六十一条」とあるのは「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)第一条の規定による改正後の農地法第四十六条」と、「売渡し」とあるのは「売払い」とする。2改正法附則第八条第四項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた旧農地法第八十条第二項の規定により売払いを行う場合においては、新農地法施行規則第百一条の規定の適用については、同条中「法第五十八条第四項」とあるのは、「法第五十八条第四項及び農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる農地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五号)附則第五条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の農地法施行令第十七条前段」とする。
第5条 (法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間)
(法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間)第五条法第二条第三項第二号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して六月とする。
第6条 (農作業の範囲)
(農作業の範囲)第六条法第二条第三項第二号ヘの農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。
第7条 (使用人)
(使用人)第七条法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う農業(同項第一号に規定する農業をいう。次条、第九条、第十一条第一項第八号ホ、チ及びリ、第五十九条第七号、第十一号、第十二号並びに第十三号ロ及びハ並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に関する権限及び責任を有する者とする。
第7_附2条 (国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則の廃止)
(国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則の廃止)第七条国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則(昭和四十六年農林省令第三十四号)は廃止する。
第8条 (農作業に従事する日数)
(農作業に従事する日数)第八条法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める日数は、六十日(理事等(同項第三号に規定する理事等をいう。以下同じ。)又は使用人(同項第四号に規定する使用人をいう。第十一条第一項第六号、第五十九条第十三号ニ及び第百一条第二号を除き、以下同じ。)がその法人の行う農業に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。
第9条 (常時従事者の判定基準)
(常時従事者の判定基準)第九条法第二条第三項第二号ホに規定する常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する者を常時従事者とすることによりするものとする。一その法人の行う農業に年間百五十日以上従事すること。二その法人の行う農業に従事する日数が年間百五十日に満たない者にあつては、その日数が年間付録第一の算式により算出される日数(その日数が六十日未満のときは、六十日)以上であること。三その法人の行う農業に従事する日数が年間六十日に満たない者にあつては、その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており、かつ、その法人の行う農業に従事する日数が年間付録第一の算式により算出される日数又は付録第二の算式により算出される日数のいずれか大である日数以上であること。
第10条 (農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)第十条農地法施行令(以下「令」という。)第一条の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは公売又は遺贈その他の単独行為による場合二その申請に係る権利の設定又は移転に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)により調停が成立し、又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)により、審判が確定し、若しくは調停が成立した場合2令第一条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。第三十条第一項第一号を除き、以下同じ。)二権利を取得しようとする者が法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び令第二条第一項第一号ロに規定する法人を除く。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し三権利を取得しようとする者が農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し四農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人(第五十七条の四第二項第六号及び第五十九条第九号において単に「認定経営発展法人」という。)から権利を取得しようとする場合には、同法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項として当該権利の設定又は移転について同条第一項又は同法第十六条の三第一項の認定を受けている認定発展計画(同条第三項に規定する認定発展計画をいう。第五十七条の四第二項第六号において同じ。)の写し五権利を取得しようとする者が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)が構成員となつている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し六権利を取得しようとする者が令第二条第二項第三号に規定する法人である場合には、第十六条第二項の要件を満たしていることを証する書面七法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けようとする者にあつては、同条第三項第一号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている契約書の写し八権利を取得しようとする者が景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構である場合には、同法第五十六条第二項の規定により市町村長の指定を受けたことを証する書面九構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第一項の規定の適用を受けて法第三条第一項の許可を受けようとする者にあつては、同法第二十四条第一項第一号に規定する契約の契約書の写し十前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、同項各号のいずれかに該当することを証する書面十一その他参考となるべき書類
第11条 (農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)第十一条令第一条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)二申請に係る土地の所在、地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、面積及びその所有者の氏名又は名称三申請に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称四権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容五権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項イこれらの者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の利用の状況ロこれらの者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに法その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項六所有権が取得される場合(令第二条第一項第一号又は第二項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、所有権を取得しようとする者の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。以下同じ。)にあつては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。)(中長期在留者にあつては在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。以下この号において同じ。)及び当該在留期間の満了の日を含み、法人にあつてはその設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等(構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて所有権を取得しようとする法人にあつては、役員)及び第十七条に規定する使用人(第五十九条第十三号ニ及び第百一条第二号において単に「使用人」という。)の氏名、住所及び国籍等とする。)七所有権を取得しようとする者が法人である場合(令第二条第一項第一号又は第二項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、その総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者(以下「主要株主等」という。)の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)八権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項イ農地所有適格法人が現に行つている事業の種類及び売上高並びに権利の取得後における事業計画ロ農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。第五十九条第四号において同じ。)ハ農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農地又は採草放牧地の面積ニ法第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員が農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積ホ農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画ヘ法第二条第三項第二号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容ト承認会社が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権チ農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画リ農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び権利の取得後における従事計画九信託の引受けにより法第三条第一項本文に掲げる権利が取得される場合には、当該信託契約の内容十権利を取得しようとする者が個人である場合には、権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況十一所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由十二権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響十三権利を取得しようとする者が法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項イ地域の農業における他の農業者との役割分担の計画ロその者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。次号ロにおいて同じ。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画十四所有権を取得しようとする者が構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて法第三条第一項の許可を受けようとする法人である場合には、次に掲げる事項イ地域の農業における他の農業者との役割分担の計画ロその法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び所有権の取得後における従事計画ハ構造改革特別区域法第二十四条第一項第一号に規定する契約に係る農地又は採草放牧地の所有権の移転請求権の保全のための仮登記をすることについて、その法人が承諾をする旨十五その他参考となるべき事項2次のいずれかに該当する場合には、令第一条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号まで及び第十五号に掲げる事項とする。一民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得しようとする場合二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が農地若しくは採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は農業協同組合法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しようとする場合三前条第二項第八号に規定する場合
第12条 (農地中間管理機構の届出)
(農地中間管理機構の届出)第十二条法第三条第一項第十三号の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。2法第三条第一項第十四号の二の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第13条 第十三条
第十三条前条第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。2前条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法第八条第一項又は第九条第一項の承認を受けた後初めて当該農業委員会に前条第一項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。一土地の登記事項証明書二農業経営基盤強化促進法第八条第一項又は第九条第一項の都道府県知事の承認を受けた同法第八条第一項に規定する事業規程の写し三前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面四その他参考となるべき書類3前条第二項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の認可を受けた後初めて当該農業委員会に前条第二項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。一土地の登記事項証明書二農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の認可を受けた同項に規定する農地中間管理事業規程の写し三第一項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面四その他参考となるべき書類
第14条 (農地中間管理機構の届出の受理)
(農地中間管理機構の届出の受理)第十四条農業委員会は、第十二条第一項又は第二項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地中間管理機構に書面で通知しなければならない。2前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び設定又は移転の別三届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
第15条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)第十五条法第三条第一項第十六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地の貸付けにより法第三条第一項本文に掲げる権利が設定される場合二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による買受権に基づいて農地又は採草放牧地が取得される場合三法第四十七条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため法第三条第一項の権利を設定し、又は移転する場合四株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、公庫のための抵当権の目的となつている農地又は採草放牧地を競売又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)による公売によつて買い受ける場合五包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第三条第一項の権利が取得される場合六都市計画法第五十六条第一項又は第五十七条第三項の規定によつて市街化区域(同法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。以下同じ。)内にある農地又は採草放牧地が取得される場合七電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者を除く。以下第四十七条第六号ト及び第五十七条第六号トを除き「電気事業者」という。)が送電用若しくは配電用の電線を設置するため、又は同項第十五号に規定する発電事業者がプロペラ式発電用風力設備のブレードを設置するため民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合八独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が国又は地方公共団体の試験研究又は教育に必要な施設の造成及び譲渡を行うため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を取得する場合九電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が有線電気通信のための電線を設置するため民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合十国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の二第一項の規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによつて市街化区域内にある農地又は採草放牧地が取得される場合十一成田国際空港株式会社が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により農地又は採草放牧地を取得する場合十二東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である市町村又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十条第一項に規定する特定被災市町村(以下「特定被災市町村」という。)が、東日本大震災又は同法第二条第一号に規定する特定大規模災害(以下「特定大規模災害」という。)からの復興のために定める防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)に係る同法第二条第一項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)内にある農地又は採草放牧地を、当該集団移転促進事業計画に基づき実施する同条第二項に規定する集団移転促進事業(以下「集団移転促進事業」という。)により取得する場合十三独立行政法人水資源機構が水路を設置するため民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
第16条 (農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)第十六条令第二条第一項第一号ハの農林水産省令で定めるものは、学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人とする。2令第二条第二項第三号の一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。一その行う事業が令第二条第二項第三号に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の四分の三以上を占めるもの二地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人
第17条 (使用人)
(使用人)第十七条法第三条第三項第三号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
第18条 (農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)第十八条法第三条の三の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第五条第一項本文に規定する場合二特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第三項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十一条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の承認を受けて法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した場合三市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第十一条第一項の規定により特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認を受けたものとみなされて法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した場合四都市農地の貸借の円滑化に関する法律第四条第一項の認定を受けて法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した場合五第十五条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当する場合
第19条 (農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法)
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法)第十九条法第三条の三の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)二権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積三権利を取得した事由及び権利を取得した日四取得した権利の種類及び内容五所有権を取得した場合には、所有権を取得した者の国籍等(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国)
第25条 (地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設)
(地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設)第二十五条法第四条第一項第二号の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県等が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所の用に供する施設四多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるものイ国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するものロ国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎ハ都道府県庁、都道府県の支庁又は地方事務所の用に供する庁舎ニ指定市町村が設置する市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎ホ警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎五宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
第26条 (市街化区域内の農地を転用する場合の届出)
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出)第二十六条令第三条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書二届出に係る農地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第十八条第一項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
第27条 (市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項)
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項)第二十七条令第三条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二土地の所在、地番、地目及び面積三土地の所有者及び耕作者の氏名又は名称及び住所四転用の目的及び時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要五第三十一条第六号に掲げる事項
第28条 (市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)第二十八条令第三条第二項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二土地の所在、地番、地目及び面積三届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨四届出に係る転用の目的
第29条 (農地の転用の制限の例外)
(農地の転用の制限の例外)第二十九条法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合二耕作の事業以外の事業に供するため、法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合三法第四十七条の規定による売払いに係る農地をその売払いに係る目的に供する場合四市町村が農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画(以下単に「地域計画」という。)に、同条第二項第四号の措置として認定農業者(同法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第五十三条第四号において同じ。)が設置しようとする農業用施設(同法第十二条第三項に規定する農業用施設をいう。同号において同じ。)を記載する場合(当該農業用施設を設置することにより、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めた場合(法第四条第一項に規定する指定市町村及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされている市町村以外の市町村にあつては都道府県の意見を聴いた場合に限る。)に限る。)において、当該認定農業者がその農地を当該農業用施設に供する場合五土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合六土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業若しくは土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による土地区画整理の施行により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合七地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第三条各号に掲げるもの(第二十五条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする場合八道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合九独立行政法人水資源機構がダム、堰せき、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合十独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項の規定による認可を受けた者が鉄道施設(当該認可を受けた者にあつては、その認可に係るものに限る。以下同じ。)の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合十一成田国際空港株式会社が、成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の規定による許可に係る航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火(以下「航空保安施設」という。)の設置予定地とされている土地(以下「航空保安施設設置予定地」という。)の区域内にある農地を航空保安施設を設置するため農地以外のものにする場合十二法第五条第一項第六号の届出に係る農地をその届出に係る転用の目的に供する場合十三都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行者が市街化区域内において同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によつて又は同法第六十八条第一項の規定による請求によつて取得された農地を都市計画事業により農地以外のものにする場合十四電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合十五地方公共団体(都道府県等を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に基づく土地開発公社をいう。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国(国が出資の額の全部を出資している法人を含む。)若しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人(国又は都道府県が作成した地域開発に関する計画で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定計画」という。)に従つて工場、住宅又は流通業務施設の用に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。)で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地を農地以外のものにする場合十六独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十八条第一項各号に掲げる施設(以下「特定公共施設」という。)又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合十七認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合十八地方公共団体(都道府県等を除く。)又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合十九ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。第五十三条第十八号において同じ。)が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合二十農地を家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項又は第四項(これらの規定を同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による焼却又は埋却の用に供する場合二十一地方公共団体(都道府県等を除く。)が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十九条第一項の規定による土地の発掘(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の有無の確認又は埋蔵文化財を包蔵する土地の範囲、内容その他の事項の把握を行うことを目的とした土地の試掘に係るものに限る。第五十三条第二十号において同じ。)を行うため農地を一時的に農地以外のものにする場合
第30条 (農地を転用するための許可申請)
(農地を転用するための許可申請)第三十条法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一申請者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書二土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書三申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面四次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面五申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面六申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)七その他参考となるべき書類2申請に係る事業が営農型太陽光発電(農地に簡易な構造で、かつ、容易に撤去できる支柱を立てて、一時的に農地を農地以外のものにし、上部空間に太陽光を電気に変換する設備(以下「営農型太陽光発電設備」という。)を設置し、営農を継続しながら発電を行うことをいう。)を目的とする場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一営農型太陽光発電設備その他営農型太陽光発電に必要な設備に係る設計図二営農型太陽光発電設備の下部の農地(以下「下部の農地」という。)における栽培計画、収支の見込みその他の事項について記載した営農に関する計画三営農型太陽光発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる次に掲げるいずれかの事項を記載した書類(当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、ロに掲げる事項を記載した書類及び当該申請前に、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の農地において試験的に栽培していた当該農作物に係る栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類)イ下部の農地で栽培する農作物について、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内における生産量及び品質に関するデータロ下部の農地において栽培する農作物について必要な知見を有する者の意見ハ当該申請に先行して下部の農地において耕作の事業を行う者の栽培実績四営農型太陽光発電設備を撤去するのに要する費用を営農型太陽光発電設備の設置者が負担することを証する書面五毎年、下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書を都道府県知事等(法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出することを誓約する旨を記載した書面
第31条 (農地を転用するための許可申請書の記載事項)
(農地を転用するための許可申請書の記載事項)第三十一条法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二土地の所在、地番、地目及び面積三転用の事由の詳細四転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要五転用の目的に係る事業の資金計画六転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要七その他参考となるべき事項
第32条 (申請書を送付すべき期間)
(申請書を送付すべき期間)第三十二条法第四条第三項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第四項又は第五項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。ただし、同条第三項の規定により農業委員会が当該申請書に同条第一項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
第33条 (地域の農業の振興に資する施設)
(地域の農業の振興に資する施設)第三十三条令第四条第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(法第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。一都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設二農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設三農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設四住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの(令第六条又は第十三条に掲げる土地にあつては、敷地面積がおおむね五百平方メートルを超えないものに限る。)
第34条 (市街地に設置することが困難又は不適当な施設)
(市街地に設置することが困難又は不適当な施設)第三十四条令第四条第一項第二号ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。一病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの二火薬庫又は火薬類の製造施設三その他前二号に掲げる施設に類する施設
第35条 (特別の立地条件を必要とする事業)
(特別の立地条件を必要とする事業)第三十五条令第四条第一項第二号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。一調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。)二土石その他の資源の採取三水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの四流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるものイ一般国道又は都道府県道の沿道の区域ロ高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口の周囲おおむね三百メートル以内の区域五既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の二分の一を超えないものに限る。)六法第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地に係る法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可又は法第四条第一項第七号若しくは第五条第一項第六号の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設(令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)
第36条 (隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用)
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用)第三十六条令第四条第一項第二号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第四条第六項第一号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第六条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第37条 (公益性が高いと認められる事業)
(公益性が高いと認められる事業)第三十七条令第四条第一項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。ただし、第一号、第三号、第六号、第七号及び第十二号から第十五号までに該当するものに関する事業にあつては、令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。一土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業(太陽光を電気に変換する設備に関するものを除く。)二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成三地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条第一項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第十条第一項若しくは第二項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事四非常災害のために必要な応急措置五土地改良法第七条第四項に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」という。)と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為六工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第三条第一項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において行われる工場又は事業場の設置七独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項第一号に掲げる業務(農業上の土地利用との調整が調つた土地の区域内において行われるものに限る。)八削除九集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画(同条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。第四十七条及び第五十七条において同じ。)が定められたものに限る。)内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備十優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第四条第一項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同法第四条第四項又は第五項に規定する協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第二条に規定する優良田園住宅の建設十一農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地(同法第二条第一項に規定する農用地をいう。この号、第四十七条及び第五十七条において同じ。)(同法第五条第一項に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の同法第二条第三項に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業十二東日本大震災復興特別区域法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業であつて、次に掲げる要件に該当するものイ東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項第二号に掲げる地域をその区域とする市町村が作成する同項に規定する復興整備計画に係るものであること。ロ東日本大震災復興特別区域法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会における協議が調つたものであること。ハ当該市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。ニ当該市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。十三農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第一項に規定する基本計画に定められた同条第二項第二号に掲げる区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において同法第七条第一項に規定する設備整備計画(当該設備整備計画のうち同条第二項第二号に掲げる事項について同法第六条第一項に規定する協議会における協議が調つたものであり、かつ、同法第七条第四項第一号に掲げる行為に係る当該設備整備計画についての協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備十四地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第五項第二号に規定する促進区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において同法第二十一条の二第一項において読み替えて適用する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第七条第一項の認定を受けた同項に規定する設備整備計画に従つて行われる同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備十五農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成された活性化計画(当該活性化計画に記載された同条第二項第二号ニに規定する事項及び同条第四項各号に掲げる事項について同法第六条第一項に規定する協議会における協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第五条第二項第二号ニに規定する事業
第38条 (地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用)
(地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用)第三十八条令第四条第一項第二号ヘ(6)の農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項に規定する市町村農業振興地域整備計画(以下単に「市町村農業振興地域整備計画」という。)又は同計画に沿つて当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。
第39条 第三十九条
第三十九条令第四条第一項第二号ヘ(6)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。一前条に規定する計画(次号に規定するものを除く。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設二農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の五第一項第二十六号の二に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設
第40条 (特定土地改良事業等)
(特定土地改良事業等)第四十条令第五条第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。一次のいずれかに該当する事業(主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。イ農業用用排水施設の新設又は変更ロ区画整理ハ農地又は採草放牧地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)ニ埋立て又は干拓ホ客土、暗きよ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業二次のいずれかに該当する事業であること。イ国又は地方公共団体が行う事業ロ国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業ハ農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業ニ公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)
第41条 (農作業を効率的に行うのに必要な条件)
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)第四十一条令第六条第一号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
第42条 (土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)第四十二条令第六条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。一第四十条第一号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。二次のいずれかに該当する事業であること。イ国又は都道府県が行う事業ロ国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業
第43条 (公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度)
(公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度)第四十三条令第七条第一号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。一水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路(幅員四メートル以上の道及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第三十五条第四号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね五百メートル以内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。二申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね三百メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。イ鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場ロ第三十五条第四号ロに規定する道路の出入口ハ都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)ニその他イからハまでに掲げる施設に類する施設
第44条 (宅地化の状況の程度)
(宅地化の状況の程度)第四十四条令第七条第二号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。一住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。二街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が四十パーセントを超えていること。三都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められていること(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)。
第45条 (市街地化が見込まれる区域)
(市街地化が見込まれる区域)第四十五条令第八条第一号の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。一相当数の街区を形成している区域二第四十三条第二号イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲おおむね五百メートル(当該施設を中心とする半径五百メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が四十パーセントを超える場合にあつては、その割合が四十パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は一キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域
第46条 第四十六条
第四十六条令第八条第二号の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が第四十四条第一号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。
第47条 (申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
(申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)第四十七条法第四条第六項第三号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。一法第四条第一項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。二申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。二の二申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む。第五十七条第二号の二において同じ。)により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。三申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。四申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。五申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。イ農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ロ農業協同組合が農業協同組合法第十条第五項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。ハ農地中間管理機構(農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業を行う者に限る。第五十七条第五号ハにおいて同じ。)が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ニ第三十八条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合ホ非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。ヘ都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。ト都市計画法第十二条の五第一項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第三十四条第十号の規定に該当するものとして同法第二十九条第一項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。チ集落地域整備法第五条第一項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。リ国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に基づき同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において同条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合ヌ総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ル削除ヲ多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ワ地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。カ地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第十一条第二項第一号に規定する土地利用調整区域内において同法第十三条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ヨ削除タ大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。レ地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合ソ電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合ツ事業協同組合等(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第三条第一項第三号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)が同号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合ネ地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。ナ土地開発公社が土地収用法第三条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。ラ農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により農地を農地以外のものにする場合六申請に係る事業が営農型太陽光発電である場合にあつては、次に掲げるときに該当すること。イ下部の農地において栽培する農作物の単位面積当たりの収穫量(以下「単収」という。)が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と比較しておおむね二割以上減少するおそれ(当該市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、申請に際し添付した栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類に記載された単収が見込まれないおそれ)があると認められる場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合を除く。)ロ下部の農地の全部又は一部において営農が行われる見込みがない場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合に限る。)ハ営農型太陽光発電設備の設置により、下部の農地において生産される農作物の品質を著しく劣化させるおそれがあると認められる場合ニ都道府県知事等への毎年の下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書が適切に提出されないおそれがあると認められる場合ホ営農型太陽光発電設備の角度、間隔等について、下部の農地において栽培される農作物の生育に必要な日照に影響を及ぼすおそれがある場合ヘ支柱の高さが地上から二メートル以上あることその他の下部の農地において農業機械等を効率的に利用できる等、耕作者が農
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第47_2条 (農地の転用により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
(農地の転用により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)第四十七条の二令第八条の二の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。
第47_3条 第四十七条の三
第四十七条の三令第八条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一農業経営基盤強化促進法第十九条第七項の規定による公告(以下この号及び第五十七条の三第一号において「地域計画案公告」という。)があつてから同法第十九条第八項の規定による公告(同号において「地域計画公告」という。)があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画に基づく農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合二地域計画に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合三農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)を定めるための同法第十一条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告(以下この号及び第五十七条の三第三号において「整備計画案公告」という。)があつてから同法第十二条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告(同号において「整備計画公告」という。)があるまでの間において、当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を農地以外のものにすることにより、当該計画に基づく農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
第48条 (指定の申請)
(指定の申請)第四十八条令第九条第一項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。一申請に係る市町村(以下「申請市町村」という。)における令第九条第二項第一号の目標(以下「面積目標」という。)及びその算定根拠を記載した書類二申請市町村が行つた申請の日の属する年の前年以前五年の期間(以下「過去五年間」という。)における次条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる事務の処理の状況の概要を記載した書類三指定により当該指定の日以後申請市町村の長が行うこととなる事務(以下「農地転用許可事務」という。)に関する組織図及び体制図四前三号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類
第49条 (指定の基準)
(指定の基準)第四十九条農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を、令第九条第二項第一号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。一農業振興地域の整備に関する法律第三条の二第一項に規定する基本指針及び同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針に沿つて、農地又は採草放牧地の面積のすう勢及び農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること。二地方公共団体が策定した土地利用に関する計画に基づき開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)が予定されていることその他の申請市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案していること。2農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第九条第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。一申請市町村が行つた過去五年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図つており、かつ、面積目標の達成に向けて農地若しくは採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。イ申請市町村が地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第四条第一項及び第五条第一項又は農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理法、令及びこの省令又は農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則に違反したことがないこと。ロ法第四条第三項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の送付に係る事務の処理当該申請書に付された意見の内容が法第四条第一項又は第五条第一項の許可をすることが相当であるとするものである場合に、都道府県知事が当該許可の申請に対して法、令及びこの省令に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行つたことがないこと(地方自治法第百八十条の二の規定により申請市町村(同法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされているものを除く。)の委任を受けて、指定の日以後、農業委員会が農地転用許可事務を行うこととなる場合に限る。)。ハ農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に係る事務の処理都道府県知事が当該変更に係る同法第十三条第四項において準用する同法第八条第四項の規定による協議において同法、農業振興地域の整備に関する法律施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則に定める要件を満たしていないとして同意しなかつたことがないこと。ニ第二十九条第七号の施設の敷地に供するため申請市町村の区域内にある農地を農地以外のものにする行為当該施設の公益性を考慮してもなお当該行為が土地の農業上の利用の確保の観点から著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。ホ申請市町村が地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第五十一条第一項の規定による処分若しくは命令又は農業振興地域の整備に関する法律第十五条の三の規定による命令に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理当該事務の処理が著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。二指定の日以後の農地転用許可事務の処理を行う体制(以下「事務処理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。イ農地転用許可事務に従事する職員を二名以上(過去五年間における法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)配置すること。ロイの職員のうち前号イからハまでの事務に通算して二年以上従事した経験(以下「従事経験」という。)を有するものの人数が二名以上(過去五年間における法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ一名以上であること。(1)イの職員であつて、従事経験を有するもの(2)イの職員であつて、農地転用許可事務の適正な処理を図るための農林水産省、都道府県又は都道府県機構が実施する研修を受けることにより従事経験を有する者と同等の法、令及びこの省令並びに農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則に関する理解を有すると認められるものハイ及びロに掲げる要件を満たす事務処理体制を継続的に確保できると認められること。
第49_2条 (面積目標の達成状況等の報告)
(面積目標の達成状況等の報告)第四十九条の二指定市町村は、毎年四月一日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。一面積目標の達成状況を記載した書類二前年の農地転用許可事務の処理の概要を記載した書類2前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。
第49_3条 (指定の取消し)
(指定の取消し)第四十九条の三令第九条第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。一令第九条第七項の規定に違反した場合二法第五十八条第二項の指示に従わない場合三農地転用許可事務に係る地方自治法第二百四十五条の五第三項の規定による求めに応じない場合
第49_4条 (指定及びその取消しに関し必要な事項)
(指定及びその取消しに関し必要な事項)第四十九条の四第四十八条から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。
第50条 (市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)第五十条令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。2令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一第二十六条第一号に掲げる書類二届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第十八条第一項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面三前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合には、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
第51条 (市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項)
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項)第五十一条令第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、第十一条第一項第一号及び第四号、第二十七条第二号から第四号まで並びに第五十七条の五第三号に掲げる事項とする。
第52条 (市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)第五十二条令第十条第一項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一第二十八条各号に掲げる事項二届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別
第53条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)第五十三条法第五条第一項第七号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けることにより法第三条第一項本文に掲げる権利が設定される場合二法第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合三法第四十七条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため第一号の権利を設定し、又は移転する場合四市町村が地域計画に、農業経営基盤強化促進法第十九条第二項第四号の措置として認定農業者が設置しようとする農業用施設を記載する場合(当該農業用施設を設置することにより、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めた場合(法第四条第一項に規定する指定市町村及び地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされている市町村以外の市町村にあつては都道府県の意見を聴いた場合に限る。)に限る。)において、当該認定農業者が当該農業用施設に供するため第一号の権利を取得する場合五土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため第一号の権利を取得する場合六地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第三条各号に掲げるもの(第二十五条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取得する場合七道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合八独立行政法人水資源機構がダム、堰せき、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合九独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の規定による認可を受けた者が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合十成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第一号の権利を取得する場合十一都市計画法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によつて又は同法第六十八条第一項の規定による請求によつて都市計画事業に供するため市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき所有権が移転される場合十二電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合十三地方公共団体(都道府県等を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は指定法人が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取得する場合十四独立行政法人都市再生機構が特定公共施設又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合十五認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合十六地方公共団体(都道府県等を除く。)又は災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合十七特定地方公共団体である市町村又は特定被災市町村が、東日本大震災又は特定大規模災害からの復興のために定める集団移転促進事業計画に係る移転促進区域内にある農地又は採草放牧地を、耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため当該集団移転促進事業計画に基づき実施する集団移転促進事業により取得する場合十八ガス事業者が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合十九家畜伝染病予防法第二十一条第一項又は第四項の規定による焼却又は埋却の用に供するため第一号の権利を取得する場合二十地方公共団体(都道府県等を除く。)が文化財保護法第九十九条第一項の規定による土地の発掘を行うため、農地を一時的に農地以外のものにし、又は採草放牧地を一時的に採草放牧地以外のもの(農地を除く。第五十七条の三において同じ。)にするためこれらの土地につき使用及び収益を目的とする権利が設定される場合
第54条 (隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用)
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用)第五十四条令第十一条第一項第二号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第五条第二項第一号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第十三条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第55条 (農作業を効率的に行うのに必要な条件)
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)第五十五条令第十三条第一号の農林水産省令で定める基準は、第四十一条に規定する要件を満たしていることとする。
第56条 (土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)第五十六条令第十三条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が第四十二条各号に掲げる要件を満たしていることとする。
第57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
(申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)第五十七条法第五条第二項第三号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。一法第五条第一項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。二申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。二の二申請に係る事業の施行に関して法令により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。三申請に係る農地又は採草放牧地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。四申請に係る農地又は採草放牧地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。五申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。イ農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ロ農業協同組合が農業協同組合法第十条第五項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。ハ農地中間管理機構が農業用施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ニ第三十八条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合ホ非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。ヘ都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。ト都市計画法第十二条の五第一項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第三十四条第十号の規定に該当するものとして同法第二十九条第一項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。チ集落地域整備法第五条第一項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。リ国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第五条第一項に規定する実施計画に基づき同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において同条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合ヌ総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ル削除ヲ多極分散型国土形成促進法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ワ地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。カ地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第十一条第二項第一号に規定する土地利用調整区域内において同法第十三条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。ヨ削除タ大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。レ地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合ソ電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合ツ事業協同組合等が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合ネ地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。ナ土地開発公社が土地収用法第三条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。ラ農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合六申請に係る事業が営農型太陽光発電である場合にあつては、次に掲げるときに該当すること。イ下部の農地において栽培する農作物の単収が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と比較しておおむね二割以上減少するおそれ(当該市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、申請に際し添付した栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類に記載された単収が見込まれないおそれ)があると認められる場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合を除く。)ロ下部の農地の全部又は一部において営農が行われる見込みがない場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合に限る。)ハ営農型太陽光発電設備の設置により、下部の農地において生産される農作物の品質を著しく劣化させるおそれがあると認められる場合ニ都道府県知
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第57_2条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)第五十七条の二令第十五条の二の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。
第57_3条 第五十七条の三
第五十七条の三令第十五条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一地域計画案公告があつてから地域計画公告があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすること又は当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、当該地域計画に基づく農地又は採草放牧地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合二地域計画に係る農地を農地以外のものにすること又は地域計画に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合三整備計画案公告があつてから整備計画公告があるまでの間において、当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を農地以外のものにすること又は当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る採草放牧地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を採草放牧地以外のものにすることにより、当該計画に基づく農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
第57_4条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)第五十七条の四法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。2法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる書類(同項第一号の書類については、法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に係るものに限る。)二申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面三申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)四前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面五第三十条第二項各号に掲げる書類(申請に係る事業が営農型太陽光発電を目的とする場合に限る。)六認定経営発展法人から権利を取得しようとする場合には、農業経営基盤強化促進法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項として当該権利の設定又は移転について同条第一項又は第十六条の三第一項の認定を受けている認定発展計画の写し七その他参考となるべき書類
第57_5条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)第五十七条の五法第五条第三項において準用する法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項二第三十一条第四号及び第五号に掲げる事項三転用することによつて生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要四その他参考となるべき事項
第57_6条 (申請書を送付すべき期間)
(申請書を送付すべき期間)第五十七条の六法第五条第三項において準用する法第四条第三項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(法第五条第三項において準用する法第四条第四項又は第五項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。ただし、法第五条第三項において準用する法第四条第三項の規定により農業委員会が当該申請書に法第五条第一項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
第58条 (農地所有適格法人の報告)
(農地所有適格法人の報告)第五十八条法第六条第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を当該農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款の写し二農事組合法人又は株式会社にあつてはその組合員名簿又は株主名簿の写し三承認会社が構成員となつている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し四その他参考となるべき書類
第59条 第五十九条
第五十九条法第六条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一農地所有適格法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名二農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の面積三農地所有適格法人が当該事業年度に行つた事業の種類及び売上高四農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権五農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定又は移転した農地又は採草放牧地の面積六法第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積七農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況八法第二条第三項第二号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容九認定経営発展法人にあつては、農業経営基盤強化促進法第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の氏名又は名称十承認会社が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権十一農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況十二農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況十三農地を所有する農地所有適格法人にあつては、次に掲げる事項イ翌事業年度における事業計画ロ農地所有適格法人の理事等及び構成員のその農地所有適格法人の行う農業への翌事業年度における従事計画ハ農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者のその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への翌事業年度における従事計画ニ農地所有適格法人の理事等の国籍等並びに使用人の氏名、住所及び国籍等ホ主要株主等の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)十四その他参考となるべき事項
第60条 (報告を要しない農地又は採草放牧地の指定)
(報告を要しない農地又は採草放牧地の指定)第六十条令第十六条第二号の規定による指定は、交換分合計画につき土地改良法第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(同法第百十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第百十一条、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法第十二条並びに市民農園整備促進法第六条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた日の翌日から起算して三月以内に、その所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。一土地の所有者の氏名又は名称及び住所二当該交換分合計画に基づき交換分合が行われた令第十六条第二号に規定する特定農地等及び同号の規定によりこれに代わるべきものとして指定する土地の所在、地番、地目及び面積
第60_2条 (利用状況の報告)
(利用状況の報告)第六十条の二法第六条の二第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を第一号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。一法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けた者又は農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第三号に規定する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)二前号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の面積三前号の農地又は採草放牧地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収四第一号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響五地域の農業における他の農業者との役割分担の状況六第一号の者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況七その他参考となるべき事項2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一前項第一号の者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し二その他参考となるべき書類3法第六条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第一項第一号の者(農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第三号に規定する者に限る。以下この項において同じ。)が同条第五項第三号に掲げる要件に該当しない場合二第一項第一号の者が同項第二号の農地又は採草放牧地を適正に利用していない場合三第一項第一号の者が正当な理由がなくて法第六条の二第一項の規定による報告をしない場合
第60_3条 (不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)
(不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)第六十条の三令第十八条第二号の農林水産省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。一当該農地又は採草放牧地を現に占有する者二農地台帳に記録された事項に基づき、不確知所有者関連情報を保有すると思料される者三当該農地又は採草放牧地の所有者であつて知れているもの
第60_4条 (不確知所有者関連情報の提供を求める方法)
(不確知所有者関連情報の提供を求める方法)第六十条の四農業委員会は、令第十八条第四号の規定により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。一令第十八条第三号に規定する登記名義人等(以下この条において「登記名義人等」という。)が自然人である場合にあつては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本(以下この号において「戸籍謄本等」という。)の交付を請求し、戸籍謄本等に記載されている登記名義人等の相続人を確認すること。二前号において確認した相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。三登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合にあつては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。四登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあつては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。
第60_5条 (所有者を特定するための措置)
(所有者を特定するための措置)第六十条の五令第十八条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によつて送付する措置とする。ただし、当該農地又は採草放牧地の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、所有者と思料される者を訪問する措置によることができる。
第61条 (農地所有適格法人の要件を満たすに至つた旨の届出)
(農地所有適格法人の要件を満たすに至つた旨の届出)第六十一条法第七条第五項の届出は、法第二条第三項に掲げる農地所有適格法人の要件の全てを満たすためにとつた措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
第62条 (農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における賃貸借の解約の申入れ)
(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における賃貸借の解約の申入れ)第六十二条法第七条第八項の規定による賃貸借の解約の申入れは、その申入れの翌日から起算して一年を経過した時にその賃貸借が終了するものでなければならない。
第63条 (担保権者等への通知)
(担保権者等への通知)第六十三条法第八条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。一買収すべき土地の所有者の氏名又は名称及び住所二買収すべき土地の所在、地番、地目及び面積三法第八条第二項に規定する先取特権、質権若しくは抵当権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利を有する者は、この通知が発せられた日の翌日から起算して二十日以内に対価の供託の要否を申し出るべき旨四その他必要な事項
第64条 (賃貸借の解約等の許可申請)
(賃貸借の解約等の許可申請)第六十四条令第二十二条第一項の規定により合意による解約に係る申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項第二号に掲げる場合は、この限りでない。2令第二十二条第一項の申請書は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の三月前までに農業委員会に提出しなければならない。3令第二十二条第一項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一土地の登記事項証明書二第一項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、第十条第一項第二号に掲げる場合に該当することを証する書面三その他参考となるべき書類
第65条 (賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項)
(賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項)第六十五条令第二十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)二土地の所在、地番、地目及び面積三賃貸借契約の内容四賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶をしようとする事由の詳細五賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする日六賃借人の生計(法人にあつては経営)の状況及び賃貸人の経営能力七賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶に伴い支払うべき給付の種類及び内容八その土地の引渡しの時期九その他参考となるべき事項
第65_2条 (申請書を送付すべき期間)
(申請書を送付すべき期間)第六十五条の二令第二十二条第二項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする。
第66条 (賃貸借の解除の届出)
(賃貸借の解除の届出)第六十六条法第十八条第一項第四号の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。一賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)二土地の所在、地番、地目及び面積三賃貸借契約の内容四解除をしようとする賃貸借の目的となつている土地が適正に利用されていない状況の詳細五賃貸借の解除をしようとする日六その土地の引渡しの時期七その他参考となるべき事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一土地の登記事項証明書二法第三条第三項第一号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている書面三その他参考となるべき書類
第67条 (賃貸借の解除の届出の受理)
(賃貸借の解除の届出の受理)第六十七条農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。2前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)二土地の所在、地番、地目及び面積三届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
第68条 (賃貸借の解約等の通知)
(賃貸借の解約等の通知)第六十八条法第十八条第六項の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。一当該賃貸借の当事者の氏名又は名称及び住所二土地の所在、地番、地目及び面積三賃貸借の解約の申入れ又は賃貸借の更新をしない旨の通知にあつては、これらの行為をした日及び土地の引渡しの時期四合意による解約にあつては、その合意が成立した日、その合意による解約をした日及び土地の引渡しの時期五その他参考となるべき事項2合意による解約に係る前項の通知書には、当事者が連署するものとする。3第一項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一土地の登記事項証明書二賃貸借の解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第十八条第一項第一号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、信託契約書の写し三合意による解約が行われた場合には、賃貸借の当事者間において法第十八条第一項第二号の規定による合意が成立したことを証する書面又は民事調停法による農事調停の調書の謄本四賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第十八条第一項第三号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、当該賃貸借契約書の写し五その他参考となるべき書類
第69条 (強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出)
(強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出)第六十九条法第二十二条第一項の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。一民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第二十一条に規定する強制執行の申立書の謄本又は同規則第百七十条に規定する競売等の申立書の謄本二民事執行規則第二十三条(同規則第百七十三条第一項で準用する場合を含む。)に掲げる書類三裁判所の事件番号及び件名を証する書類四次の入札又は競り売りを実施すべき日を証する書類五民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第六十条第三項(同法第百八十八条で準用する場合を含む。)に規定する買受可能価額を証する書類六民事執行法第六十一条(同法第百八十八条で準用する場合を含む。)の規定により不動産を一括して売却することが定められたときは、その定めを証する書類七民事執行法第六十二条第一項(同法第百八十八条で準用する場合を含む。)に規定する物件明細書の謄本八民事執行規則第二十九条(同規則第百七十三条第一項で準用する場合を含む。)に規定する現況調査報告書の謄本
第70条 (滞納処分を行う行政庁の買取りの申出)
(滞納処分を行う行政庁の買取りの申出)第七十条法第二十三条第一項の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。一行政庁の名称及び所在地二滞納者の氏名又は名称及び住所三公売に付された農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積四その土地の上に留置権、先取特権、質権若しくは抵当権又は地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利があるときはその権利の種類及び設定の時期並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所五買受人がなかつた事由六代金納付の期限
第71条 (和解の仲介の申立手続)
(和解の仲介の申立手続)第七十一条法第二十五条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。一申立人及び紛争の相手方の氏名又は名称及び住所二紛争に係る土地の所在、地番、地目及び面積三申立ての趣旨四紛争の経過の概要五その他参考となるべき事項2前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。
第72条 (利用状況調査)
(利用状況調査)第七十二条法第三十条第一項の規定による利用状況調査は、当該調査の対象となる農地が法第三十二条第一項各号のいずれかに該当するかどうかについて行うものとする。
第73条 (農業委員会に対する申出を行うことができる団体)
(農業委員会に対する申出を行うことができる団体)第七十三条法第三十一条第一項第一号の農林水産省令で定める農業者の組織する団体は、次に掲げる団体とする。一農業協同組合二土地改良区三農業共済組合及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会(同法第百条第一項から第三項までの規定により法第三十一条第一項第一号の市町村において共済事業を行うものに限る。)四農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定を受けた団体五農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人又は特定農業団体
第74条 (利用意向調査)
(利用意向調査)第七十四条法第三十二条第一項の規定による利用意向調査は、別記様式により行うものとする。
第74_2条 (遊休農地に係る探索の特例)
(遊休農地に係る探索の特例)第七十四条の二農業委員会が、法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二第一項の規定による要請に係る探索を行つた場合には、当該農地について法第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行つたものとみなす。
第75条 (所有者等を確知することができない場合における所有者等からの申出手続)
(所有者等を確知することができない場合における所有者等からの申出手続)第七十五条法第三十二条第三項第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。一当該申出を行う者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)二当該申出に係る農地の所在、地番、地目及び面積
第76条 (所有者等を確知することができない場合の公示事項)
(所有者等を確知することができない場合の公示事項)第七十六条法第三十二条第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の規定による公示の日から起算して二月以内に同項第三号の規定による申出がないときは、当該公示に係る農地について、法第四十一条第二項の規定により読み替えて準用する法第三十九条第一項の規定により都道府県知事が利用権を設定すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
第77条 (利用意向調査の対象とならない農地)
(利用意向調査の対象とならない農地)第七十七条法第三十二条第六項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条(第二号に係る部分に限る。)の規定により農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借又は農業の経営の委託の解除がされたもの二土地収用法その他の法律により収用され、又は使用されることとなるもの
第78条 (耕作の事業に従事する者が不在となる農地)
(耕作の事業に従事する者が不在となる農地)第七十八条法第三十三条第一項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一次に掲げる農地であつて、当該農地について耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるものイその農地の所有者等(法第三十二条第一項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)で耕作の事業に従事するものが死亡したものロその農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居したもの二その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものから農業委員会に対し、その農地について耕作の事業の継続が困難であり、かつ、法第三十三条第二項において読み替えて準用する法第三十二条第三項の規定による公示が必要である旨の申出があつたもの三その農地に係る農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第一号に掲げる権利に限る。)又は農業の経営の委託の期間の残存期間が一年以下であつて、農地中間管理機構が過失がなくてその農地の所有者(その農地が数人の共有に係る場合には、その農地について二分の一を超える持分を有する者)を確知することができないもの四法第三十九条第一項の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残存期間が一年以下であるもの五法第四十一条第二項の規定により読み替えて準用する法第三十九条第一項の規定による裁定により設定された利用権の残存期間が一年以下であるもの
第79条 第七十九条
第七十九条法第三十三条第三項の農林水産省令で定める農地は、第七十七条各号のいずれかに該当するものとする。
第80条 第八十条
第八十条削除
第81条 (農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)
(農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)第八十一条法第三十七条の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。一当該申請に係る農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)二当該申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積三当該申請に係る農地の利用の現況四当該申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細五当該申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由六希望する農地中間管理権の始期及び存続期間並びに借賃及びその支払の方法七その他参考となるべき事項2法第三十七条の規定による裁定の申請は、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる農地から順次するものとする。
第82条 (裁定の申請の公告)
(裁定の申請の公告)第八十二条法第三十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。2法第三十八条第一項の規定による公告は、前条各号に掲げる事項を都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第83条 (意見書において明らかにすべき事項)
(意見書において明らかにすべき事項)第八十三条法第三十八条第二項(法第四十一条第二項の規定により準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第四十一条第二項の規定により法第三十八条第二項の規定を準用する場合にあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。一意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)二意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容三意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画四意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由五意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由六意見の趣旨及びその理由七その他参考となるべき事項
第84条 (農地中間管理権の裁定の通知等)
(農地中間管理権の裁定の通知等)第八十四条法第四十条第一項の規定による通知は、法第三十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。2法第四十条第一項の規定による公告は、第八十一条第一号に掲げる事項及び法第三十九条第二項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第85条 (所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)
(所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)第八十五条法第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。一当該申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積二当該申請に係る農地の利用の現況三当該申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細四当該申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由五希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額六その他参考となるべき事項2法第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる農地から順次するものとする。
第86条 (利用権の裁定の通知等)
(利用権の裁定の通知等)第八十六条法第四十一条第三項の規定による通知は、同条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。2法第四十一条第三項の規定による公告は、当該裁定に係る農地の所有者等に係る情報及び同条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第87条 (措置命令書の記載事項)
(措置命令書の記載事項)第八十七条法第四十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一講ずべき支障の除去等の措置の内容二命令の年月日及び履行期限三命令を行う理由四法第四十二条第三項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用を徴収することがある旨2法第四十二条第三項の規定による公告は、前項各号に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第88条 (支障の除去等の措置に係る費用負担)
(支障の除去等の措置に係る費用負担)第八十八条市町村長は、法第四十二条第四項の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第88_2条 (農作物栽培高度化施設を設置するための届出)
(農作物栽培高度化施設を設置するための届出)第八十八条の二法第四十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)二届出に係る土地の所在、地番、地目、面積及び所有者の氏名又は名称三届出に係る施設の面積、高さ、軒の高さ及び構造四届出に係る施設を設置する時期2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第四号に掲げる図面については、農作物栽培高度化施設の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆うときは、当該図面を添付することを要しない。一申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し二土地の登記事項証明書三届出に係る施設の位置、当該施設の配置状況及び次条第四号において掲げる標識の位置を示す図面四届出に係る施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合には、周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面五農作物の栽培の時期、生産量、主たる販売先及び届出に係る施設の設置に関する資金計画その他当該施設で行う事業の概要を明らかにする事項について記載した営農に関する計画六次に掲げる要件の全てを満たすことを証する書面イ届出に係る施設における農作物の栽培が行われていない場合その他栽培が適正に行われていないと認められる場合には、当該施設の改築その他の適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。ロ周辺の農地に係る日照に影響を及ぼす場合、届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼす場合その他周辺の農地に係る営農条件に支障が生じた場合には、適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。七次の各号に掲げる区分に応じ、届出に係る施設の設置についてそれぞれ当該各号に定める者の同意があつたことを証する書面イ届出に係る施設から生ずる排水を河川又は用排水路に放流する場合当該河川又は用排水路の管理者ロ届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合当該土地の所有権を有する者八届出に係る施設の設置に当たつて、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号及び次条において「許認可等」という。)を必要とする場合には、当該行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあることを証する書面九前各号のほか、届出に係る施設が次条第二号ロに掲げるその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障を生ずるおそれがある場合において、当該支障が生じないことを証する書類
第88_3条 (農作物栽培高度化施設の基準)
(農作物栽培高度化施設の基準)第八十八条の三法第四十三条第二項の農林水産省令で定める施設は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。一届出に係る施設が専ら農作物の栽培の用に供されるものであること。二周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして届出に係る施設が次に掲げる要件の全てに該当するものであること。イ周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであること。ロ届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼさないために当該施設の設置について当該放流先の管理者の同意があつたことその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障が生じないように必要な措置が講じられていること。三届出に係る施設の設置に必要な行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあること。四届出に係る施設が法第四十三条第二項に規定する施設であることを明らかにするための標識の設置その他適当な措置が講じられていること。五届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合には、当該施設の設置について当該土地の所有権を有する者の同意があつたこと。
第89条 (買収した土地等の貸付け)
(買収した土地等の貸付け)第八十九条令第三十条第一項本文の規定による貸付けは、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。一当該貸付けの対象となる農地又は採草放牧地についての法第四十六条の規定による売払いが当分の間見込まれないこと。二当該貸付けが一時的なものであること。
第90条 第九十条
第九十条前条の貸付けに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第一号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
第91条 (貸付けの相手方)
(貸付けの相手方)第九十一条令第三十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。一当該貸付対象となる農地又は採草放牧地を借り受けて当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者二農地中間管理機構
第92条 (買収した土地等についての国有財産台帳等)
(買収した土地等についての国有財産台帳等)第九十二条法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。一種目二数量三価格四増減の期日五その他必要な事項2前項の国有財産台帳については、国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第二条から第六条までの規定にかかわらず、財務大臣と協議して定めるものとする。
第93条 第九十三条
第九十三条法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。一種目二所在の場所三数量四価格五貸付けの始期及び期間六借賃七借賃の支払の方法八その他貸付の条件九相手方の氏名又は名称及び住所十その他必要な事項
第94条 (買収した土地等の売払い)
(買収した土地等の売払い)第九十四条法第四十六条第一項の売払いに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第一号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
第95条 (売払いの相手方)
(売払いの相手方)第九十五条法第四十六条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。一当該売払対象となる農地又は採草放牧地を取得して当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者二第九十一条第二号に掲げる者(農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業を行う者に限る。)
第96条 (売払いの手続)
(売払いの手続)第九十六条法第四十七条の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。
第97条 第九十七条
第九十七条法第四十七条の所管換又は所属替の手続は、国有財産法の定めるところによる。
第98条 (立入調査の通知)
(立入調査の通知)第九十八条法第四十九条第三項の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。一目的二調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所三調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限
第99条 (命令書の記載事項)
(命令書の記載事項)第九十九条法第五十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一停止すべき工事その他の行為又は講ずべき原状回復等の措置の内容二命令の年月日及び原状回復等の措置を講ずべき旨の命令をするときは、その履行期限三命令を行う理由四第二号の履行期限までに正当な理由がなくて原状回復等の措置を講ずべき旨の命令に従わなかつたときは、法第五十一条第三項の規定によりその旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を都道府県知事等が公表することがある旨五法第五十一条第四項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を都道府県知事等が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨
第100条 (原状回復等の措置に係る費用負担)
(原状回復等の措置に係る費用負担)第百条都道府県知事等は、法第五十一条第五項の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第101条 (農地台帳の記録事項)
(農地台帳の記録事項)第百一条法第五十二条の二第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号二その農地の所有者の国籍等(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等(構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて当該農地を取得した法人にあつては、役員)及び使用人の氏名、住所及び国籍等)三その農地の所有者が法人である場合には、主要株主等の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)四その農地に使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、当該権利が次のいずれに該当するかの別イ法第三条第一項の許可を受けて設定又は移転されたものロ農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定又は移転されたものハ特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認に係る特定農地貸付けによつて設定又は移転されたものニイからハまでに掲げるもの以外のもの五その農地に係る遊休農地に関する措置(法第四章に定める措置をいう。)の実施状況六その農地の所有者が当該農地について法第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する意思がある旨の表明があつた場合にあつては、その旨(その旨を法第五十二条の三第一項の規定により公表することについて当該所有者の同意がある場合に限る。)七その農地が次に掲げる地域又は区域内にある場合にあつては、その旨イ農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域ロ農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域ハ都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域ニ市街化区域ホ都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化調整区域ヘ生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区ト地域計画の区域八その農地が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項本文又は第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けているかどうかの別九その農地について農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権(農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第三項第三号ロに規定する経営受託権をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、その旨及び当該農地についての賃借権若しくは使用貸借による権利又は経営受託権の設定又は移転の状況十その他必要な事項
第102条 (農地台帳の正確な記録を確保するための措置)
(農地台帳の正確な記録を確保するための措置)第百二条農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するため、毎年一回以上、農地台帳について、固定資産課税台帳(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳をいう。)及び住民基本台帳との照合を行うものとする。ただし、固定資産課税台帳との照合は、同法第二十二条の規定に違反しない範囲内で行うものとする。
第103条 (農地台帳に記録された事項の提供)
(農地台帳に記録された事項の提供)第百三条農業委員会は、農地中間管理機構に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項(第百一条第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)を提供するものとする。2農業委員会は、土地改良区に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項のうち、法第五十二条の二第一項第一号、第二号及び第三号に掲げる事項並びに第百一条第一号、第四号及び第九号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。3農業委員会は、前二項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。
第103_2条 第百三条の二
第百三条の二農業委員会は、市町村長に対し、法第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地及び農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第一号に掲げる権利に限る。)が設定された農地について農地台帳に記録された事項のうち、法第五十二条の二第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第百一条第一号、第五号及び第九号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。2農業委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があつた場合には、市町村長に対し、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。
第104条 (公表することが適当でない事項等)
(公表することが適当でない事項等)第百四条法第五十二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一市街化区域内にある農地全ての事項二前号に掲げる農地以外の農地法第五十二条の二第一項第一号及び第三号に規定する者の住所並びに同号に規定する借賃等の額並びに第百一条第二号から第四号まで、第八号及び第十号に掲げる事項2法第五十二条の三第一項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。一公表すべき事項を記載した書面を市町村の事務所に備え置き、公衆の閲覧に供すること。二公表すべき事項(法第五十二条の二第一項第一号及び第三号に規定する者の氏名又は名称並びに第百一条第一号に規定する者の氏名又は名称を除く。)をインターネットの利用その他の方法により提供すること。
第105条 (権限の委任)
(権限の委任)第百五条法及び令に規定する農林水産大臣の権限(法第四条第一項及び令第九条の規定による指定及びその取消しに係る権限並びに法第五十八条第四項の規定による権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。