農地法による不動産登記に関する政令

法令番号
昭和28年政令第173号
施行日
2009-12-15
最終改正
2009-12-11
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
328CO0000000173
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (買収による所有権の移転の登記)
  6. 3 第三条
  7. 4 第四条
  8. 5 第五条
  9. 6 (買収不動産の所有権の保存の登記)
  10. 6_附2 (経過措置)
  11. 7 (代位登記)
  12. 8 (代位登記の登記識別情報)
  13. 9 (法務省令への委任)
  14. 20 (農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この政令は、農地法(以下「法」という。)第十三条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

第2条 (買収による所有権の移転の登記)

(買収による所有権の移転の登記)第二条農林水産大臣が法第七条第一項又は第十二条第一項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。この場合においては、不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。

第3条 第三条

第三条前条の登記の嘱託をする場合において、買収当時の所有者が登記義務者と同一人でないときは、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とし、かつ、登記義務者の同意を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第4条 第四条

第四条第二条の登記の嘱託については、不動産登記法第十六条第二項の規定にかかわらず、同法第二十五条第七号の規定を準用しない。

第5条 第五条

第五条第二条の登記の嘱託があつた場合において、法第十一条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。

第6条 (買収不動産の所有権の保存の登記)

(買収不動産の所有権の保存の登記)第六条第二条に規定する買収をした不動産が所有権の登記がないものであるときは、不動産登記法第十六条第二項において準用する同法第七十四条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、国を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存の登記の嘱託をすることができる。2前項の登記の嘱託をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により登記の嘱託をする旨を嘱託情報の内容とする。3不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の二十八の項添付情報欄ホからチまでに係る部分に限る。)の規定は表題登記がない不動産について第一項の登記を嘱託する場合について、不動産登記法第七十五条の規定は当該嘱託があつた場合において所有権の保存の登記をする場合について、それぞれ準用する。

第6_附2条 (経過措置)

(経過措置)第六条この政令の施行前に第四条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第一条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第七十二条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。

第7条 (代位登記)

(代位登記)第七条農林水産大臣は、第二条の登記又は前条第一項の登記の嘱託をする場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。一不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人二登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人三相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

第8条 (代位登記の登記識別情報)

(代位登記の登記識別情報)第八条登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

第9条 (法務省令への委任)

(法務省令への委任)第九条この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第20条 (農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

(農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二十条前条の規定による改正後の農地法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第三項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。2この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。3この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。4不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第十四条中「登記記録」とあり、及び新令第十五条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。5不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第九条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。6前各項に定めるもののほか、前条の規定による農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000173

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> 農地法による不動産登記に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/nochi-ho-niyoru、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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