第1条 (特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給)
(特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給)第一条地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)は、特定不況海上企業離職船員であつて次の各号に該当する者に対して、特定不況海上企業離職船員求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。一特定不況海上企業(別表の上欄に掲げる業種をいう。以下同じ。)に係る事業の規模の縮小等に伴い離職した日(以下「離職日」という。)まで一年以上引き続き当該事業の規模の縮小等に係る事業主の業務に従事していたこと。二労働の意思及び能力を有すること。三離職日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。2前項の「特定不況海上企業離職船員」とは、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。以下同じ。)であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもの(別表の上欄に掲げる特定不況海上企業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間(以下「指定期間」という。)内に離職した者に限る。)のうち、再び船員となろうとする者をいう。3手帳の発給は、これを受けようとする特定不況海上企業離職船員の申請に基づいて行うものとする。4前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内(その期間内に指定期間が満了する場合は、当該指定期間内)に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。5前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条 第二条
第二条地方運輸局長は、前条第一項の特定不況海上企業離職船員であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても、手帳を発給することができる。一前条第一項第一号及び第二号に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が指定期間内であつて離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの二前条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、次条第二項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が指定期間内であつて離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの2前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第四項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条 (手帳の失効)
(手帳の失効)第三条手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。2手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。一労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。二新たに安定した職業に就いたとき。三次条第一項の就職指導を再度受けなかつたとき。四偽りその他不正の行為により、船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項各号に掲げる就職促進給付金(以下単に「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。3前項の場合においては、地方運輸局長は、その旨をその者に通知する。4手帳の発給を受けた者は、第一項又は第二項の規定により当該手帳がその効力を失つたときは、第一項に規定する当該期間の経過後又は前項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第4条 (就職指導)
(就職指導)第四条地方運輸局長は、手帳所持者(第一条第一項又は第二条第一項の規定により手帳の発給を受けた者であつて、前条第一項又は第二項の規定により当該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。2地方運輸局長は、手帳所持者に対し、職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。3手帳所持者は、四週間に一回、定期的に、地方運輸局(海運監理部並びに地方運輸局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十三号)別表第五に掲げる海運支局及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかつたときは、この限りでない。一疾病又は負傷二地方運輸局長の紹介による求人者との面接三前項の規定により地方運輸局長の指示した職業訓練の受講四同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの五同居の親族の婚姻又は死亡六選挙権その他公民としての権利の行使七天災その他やむを得ない理由八前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの4前項のただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。
第5条 (手帳の提出等)
(手帳の提出等)第五条手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。一手帳所持者の氏名二就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間三前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額四前回の出頭日以後における求職活動の状況五地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由2地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。
第6条 (法第三条第一項第一号の給付金)
(法第三条第一項第一号の給付金)第六条法第三条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。
第7条 (訓練待期手当)
(訓練待期手当)第七条訓練待期手当は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。2前項に規定する者であつて事業主に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、国土交通大臣が定める日額表におけるその者の離職日前の賃金日額(その算定については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ九第一項の給付基礎日額の算定の例による。)が属する賃金等級に定められた金額(以下「等級別日額」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。3第一項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて、それぞれ支給する。4訓練待期手当は、第一項に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。一偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であつて就職促進給付金に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。二正当な理由がなく、地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。5訓練待期手当の支給を受けた手帳所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
第8条 (就職促進手当)
(就職促進手当)第八条就職促進手当は、特定不況海上企業のうち国土交通大臣が指定するものに係る事業の規模の縮小等に伴い離職した者であつて、離職日において三十五歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して、一年にその者に係る船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数(その者について同法第三十三条ノ十二ノ二から第三十三条ノ十三ノ二までの規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十条によるものを含む。以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。2就職促進手当は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても、支給するものとする。3前二項に規定する者であつて事業主に雇用されていたものに係る就職促進手当は、等級別日額を日額とし、第一項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第二項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。4第一項又は第二項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、第一項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第二項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。5就職促進手当は、第一項又は第二項に規定する者が継続して十四日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。6前条第四項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。
第9条 (技能習得手当)
(技能習得手当)第九条法第三条第一項第二号に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。)は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。2技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。3受講手当は手帳所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
第10条 (移転費)
(移転費)第十条法第三条第一項第三号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。2移転費は、鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び着後手当とする。3移転費は、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。4前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から手帳所持者に対して給与される場合において、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する移転費の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。
第11条 (自営支度金)
(自営支度金)第十一条特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十三年政令第百十二号。以下「令」という。)第一号に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であつて、離職日の翌日から起算して一年六月以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は次条の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。2自営支度金は、事業主に雇用されていた者については等級別日額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導を受けた期間の日数で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。
第12条 (再就職奨励金)
(再就職奨励金)第十二条令第二号に掲げる給付金(以下「再就職奨励金」という。)は、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であつて、離職日の翌日から起算して一年六月以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。2再就職奨励金は、事業主に雇用されていた者については等級別日額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導を受けた期間の日数で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。
第13条 (調整)
(調整)第十三条就職促進手当の支給を受けることができる者が訓練待期手当の支給を受けることができる場合には、当該訓練待期手当の支給を受けることができる間は、就職促進手当を支給しない。2この省令の規定により就職促進給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、船員保険法の規定による失業保険金その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該就職促進給付金は支給しないものとする。3訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千円を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第七条第二項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額(その者が同条第三項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。
第14条 (その他の支給基準)
(その他の支給基準)第十四条前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金及び再就職奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。