第1条 (未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)第一条船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号。以下「法」という。)第十四条第五項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四条及び第五条第二項第四号ヘ並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当及び退職手当
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第2条 (船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)
(船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)第二条法第十五条第一項の規定により船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、船員保険法施行規則第四条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)」とする。
第3条 (厚生年金保険法施行規則を適用する場合の読替え等)
(厚生年金保険法施行規則を適用する場合の読替え等)第三条法第十六条第一項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。厚生年金保険法施行規則の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十三条第三項次の各号に掲げる事項次の各号に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)第二十九条の三第二項第三号所有船舶又は被保険者被保険者船舶の名称又は被保険者の氏名被保険者の氏名2法第十六条第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる労務供給船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同法施行規則第十一条第二項第三号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。