船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令

法令番号
平成2年政令第249号
施行日
2013-03-01
最終改正
2013-01-23
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
402CO0000000249
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第三条第一項の政令で定める者)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (法第三条第一項第四号の政令で定める給付金)
  7. 3 (法第十一条第二項第一号の政令で定める措置)
  8. 4 (船員法の規定を適用する場合の読替え)
  9. 5 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)

第1条 (法第三条第一項の政令で定める者)

(法第三条第一項の政令で定める者)第一条船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。業種期間一 沿海旅客海運業(定期航路事業に係るものに限る。)平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで二 内航海運業平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第2条 (法第三条第一項第四号の政令で定める給付金)

(法第三条第一項第四号の政令で定める給付金)第二条法第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。一求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金二求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金

第3条 (法第十一条第二項第一号の政令で定める措置)

(法第十一条第二項第一号の政令で定める措置)第三条法第十一条第二項第一号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。

第4条 (船員法の規定を適用する場合の読替え)

(船員法の規定を適用する場合の読替え)第四条法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る船員法の規定読み替えられる字句読み替える字句第七十八条第二項、手当及び食費及び手当第百十四条第一項失業手当、送還手当、傷病手当傷病手当第百十四条第二項雇止手当又は予後手当予後手当第百十五条失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償災害補償第百二十一条の二次に掲げる者第一号に掲げる者

第5条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)

(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)第五条法第十四条第五項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句第五条賃金又は当該退職に係る賃金給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは給料その他の報酬賃金及び基準退職日にした退職に係る賃金給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び給料その他の報酬

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000249

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> 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/no-koyo-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/no-koyo-no_2