暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令

法令番号
平成3年政令第335号
施行日
2013-01-30
最終改正
2012-10-19
e-Gov 法令 ID
403CO0000000335
ステータス
active
目次
  1. 1 (指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)
  2. 2 (対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)
  3. 3 (審査専門委員)
  4. 4 (警察庁長官への権限の委任)
  5. 5 (方面公安委員会への権限の委任)

第1条 (指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)

(指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)第一条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。集団の人数の区分比率三人又は四人六六・六七パーセント五人又は六人六〇・〇一パーセント七人から九人まで四二・八六パーセント一〇人から一四人まで三〇・七七パーセント一五人から一九人まで二六・六七パーセント二〇人から二四人まで二五・〇一パーセント二五人から二九人まで二四・〇一パーセント三〇人から三四人まで二〇・〇一パーセント三五人から三九人まで一七・一五パーセント四〇人から四四人まで一五・〇一パーセント四五人から四九人まで一三・三四パーセント五〇人から五四人まで一二・〇一パーセント五五人から五九人まで一一・〇〇パーセント六〇人から六四人まで一〇・〇一パーセント六五人から六九人まで一〇・〇一パーセント七〇人から七四人まで一〇・〇一パーセント七五人から七九人まで九・三四パーセント八〇人から八四人まで八・七六パーセント八五人から八九人まで八・三四パーセント九〇人から九四人まで八・三四パーセント九五人から九九人まで八・三四パーセント一〇〇人から一〇九人まで八・〇一パーセント一一〇人から一一九人まで七・二八パーセント一二〇人から一二九人まで七・〇九パーセント一三〇人から一三九人まで六・九三パーセント一四〇人から一四九人まで六・四三パーセント一五〇人から一五九人まで六・二九パーセント一六〇人から一六九人まで六・二六パーセント一七〇人から一七九人まで五・八九パーセント一八〇人から一八九人まで五・六五パーセント一九〇人から一九九人まで五・六五パーセント二〇〇人から二〇九人まで五・五一パーセント二一〇人から二一九人まで五・二四パーセント二二〇人から二二九人まで五・一六パーセント二三〇人から二三九人まで五・一六パーセント二四〇人から二四九人まで五・〇一パーセント二五〇人から二五九人まで四・八一パーセント二六〇人から二六九人まで四・七八パーセント二七〇人から二七九人まで四・七八パーセント二八〇人から二八九人まで四・六五パーセント二九〇人から二九九人まで四・四九パーセント三〇〇人から三四九人まで四・四五パーセント三五〇人から三九九人まで四・二九パーセント四〇〇人から四四九人まで四・二六パーセント四五〇人から四九九人まで四・二三パーセント五〇〇人から五四九人まで四・二一パーセント五五〇人から五九九人まで四・一九パーセント六〇〇人から六四九人まで四・一七パーセント六五〇人から六九九人まで四・一六パーセント七〇〇人から七四九人まで四・一五パーセント七五〇人から七九九人まで四・一四パーセント八〇〇人から八四九人まで四・一三パーセント八五〇人から八九九人まで四・一二パーセント九〇〇人から九四九人まで四・一二パーセント九五〇人から九九九人まで四・一一パーセント一、〇〇〇人以上四・一一パーセント

第2条 (対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)

(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)第二条法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第九条第四号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。

第3条 (審査専門委員)

(審査専門委員)第三条法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。2審査専門委員は、再任されることができる。3審査専門委員は、非常勤とする。

第4条 (警察庁長官への権限の委任)

(警察庁長官への権限の委任)第四条法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。

第5条 (方面公安委員会への権限の委任)

(方面公安委員会への権限の委任)第五条法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令、同条第六項の規定による取消し及び法第三十二条の六第一項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000335

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> 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/niyoru-futo-na_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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