第1条 第一条
第一条日本銀行ハ現ニ預金ノ払戻停止中ニ非ザル銀行ヨリ其ノ預金(定期積金ヲ含ム)ノ支払準備ニ充ツル為資金融通ノ請求アリタル場合ニ於テ財界ノ安定ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ之ニ対シ手形割引ノ方法ニ依リ大蔵大臣ノ定ムル特別融通ヲ為スコトヲ得現ニ預金ノ払戻停止中ノ銀行ニシテ将来営業継続ノ見込アルモノニ付テハ前項ノ規定ヲ適用ス
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/302AC0000000055
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> 日本銀行特別融通及損失補償法 (出典: https://jpcite.com/laws/nipponginko-tokubetsu-yuzu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)