第1条 (国債代理店等の設置)
(国債代理店等の設置)第一条日本銀行は、国債の元金償還又は利子支払その他国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「国債代理店」という。)を設けることができる。2日本銀行は、前項の国債代理店のほか、無記名国債証券の元金償還及び利子支払を取り扱う代理店(以下「国債元利金支払取扱店」という。)を設けることができる。3日本銀行は、前項の規定により設けた国債元利金支払取扱店に、必要に応じて、登録国債又は振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の元金償還及び利子支払を取り扱わせることができる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第2条 (財務大臣に対する届出等)
(財務大臣に対する届出等)第二条日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。2前項の規定は、前条第三項の規定により国債元利金支払取扱店に登録国債又は振替国債の元金償還及び利子支払を取り扱わせようとする場合について準用する。3日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があつたときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第3条 (取扱手続)
(取扱手続)第三条この省令の施行に必要な取扱手続は、日本銀行が定めて財務大臣に報告しなければならない。2前項の規定は、日本銀行がその取扱手続を改廃する場合に準用する。