第1条 (総則)
(総則)第一条日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)の供託に係る振替その他これに関する事務を取り扱わなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040070
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> 日本銀行供託振替国債取扱規程 (出典: https://jpcite.com/laws/nipponginko-kyotaku-furikae、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)