第1条 (総則)
(総則)第一条接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号。以下「法」という。)第二十六条の規定により日本銀行が取り扱う保管貴金属等(法第二条に規定する保管貴金属等をいう。以下同じ。)の返還に関する事務については、この省令の定めるところによる。
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> 日本銀行保管貴金属等取扱規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nipponginko-hokan-kikinzoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)