日本電気計器検定所法施行規則

法令番号
昭和40年通商産業省令第3号
施行日
2023-12-28
最終改正
2023-12-28
e-Gov 法令 ID
340M50000400003
ステータス
active
目次
  1. 1 (定款の変更の認可)
  2. 1_附2 第一条
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_2 (役員の選任等の認可)
  5. 1_3 (運営審議会の委員の任命の認可)
  6. 2 (法第二十三条第三項の認可)
  7. 3 (業務方法書)
  8. 4 (独立採算の原則)
  9. 5 (経理原則)
  10. 6 (勘定の設定)
  11. 7 (予算の内容)
  12. 8 (予算総則)
  13. 9 (収入支出予算)
  14. 10 (予算の添附書類)
  15. 11 (予備費)
  16. 12 (支出予算の流用)
  17. 13 (支出予算の繰越し)
  18. 14 (事業計画)
  19. 15 第十五条
  20. 16 (収入支出の報告)
  21. 17 (決算報告書)
  22. 18 (業務報告書)
  23. 19 (収入支出決算書)
  24. 20 第二十条
  25. 21 (重要な財産)
  26. 22 (重要な財産の処分等の認可)
  27. 23 (会計規程)
  28. 24 (立入検査の証明書)
  29. 25 (電磁的記録媒体による手続)

第1条 (定款の変更の認可)

(定款の変更の認可)第一条日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1_2条 (役員の選任等の認可)

(役員の選任等の認可)第一条の二検定所は、法第十五条第一項の規定により役員の選任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任しようとする役員の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。一選任しようとする役員の氏名及び住所二選任しようとする理事長又は選任しようとする監事が検定所と利害関係を有するときは、その明細三選任の理由2検定所は、法第十五条第一項の規定により役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第1_3条 (運営審議会の委員の任命の認可)

(運営審議会の委員の任命の認可)第一条の三検定所は、法第十九条第三項の規定により運営審議会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする委員の氏名及び住所並びに任命の理由を記載した申請書にその者の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第2条 (法第二十三条第三項の認可)

(法第二十三条第三項の認可)第二条検定所は、法第二十三条第三項の規定により同条第一項第五号又は第二項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一業務の内容二業務を行う理由三業務の収支の見込み四業務の開始の時期五その他必要な事項

第3条 (業務方法書)

(業務方法書)第三条法第二十四条第二項の業務方法書で定めるべき事項は、次のとおりとする。一電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)についての計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イの検定、同条第二項の変成器付電気計器検査、同法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認、同法第九十一条第二項の検査、同法第百二条第一項の基準器検査及び同法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)に関する事項二依頼に応じて行う電気の標準器又はその他の電気計器の試験に関する事項三電気計器に関する技術的な事項に関しての調査及び研究に関する事項四その他業務に関し必要な事項

第4条 (独立採算の原則)

(独立採算の原則)第四条検定所においては、その費用は、その経営に伴う収入をもつて充てるよう独立採算の原則により効率的に運営されなければならない。

第5条 (経理原則)

(経理原則)第五条検定所は、その事業の財政状態および経営成績を明らかにするため、財産の増減および異動ならびに収益および費用を、その発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第6条 (勘定の設定)

(勘定の設定)第六条検定所の会計においては、貸借対照表勘定および損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債および純資産を計算し、損益勘定においては収益および費用を計算する。

第7条 (予算の内容)

(予算の内容)第七条検定所の予算は、予算総則および収入支出予算とする。

第8条 (予算総則)

(予算総則)第八条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。一第十二条第二項の規定による経費の指定二第十三条第一項ただし書の規定による経費の指定三その他予算の実施に関し必要な事項

第9条 (収入支出予算)

(収入支出予算)第九条収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第10条 (予算の添附書類)

(予算の添附書類)第十条検定所は、法第二十七条前段の規定により予算について経済産業大臣の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添附して提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書三当該事業年度の資金計画四その他当該予算の参考となる書類2検定所は、法第二十七条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第二号、第三号及び第四号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第11条 (予備費)

(予備費)第十一条予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、検定所の収入支出予算に予備費を設けることができる。2検定所は、予備費を使用したときは、使用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に送付しなければならない。

第12条 (支出予算の流用)

(支出予算の流用)第十二条検定所は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第九条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。2検定所は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間または他の経費との間に相互流用することができない。3検定所は、前項の規定による予算の流用について経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第13条 (支出予算の繰越し)

(支出予算の繰越し)第十三条検定所は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終らなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。2検定所は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しの理由および金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3検定所は、第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を経済産業大臣に送付しなければならない。4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。一繰越しに係る経費の支出予算現額二前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額三第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額四第一号の経費の支出予算現額のうち不用額

第14条 (事業計画)

(事業計画)第十四条法第二十七条の事業計画には、事業計画に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する計画を掲げなければならない。一検定等二依頼に応じて行なう電気の標準器またはその他の電気計器の試験三電気計器に関する技術的な事項についての調査および研究四その他必要な事項2検定所は、法第二十七条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第15条 第十五条

第十五条削除

第16条 (収入支出の報告)

(収入支出の報告)第十六条検定所は、毎四半期の収入および支出について、合計残高試算表により、翌四半期の最初の月の末日までに、経済産業大臣に報告しなければならない。

第17条 (決算報告書)

(決算報告書)第十七条法第二十八条第二項の決算報告書は、業務報告書および収入支出決算書とする。

第18条 (業務報告書)

(業務報告書)第十八条前条の業務報告書には、第十四条第一項各号に掲げる事項に関する計画の実施の結果を記載しなければならない。

第19条 (収入支出決算書)

(収入支出決算書)第十九条第十七条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額との差額二支出イ支出予算額ロ前事業年度からの繰越額ハ予備費の使用の金額ニ流用の金額ホ支出予算現額ヘ支出決定済額ト翌事業年度への繰越額チ不用額2第十七条の収入支出決算書には、第八条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

第20条 第二十条

第二十条削除

第21条 (重要な財産)

(重要な財産)第二十一条法第三十三条の経済産業省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。一土地および建物二検定等の用に供する電源装置、検定装置、変成器移動装置および空気調和装置

第22条 (重要な財産の処分等の認可)

(重要な財産の処分等の認可)第二十二条検定所は、法第三十三条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。一財産の内容二譲渡の相手方の氏名または名称および住所三所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類四対価の額五対価の受領の時期および方法その他譲渡の条件六譲渡の理由七その他必要な事項2検定所は、法第三十三条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。一財産の内容二権利を取得する者の氏名または名称および住所三権利の種類四担保される債権の額五担保に供する理由六その他必要な事項

第23条 (会計規程)

(会計規程)第二十三条検定所は、その財務および会計に関し、会計規程を定めなければならない。2検定所は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第24条 (立入検査の証明書)

(立入検査の証明書)第二十四条法第三十六条第二項の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。

第25条 (電磁的記録媒体による手続)

(電磁的記録媒体による手続)第二十五条次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。一第一条の申請書二第一条の二第一項及び第二項の申請書三第一条の三の申請書四第二条の申請書五第十条第一項の申請書及び添付書類並びに同条第二項の申請書及び添付書類六第十一条第二項の書類七第十二条第三項の書類八第十三条第二項の書類及び同条第三項の繰越計算書九第十四条第二項の申請書十第十六条の合計残高試算表十一法第二十八条第一項の財務諸表及び同条第二項の決算報告書十二第二十二条第一項及び第二項の申請書2法第二十四条の業務方法書の認可を受ける場合は、当該方法書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体をもつて行うことができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400003

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