第1条 (評価委員の任命)
(評価委員の任命)第一条消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第六条第二項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。一大蔵省の職員二自治省の職員三日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)四学識経験がある者
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> 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/nippon-shobo-kentei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)