日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令

法令番号
昭和38年政令第316号
施行日
1963-08-30
最終改正
1963-08-30
e-Gov 法令 ID
338CO0000000316
ステータス
active
目次
  1. 1 (評価委員の任命)
  2. 2 (評価額の決定)
  3. 3 (自治省令への委任)

第1条 (評価委員の任命)

(評価委員の任命)第一条消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第六条第二項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。一大蔵省の職員二自治省の職員三日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)四学識経験がある者

第2条 (評価額の決定)

(評価額の決定)第二条評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

第3条 (自治省令への委任)

(自治省令への委任)第三条前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000316

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> 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/nippon-shobo-kentei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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