日本公認会計士協会に関する内閣府令

法令番号
平成16年内閣府令第15号
施行日
2020-12-23
最終改正
2020-12-23
e-Gov 法令 ID
416M60000002015
ステータス
active
目次
  1. 1 (日本公認会計士協会による調査の結果の報告)
  2. 2 (貸借対照表等の閲覧期間)

第1条 (日本公認会計士協会による調査の結果の報告)

(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)第一条日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。一別紙様式第一号により作成した月次報告書報告の対象となる月の翌月の末日二別紙様式第二号により作成した年次報告書報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日2日本公認会計士協会は、法第四十六条の九の二第一項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。

第2条 (貸借対照表等の閲覧期間)

(貸借対照表等の閲覧期間)第二条法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002015

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> 日本公認会計士協会に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/nippon-konin-kaikeishi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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