第1条 (日本芸術院の性格)
(日本芸術院の性格)第一条日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条 (組織)
(組織)第二条日本芸術院は、院長一人及び会員百二十人以内で組織する。2日本芸術院に次の三部を置く。第一部美術第二部文芸第三部音楽、演劇、舞踊3会員は、いずれかの部に分属する。
第3条 第三条
第三条会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。2前項の部会の推薦する者は、部会において芸術上の功績顕著な芸術家につき選挙を行い、部会員の過半数の投票を得た者とする。3前項の投票において、病気その他の事故のため出席できない者は、郵便その他の方法により投票することができる。
第4条 第四条
第四条会員は、終身とする。ただし、会員が退任を申し出た場合には、総会の承認を経て、これを認めることができる。
第5条 第五条
第五条院長は、芸術に関し卓越した識見を有する者のうち、会員の選挙により過半数の投票を得た者につき、文部科学大臣が任命する。2前項の場合において、過半数の得票者のないときは、投票の最多数を得た者二人につき、更に会員が投票を行い、多数の得票を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数が同数のときは、年長者をもつて当選者とする。3第三条第三項の規定は、前二項の選挙に準用する。4院長の任期は、三年とする。5院長は、非常勤とする。6院長は、院務を総理する。7院長に事故があるときは、部長のうち最年長者が、その職務を代理する。
第6条 第六条
第六条各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。2部長は、三年ごとに改選する。
第7条 (会議)
(会議)第七条日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。2総会は、年二回、院長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。3部会は、部長が招集する。4連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。5総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもつて意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。6総会の議決は、出席した会員の多数決による。7前二項の規定は、部会及び連合部会の会議に準用する。
第8条 (職員)
(職員)第八条日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。2事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。
第9条 (雑則)
(雑則)第九条この政令に定めるもののほか、日本芸術院の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、院長が定める。