日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令

法令番号
平成11年郵政省令第24号
施行日
2009-03-01
最終改正
2009-02-03
e-Gov 法令 ID
411M50001000024
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一別表第二第二十号の改正規定平成十八年一月一日二別表第一第十一号ロの改正規定平成十八年三月二十日

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)」とあるのは、「、児玉郡神川町渡瀬及び神泉村」とする。2この省令の施行の日から平成十八年一月九日までの間における別表第二第十二号の規定の適用については、同号イ中「及び南牟婁郡紀宝町」とあるのは、「並びに南牟婁郡紀宝町及び鵜殿村」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50001000024

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> 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/nippon-denshindenwa-kabushikigaisha_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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