第1条 (この法律の趣旨)
(この法律の趣旨)第一条この法律は、昭和四十五年に開催される日本万国博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
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> 日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/nippon-bankokuhakurankai-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)