日本産業標準調査会規則

法令番号
平成13年経済産業省令第2号
施行日
2024-07-01
最終改正
2024-06-28
所管
meti
e-Gov 法令 ID
413M60000400002
ステータス
active
目次
  1. 1 (委員の任期等)
  2. 2 (会長)
  3. 3 (部会)
  4. 4 (議事)
  5. 5 (庶務)
  6. 6 (雑則)

第1条 (委員の任期等)

(委員の任期等)第一条補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第2条 (会長)

(会長)第二条会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を代表する。2会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3条 (部会)

(部会)第三条調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。6調査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。

第4条 (議事)

(議事)第四条調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2調査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事に準用する。

第5条 (庶務)

(庶務)第五条調査会の庶務は、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課において処理する。

第6条 (雑則)

(雑則)第六条この省令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400002

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 日本産業標準調査会規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonsan-gyo-hyojun、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nihonsan-gyo-hyojun