第1条 (目的)
(目的)第一条この省令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施する等のため、日本国内にある国際連合の軍隊又はその構成員若しくは被用者(以下「国連軍」という。)により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関し、その実施の手続を定めることを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において「公務執行中に加えた損害」とは、国連軍がその職務を行うについて違法に加えた損害又は国際連合の軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために生じた損害をいう。2この省令において「補償金」とは、国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律(昭和二十九年法律第百五十号)の規定に基き、国が被害者に対し賠償する金額をいう。3この省令において「見舞金」とは、国連軍により損害を受けた者で、補償金又は国連軍協定第十八条第五項の規定によつて救済されない者に対し、国が救済を必要と認めて支給する金額をいう。
第3条 (被害の調査)
(被害の調査)第三条地方防衛局長は、管轄区域内における国連軍による被害の発生を知つたときは、遅滞なく警察署長、地方運輸局若しくは運輸監理部(運輸支局又は海事事務所を含む。)の長、海上保安官署の長又は消防長等(以下「警察署長等」という。)の協力を得て、被害の調査を行わなければならない。
第4条 (申請書の提出)
(申請書の提出)第四条被害者又は関係人は、国連軍により損害を受けたときは、別記様式第一号による申請書を被害発生地を管轄する地方防衛局長に提出し、損害の補償を請求することができる。但し、特別の事由がある場合は、被害地を管轄する地方防衛局長あての申請書を、その住所を管轄する地方防衛局長に提出することができる。2前項但書の規定により申請書を受理した地方防衛局長は、これを被害発生地を管轄する地方防衛局長に送付しなければならない。
第5条 (被害発生状況調書の作成及び整備)
(被害発生状況調書の作成及び整備)第五条国連軍による被害発生地を管轄する地方防衛局長(以下「地方防衛局長」という。)は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、すみやかに別記様式第二号による被害発生状況調書を作成し、当該事件に関係のある警察署長等又は国連軍当局の発行した被害発生証明書その他参考となる資料を整備しなければならない。
第6条 (被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等)
(被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等)第六条地方防衛局長は、第四条第一項の規定による申請書及び前条の規定による被害発生状況調書等に基き、別記様式第三号(C―1)による申請書(英文)及び別記様式第四号(C―2)による被害発生報告書(英文)を作成し、申請書及び被害発生状況調書等とともに、これを防衛大臣に送付しなければならない。
第7条 (公務上外等の決定及び通知)
(公務上外等の決定及び通知)第七条防衛大臣は、前条の規定により送付された申請書及び被害発生報告書等を受理したときは、これを審査し、必要があると認めたときは、その調査を行い、国連軍当局と協議の上、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等の決定をなし、これを地方防衛局長に通知しなければならない。
第8条 (公務上外等の決定に関する合同会議への付託)
(公務上外等の決定に関する合同会議への付託)第八条防衛大臣は、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等につき、国連軍当局と協議が整わなかつたときは、協議のため、国連軍協定第二十条の規定に基く合同会議に事案を付託することができる。
第9条 (補償金の査定)
(補償金の査定)第九条地方防衛局長は、第五条の規定に基く関係書類により審査の上補償額を査定しなければならない。この際必要があると認めたときは、現地調査を行うことができる。
第10条 第十条
第十条地方防衛局長は、審査の結果、補償額の査定等につき、その処理が困難なものについては、防衛大臣に事案の内容を報告し、その指示を求めなければならない。2防衛大臣は、前項の報告があつたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、審査の結果をすみやかに地方防衛局長に通知しなければならない。
第11条 (関係官公署等の意見の聴取)
(関係官公署等の意見の聴取)第十一条防衛大臣又は地方防衛局長が第七条、第九条及び前条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうかの決定又は補償金額の査定をするに当り、必要があると認めるときは、関係官公署並びに被害者の勤務先等の意見を求めることができる。
第12条 (支払及びその報告)
(支払及びその報告)第十二条地方防衛局長は、第七条の規定による国連軍が公務執行中に加えた損害であるとの通知を受けたときは、補償金額を決定の上別記様式第五号による同意書を徴した上、遅滞なく補償金を受けるべき者に補償金を支払わなければならない。2地方防衛局長は、前項の支払を完了したときは、すみやかに補償金額及び別記様式第六号(C―3)による補償決定報告書(英文)等を、防衛大臣に送付しなければならない。
第13条 (国際連合の各派遣国当局への報告)
(国際連合の各派遣国当局への報告)第十三条防衛大臣は、前条第二項の補償決定報告書の送付を受けたときは、これを、国連軍協定第一条(c)に規定する派遣国(以下「派遣国」という。)が支払うべき分担額に対する弁償を要請する書類とともに定期的に派遣国当局に送付する手続をとらなければならない。
第14条 (損害額の査定)
(損害額の査定)第十四条地方防衛局長は、第七条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害でないとの通知を受けたときは、損害額を査定し、別記様式第七号(C―4)による公務外被害報告書(英文)を関係書類とともに防衛大臣に送付しなければならない。
第15条 (派遣国当局への報告)
(派遣国当局への報告)第十五条防衛大臣は、前条の報告書等を受けたときは、これを派遣国当局に交付する手続をとらなければならない。
第16条 (慰しヽやヽ料の支払通知)
(慰しヽやヽ料の支払通知)第十六条防衛大臣は、別記様式第八号(C―5)による慰しヽやヽ料支払報告書(英文)を派遣国当局から受理したときは、これを地方防衛局長に送付しなければならない。
第17条 第十七条
第十七条第十一条の規定は、第十四条の損害額の査定について準用する。
第18条 (見舞金の支給)
(見舞金の支給)第十八条国は、国連軍が他人に損害を加えた場合であつて、第三章に定める補償金又は第四章に定める慰しヽやヽ料により救済されない直接の被害につき、国が救済を必要と認めた場合には、被害者に対し見舞金を支給することができる。
第19条 (見舞金支給の要否の決定)
(見舞金支給の要否の決定)第十九条地方防衛局長は、前条の見舞金を支給する必要があると認めたときは、防衛大臣に事案の内容を報告しなければならない。2防衛大臣は、前項の報告があつたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、見舞金支給の要否を決定し、これを地方防衛局長に通知しなければならない。
第20条 (見舞金額の決定、支給及び報告)
(見舞金額の決定、支給及び報告)第二十条地方防衛局長は、前条の通知に基き見舞金額を決定し、第十二条の規定に準じて、すみやかに見舞金を受けるべき者にこれを支払わなければならない。2地方防衛局長は、前項の支払を完了したときは、すみやかに支払を完了した旨の報告書を防衛大臣に送付しなければならない。
第21条 (異議の申出・判定書の送付)
(異議の申出・判定書の送付)第二十一条補償金の支給に関し補償金額の決定について不服のある者は、左に掲げる事項を記載した異議申出書により地方防衛局長を通じ防衛大臣に対し、異議の申出をすることができる。一被害者の氏名、住所、年齢及び職業二補償申請金額及び決定金額三異議申出の理由四その他参考となるべき事項2防衛大臣は、前項の異議申出書を受理したときは、公正妥当な判定を行い、左に掲げる事項を記載した判定書により判定の結果を地方防衛局長を通じ異議申出人に通知しなければならない。一判定二異議申出の要旨三判定の要旨