第1条 (国家公務員及び公共企業体の職員の懲戒免除)
(国家公務員及び公共企業体の職員の懲戒免除)第一条左に掲げる職員(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの職員でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職の職員二警察予備隊の職員三国会職員四裁判官五裁判所職員六日本国有鉄道の職員七日本専売公社の職員2左に掲げる法令の規定(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の規定により第三号から第十一号までに掲げる命令の例による場合を含む。)により懲戒又は懲罰の処分を受けた者に対しては、将来に向つてその懲戒又は懲罰を免除するものとする。一旧判事懲戒法(明治二十三年法律第六十八号)二旧会計検査官懲戒法(明治三十三年法律第二十一号)三旧税関監吏賞罰規則(明治二十三年勅令第二百十八号)四旧官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)五旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治三十二年勅令第三百五十四号)六旧官吏待遇者の懲戒に関する件(明治四十年勅令第百七十七号)七旧執達吏懲戒令(明治四十一年勅令第百五十三号)八旧巡査懲戒令(昭和八年勅令第十五号)九旧宮内官懲戒令(明治四十年皇室令第十六号)十旧勅任待遇奏任待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正三年宮内省令第十六号)十一旧判任官待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正三年宮内省令第十七号)
第2条 (政令で定める者の懲戒免除)
(政令で定める者の懲戒免除)第二条公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。一弁護士二公証人三税理士及び税務代理士四公認会計士及び会計士補並びに計理士五弁理士六水害予防組合及び普通水利組合の委員又は吏員七北海道土功組合の役員又は吏員八海技従事者及び海技免状(旧船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号)第三条に規定する海技免状をいう。)を受有し、又は受有していた者九水先人十司法書士十一建築士十二土地家屋調査士十三海事代理士2前項第一号から第七号までに掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(税務代理士にあつては、旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十八号)第十八条)により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。3第一項第八号及び第九号に掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について海難審判庁又は旧海員審判所の裁決をもつて懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。4第一項第十号から第十三号までに掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(司法書士にあつては司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第十二条又は旧司法書士法(大正八年法律第四十八号)第十一条、建築士にあつては建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条、土地家屋調査士にあつては土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第十三条、海事代理士にあつては海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第二十五条)により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。