日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則

法令番号
昭和53年通商産業省令第29号
施行日
2023-12-28
最終改正
2023-12-28
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
353M50000400029
ステータス
active
目次
  1. 1 (用語)
  2. 1_附2 第一条
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (書面等の作成)
  5. 3 (共同開発鉱区の境界の表示方法)
  6. 4 (申請番号)
  7. 5 (特定鉱業権の設定の許可申請)
  8. 6 (共同申請人の代表者)
  9. 7 (申請人の名義の変更)
  10. 8 (申請人の氏名等の変更)
  11. 9 (優先権を定めるくじ)
  12. 10 (共同開発事業契約)
  13. 11 第十一条
  14. 12 (登録免許税の納付)
  15. 13 (特定鉱業権共有者の代表者)
  16. 14 (特定鉱業権の移転の認可申請)
  17. 15 (共同開発鉱区の減少の特例)
  18. 16 (採掘権の存続期間の延長の許可申請)
  19. 17 (準用)
  20. 18 (事業着手期限の延長の申請等)
  21. 19 (施業案)
  22. 20 (指定区域における工作物の設置等の許可申請)
  23. 21 (特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請)
  24. 22 (共同採掘契約)
  25. 23 第二十三条
  26. 24 (和解の仲介の申立て)
  27. 25 (意見聴取会)
  28. 26 (立入検査の身分証明書)

第1条 (用語)

(用語)第一条この省令において使用する用語は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (書面等の作成)

(書面等の作成)第二条法に基づく申請及び届出並びに登録免許税の納付の書面及び図面は、一件ごとに作成しなければならない。

第3条 (共同開発鉱区の境界の表示方法)

(共同開発鉱区の境界の表示方法)第三条共同開発鉱区の境界を示す直線は、緯度及び経度によりその座標を表示された地点を結ぶ直線とする。

第4条 (申請番号)

(申請番号)第四条経済産業大臣は、特定鉱業権の設定の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。

第5条 (特定鉱業権の設定の許可申請)

(特定鉱業権の設定の許可申請)第五条法第十二条の規定により特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に、次の各号(採掘転願の場合にあつては、第六号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一特定鉱業権の設定を受けようとする区域の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度並びに当該区域の境界線を示した縮尺二十万分の一の区域図三葉二次の事項を記載した事業計画書イ事業実施の方法及び期間並びに事業の規模ロ所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画三申請人が法人である場合は、その定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書四主たる技術者の履歴書五第二号から前号までに掲げるもののほか、共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類六申請人の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は申請人が日本国の国民若しくは法人であることを証するに足りる書面七申請人(申請人が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十七条各号のいずれにも該当しないことを説明した書面2二人以上共同して特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとするときは、前項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。3第一項の申請が採掘転願(法第二十六条の規定による命令に係る採掘転願を除く。)の場合にあつては、申請人は、第一項の申請書に、様式第二による油層説明書を添えて提出しなければならない。

第6条 (共同申請人の代表者)

(共同申請人の代表者)第六条共同申請人は、申請書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2共同申請人は、申請書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。3共同申請人は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。4第一項及び第二項の規定は、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が二人以上である場合に準用する。

第7条 (申請人の名義の変更)

(申請人の名義の変更)第七条法第十五条第一項の規定により共同申請人の脱退(死亡によるものを除く。)による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2法第十五条第二項の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第四による届出書に、その原因たる事実を証する書面及び相続その他の一般承継による申請人の名義の変更の場合にあつては第五条第一項第六号に規定する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五条第一項の申請の際同項第六号に規定する書面を提出した者は、当該書面を添えないことができる。3第五条第二項の規定は、前項の届出書に準用する。

第8条 (申請人の氏名等の変更)

(申請人の氏名等の変更)第八条申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。2二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。

第9条 (優先権を定めるくじ)

(優先権を定めるくじ)第九条経済産業大臣は、法第十八条第三項第一号及び第二号の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係申請人に通知しなければならない。2前項の規定による通知を受けた申請人は、くじに立会いをすることができる。

第10条 (共同開発事業契約)

(共同開発事業契約)第十条法第二十一条第一項の規定により共同開発事業契約の認可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に、共同開発事業契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2共同開発事業契約の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。3前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

第11条 第十一条

第十一条法第二十一条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一単独危険負担操業の取扱いに関する事項二紛争の解決に関する事項

第12条 (登録免許税の納付)

(登録免許税の納付)第十二条次の各号の一に該当する者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に特定鉱業権の設定の許可書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一特定鉱業権の設定の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。)であつて共同開発事業契約の認可を受けたもの(法第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたとみなされる者を含む。)二採掘転願又は法第十六条第二項に規定する場合に係る特定鉱業権の設定の許可を受けた者2前項の納付書を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。

第13条 (特定鉱業権共有者の代表者)

(特定鉱業権共有者の代表者)第十三条特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。3特定鉱業権共有者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。4第一項及び第二項の規定は、特定鉱業権の移転により特定鉱業権者となるべき者が二人以上である場合に準用する。

第14条 (特定鉱業権の移転の認可申請)

(特定鉱業権の移転の認可申請)第十四条法第二十四条第一項の規定により特定鉱業権の移転の認可の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第二号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一特定鉱業権の移転の契約書の写し二特定鉱業権の移転に対する当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意書の写し三第五条第一項第二号から第七号までに掲げる書類2第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。

第15条 (共同開発鉱区の減少の特例)

(共同開発鉱区の減少の特例)第十五条法第二十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。一特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の一部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、両者が減少を行うことについて合意している共同開発鉱区の区域に加えて、両者が減少を行うことについて合意していない共同開発鉱区の区域のうちそれぞれが減少を行うことを提案しているものの五十パーセントずつを、減少される区域が全体として可能な限り単一の区域となるようにして減少する場合二特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の全部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、それぞれが減少を行うことを提案している共同開発鉱区の区域の五十パーセントずつを減少する場合

第16条 (採掘権の存続期間の延長の許可申請)

(採掘権の存続期間の延長の許可申請)第十六条法第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により採掘権の存続期間の延長の許可の申請をしようとする者は、その存続期間の満了の日の六月前までに、様式第八による申請書に、採掘の実績及び今後の採掘計画を説明する書面並びに様式第二による油層説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。

第17条 (準用)

(準用)第十七条第十二条の規定は、採掘権の存続期間の延長の許可を受けた者に準用する。

第18条 (事業着手期限の延長の申請等)

(事業着手期限の延長の申請等)第十八条法第三十三条第二項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2法第三十三条第三項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第19条 (施業案)

(施業案)第十九条法第三十五条第一項の規定により施業案の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2施業案の変更の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。3前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

第20条 (指定区域における工作物の設置等の許可申請)

(指定区域における工作物の設置等の許可申請)第二十条法第三十六条第一項の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない。

第21条 (特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請)

(特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請)第二十一条法第三十七条第一項の規定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民国開発権者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第22条 (共同採掘契約)

(共同採掘契約)第二十二条法第三十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一天然資源の分配及び費用の分担に関する事項二天然資源の採掘の方法に関する事項三紛争の解決に関する事項

第23条 第二十三条

第二十三条法第三十八条第三項の規定により共同採掘契約の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十四による申請書に、共同採掘契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2共同採掘契約の変更の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十五による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。3共同採掘契約が二以上の共同開発鉱区に係る場合にあつては、前二項の申請は、当該共同採掘契約に係る特定鉱業権者全員の連名によつて行わなければならない。

第24条 (和解の仲介の申立て)

(和解の仲介の申立て)第二十四条法第四十一条で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。一申立人の氏名又は名称及び住所二争議の当事者の氏名又は名称及び住所三争議の経過の概要四申立ての趣旨2前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。

第25条 (意見聴取会)

(意見聴取会)第二十五条法第四十六条第一項の規定による意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。2経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。3利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。4経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。5経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。6意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。7意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。8審査請求に係る意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。9審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。10意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。11議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

第26条 (立入検査の身分証明書)

(立入検査の身分証明書)第二十六条法第四十三条第二項の証明書は、様式第十六によるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400029

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https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-daikanminkoku_3