第1条 (漁船の操業制限又は禁止)
(漁船の操業制限又は禁止)第一条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限又は禁止は、告示をもつて行なう。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002041
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> 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_27、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)