日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令

法令番号
昭和27年政令第149号
施行日
2007-09-01
最終改正
2007-08-20
e-Gov 法令 ID
327CO0000000149
ステータス
active
目次
  1. 1 (使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_2 (土地等の調書及び図面の縦覧)
  8. 2 (利得金の延納)
  9. 3 (法第十二条の規定による異議の申出)
  10. 4 (法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)
  11. 5 (あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続)
  12. 6 (書類の縦覧)
  13. 7 (法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告)
  14. 8 (仮補償金等の払渡しに関する取扱い)
  15. 9 (法第十五条第四項の規定による担保の取得)
  16. 10 (法第十五条第六項の規定による担保の取戻し)
  17. 11 (法第十七条第二項の規定による裁決の申請)
  18. 12 (法第二十三条第五項の規定による公告)
  19. 13 (法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)

第1条 (使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類)

(使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類)第一条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による政令で定める書類は、左に掲げるものとする。一使用し、又は収用しようとする土地等の調書及び図面二使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第四条に規定する土地等であるときは、当該土地等の調書及び図面並びに当該土地等の管理者の意見書三使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書2前項第一号及び第二号に規定する土地等の調書の様式は、防衛省令で定める。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1_2条 (土地等の調書及び図面の縦覧)

(土地等の調書及び図面の縦覧)第一条の二法第七条第二項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧の手続は、市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区。以下同じ。)ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行なうものとし、その縦覧に供すべき土地等の調書及び図面は、前条第一項第一号の調書及び図面のうち当該市町村に関係がある部分とする。

第2条 (利得金の延納)

(利得金の延納)第二条地方防衛局長は、法第十一条第三項の規定により利得を納付させようとするときは、納付すべき金額及び納付期限を当該建物の所有者に通知しなければならない。2前項の通知を受けた者が、法第十一条第四項の規定により延納しようとするときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書を地方防衛局長に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所二納付すべき金額三納付すべき金額のうち一時に納付することを困難とする金額及びその事由四延納の期間及び方法五担保の種類、構造、数量、価額及び所在六その他参考となる事項3地方防衛局長は、前項の申請書を受理した場合において、その審査の結果申請に係る延納がやむを得ないものと認めたときは、延納の期間及び方法を定めて当該延納を認めなければならない。4第二項の申請書の様式は、防衛省令で定める。

第3条 (法第十二条の規定による異議の申出)

(法第十二条の規定による異議の申出)第三条法第十二条の規定による異議の申出は、左に掲げる事項を記載した異議申出書を地方防衛局長を通じ防衛大臣に提出しなければならない。一異議申出人の氏名及び住所二当該土地等の所在及び種類三不服の要旨四その他参考となる事項2前項の異議申出書の様式は、防衛省令で定める。

第4条 (法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)

(法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)第四条法第十四条の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。条項読み替えられる字句読み替える字句第八条第三項第二条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)(以下「法」という。)第三条第五条の規定によつて同条に掲げる権利法第三条の規定によつて土地収用法第五条に規定する権利第六条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第七条の規定によつて土石砂れヽきヽを収用する場合においては当該土石砂れヽきヽの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者法第三条の規定によつて建物その他土地に定着する物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを収用し、又は使用する場合においては当該物件又は設備若しくは備品に関して所有権以外の権利を有する者第十条の二第一項第二十六条第一項の規定によつて告示された事業駐留軍土地土地等(土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法第五条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。以下同じ。)第十条の二第二項土地土地等同項に規定する事業駐留軍第十一条土地土地等第十一条第一項ただし書事業の種類並びに立ち入ろうとする土地立ち入ろうとする土地等第十一条第四項起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地地方防衛局長の名称並びに地方防衛局長が立ち入ろうとする土地等第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条第一項及び第三項土地土地等第十五条第四項国土交通省令防衛省令第十五条の七第三項土地若しくは物件の所有権その他の権利、第五条に掲げる権利又は第七条に規定する土石砂れきを採取する権利土地等これらの権利を有する者当該土地等の所有者(土地収用法第五条に規定する権利にあつては、権利者)第二十八条の三第一項起業地使用又は収用の認定に係る土地事業使用又は収用第三十五条第一項事業使用若しくは収用第三十六条の二第二項国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを土地調書又は物件調書の写しを第三十六条の二第三項事業の種類及び申出に係る土地又は物件申出に係る土地又は物件第四十条第一項第一号事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面使用し、又収用しようとする土地等の図面第四十二条第一項市町村別に当該市町村に関係がある部分当該裁決申請書及びその添付書類第四十二条第三項報告通知第四十七条申請が左の各号の一に該当するときその他この法律申請がこの法律第四十七条の四第一項市町村別に当該市町村に関係がある部分当該書類第四十八条第二項事業に必要な限度使用又は収用に必要な限度第七十六条第二項起業者の業務の執行に駐留軍の用に供するについて第八十二条第五項国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の所有する土地地方防衛局長は、地方公共団体の所有する土地第九十二条第一項起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、地方防衛局長が土地等の使用若しくは収用を廃止し、若しくは変更し、第九十三条第一項土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定によつて使用する場合を含む。)して土地を収用し、又は使用して事業駐留軍第九十三条第二項事業に係る工事の完了の日明渡しの期限第九十四条第三項第三号事業の種類使用又は収用の区分第百五条第一項又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する又は使用する第百六条第一項二十年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて二十年以内に事業の用駐留軍の用第百七条第一項事業の用駐留軍の用第百十六条第一項起業地使用又は収用の認定に係る土地第百十八条第一項市町村別に当該市町村に関係のある部分当該確認申請書第百十八条第三項報告通知第百三十一条の二国土交通大臣若しくは都道府県知事防衛大臣第百三十四条事業の進行及び土地の収用土地の収用第百三十八条第一項物件を収用し、又は使用する場合又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合第百三十八条第一項第一号物件物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの第百三十八条第二項物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第七条に規定する土石砂れヽきヽを収用する場合においては「当該土石砂れヽきヽきの属する土地の所有者」物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合においては「当該物件の所有者」第百三十八条第二項第二号物件物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの

第5条 (あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続)

(あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続)第五条法第十四条の規定により適用される土地収用法第十五条の二第一項又は第十五条の七第一項の規定によりあつせん又は仲裁の申請があつた場合における土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の二から第一条の四まで、第一条の七、第一条の七の二第一項、第一条の七の三及び第一条の七の五第三項の規定の適用については、同令第一条の二から第一条の四まで、第一条の七、第一条の七の二第一項及び第一条の七の三中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同令第一条の七の五第三項第一号中「条例で」とあるのは「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の」と、同項第二号中「条例で定めるところにより算出した額」とあるのは「旅費にあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける旅費に相当する額、手当にあつては防衛大臣が相当と認める額」とする。

第6条 (書類の縦覧)

(書類の縦覧)第六条法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第三項、第四十二条第二項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項の規定による書類の縦覧の手続は、市町村ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行うものとし、その縦覧に供すべき書類は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第二項、第四十二条第一項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において同法第四十二条第二項を準用する場合にあつては、同法第四十七条の四第一項)又は第百十八条第一項の書類のうち当該市町村に関係がある部分とする。

第7条 (法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告)

(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告)第七条法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定により防衛大臣が行う公告は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。

第8条 (仮補償金等の払渡しに関する取扱い)

(仮補償金等の払渡しに関する取扱い)第八条法第十九条第一項の裁決があつた場合における仮補償金等の払渡しに関する取扱いについては、土地収用法施行令第一条の十五から第一条の二十までの規定の例による。この場合において、同令第一条の十五中「補償金等(法第七十一条、法第七十二条、法第七十四条、法第七十五条、法第七十七条、法第八十条、法第八十条の二、法第八十八条、法第九十条の三第二項又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を」とあるのは「仮補償金等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第二十条第一項の規定による仮補償金並びに同法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第三十三条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、「補償金等払渡通知書」とあるのは「仮補償金等払渡通知書」と、同令第一条の十六、第一条の十七第一項、第一条の十八第一項各号列記以外の部分、第一条の十九及び第一条の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。

第9条 (法第十五条第四項の規定による担保の取得)

(法第十五条第四項の規定による担保の取得)第九条法第十五条第四項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を地方防衛局長に提出してしなければならない。一請求者の氏名及び住所二当該土地等の所在、種類及び数量三請求に係る損失の事実2地方防衛局長は、法第十五条第四項の規定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。一担保を取得させる者の氏名及び住所二当該土地等の所在、種類及び数量三取得させる担保の額及びこれに対応する損失の事実3前二項に定めるもののほか、第一項の請求書の様式、前項の承認書の様式その他法第十五条第四項の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第10条 (法第十五条第六項の規定による担保の取戻し)

(法第十五条第六項の規定による担保の取戻し)第十条地方防衛局長は、法第十五条第六項の規定により担保を取り戻すときは、防衛省令で定めるところにより、法第十六条第一項の規定による損失の補償を了したことを証する書面を供託所に提出しなければならない。

第11条 (法第十七条第二項の規定による裁決の申請)

(法第十七条第二項の規定による裁決の申請)第十一条法第十七条第二項の規定により、土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。一裁決申請者の氏名及び住所二相手方の氏名及び住所三当該土地等の所在、種類及び数量四損失の事実五損失の補償の見積り及びその内訳六当該土地等の所有者又は関係人が法第十五条第四項の規定により担保を取得しているときは、その額七協議の経過

第12条 (法第二十三条第五項の規定による公告)

(法第二十三条第五項の規定による公告)第十二条法第二十三条第五項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により防衛大臣が行う公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一当該請求に係る地方防衛局長の名称並びに使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量二当該請求があつた年月日

第13条 (法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)

(法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)第十三条法第二十七条第二項の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。条項読み替えられる字句読み替える字句第四十一条第四十条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十四条の規定により適用される第四十条第四十二条第一項第四十条法第十四条の規定により適用される第四十条前条法第十四条の規定により適用される前条市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている添付書類に記載されている第四十三条第一項前条法第十四条の規定により適用される前条第四十三条第二項前条法第十四条の規定により適用される前条第四十四条第一項第三十六条法第十四条の規定により適用される第三十六条第三十九条法第十四条の規定により適用される第三十九条第四十条法第十四条の規定により適用される第四十条同項法第十四条の規定により適用される同項第四十四条第二項起業者地方防衛局長前項法第十四条の規定により適用される前項第三十六条法第十四条の規定により適用される第三十六条第四十条法第十四条の規定により適用される第四十条同項法第十四条の規定により適用される同項第四十五条第一項前条法第十四条の規定により適用される前条第四十一条法第十四条の規定により適用される第四十一条申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている添付書類に記載されている第四十五条第二項市町村長は、前項の通知を受けたときは防衛大臣は、法第十四条の規定により適用される前項の通知をしたときは二週間公告官報に掲載するほか、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において二週間公告第四十五条の二第四十四条法第十四条の規定により適用される第四十四条前条法第十四条の規定により適用される前条第四十二条法第十四条の規定により適用される第四十二条第四十六条第一項第四十二条法第十四条の規定により適用される第四十二条第四十六条第二項起業者地方防衛局長第四十条法第十四条の規定により適用される第四十条第四十三条法第十四条の規定により適用される第四十三条第八十七条法第十四条の規定により適用される第八十七条第四十七条の三第五項第一項に規定する書類法第十四条の規定により適用される第一項に規定する書類第四十七条の三法第十四条の規定により適用される第四十七条の三第四十七条の四第一項前条法第十四条の規定により適用される前条市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類当該書類

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000149

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> 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_23、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_23