日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律

法令番号
昭和27年法律第114号
施行日
1997-04-01
最終改正
1996-05-15
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
327AC0000000114
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (定義)
  6. 3 (販売の制限の特例)
  7. 4 第四条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)及び塩事業法(平成八年法律第三十九号)の特例を設けることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。2この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。3この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。4この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。5この法律において「製造たばこ」とは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。6この法律において「塩」とは、塩事業法第二条第一項に規定する塩をいう。

第3条 (販売の制限の特例)

(販売の制限の特例)第三条合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、たばこ事業法第四章、第五章及び第三十九条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された製造たばこを合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等に販売することができる。

第4条 第四条

第四条合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、塩事業法第十六条第一項、第十八条第一項及び附則第三十八条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された塩を合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等に販売し、又は自ら使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000114

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> 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_17、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_17