日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令

法令番号
昭和29年政令第128号
施行日
2019-01-07
最終改正
2018-04-18
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
329CO0000000128
ステータス
active
目次
  1. 1 (消費税等の免除手続等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (とん税等の免除手続)
  9. 3 (関税の免除手続等)
  10. 9 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (消費税等の免除手続等)

(消費税等の免除手続等)第一条日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第三条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第七条第二項、第十条第一項、第十条の二第一項若しくは第十条の三第一項の規定に基づく消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の免除の手続、同法第十一条第一項ただし書の規定に基づく当該免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡若しくは譲受けの承認の手続、同法第九条第一項の規定により国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲又は同条第二項の規定に基づく書類の保存方法については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十四号)第二条から第四条までの規定を準用する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。

第2条 (とん税等の免除手続)

(とん税等の免除手続)第二条法第四条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下「関税法等の臨時特例法」という。)第四条の規定に基くとん税及び特別とん税の免除の手続については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号。以下「関税法等の臨時特例法施行令」という。)第二条の規定を準用する。

第3条 (関税の免除手続等)

(関税の免除手続等)第三条法第四条において準用する関税法等の臨時特例法第六条、第九条若しくは第十二条第一項の規定を実施するための関税の免除、税関検査の免除若しくは免税物品の譲受の手続、同法第十一条若しくは第十二条第七項の規定に基く免税物品の譲渡の手続、免税物品の譲渡の制限若しくは一括申告の手続、同法第十二条第四項の規定に基いて保税地域に入れさせる手続又は同法附則第三項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式については、関税法等の臨時特例法施行令第三条(第二項及び第四項後段を除く。)、第六条又は第十一条から第十六条までの規定を準用する。

第9条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第九条法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項(所得税法等の特例)の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項(物品税法の特例)の規定を含む。)の適用については、第十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第一条(物品税等の免除手続等)の規定(同条において準用する旧所得税法等特例法施行令第一条第二項及び第三項(物品税の免税手続)の規定を含む。)は、第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000128

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> 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-niokeru-kokusairengo_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nihonkoku-niokeru-kokusairengo_3