日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則

法令番号
昭和28年総理府令第49号
施行日
2021-01-29
最終改正
2021-01-29
e-Gov 法令 ID
328M50000002049
ステータス
active
目次
  1. 1 (損失補償の申請)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (異議の申出)
  4. 11 (処分等に関する経過措置)

第1条 (損失補償の申請)

(損失補償の申請)第一条日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。2前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

第2条 (異議の申出)

(異議の申出)第二条法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。2前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

第11条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置)第十一条この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002049

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-ni-churyu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nihonkoku-ni-churyu_3