第1条 (指定承継法人に使用される者に関する国家公務員等共済組合法等の規定の読替え)
(指定承継法人に使用される者に関する国家公務員等共済組合法等の規定の読替え)第一条日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「指定承継法人」という。)に使用される者について国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。共済法第三十一条第一号公共企業体等公共企業体等(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「指定承継法人」という。)を含む。)共済法第四十一条第二項、第九十九条第二項(第五号を除く。)及び第百二条第一項公共企業体等公共企業体等(指定承継法人を含む。)共済法附則第十四条の十第一項第一号組合員組合員(国鉄共済組合の組合員にあつては、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十四条第一項の規定により当該組合を組織する職員とみなされた者を除く。次号及び第三号において同じ。)2前項の場合における国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条第一項の規定の適用については、同項中「公共企業体等」とあるのは、「公共企業体等(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人を含む。)」とする。