第1条 (実施計画の記載方法)
(実施計画の記載方法)第一条日本国有鉄道改革法(以下「法」という。)第十九条第三項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)のうち、同条第四項第一号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる事業等(事業又は業務をいう。以下同じ。)の種類に区分し、それぞれ当該各号に定めるところにより当該事業等の範囲を記載するものとする。一旅客鉄道事業営業線の名称及び区間を明らかにすること。二貨物鉄道事業営業線の名称及び区間を明らかにすること。三連絡船事業航路の名称及び区間を明らかにすること。四旅客自動車運送事業路線の名称及び区間又は事業区域を明らかにすること。五法第十一条第一項に規定する電気通信に関する業務電気通信設備の種類及び範囲を明らかにすること。六法第十一条第一項に規定する情報の処理に関する業務電子計算機を使用して情報の処理を行うシステムの名称を明らかにすること。七法第十一条第一項に規定する試験研究に関する業務試験研究に関する業務を行つている組織の名称を明らかにすること。八その他の事業等当該事業等の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。2前項の場合において、当該事業等の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる事業等の種類の区分を更に細分して記載するものとする。3実施計画のうち、法第十九条第四項第二号から第四号までに掲げる事項に係る部分については、次に定めるところにより権利及び義務の種類を区分し、当該権利及び義務の種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。一資産及び債務にあつては、日本国有鉄道の会計規程に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。二その他の権利及び義務にあつては、その性質に応じて区分して記載すること。4前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。5実施計画のうち、法第十九条第四項第五号に掲げる事項に係る部分については、日本国有鉄道の事業等の承継法人(法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。以下同じ。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。6前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たつては、承継法人への日本国有鉄道の事業等の引継ぎ並びに日本国有鉄道の権利及び義務の承継に伴う鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。