日本学術会議法施行令

法令番号
平成17年政令第299号
施行日
2005-10-01
最終改正
2005-09-16
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
417CO0000000299
ステータス
active
目次
  1. 1 (連携会員の任期等)
  2. 2 (連携会員の辞職)
  3. 3 (連携会員の退職)
  4. 4 (雑則)

第1条 (連携会員の任期等)

(連携会員の任期等)第一条日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)の任期は、六年とする。ただし、一定の期間内に限ってその職務を行わせることが必要である場合には、六年未満の任期を定めて任命することを妨げない。2連携会員は、再任されることができる。

第2条 (連携会員の辞職)

(連携会員の辞職)第二条会長は、連携会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があったときは、その辞職を承認することができる。

第3条 (連携会員の退職)

(連携会員の退職)第三条会長は、連携会員に連携会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議法第二十八条の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。

第4条 (雑則)

(雑則)第四条この政令に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、規則で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000299

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> 日本学術会議法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/nihongakujutsukaigi-ho_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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