日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令

法令番号
平成17年国土交通省令第66号
施行日
2005-10-01
最終改正
2005-06-01
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
417M60000800066
ステータス
active
目次
  1. 1 (設立委員が定める供用約款)
  2. 2 第二条
  3. 3 (実施計画の記載方法)
  4. 4 (暫定協定)
  5. 5 (管理有料高速道路に係る料金の徴収期間等の認可の申請の添付書類)
  6. 6 (日本道路公団法施行規則等の廃止)

第1条 (設立委員が定める供用約款)

(設立委員が定める供用約款)第一条日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第三条第一項の設立委員は、同条第二項の認可を受けようとするときは、同項の供用約款を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第2条 第二条

第二条前条の供用約款には、少なくとも道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第四条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

第3条 (実施計画の記載方法)

(実施計画の記載方法)第三条法第十四条第一項に規定する実施計画(以下この条において単に「実施計画」という。)のうち、法第十三条第二項第一号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該業務の範囲を記載するものとする。一道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する業務路線名及び区間を明らかにすること。二鉄道施設を管理し、及びこれを鉄道事業者に利用させる業務線名及び区間を明らかにすること。三その他の業務休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理にあっては、当該施設の種類を明らかにすることその他当該業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。2前項の場合において、当該業務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる業務の種類の区分を更に細分して記載するものとする。3実施計画のうち、法第十三条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。一資産及び債務一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。二その他の権利及び義務その性質に応じて区分して記載すること。4前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。5実施計画のうち、法第十三条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については、公団(法第六条第一項に規定する公団をいう。次項において同じ。)の業務の会社(法第三条第一項に規定する会社をいう。次項において同じ。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(次項において「機構」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。6前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社及び機構への公団の業務の引継ぎ並びに公団の権利及び義務の承継に伴う法、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。

第4条 (暫定協定)

(暫定協定)第四条国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる書類(同項第四号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。2国土交通大臣は、法第二十四条第一項に規定する暫定協定を定めたときは、同条第六項の規定により通知するとともに、これを公表するものとする。

第5条 (管理有料高速道路に係る料金の徴収期間等の認可の申請の添付書類)

(管理有料高速道路に係る料金の徴収期間等の認可の申請の添付書類)第五条法第二十六条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一工事計画書二料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類三推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

第6条 (日本道路公団法施行規則等の廃止)

(日本道路公団法施行規則等の廃止)第六条次に掲げる省令は、廃止する。一日本道路公団法施行規則(昭和三十一年建設省令第十七号)二首都高速道路公団法施行規則(昭和三十四年建設省令第二十七号)三阪神高速道路公団法施行規則(昭和三十七年建設省令第二十八号)四高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間等に関する省令(昭和三十七年/運輸省/建設省/令第二号)五本州四国連絡橋公団法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十七号)

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800066

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> 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/nihondorokodan-nado-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nihondorokodan-nado-no_2