船員に関する中小企業退職金共済法施行規則

法令番号
昭和34年運輸省令第53号
施行日
2003-10-01
最終改正
2003-10-01
所管
meti
カテゴリ
産業政策
e-Gov 法令 ID
334M50000800053
ステータス
active
目次
  1. 1 (退職金減額の認定基準)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (退職金の減額)
  8. 2_附2 (経過措置)
  9. 3 (退職金減額の認定申請)
  10. 3_附2 第三条
  11. 3_2 (法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
  12. 4 (退職事由の認定申請)
  13. 5 (経由)
  14. 6 (法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第1条 (退職金減額の認定基準)

(退職金減額の認定基準)第一条中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の国土交通省令で定める船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者(以下「被共済船員」という。)についての基準は、次のとおりとする。一窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。二秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。三正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (退職金の減額)

(退職金の減額)第二条法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。2独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項の申し出た額が被共済船員の退職事由にてらし多額であると認めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長

第3条 (退職金減額の認定申請)

(退職金減額の認定申請)第三条共済契約者は、法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第一条の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

第3_附2条 第三条

第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

第3_2条 (法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

(法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)第三条の二法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。一被共済船員が、負傷又は疾病により、引き続き当該業務に従事することができないことによる退職二被共済船員が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職三その他前二号に準ずる事情に基づく退職

第4条 (退職事由の認定申請)

(退職事由の認定申請)第四条被共済船員は、法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

第5条 (経由)

(経由)第五条第三条及び第四条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

第6条 (法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

(法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)第六条法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三条の二各号に掲げる退職とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800053

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