第1条 (法第二条第二項の政令で定める設備)
(法第二条第二項の政令で定める設備)第一条熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備は、次のとおりとする。一ボイラー二ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)三熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第2条 (法第二条第二項の政令で定める基準)
(法第二条第二項の政令で定める基準)第二条法第二条第二項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。
第3条 (法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設)
(法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設)第三条法第四条第一項第三号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。一第一条各号に掲げる設備二冷却用のみに使用される冷凍設備三温水又は冷水の貯水そう
第4条 (熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)第四条熱供給事業者等は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。2前項の承諾を得た熱供給事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。3前二項の規定は、法第十五条第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
第5条 (電気事業法施行令の準用)
(電気事業法施行令の準用)第五条電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十五条までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十六条第一項法第三十五条第一項熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第一項第二十六条第二項法第三十五条第二項熱供給事業法第十九条の二第二項において準用する法第三十五条第二項第二十八条法第三十六条第三項熱供給事業法第十九条の二第四項において準用する法第三十六条第三項第二十九条第一項法第三十六条第一項熱供給事業法第十九条の二第三項第三十条法第三十六条第三項ただし書熱供給事業法第十九条の二第四項において準用する法第三十六条第三項ただし書第三十一条第二項法第三十六条第三項熱供給事業法第十九条の二第四項において準用する法第三十六条第三項
第6条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第六条法第二十七条の規定により経済産業大臣が熱供給事業者等に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項(熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。)とする。一熱供給事業の運営に関する事項二熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項三財務計算に関する事項四導管の工事並びに熱供給施設の維持及び運用の保安に関する事項2法第二十七条の規定により経済産業大臣が法第二十四条に規定する者に対し報告をさせることができる事項は、同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
第7条 (権限の委任)
(権限の委任)第七条法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。