ネパール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令

法令番号
平成20年政令第64号
施行日
2008-03-24
最終改正
2008-03-24
e-Gov 法令 ID
420CO0000000064
ステータス
active
目次
  1. 1 (国際平和協力隊の設置)
  2. 2 (国際平和協力手当)
  3. 3 (定員)

第1条 (国際平和協力隊の設置)

(国際平和協力隊の設置)第一条国際平和協力本部に、ネパールにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成二十年四月三十日までの間、ネパール選挙監視国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。2国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

第2条 (国際平和協力手当)

(国際平和協力手当)第二条ネパールにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。2手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。3前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

第3条 (定員)

(定員)第三条協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、十八人とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000064

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> ネパール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/nepaaru-senkyo-kanshi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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